法学的議論としては面白いですね。 3点差し上げます。
法学的な議論としては面白いですね。 3点差し上げます。
法学的に議論するのも面白いですが、心理学的な立場から見てどう思いますか。情状酌量を心理学者が主張したのですが。心理学的な根拠に基づいて。 4点差し上げます。
情状酌量を進めようとしたのは心理学者であったわけですが、同じ立場としてどうですか。 4点差し上げます。
日本の刑法は罪人に優しくできているようです。一方で、更生のシステムがうまくできているとは言い難いのはバランスが悪いですね。 4点差し上げます。
だからせめて償いの方法を考えようということになるのではないかと思います。 4点差し上げます。
いろいろ考えてくれてありがとうございます。 4点差し上げます。
「加害者をまっとうな人間にした上で極刑」というのが、最も被害者を追体験する応報刑罰でしょうか。などと不届きなことを考えました。 5点差し上げます。
人間としての尊厳を保つために、安楽死を検討すべきという意見はありますね。しかるべきときに命を終える、というのも幸せの形なのかもしれません。 介護も、障害も、最後は家族だのみです。赤の他人が十分な時間と費用を使って、一人一人の支援をすることはとても難しいです。 4点差し上げます。
社会のつながりをもたせようとしても、繋がりたくない人が多いのが現実で、その現実をどう変えるかを考えないといけないと思いました。犯罪の多くは貧困が原因であることが多く、こういうとき心理士って無力なんですよね。心の持ちようで何とかするというのは、衣食住が保たれているから発生する贅沢な悩みなのかもしれません。 4点差し上げます。
授業の理解としてはその通りです。 4点差し上げます。
事前に教示したとしても実感がなく、結局何もしない親が多いように思います。むしろ子供に、どこかで親を見限れるように、そして代替的な人的ネットワークが確保できるように学校で教育した方がいいようにも思う。家庭という限られた、少数の人間関係で何とかしようとしないほうがいいかも。情状酌量は結構ですが、更生と両輪でないと意味がないですね。 4点差し上げます。
福祉行政で何らかの支援があるといいですね。あるいは地縁とかで。 4点差し上げます。
ストーリー(物語)構築は出来事理解の一つの方法で、日常でもやっているぐらいだから、それを使わないようにするのは難しいですね。「別様の物語もあり得る」という観点を併用すればいいかもですね。被告人に対しては弁護士がつきますが、遺族は検察官や裁判官が何かしてくれるわけではないので、遺族保護の何らかの措置があるといいと思います。民間ではありますが、公的に支援する制度があってもいいかもしれません。介護も酌量の余地は多々あると思いますが、こういうことにならないようにできたらいいですね。 6点差し上げます。
測る尺度を設定しろということになると、かえって不自由になると思います。その不自由さを量刑の範囲を広く取ることで軽減し、あとは法曹三者の議論によって決めという形で「測る尺度」としているのだと思います。なんでも客観的に決めない方が私はいいと思っていますが、曖昧さが我慢できない人もいるでしょうね。 コールバーグの学説がみんな納得いくものであれば参照されるかもしれませんが、どうもあれは西洋文化(キリスト教)の影響が強いので日本では難しいかもしれないですね。性差の問題も指摘されているし。 システム論的発想は原因と結果をどう考えるかの発想ですが、あなたは別のことに適用可能性を感じているのですか。 6点差し上げます。
自らの責任には帰し難い不遇な人々の自己責任をどこまでと考えるか、結局はここに戻ってくるのではないかと思います。犯罪以外にも当てはまる議論で、例えば、経済的な苦境にある高校生に奨学金を与えるか、自分で稼げと言うか、皆さんにも身近なところに議論の根っこはあります。もちろん、「かわいそう」だけでなく、反省や更生可能性があってこそ酌量は生じるのでありますが。弱者救済という大きな枠組みで考える必要があるかもしれないですね。私の心情は個人的なものが通せる(仕事を引き受ける、引き受けないという形で)心理学者のもので、これが弁護士だったり、臨床家だったりしたら、もっと中立的な考えをしないといけないでしょう。人格的な研鑽が必要だと思います、臨床家は。 7点差し上げます。
世間の意見に左右されず判断を下すことが裁判所に求められる姿勢のはずなんですけれどもね。世論を考慮することと、世論に阿ることは別なわけで。 専門家の判断を裁判所がどこまで理解できるかも鍵です。議論は法廷で行なわれます。証人尋問という形で。あるいは特別弁護人という形で、弁護士以外が弁護の主張をする機会があります。専門家の意見が裁判官に響くかどうかは、専門家の鑑定結果やその説明にもかかっていますが、一方で裁判官にその分野に関する知識と理解も必要とされます。証言の信用性判断など、裁判官の仕事との差異がどうもわかってもらえていないようです。 「法律に抗えないためにできないこと」ってどういうことですか。 7点差し上げます。
39条は廃止の議論が進んで、映画ができたり、本が出たりしているぐらいなので、裁判所もなかなか心神喪失という判断は下せないものと思われます。心理臨床は人の回復を願ってされている活動のはずですから、基本更生可能性を探っていくのだと思います。うまくいくかはまた別問題ですが。 4点差し上げます。
採点対象となる投稿は締め切りました。
まず、今回の講義で初めて裁判員制度に疑問を持ちました。疑問を持ったうえで、「政府広報オンライン」というサイトで改めて裁判員制度について調べた。サイト内に記載されている裁判員を経験した人の感想で、「イメージとは異なり、参加しやすい雰囲気だった」、「経験後は、裁判が身近になった」と何だかお仕事体験をした後の軽い感想のようなものだと受け取った。この経験者の感想を載せた意図としては、「裁判員に選ばれると最初は不安に感じるかもしれませんが、日常生活や仕事で培われた経験や感覚、視点が求められている制度です。」という文章から、裁判員制度への参加に不安を抱かせないためだと考察した。しかし、そもそも裁判員制度の対象となるのは、重大な犯罪の疑いで起訴された事件である。裁判官とは憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に従う必要がある。それにも関わらず、裁判員制度では様々な背景や価値観をもった裁判員の経験や感覚、視点を求められているのは矛盾を感じる。そして裁判員の意見は裁判官と同じ重みでもある。私の憶測でしかないが、裁判官でさえ私情よりも憲法73条3項を常に念頭に置くのは、相当な苦労が必要になると思われる。その中で、人の命、人生を決めなけれないけない場面を、経験がない一般市民を裁判官同様に参加させることは、何か奇妙さを感じた。会社の会議や、町内会のミーティングではないのだ。 また、裁判員として参加したい人のその後の心情も気になるところである。裁判員は自身の価値観や経験で判断しているのであれば、その後裁判への意見が自身の中で変化し、自責に苦しむ場合もあるのではないか。初めて裁判員制度に疑問を持つことができた。
