24裁判心理学

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F22027 2024/10/23 (水) 10:14:38 0f7ed@1aeca

複数人からの証言を聞くときに、捜査側がいくつかの共通の証言を得られるとそこに期待してしまうために、迷いが現れたり、曖昧な証言をしようとしている人に対して、捜査側がこんな人じゃなかったか?とかいう共通の証言を提示することによってその人はもしかしたらそうかもしれないという曖昧な記憶が塗り替えられてしまい誤った目撃証言になる可能性があると思った。そのために、捜査側は複数人の心理を操作するのではなく、事件があった流れやその日の状況を確認する必要がある。そこから証言を得ようとするのではなくその状況をいかに覚えていたか、どんな人という記憶も大切だけれどすれ違った、見かけたという証言よりもその場で見た人の証言に期待することが大切だと思う。そうすることでいかに流されずに自分の目で見ていたかを判断できると思った。凶器を持っていると顔や体格などの特徴を見落としてしまうとあったが、危ないと判断したときには顔よりも動作に目が行きその場から逃げようとするために、多数の角度からみた複数人の証言が大いに優位である。事件を起こしてる人を実際見る証言と犯人を目撃した複数人の証言では大きく変わると思った。

129
F22032 2024/10/22 (火) 22:39:38 06172@f1082

目撃証言は、記憶に影響を与えずに質問をするかという研究が多く行われているということが分かった。目撃証言が使えない、信用できないというばかりであれば、何を信じればいいのか、何が正しいのかと思う。そういった研究の中で、使えるものを引き出すための研究に移るのは自然な流れだと思った。
凶器注目効果から、こういった犯罪であれば、目撃証言の信用度が比較的高い・低いといったことが言えるのではないだろうかと思った。
また、普段から自身の行動や出来事を文字に書き起こす人は、事後情報の効果が普段から書き起こさない人に比べて効果がでないなどはあり得るのだろうかと考えた。

128
F22015 2024/10/22 (火) 13:14:29 f1233@bfe59

私が小学生の時に不審者にあった時には被害者の立場だったが、犯人がどのような人物であったかなどを警察に伝えたことがある。その時に、自分とすれ違う形で向かい側から歩いてきた不審者を見て「この時間帯にこのくらい若い人が歩いているのは珍しいな」と思ったことを未だに覚えている。私が通っていた学校からの帰り道には、若者が歩いていることは滅多になく、同じ小学生か高齢者しか見た事がなかったからだ。このように「珍しいな」や「あの服凄い色してるな」、など事前に何かしらの印象を受けている時にはそれに関する記憶が強く残るのではないかと感じた。また、このような強い印象に基づく記憶は事後情報効果の影響を受けづらいのではないかと思う。もしくはその人に関して友人と話した(エピソード記憶)場合は“見かけただけ”よりも記憶として定着しやすいため、そのような場合には目撃証言の信用性は上がるのではないかと考えた。

127
satsugakushinri 2024/10/21 (月) 17:07:32

採点対象となる投稿は締め切りました。体調不良によりフィードバックが遅れています。すみません。

126
F22121 2024/10/18 (金) 12:52:29 aeb7e@d484a

感想
取り調べは近年の圧迫的な取り調べや不当な取り調べによって起因したとされる冤罪事件を受けて可視化すべきであるという声が高まっている。取り調べ時の被疑者に対しての接し方は場合によっては人権を軽視したようなものにさえなりかねない。取り調べを録音・録画するなどの取り組みによって取り調べ自体の公正さを守る取り組みはこれからも行っていかなければならないものだと感じた。

課題1
取り調べの可視化は、2019年に一部の刑事事件において録画・録音を義務付ける法律が施行された。これにより、検察では録画・録音義務化対象事件でなくとも録音・録画を実施することが一般的になりつつある。しかし、警察においては、録音・録画義務化の対象でない事件については、未だ録音・録画が行われないケースが多々ある。今日の取り調べの可視化については徐々にではあるものの改善の傾向が見られるといえる。法律の観点から改善がなされている理由としてはやはり近年の冤罪事件や不当な取り調べが問題視される傾向になりつつあるからだろう。しかしこれらの対策はいまだ十分とは言い難く、録画・録音義務の対象を全事件に広げるべきだという声も数多く存在するのが現状である。
https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/kashika/