今回の事例を見て、被告人だけに事件のすべての責任がある訳では無いのでは無いと感じた。犯罪を犯す過程で周りの環境や本人のトラウマが事件を起こすきっかけ作りになっているとわかる。しかし、人を殺してしまった被告人は面談を拒否し、母親のことを上司に当て嵌めてしまう不完全な精神が原因で起こしてしまったというのが事実であり、障害があるから謝罪も反省もできないという訳でもない。そういったことから判決は正しいとも思える。だが、このような事件は未然に防ぐことは出来なかったのか?不完全な精神を作ってしまったのは被告人だけでは無い。環境、社会、家族、もしどれがひとつでも変わっていたらこんなことにはなっていなかったかもしれないと思った。孤立させない社会を作ることがこういった犯罪を無くすことに繋がるのかもしれない。
タテ軸、ヨコ軸を含めて判決を出すのは大事なことだが、そこをメインに考えるべきではないと考えた。過去に虐待されていたり、育った環境が整っていなかったせいで倫理観が歪みその後犯罪を犯してしまう例は少なくないが、それが実際に殺人や凶悪事件を起こしてしまうほどのものだったのか、程度の問題は大きく関わってくると思う。今回の事例のように母親とのこじれのせいで女性上司に母親を投影してみていたというのは、男性の個人的感情であり、更生の余地はそこまでないだろう。これがもし10代の犯行だとしたら、性格の可塑性を鑑みることができるかもしれない。精神疾患に羅漢していることで人を殺していい言い訳にはならない。
本講義のなかで、先生がおっしゃったことから責任能力がない=自身の起こした犯罪が悪いということを理解していないという解釈をしました。また、責任能力がないから罪がないという訳でもないことも理解した。しかし、責任能力の有無で刑に罰するかどうかを決めることには疑問を感じた。被害者、遺族からしたら加害者が罰せられないということは受け入れ難いし、それこそ報復などの私刑が行われる可能性が高いと考えられる。ここから、責任能力がないから、刑務所に送らないのではなく、責任能力がなくても禁錮や執行猶予の罰を与えつつ、心理教育などの支援を行うことで、被害者の気持ちに寄り添い、再犯の防止と加害者支援を行えると考えた。
今回の講義を聞いて感じたことは、情状酌量は誰のためにあるのだろうという疑問である。 情状酌量は、被告人の環境に着目し、その犯罪が本人の内因のみから来るものではないとするものである。情状酌量があれば被告人の罪は軽くなるだろうし、社会に属する人間として法を用いることもできる制度だろう。 しかし、男性による上司の殺害への判決を聞くと、本人の生育歴が軽んじられており、裁判官の心象が判決に反映されているように感じた。 裁判官も人間である。それゆえに、犯行の残忍さや、男性の発言が強く印象に残ってしまった。そして、そんな事をする男性の人間性が極悪であり、男性の過ごしてきた環境は「起こした事件に比べたら大したことは無い」と判断してしまったのではないだろうか。 裁判員制度も、犯人の環境よりも事件の凄惨さに視点がいきがちになってしまうように感じる。 犯した罪は変えられないし、償う必要はある。だが、裁判官の心象に左右されずに情状酌量を行うことが法の下の平等であると考えた。
今回の授業で情状鑑定という言葉とその仕組みを初めて学んだ。被告人の生育歴やこれまで生きてきた環境に目を向け、それが犯罪生起にどれほどの影響を与えているかを鑑定するものだが、私はどんな理由があろうと人を殺してはならないと考える。事例の事件においても、女性の生育歴に難があったり、発達障害を抱えていたとしても、「誰でも良かった」と供述している時点で、人を殺したいという明確な殺意が感じ取れる。よって、情状酌量の余地はないと考える。 例えば、見捨てられた感を感じ、女性が過去の母親に見えるような幻覚をみてその恐怖心から犯罪を犯してしまったなら精神鑑定を行い情状酌量の余地があるかどうか判断するのはよいと思うが、自分で勝手に過去の母親に上司を投影してそれが理由で殺すのは殺したいという気持ちが1番に来ていると思うので、情状酌量の余地はない。もしこれが情状酌量の余地があると判断され刑が軽くなりでもすれば、殺された上司の遺族は納得できないであろう。
情状鑑定では、被告人を取り巻く環境から、刑の量定を行うことだとわかった。しかし、被害者からは、このシステムは恨めしい相手の罪が減らされていくようなものではないだろうか。例えば、相手に虐待された過去があって事件につながったとする。その場合、被告人だけの問題ではないとされるだろう。すると被告人の罪は少し軽くなる。しかし、保護者がその減らされた分の罪を問われるわけではない。裁判では、被告人の罪について量られる。しかし、それは被害者の受けた傷に対するものではないのではないだろうか。そのことを考慮して、被告人が更生として何をするのかということを考えられなければ、いけないのではないか。被告人が自身の問題や環境と向き合い、変える努力をする。そのための環境を作る援助が求められると考えた。
男性会社員による女性上司の殺人事件について、法の下まとまりのある内容で決着しているように見えるが、これには納得できないと思った。個人的な自我であると言われたらそれまでだが、障害を有していて責任能力がないからと言ってなんの罪もない女性上司を殺していい理由にはならないと思う。このような判決が下るから障害を有しているふりをして罪を逃れようとする人まで出てきているのではないか。この法によって助けられるのははいつだって罪を犯した側であり、加害者である。被害者が報われる、被害者の家族が報われるものでは無い。法に報いを求めている訳では無いが何かを失わされた側が深い傷を持つことに対してのケアがない、遺族の気持ちはどこへ行くのか、このような行き場のない感情を無視しているからこそ納得できないのだ。「法の下の平等」とは?これにおいて平等だ!と胸を張れる人がどれくらいいるのか。少なくとも同じ意見を持つ人も少なくないと思う。ではなぜこれは改善されないのか。この法を支持する側にはどんな主張があるのだろうと思った。
裁判では、「この加害者は幼少期こんなつらいことを経験した、だから本人だけの問題ではない」なんていう話があるのなら、システム論的発想に同情し罪が軽くなることもあるのだろうかと疑問に感じた。 正直、被害者目線から言えば加害者に責任能力があろうがなかろうが知ったこっちゃない。過去になにがあろうと被害者には関係ない。罪は罪。無罪という言い方もやめてほしいんだろうなと思った。はじめは責任能力は自分の行動に責任を持てることだと思っていた。しかし実際は良いことと悪いことの判断をして自分の行動を制御することだと知り、反省したからOKではなく、自分の行動が制御できなくて事件が起こっているので反省=罪が軽くなるという考え方はしづらいよなと感じた。そうしたら、制御するにはどうしたらよいのか。講義資料にあった介護殺人事件についてはどう思うのかというと、福祉支援制度があることを知ってもらったり周りに助けが求められる環境づくりなど、1つの問題に課題が連鎖的に出てくるので1つ1つつぶしていかなければならないと思った。 弁護人で、この加害者は更生の余地がないな・・・と感じたらどのように弁護していくのだろうと思った。
司法臨床での情状鑑定について、責任能力があるかどうかで刑の重さが変わるというのに疑問を抱いていた。その理由としては加害者が本来受ける刑よりも軽くなったときに被害者やその家族の気持ちを考えたときに、何ともいたたまれない気持ちになるからだ。私は被害者についてしか考えていなかった。しかし、刑罰は加害者に反省や償いの気持ちを持たせ、感じさせるためにあるものであると聞いて、確かに何をしたかわからない加害者には、償いの気持ちが分からないため、刑罰を与える意味もないと感じた。被害者に対しての賠償を収容されながら働いたお金で払うことで償いの気持ちが芽生えたり被害者も納得する形であると思う。責任能力のない加害者も、精神的な支援を受けながら働いていくことで、後悔や反省の気持ちが生まれてくる可能性もあるのではないかと思う。被害者と加害者両者にとって納得する形は難しく、どちらかによらなければ判決を判断できない現状であり、現在は被害者目線でやはり考えてしまう。しかし、加害者側の事情や精神状況、歩んできた人生などの多くのバックボーンを見て、どうしたら正確に償いの気持ちを持たせられるかというのも重要であると感じる。
介護での事件を読んで、改めて老老介護の辛さを感じた。人それぞれその物事に対する受け止め方やストレスの発散の仕方があり、それをうまくできなかった71歳の男性には複雑な気持ちを抱いた。また福祉の職員も罪悪感を抱いていたが、やはり対象者全てを把握するのは難しいと思うし少子高齢化の大変さというか、宿命というかそんなようなことを感じた。少し話しは瓦が私は先日犬を安楽死によって亡くした。犬が動物的機能を失いその子自身が自力で生きることが困難になったからである。犬と人間は違うかもしれないけれどこの事例を読んでやはり日本でも安楽死を検討したほうがいいと思った。最愛の妻を殺してその後自殺するというあまりハッピーとは言えない終わり方をするのなら安楽死の導入もそろそほ検討すべきではないかと感じる。話はされてしまったがそういう見方もあると思う。たしかに定期的に男性のカウセリングや現状を見に行ったりなど職員もできたはずではあったと思う。けれど殺人事件とまで深刻化してしまっている福祉職員の仕事は壮絶だなと男性にも職員にも同情してしまう事例だと感じた。
介護の事件は、社会とのつながりがあったら防ぐことができた事件なのではと思う。現代の社会では近所付き合いや地域との関わりが希薄で、この事件のように閉鎖的な介護になってしまうケースが多いように感じられる。 私は、被告人の罪は罪であるため償ってもらうが、償ったあとも被告人の人生は続くため、出所したあとなどの支援をどうするかもっと考えたほうが良いと思った。元受刑者を対象にした求人をもっと増やし、場合によっては支援団体とのつながりをあらかじめ作っておき、安定した職と収入があり、社会とのつながりを持たせることが再犯を防ぐことにつながると思う。 ただ、犯罪を防止することは難しいと思う。事件が起きてから初めてわかることが多い。生育歴や障害が事件を起こしてしまう材料の一つであるときは、子供のときから周囲の人間が目を光らせ、適切な支援に結び付けなければならない。支援が必要な人に適切な支援をつなげることを続けることで、少しでも加害者になってしまう人が減ることを祈る。
情状鑑定は、責任能力があるかないかだけを見るのではなく、更生の可能性も見ているということがわかった。更生の可能性を見ている理由は、責任能力がない人は自分が悪いことをしたという後悔がないため、刑務所に入れても効果がないからである。情状鑑定の事例を見ると、お世話になっている上司をめった刺しにした被告人は統合失調症の可能性があることが分かった。縦軸横軸で見ると、幼い頃に虐待を受けていたり広汎性発達障害の傾向があり、このような環境が原因で事件に関わってしまったということが考えられる。しかし判決は無期懲役で成育歴や家庭環境などが量刑に影響を与えていないことが分かる。これでは被告人がなぜ事件に関わってしまったのかというのが考えられていない。もし被害者が被告人の過去を聞いたら被告人に対しての考えや態度などが変わるかもしれないので被害者にも被告人にどんな過去があって事件に関わってしまったかというのは伝える必要があると感じた。また、再犯防止のために情状鑑定で分かったことを裁判のためだけの参考にするのではなく、治療や釈放後のケアに役立てることができると考えた。 介護殺人事件は何度かニュースなどで聞いたことがあったのですが何度聞いても心が痛む事件である。このような事件を起こしてしまったのは個人の問題ではなく社会の問題であるので判決が難しいと感じた。殺したくないのに殺害せざるを得なかった。このような事件を減らすために介護について新しい制度などを考える必要があると考えた。
情状酌量の余地があるとされる事件の背景には幼少期に親との関係性に問題があったケースが多い。悲痛な事件を減らすためには妊婦や幼い子の親にこの事実を周知する必要性があると考えた。保育園や産婦人科など対象者の目に入りやすい場所でのアプローチを考えるべきではないだろうか。日本を含め多くの国は生育歴、対人関係、障害などを考慮して判決を下すため、被告人を排除しないためにも情状鑑定は今後も用いられていくのだと思う。オーストラリアやフランスなどでも情状鑑定が用いられており、個人的な問題ではなく、社会的な問題として扱っている。心理的要因や背景、過去の評価などを考慮する場合は社会に事件を起こす要因を作られたといっても過言ではないと思う。正根さんの事件もそのうちの1つなのだと考える。制度や支援の普及度が高まっていたならば、このような事件は起こらなかったかもしれない。そういった考えでは社会側に変革が必要なのではないかと考えた。
介護でのストレスから殺してしまうという事件もかなり多く見るが,なぜ介護する側が全て一人で背負ってしまうのか、周りの環境や相談できる相手,場所を見つけることをしないのかと考えた時、自分の知らない相手に預けることへ信頼が置けない、人に迷惑をかけれない、預けるくらいならまだ動ける自分がやれば良いという誰かに責任を負わせるのではなく自分が背負うべきだと自分で自分を追い詰めてしまった結果であると思うし、殺してしまったことには間違いないけれど、誰よりも責任感が強く,共通してその人のことを思っていたから故にの結果なのではないかと感じた。どうしようもない状態に置かれ、自分が殺したということで、より今までの辛さからの責任を感じることができると思ったのではと考えた。誰かに助けを求められなかったという結果に後悔しながらも相手にも自分が介護をしてもらっているという気持ちを背負わせしてしまっているという気持ちになってほしくないからこそ相手を責めず,自分を責めることができると思えるようになってしまった結果だと思った。辛いことには変わりないけれど自分が見ることに意味がある,相談しては自分の責任が果たされないという強い想いがどこかにあったからこそ、もう辞めても良いのか、今更預けるということができないと様々な感情が入り混じってしまったのではと思った。