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F22063 2024/10/18 (金) 12:48:31 ae643@9ec8f

課題1
2016年の刑事訴訟法改正により、特定の事件における取り調べは全過程を録画することを義務付けられた。
これは、全過程を録画することによって、密室での違法な取り調べをや、自白の部分のみを切り取られることを防ぐ目的である。
2023年には「司法面接的手法による記録媒体の証拠能力に関する刑事訴訟法改正案についての意見書」が日本弁護士連合会によって提出され、聴取対象者の記憶の汚染を防ぐ旨や、子供の心理的負担を軽減するための取り組みについてが記されていた。
これまでの面接では、非面接者の心理的な負担や記憶の不透明さが考慮されていなかった。しかし、自白追及の取り調べが疑問視されたことや、被面接者の記憶の信ぴょう性を再考することが重要視されてきた為、このような意見書が提出された。

日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings/detail.html

124
F22032 2024/10/18 (金) 11:38:02 06172@f1082

課題1 取調べの可視化
取調べの可視化として、現在では録音・録画が義務付けられた。これは、自白の強要などの違法な取り調べを防ぐためである。しかし、カメラが回っている状況であっても、違法な取り調べをする場合があることが分かった。東京新聞は、カメラが回っている状況下で検事が、元社長の部下の取り調べの際、不適切な発言や机をたたくなどの行為を行っていたと報じている。このことから、可視化という点では、違法な取り調べの発見につながっているため役立っているといえる。しかし、違法な取り調べの防止としては、効果が期待できない。違法な取り調べの防止として、弁護人の立ち合いが良いと考える。弁護人の立ち合いに関しては、アメリカやイギリスなどの諸外国で実際に行われている。
東京新聞(2024年10月18日閲覧)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/340916
日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
法務省
https://www.moj.go.jp/content/000076304.pdf
課題2 取調べの技法
聴取段階において、質問方法としていくつかの技法が使われている。自由再生質問、焦点化質問、選択式質問、はい・いいえ質問である。自由再生質問から行い、はい・いいえ質問などの街道の自由度が低いものを利用する。そうすることで、正確な情報かつ十分な証拠を引き出せるとされている。また、関心をもって相手方の話を聞くという積極的な聴取の姿勢を示すために促しを行う。促しでは、うなずきや相づち、相手の話を繰り返すなどをおこなう。
 記憶という曖昧かつ影響されやすいことから、自由再生質問を行うことで、記憶していることをそのまま引き出していると考えられる。しかしこれらの技法は、実際にどの程度扱えているのかということはわからない。課題1で紹介した、東京新聞から考察する限りでは、使われているのか怪しい。専門的な知識を持つものからの講習や実習を行うことで、取調べの質を上げるなど具体的な対策をおこなうべきだと考えた。
警察庁刑事局刑事企画課
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf
取調べでは、普段とは違った環境で行われることや、検察官を相手にすることによって極度な緊張状態であるということが考えられる。聴取される人は、検察官からの圧やいつ帰ることができるのかわからない不安がある。このことから、誤った証言や虚偽の自白が増えるのではないかと考えた。検察官が先入観として犯人であるとしていた場合、被疑者には味方がいない。本当のことを話しにくい状況である。こういったことを防ぐために、弁護人の立ち合いや、心理の専門家による介入を行い、取調べの適正化を進める必要があると考える。