今回、先生がおっしゃっていた裁判所側の色々な資料から特定するプロセスは臨床側のプロセスと似ているというのはとても共感した。似ているからこそ、臨床側ではない方達に臨床の分野について学んで頂きたいと思う。しかし、似ているからこそ気をつけなければいけない事があると考えた。それは「自分でストーリーを作ってしまう」という事である。検察側でも、臨床側でもその人の解像度を上げる際に色々な情報を集めることになると思うが、もちろん本人から聞き出せないことやその聞き出せた事が本当のことなのかどうかその判断を下さないといけない。その中で自分のエピソードを作り、絶対こういうストーリーだ、といった考え方に陥ると真実を見過ごしてしまうことに繋がるのではないかと考えた。また、被告人が無罪になった場合その遺族への精神的なダメージをどの様にケアするか、そこまで考えなければその遺族が報復をする。なんていうケースもあり得るのではないかと考えた。最後に介護殺人事件について、これに関しては昔からよく聞くケースであるなと思った。介護で疲れ、殺害してしまったり、殺してくれと頼まれ、殺害してしまったり、などなど介護の辛さから殺人に走ってしまうケースは私が小さい頃からよく聞いている。これに関してはどう対策しても仕方がない事なのかなと思う。理由としては介護の想像を絶する辛さにある。私の身近に介護施設で働いていた人が居たが、その人から聞く介護の過酷さを聞くと、お金が発生しているからこそ問題なく稼働しているだけであってそこにお金が絡まなくなった場合、そこはもう介護とはかけ離れた殺人現場に成りかねないなと感じたからである。(恐らく過酷さは介護施設による。どのくらい認知症が進行した人がいるかどうかなど…)
レジュメ内にあった情状鑑定の事例において、弁護側は鑑定の結果、責任能力ありと判断されたとしてもその責任能力、言い換えればその罪を“どの程度理解出来ているか”に着目すべきという考えが前提にある。それに対し、検察側は責任能力ありと鑑定で出ているのだから罪を理解できる人間である、その上で反省の色が見えない、と罪の理解の“程度”までは前提に置いてないのだな、と感じた。犯した罪が悪い事だと認識しているかは別として(それは責任能力鑑定の範囲)、それが“どの程度である”か測る尺度が仕組みとして組み込まれていないのは深刻な問題であると改めて思った。 例えばコールバーグの道徳性発達理論の、罪と報酬の段階で物事を理解しているのか、普遍的倫理原理の段階で物事を理解しているのかでは、罪に対する意識は大きく異なるだろう。 責任能力あり=反省できるという考え方ではなく、悪い事だと認識はしているけれど、それがどの程度可能であるのか、を考えるためにはシステム論的発想は極めて重要な要素であると感じた。
刑事司法と司法臨床の発想の違いで単純因果論的、システム論的とありましたがシステム論的に考えると量刑が軽くなるのではないですか。事件の動機から考えて最終的に幼少期の体験につながることになると被告人の体験が悲惨だった場合、いくらひどい犯罪をしたとしても情状酌量の余地がすごくある状態になると思いました。反対に単純因果論的になると犯罪がどれだけ重いものか、また、その動機になるものだけで情状酌量について考えられたり量刑が決まると考えられます。だからこそ、弁護側は情状鑑定を心理士にお願いするのだと思いますが、こう考えると先生が悲惨な事件について鑑定をしたいと思わないと仰っている意味が自分なりにわかった気がしました。また、システム論的に考えて最終的に事件と関係があるような体験は幼少期や児童期など子供時代につながると思うのです。その時点で、適切なケアがされていれば後に悲惨な事件を起こす確率みたいなものは変わってくるのかなとも思いました。
今回の講義を聞き、司法側が臨床側が鑑定した結果を受け入れて被疑者の更生余地の有無を考える必要があると考えられるが、司法側は臨床側の見解を全て受容することは到底考えにくい。臨床側がいかに信ぴょう性のある精神鑑定や面接を行うかにかかっていると考えられる。しかし、いくら被疑者の見えない心を検査結果として出しても司法側は結果を完全に考慮して判決の判断をしないだろう。 臨床側が被疑者のために様々な検査面接をし、更生の余地があることや精神疾患での減刑を提示しても世の中からは反対する意見が多くある。そのため臨床側が被疑者に対する検査をしてもあまり司法側とっての手段としてはならないように思える。なぜなら司法側と臨床側では情状酌量や被疑者に対しての見解が異なるため、全員が同じ量の実刑を求めることは不可能なためである。司法側がおおまかな心理学を勉強するだけでは両者の納得のいく判決にはならないと感じる。臨床側の検査を司法側に録画などの形で公開し2者共通で被疑者の理解をする必要があると考える。2者で意見が対立した際に適宜話し合いの場を設けることが大切である。この場は臨床側としての最大の説得の場であるため被疑者の過去や精神疾患についてこと細く説明する必要がある。しかし、法律には抗えない臨床側にできることも限られるため情状酌量の弁解や更生できるか否かを判断することも限界があるだろう。その限界を越えるにはどのようにしたら良いのか過去の判例を調査し考える必要がある。法曹三者には抗えない臨床側ができることは被疑者の背景や心情を読み取ることだけであり、司法には響くものがないのかもしれない。
刑法39条では精神鑑定の結果次第で刑事責任能力の有無が判断されますが、心神喪失なら責任を問えないので無罪、という考えが腑に落ちないです。授業でもあった通り償いの自覚を持たせるためにも罰するべきだと考えます。 しかし調べてみると刑法39条が適応され減刑された裁判はあまりないですよね。光市母子殺害事件でも6年かかかったものの無期懲役から死刑に決定していたり、2010年の神戸市北区で高校生が殺害された事件では被告の詐病が発覚し少年事件で最も思い有期刑の判決が出ました。39条は国民の多くが抵抗感を持っていると思うので、例え精神鑑定で責任能力なしと判断されても世論に引きずられる傾向がある裁判所は無罪判決を下すことはあまりないのではと考えました。このように被告の縦軸横軸を検討せず死刑とすることが心理臨床的にどうなんだと言われる争点になるんでしょうか。先生がおっしゃっていたように心理臨床は信用してないという言葉も分かる気がします。
39条について考え続けることは大切だと思います。継続してほしいと思います。ただ課題としては心理学の話題ではありませんので、そのへんは了承してください。 3点差し上げます。
厳密に言うと、締め切りを過ぎて投稿されています。今回限りということでお願いします。
法学的議論としては面白いですね。
3点差し上げます。
法学的な議論としては面白いですね。
3点差し上げます。
法学的に議論するのも面白いですが、心理学的な立場から見てどう思いますか。情状酌量を心理学者が主張したのですが。心理学的な根拠に基づいて。
4点差し上げます。
情状酌量を進めようとしたのは心理学者であったわけですが、同じ立場としてどうですか。
4点差し上げます。
日本の刑法は罪人に優しくできているようです。一方で、更生のシステムがうまくできているとは言い難いのはバランスが悪いですね。
4点差し上げます。
だからせめて償いの方法を考えようということになるのではないかと思います。
4点差し上げます。
いろいろ考えてくれてありがとうございます。
4点差し上げます。
「加害者をまっとうな人間にした上で極刑」というのが、最も被害者を追体験する応報刑罰でしょうか。などと不届きなことを考えました。
5点差し上げます。
人間としての尊厳を保つために、安楽死を検討すべきという意見はありますね。しかるべきときに命を終える、というのも幸せの形なのかもしれません。
介護も、障害も、最後は家族だのみです。赤の他人が十分な時間と費用を使って、一人一人の支援をすることはとても難しいです。
4点差し上げます。
社会のつながりをもたせようとしても、繋がりたくない人が多いのが現実で、その現実をどう変えるかを考えないといけないと思いました。犯罪の多くは貧困が原因であることが多く、こういうとき心理士って無力なんですよね。心の持ちようで何とかするというのは、衣食住が保たれているから発生する贅沢な悩みなのかもしれません。
4点差し上げます。
授業の理解としてはその通りです。
4点差し上げます。
事前に教示したとしても実感がなく、結局何もしない親が多いように思います。むしろ子供に、どこかで親を見限れるように、そして代替的な人的ネットワークが確保できるように学校で教育した方がいいようにも思う。家庭という限られた、少数の人間関係で何とかしようとしないほうがいいかも。情状酌量は結構ですが、更生と両輪でないと意味がないですね。
4点差し上げます。
福祉行政で何らかの支援があるといいですね。あるいは地縁とかで。
4点差し上げます。
ストーリー(物語)構築は出来事理解の一つの方法で、日常でもやっているぐらいだから、それを使わないようにするのは難しいですね。「別様の物語もあり得る」という観点を併用すればいいかもですね。被告人に対しては弁護士がつきますが、遺族は検察官や裁判官が何かしてくれるわけではないので、遺族保護の何らかの措置があるといいと思います。民間ではありますが、公的に支援する制度があってもいいかもしれません。介護も酌量の余地は多々あると思いますが、こういうことにならないようにできたらいいですね。
6点差し上げます。
測る尺度を設定しろということになると、かえって不自由になると思います。その不自由さを量刑の範囲を広く取ることで軽減し、あとは法曹三者の議論によって決めという形で「測る尺度」としているのだと思います。なんでも客観的に決めない方が私はいいと思っていますが、曖昧さが我慢できない人もいるでしょうね。
コールバーグの学説がみんな納得いくものであれば参照されるかもしれませんが、どうもあれは西洋文化(キリスト教)の影響が強いので日本では難しいかもしれないですね。性差の問題も指摘されているし。
システム論的発想は原因と結果をどう考えるかの発想ですが、あなたは別のことに適用可能性を感じているのですか。
6点差し上げます。
自らの責任には帰し難い不遇な人々の自己責任をどこまでと考えるか、結局はここに戻ってくるのではないかと思います。犯罪以外にも当てはまる議論で、例えば、経済的な苦境にある高校生に奨学金を与えるか、自分で稼げと言うか、皆さんにも身近なところに議論の根っこはあります。もちろん、「かわいそう」だけでなく、反省や更生可能性があってこそ酌量は生じるのでありますが。弱者救済という大きな枠組みで考える必要があるかもしれないですね。私の心情は個人的なものが通せる(仕事を引き受ける、引き受けないという形で)心理学者のもので、これが弁護士だったり、臨床家だったりしたら、もっと中立的な考えをしないといけないでしょう。人格的な研鑽が必要だと思います、臨床家は。
7点差し上げます。
世間の意見に左右されず判断を下すことが裁判所に求められる姿勢のはずなんですけれどもね。世論を考慮することと、世論に阿ることは別なわけで。
専門家の判断を裁判所がどこまで理解できるかも鍵です。議論は法廷で行なわれます。証人尋問という形で。あるいは特別弁護人という形で、弁護士以外が弁護の主張をする機会があります。専門家の意見が裁判官に響くかどうかは、専門家の鑑定結果やその説明にもかかっていますが、一方で裁判官にその分野に関する知識と理解も必要とされます。証言の信用性判断など、裁判官の仕事との差異がどうもわかってもらえていないようです。
「法律に抗えないためにできないこと」ってどういうことですか。
7点差し上げます。
39条は廃止の議論が進んで、映画ができたり、本が出たりしているぐらいなので、裁判所もなかなか心神喪失という判断は下せないものと思われます。心理臨床は人の回復を願ってされている活動のはずですから、基本更生可能性を探っていくのだと思います。うまくいくかはまた別問題ですが。
4点差し上げます。
採点対象となる投稿は締め切りました。
まず、今回の講義で初めて裁判員制度に疑問を持ちました。疑問を持ったうえで、「政府広報オンライン」というサイトで改めて裁判員制度について調べた。サイト内に記載されている裁判員を経験した人の感想で、「イメージとは異なり、参加しやすい雰囲気だった」、「経験後は、裁判が身近になった」と何だかお仕事体験をした後の軽い感想のようなものだと受け取った。この経験者の感想を載せた意図としては、「裁判員に選ばれると最初は不安に感じるかもしれませんが、日常生活や仕事で培われた経験や感覚、視点が求められている制度です。」という文章から、裁判員制度への参加に不安を抱かせないためだと考察した。しかし、そもそも裁判員制度の対象となるのは、重大な犯罪の疑いで起訴された事件である。裁判官とは憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に従う必要がある。それにも関わらず、裁判員制度では様々な背景や価値観をもった裁判員の経験や感覚、視点を求められているのは矛盾を感じる。そして裁判員の意見は裁判官と同じ重みでもある。私の憶測でしかないが、裁判官でさえ私情よりも憲法73条3項を常に念頭に置くのは、相当な苦労が必要になると思われる。その中で、人の命、人生を決めなけれないけない場面を、経験がない一般市民を裁判官同様に参加させることは、何か奇妙さを感じた。会社の会議や、町内会のミーティングではないのだ。