123
f22049 2024/10/18 (金) 11:36:51 修正 417eb@12ac4

課題1
取り調べの可視化自体が義務付けられたのは2016年、実際に施行されたのは2019年6月で2024年までの間で改正刑事訴訟法による録画義務付けの対象事件は全事件の3%未満とあまり有益には思えないのが現状であると考える。今回課題のために取り調べの可視化と調べると義務付けされるまえの2010-2015年辺りで取り調べの可視化に対する反対意見も多く目に付いた。そんな中でも義務付けられた経緯には可視化することにより先入観や固定概念に囚われることなく真実だけを見る「第3の目」に可能性を感じたからではないかと思う。しかし人はそう簡単に変わるものでは無いので義務付けられたとしてもそんなすぐにトントンと発展することは見込めないと考える。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
課題2
取り調べ技法について、代表的な取調技法として,リードテクニックとピースモデルがあり、前者は自白の獲得が主な目的。取調べ官が被疑者との対立姿勢を明確にし、「はい」「いいえ」で回答させるクローズド質問を行う一方後者は事件に関する情報を収集することが目的であり,取調べ官は人権に配慮し,協力的態度で接するとあった。このようにモデルが存在することによって形式的に取り調べが行われているのはパターンを見いだしやすく傾向と対策を練って行うことが出来るメリットがあると考える。
https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/
感想
今回どちらもリサーチに当たって記事や目立つような内容がなく、そもそもあまりスポットのあたらないものになってしまっていると感じた。対人で行うことにシステムを搭載するというのは一筋縄では行かないし、けれど頼らなければ冤罪が減ることも望めないというジレンマをひとりでに感じた。

122
F22101 2024/10/18 (金) 02:57:06 86f37@ae211

課題1
2016年法の成立、2019年の可視化条項施行を経、可視化の実施状況は拡大している。検察段階では、対象事件 「全過程」率は100%に限りなく近づいているし、身体拘束下では「全過程」が90%レベルに達している。しかし、検察段階でも在宅事件の被疑者取り調べの可視化は(弁護人が請求しない限り)、まず果たされていないし、参考に取り調べの可視化はおよそ進展していない(むしろ、いわゆる「代表者」調書問題を除けば、縮小しているとさえ言える)。そして、可視化しつつも、慣れの故か、聞くに堪えない取り調べを行う検察官は必ずしも圧倒的な少数などではない。そういう現実がある。それが可視化記録自体において露出している。
さらに警察段階は、対象事件についても3号例外を適用し、全過程率は95%レベルでほぼ打ち止めと言えなくもない。警察は現状以上の可視化には格段に消極的であり、拒絶反応があるといっても間違いではないだろう。対象事件以外の可視化は、ほぼ全くと言ってよいほどされていないのである。
編集代表:小坂井久(2024)『取り調べの可視化 その理論と実践─刑事司法の歴史的転換点を超えて─』より引用

全体的に検察・警察双方で取調べの可視化は進んでいると言える。しかし、身体拘束下での可視化が100%に達していないことからも分かるように、取調べを受ける人々全員に対してそれが適用されているわけではない。取り調べの可視化が広がったきっかけは、氷見事件・志布志の判決を経て、2008年に取り調べ適正化指針が定められたことだろう。そして、それを決定づけたのは一般的に2016年法と呼ばれる、改正刑訴法の成立である。指針を定めたり、法律が改正されたりしてようやく、自白の強要が起こりかねない前時代的な取調べが撲滅される第一歩が踏み出された。相次ぐ冤罪事件によって、市民たちの検察・警察へ向けた信頼が揺らぎ始めたことも、一連の流れの大きな後押しになったと考えられる。

課題2
2018年時点、日本で採用されて取調べ録画動画の提示方法は、被疑者の上半身の動画と取調べ官の後方斜め上から俯瞰的に撮影した動画を、1つの画面に表示するものだった。これはピクチャー・イン・ピクチャー形式と呼ばれる。2022年時点で警察庁刑事局刑事企画課から提供されている資料内では、そのような方法が取られている記載は見当たらない。また、取調べ官と被疑者の両名が1つの画面に収められている写真が記載されていることから、前述したピクチャー・イン・ピクチャー形式は、減少しているのではないかと推測できる。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/18/0/18_70/_pdf/-char/ja https://www.npa.go.jp/policies/budget/review/r4/R4_rokuonrokuga_sankousiryou.pdf

録画方法に変化が生じた理由はいくつか考えられる。例えば、以前より画面上に2つの動画を同時に表示すると、大きく表示されている動画の方に視線が集中するとの指摘がなされていた。公平性の観点から、そういった注目の偏りが起こることをできるだけ排しようとしたのではないだろうか。また、警察庁刑事局刑事企画課が提供している資料内では、可搬型のカメラの耐用年数は約7年との記載がある。ピクチャー・イン・ピクチャー形式は複数の機材を使用するため、機材の負担を考えるとこの形式は推奨されないのかもしれない。