また、裁判員として参加したい人のその後の心情も気になるところである。裁判員は自身の価値観や経験で判断しているのであれば、その後裁判への意見が自身の中で変化し、自責に苦しむ場合もあるのではないか。初めて裁判員制度に疑問を持つことができた。
今回の事例を見て、被告人だけに事件のすべての責任がある訳では無いのでは無いと感じた。犯罪を犯す過程で周りの環境や本人のトラウマが事件を起こすきっかけ作りになっているとわかる。しかし、人を殺してしまった被告人は面談を拒否し、母親のことを上司に当て嵌めてしまう不完全な精神が原因で起こしてしまったというのが事実であり、障害があるから謝罪も反省もできないという訳でもない。そういったことから判決は正しいとも思える。だが、このような事件は未然に防ぐことは出来なかったのか?不完全な精神を作ってしまったのは被告人だけでは無い。環境、社会、家族、もしどれがひとつでも変わっていたらこんなことにはなっていなかったかもしれないと思った。孤立させない社会を作ることがこういった犯罪を無くすことに繋がるのかもしれない。
タテ軸、ヨコ軸を含めて判決を出すのは大事なことだが、そこをメインに考えるべきではないと考えた。過去に虐待されていたり、育った環境が整っていなかったせいで倫理観が歪みその後犯罪を犯してしまう例は少なくないが、それが実際に殺人や凶悪事件を起こしてしまうほどのものだったのか、程度の問題は大きく関わってくると思う。今回の事例のように母親とのこじれのせいで女性上司に母親を投影してみていたというのは、男性の個人的感情であり、更生の余地はそこまでないだろう。これがもし10代の犯行だとしたら、性格の可塑性を鑑みることができるかもしれない。精神疾患に羅漢していることで人を殺していい言い訳にはならない。
本講義のなかで、先生がおっしゃったことから責任能力がない=自身の起こした犯罪が悪いということを理解していないという解釈をしました。また、責任能力がないから罪がないという訳でもないことも理解した。しかし、責任能力の有無で刑に罰するかどうかを決めることには疑問を感じた。被害者、遺族からしたら加害者が罰せられないということは受け入れ難いし、それこそ報復などの私刑が行われる可能性が高いと考えられる。ここから、責任能力がないから、刑務所に送らないのではなく、責任能力がなくても禁錮や執行猶予の罰を与えつつ、心理教育などの支援を行うことで、被害者の気持ちに寄り添い、再犯の防止と加害者支援を行えると考えた。
今回の講義を聞いて感じたことは、情状酌量は誰のためにあるのだろうという疑問である。
情状酌量は、被告人の環境に着目し、その犯罪が本人の内因のみから来るものではないとするものである。情状酌量があれば被告人の罪は軽くなるだろうし、社会に属する人間として法を用いることもできる制度だろう。
しかし、男性による上司の殺害への判決を聞くと、本人の生育歴が軽んじられており、裁判官の心象が判決に反映されているように感じた。
裁判官も人間である。それゆえに、犯行の残忍さや、男性の発言が強く印象に残ってしまった。そして、そんな事をする男性の人間性が極悪であり、男性の過ごしてきた環境は「起こした事件に比べたら大したことは無い」と判断してしまったのではないだろうか。
裁判員制度も、犯人の環境よりも事件の凄惨さに視点がいきがちになってしまうように感じる。
犯した罪は変えられないし、償う必要はある。だが、裁判官の心象に左右されずに情状酌量を行うことが法の下の平等であると考えた。
今回の授業で情状鑑定という言葉とその仕組みを初めて学んだ。被告人の生育歴やこれまで生きてきた環境に目を向け、それが犯罪生起にどれほどの影響を与えているかを鑑定するものだが、私はどんな理由があろうと人を殺してはならないと考える。事例の事件においても、女性の生育歴に難があったり、発達障害を抱えていたとしても、「誰でも良かった」と供述している時点で、人を殺したいという明確な殺意が感じ取れる。よって、情状酌量の余地はないと考える。
例えば、見捨てられた感を感じ、女性が過去の母親に見えるような幻覚をみてその恐怖心から犯罪を犯してしまったなら精神鑑定を行い情状酌量の余地があるかどうか判断するのはよいと思うが、自分で勝手に過去の母親に上司を投影してそれが理由で殺すのは殺したいという気持ちが1番に来ていると思うので、情状酌量の余地はない。もしこれが情状酌量の余地があると判断され刑が軽くなりでもすれば、殺された上司の遺族は納得できないであろう。
情状鑑定では、被告人を取り巻く環境から、刑の量定を行うことだとわかった。しかし、被害者からは、このシステムは恨めしい相手の罪が減らされていくようなものではないだろうか。例えば、相手に虐待された過去があって事件につながったとする。その場合、被告人だけの問題ではないとされるだろう。すると被告人の罪は少し軽くなる。しかし、保護者がその減らされた分の罪を問われるわけではない。裁判では、被告人の罪について量られる。しかし、それは被害者の受けた傷に対するものではないのではないだろうか。そのことを考慮して、被告人が更生として何をするのかということを考えられなければ、いけないのではないか。被告人が自身の問題や環境と向き合い、変える努力をする。そのための環境を作る援助が求められると考えた。
男性会社員による女性上司の殺人事件について、法の下まとまりのある内容で決着しているように見えるが、これには納得できないと思った。個人的な自我であると言われたらそれまでだが、障害を有していて責任能力がないからと言ってなんの罪もない女性上司を殺していい理由にはならないと思う。このような判決が下るから障害を有しているふりをして罪を逃れようとする人まで出てきているのではないか。この法によって助けられるのははいつだって罪を犯した側であり、加害者である。被害者が報われる、被害者の家族が報われるものでは無い。法に報いを求めている訳では無いが何かを失わされた側が深い傷を持つことに対してのケアがない、遺族の気持ちはどこへ行くのか、このような行き場のない感情を無視しているからこそ納得できないのだ。「法の下の平等」とは?これにおいて平等だ!と胸を張れる人がどれくらいいるのか。少なくとも同じ意見を持つ人も少なくないと思う。ではなぜこれは改善されないのか。この法を支持する側にはどんな主張があるのだろうと思った。
裁判では、「この加害者は幼少期こんなつらいことを経験した、だから本人だけの問題ではない」なんていう話があるのなら、システム論的発想に同情し罪が軽くなることもあるのだろうかと疑問に感じた。
正直、被害者目線から言えば加害者に責任能力があろうがなかろうが知ったこっちゃない。過去になにがあろうと被害者には関係ない。罪は罪。無罪という言い方もやめてほしいんだろうなと思った。はじめは責任能力は自分の行動に責任を持てることだと思っていた。しかし実際は良いことと悪いことの判断をして自分の行動を制御することだと知り、反省したからOKではなく、自分の行動が制御できなくて事件が起こっているので反省=罪が軽くなるという考え方はしづらいよなと感じた。そうしたら、制御するにはどうしたらよいのか。講義資料にあった介護殺人事件についてはどう思うのかというと、福祉支援制度があることを知ってもらったり周りに助けが求められる環境づくりなど、1つの問題に課題が連鎖的に出てくるので1つ1つつぶしていかなければならないと思った。
弁護人で、この加害者は更生の余地がないな・・・と感じたらどのように弁護していくのだろうと思った。
司法臨床での情状鑑定について、責任能力があるかどうかで刑の重さが変わるというのに疑問を抱いていた。その理由としては加害者が本来受ける刑よりも軽くなったときに被害者やその家族の気持ちを考えたときに、何ともいたたまれない気持ちになるからだ。私は被害者についてしか考えていなかった。しかし、刑罰は加害者に反省や償いの気持ちを持たせ、感じさせるためにあるものであると聞いて、確かに何をしたかわからない加害者には、償いの気持ちが分からないため、刑罰を与える意味もないと感じた。被害者に対しての賠償を収容されながら働いたお金で払うことで償いの気持ちが芽生えたり被害者も納得する形であると思う。責任能力のない加害者も、精神的な支援を受けながら働いていくことで、後悔や反省の気持ちが生まれてくる可能性もあるのではないかと思う。被害者と加害者両者にとって納得する形は難しく、どちらかによらなければ判決を判断できない現状であり、現在は被害者目線でやはり考えてしまう。しかし、加害者側の事情や精神状況、歩んできた人生などの多くのバックボーンを見て、どうしたら正確に償いの気持ちを持たせられるかというのも重要であると感じる。
介護での事件を読んで、改めて老老介護の辛さを感じた。人それぞれその物事に対する受け止め方やストレスの発散の仕方があり、それをうまくできなかった71歳の男性には複雑な気持ちを抱いた。また福祉の職員も罪悪感を抱いていたが、やはり対象者全てを把握するのは難しいと思うし少子高齢化の大変さというか、宿命というかそんなようなことを感じた。少し話しは瓦が私は先日犬を安楽死によって亡くした。犬が動物的機能を失いその子自身が自力で生きることが困難になったからである。犬と人間は違うかもしれないけれどこの事例を読んでやはり日本でも安楽死を検討したほうがいいと思った。最愛の妻を殺してその後自殺するというあまりハッピーとは言えない終わり方をするのなら安楽死の導入もそろそほ検討すべきではないかと感じる。話はされてしまったがそういう見方もあると思う。たしかに定期的に男性のカウセリングや現状を見に行ったりなど職員もできたはずではあったと思う。けれど殺人事件とまで深刻化してしまっている福祉職員の仕事は壮絶だなと男性にも職員にも同情してしまう事例だと感じた。
介護の事件は、社会とのつながりがあったら防ぐことができた事件なのではと思う。現代の社会では近所付き合いや地域との関わりが希薄で、この事件のように閉鎖的な介護になってしまうケースが多いように感じられる。
私は、被告人の罪は罪であるため償ってもらうが、償ったあとも被告人の人生は続くため、出所したあとなどの支援をどうするかもっと考えたほうが良いと思った。元受刑者を対象にした求人をもっと増やし、場合によっては支援団体とのつながりをあらかじめ作っておき、安定した職と収入があり、社会とのつながりを持たせることが再犯を防ぐことにつながると思う。
ただ、犯罪を防止することは難しいと思う。事件が起きてから初めてわかることが多い。生育歴や障害が事件を起こしてしまう材料の一つであるときは、子供のときから周囲の人間が目を光らせ、適切な支援に結び付けなければならない。支援が必要な人に適切な支援をつなげることを続けることで、少しでも加害者になってしまう人が減ることを祈る。
情状鑑定は、責任能力があるかないかだけを見るのではなく、更生の可能性も見ているということがわかった。更生の可能性を見ている理由は、責任能力がない人は自分が悪いことをしたという後悔がないため、刑務所に入れても効果がないからである。情状鑑定の事例を見ると、お世話になっている上司をめった刺しにした被告人は統合失調症の可能性があることが分かった。縦軸横軸で見ると、幼い頃に虐待を受けていたり広汎性発達障害の傾向があり、このような環境が原因で事件に関わってしまったということが考えられる。しかし判決は無期懲役で成育歴や家庭環境などが量刑に影響を与えていないことが分かる。これでは被告人がなぜ事件に関わってしまったのかというのが考えられていない。もし被害者が被告人の過去を聞いたら被告人に対しての考えや態度などが変わるかもしれないので被害者にも被告人にどんな過去があって事件に関わってしまったかというのは伝える必要があると感じた。また、再犯防止のために情状鑑定で分かったことを裁判のためだけの参考にするのではなく、治療や釈放後のケアに役立てることができると考えた。
介護殺人事件は何度かニュースなどで聞いたことがあったのですが何度聞いても心が痛む事件である。このような事件を起こしてしまったのは個人の問題ではなく社会の問題であるので判決が難しいと感じた。殺したくないのに殺害せざるを得なかった。このような事件を減らすために介護について新しい制度などを考える必要があると考えた。
情状酌量の余地があるとされる事件の背景には幼少期に親との関係性に問題があったケースが多い。悲痛な事件を減らすためには妊婦や幼い子の親にこの事実を周知する必要性があると考えた。保育園や産婦人科など対象者の目に入りやすい場所でのアプローチを考えるべきではないだろうか。日本を含め多くの国は生育歴、対人関係、障害などを考慮して判決を下すため、被告人を排除しないためにも情状鑑定は今後も用いられていくのだと思う。オーストラリアやフランスなどでも情状鑑定が用いられており、個人的な問題ではなく、社会的な問題として扱っている。心理的要因や背景、過去の評価などを考慮する場合は社会に事件を起こす要因を作られたといっても過言ではないと思う。正根さんの事件もそのうちの1つなのだと考える。制度や支援の普及度が高まっていたならば、このような事件は起こらなかったかもしれない。そういった考えでは社会側に変革が必要なのではないかと考えた。
介護でのストレスから殺してしまうという事件もかなり多く見るが,なぜ介護する側が全て一人で背負ってしまうのか、周りの環境や相談できる相手,場所を見つけることをしないのかと考えた時、自分の知らない相手に預けることへ信頼が置けない、人に迷惑をかけれない、預けるくらいならまだ動ける自分がやれば良いという誰かに責任を負わせるのではなく自分が背負うべきだと自分で自分を追い詰めてしまった結果であると思うし、殺してしまったことには間違いないけれど、誰よりも責任感が強く,共通してその人のことを思っていたから故にの結果なのではないかと感じた。どうしようもない状態に置かれ、自分が殺したということで、より今までの辛さからの責任を感じることができると思ったのではと考えた。誰かに助けを求められなかったという結果に後悔しながらも相手にも自分が介護をしてもらっているという気持ちを背負わせしてしまっているという気持ちになってほしくないからこそ相手を責めず,自分を責めることができると思えるようになってしまった結果だと思った。辛いことには変わりないけれど自分が見ることに意味がある,相談しては自分の責任が果たされないという強い想いがどこかにあったからこそ、もう辞めても良いのか、今更預けるということができないと様々な感情が入り混じってしまったのではと思った。
今回、先生がおっしゃっていた裁判所側の色々な資料から特定するプロセスは臨床側のプロセスと似ているというのはとても共感した。似ているからこそ、臨床側ではない方達に臨床の分野について学んで頂きたいと思う。しかし、似ているからこそ気をつけなければいけない事があると考えた。それは「自分でストーリーを作ってしまう」という事である。検察側でも、臨床側でもその人の解像度を上げる際に色々な情報を集めることになると思うが、もちろん本人から聞き出せないことやその聞き出せた事が本当のことなのかどうかその判断を下さないといけない。その中で自分のエピソードを作り、絶対こういうストーリーだ、といった考え方に陥ると真実を見過ごしてしまうことに繋がるのではないかと考えた。また、被告人が無罪になった場合その遺族への精神的なダメージをどの様にケアするか、そこまで考えなければその遺族が報復をする。なんていうケースもあり得るのではないかと考えた。最後に介護殺人事件について、これに関しては昔からよく聞くケースであるなと思った。介護で疲れ、殺害してしまったり、殺してくれと頼まれ、殺害してしまったり、などなど介護の辛さから殺人に走ってしまうケースは私が小さい頃からよく聞いている。これに関してはどう対策しても仕方がない事なのかなと思う。理由としては介護の想像を絶する辛さにある。私の身近に介護施設で働いていた人が居たが、その人から聞く介護の過酷さを聞くと、お金が発生しているからこそ問題なく稼働しているだけであってそこにお金が絡まなくなった場合、そこはもう介護とはかけ離れた殺人現場に成りかねないなと感じたからである。(恐らく過酷さは介護施設による。どのくらい認知症が進行した人がいるかどうかなど…)
レジュメ内にあった情状鑑定の事例において、弁護側は鑑定の結果、責任能力ありと判断されたとしてもその責任能力、言い換えればその罪を“どの程度理解出来ているか”に着目すべきという考えが前提にある。それに対し、検察側は責任能力ありと鑑定で出ているのだから罪を理解できる人間である、その上で反省の色が見えない、と罪の理解の“程度”までは前提に置いてないのだな、と感じた。犯した罪が悪い事だと認識しているかは別として(それは責任能力鑑定の範囲)、それが“どの程度である”か測る尺度が仕組みとして組み込まれていないのは深刻な問題であると改めて思った。
例えばコールバーグの道徳性発達理論の、罪と報酬の段階で物事を理解しているのか、普遍的倫理原理の段階で物事を理解しているのかでは、罪に対する意識は大きく異なるだろう。
責任能力あり=反省できるという考え方ではなく、悪い事だと認識はしているけれど、それがどの程度可能であるのか、を考えるためにはシステム論的発想は極めて重要な要素であると感じた。
刑事司法と司法臨床の発想の違いで単純因果論的、システム論的とありましたがシステム論的に考えると量刑が軽くなるのではないですか。事件の動機から考えて最終的に幼少期の体験につながることになると被告人の体験が悲惨だった場合、いくらひどい犯罪をしたとしても情状酌量の余地がすごくある状態になると思いました。反対に単純因果論的になると犯罪がどれだけ重いものか、また、その動機になるものだけで情状酌量について考えられたり量刑が決まると考えられます。だからこそ、弁護側は情状鑑定を心理士にお願いするのだと思いますが、こう考えると先生が悲惨な事件について鑑定をしたいと思わないと仰っている意味が自分なりにわかった気がしました。また、システム論的に考えて最終的に事件と関係があるような体験は幼少期や児童期など子供時代につながると思うのです。その時点で、適切なケアがされていれば後に悲惨な事件を起こす確率みたいなものは変わってくるのかなとも思いました。
今回の講義を聞き、司法側が臨床側が鑑定した結果を受け入れて被疑者の更生余地の有無を考える必要があると考えられるが、司法側は臨床側の見解を全て受容することは到底考えにくい。臨床側がいかに信ぴょう性のある精神鑑定や面接を行うかにかかっていると考えられる。しかし、いくら被疑者の見えない心を検査結果として出しても司法側は結果を完全に考慮して判決の判断をしないだろう。
臨床側が被疑者のために様々な検査面接をし、更生の余地があることや精神疾患での減刑を提示しても世の中からは反対する意見が多くある。そのため臨床側が被疑者に対する検査をしてもあまり司法側とっての手段としてはならないように思える。なぜなら司法側と臨床側では情状酌量や被疑者に対しての見解が異なるため、全員が同じ量の実刑を求めることは不可能なためである。司法側がおおまかな心理学を勉強するだけでは両者の納得のいく判決にはならないと感じる。臨床側の検査を司法側に録画などの形で公開し2者共通で被疑者の理解をする必要があると考える。2者で意見が対立した際に適宜話し合いの場を設けることが大切である。この場は臨床側としての最大の説得の場であるため被疑者の過去や精神疾患についてこと細く説明する必要がある。しかし、法律には抗えない臨床側にできることも限られるため情状酌量の弁解や更生できるか否かを判断することも限界があるだろう。その限界を越えるにはどのようにしたら良いのか過去の判例を調査し考える必要がある。法曹三者には抗えない臨床側ができることは被疑者の背景や心情を読み取ることだけであり、司法には響くものがないのかもしれない。
刑法39条では精神鑑定の結果次第で刑事責任能力の有無が判断されますが、心神喪失なら責任を問えないので無罪、という考えが腑に落ちないです。授業でもあった通り償いの自覚を持たせるためにも罰するべきだと考えます。
しかし調べてみると刑法39条が適応され減刑された裁判はあまりないですよね。光市母子殺害事件でも6年かかかったものの無期懲役から死刑に決定していたり、2010年の神戸市北区で高校生が殺害された事件では被告の詐病が発覚し少年事件で最も思い有期刑の判決が出ました。39条は国民の多くが抵抗感を持っていると思うので、例え精神鑑定で責任能力なしと判断されても世論に引きずられる傾向がある裁判所は無罪判決を下すことはあまりないのではと考えました。このように被告の縦軸横軸を検討せず死刑とすることが心理臨床的にどうなんだと言われる争点になるんでしょうか。先生がおっしゃっていたように心理臨床は信用してないという言葉も分かる気がします。
39条について考え続けることは大切だと思います。継続してほしいと思います。ただ課題としては心理学の話題ではありませんので、そのへんは了承してください。
3点差し上げます。
厳密に言うと、締め切りを過ぎて投稿されています。今回限りということでお願いします。