全体を通しての感想
数字上では取調べの可視化が進んでいる。もちろん、現場で取調べの可視化が意識されるようになってきており、実践されてもいるのだろうと思う。しかし、今回課題に取り組むにあたって取調べの可視化について調べてみたところ、最も目立っていたのは警察でも検察でもなく日本弁護士連合会(以下日弁連)だった。実践の面では可視化が進んでいても、意欲の面では日弁連に大きく劣っていると言わざるを得ないだろう。この消極的な姿勢は、歴史ある取調べの手法を取り上げられたように感じている関係者の存在が関わっているのではないだろうか。彼らのことを無能と罵ることはできない。自分が慣れ親しんだ手段を長きに渡って使おうとすることも、その手段が間違っていたときにそれを中々認めることができないのも、人間の普遍的な反応だからだ。しかし、それは取調べの可視化が改善されない理由にはならない。やる意味のないことは廃止し効果的な方法を取り入れ続けることが、取調べの有効性をあげることに繋がり、延いては取調べを受ける人々を守ることに繋がる。私達は、公平性と有効性の釣り合いが取れる方法を、人権を守りつつ模索し続けなければならないと考えた

121
F22044 2024/10/18 (金) 02:49:53 da155@285ee

課題1
日本の現状は2016年の刑事訴訟法等の一部改正により、被疑者取調べの全過程の録画が義務付けられ、2019年6月に施行された。改正刑事訴訟法による録画義務付けの対象事件は全事件の3%未満だと言われている。取り調べにおいて自白の強要を求めたり、不当な圧力をかけたりした場合そのケースが記録として残るので不当な取り調べが抑制されやすくなった。公正な取り調べが増えることで袴田事件のようなことを減らせるという点では改善されている。しかし、冤罪事件にあった取り調べはこの改正法があったとしても録画の対象外と言われている。
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課題2
警察では2008年から取り調べは録音録画されることになった。日本では自白が裁判で大きな有利を産むため自白追求型の取り調べが多くある。面接法として自白の強要ではなくより多くの情報を提供してもらうためのPEACEモデルがある。また、取り調べの映像録画では被疑者だけを映したものは見たものに有罪傾向を与えることが分かった。映像は取調官と被疑者療法を映す工夫などを行っている。また、被疑者の心理状態や非言語的なサイン(表情、態度など)を理解し、効果的な質問を行うために、心理学的知識が活用されている。
リンク
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感想
どうしても取り調べは人同士の会話が必要になる。そういった上に組織や取り調べを行うものの心が関与することは避けられない。取調室の中では被疑者が心的不利にもなる。かといって関係ない人を連れてきてやってもらうこともできない。多職種の連携が求められる。また、AIなど感情や立場に左右されないシステム構造を作るのも一つの手だと考える。

120
F22108 2024/10/17 (木) 23:51:18 2caa4@b2e94

課題1
現状は2019年6月に刑事訴訟法が改正され、裁判員裁判対象事件や検察官の独自捜査事件に限り、身体拘束下の被疑者に対する取調べの録音・録画が義務化された。これにより、取調べの全過程が可視化されることで、違法・不当な取調べの抑止と、裁判における客観的な証拠の確保が進んだ。しかし、全ての事件に録画・録音を適用するべきという議論が続いている。改善された理由としては被疑者の人権保護と公正な捜査をより強化することが挙げられる。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html

課題2
自白追及型からより人権を重視した方法への移行が見られ、英国発のPEACEモデルに注目が集まっている。このモデルは、自白を得ることを目的とせず、被疑者に自発的に話をさせ、より多くの情報を収集することを目指している。観察力や非言語コミュニケーションを重視するヒアリング術も導入されている。こうした技術は被疑者の心理を読み取るために使われ、非言語的なサインを見逃さないために用いられている。改善された理由としては、取り調べの録音・録画が義務化された影響が大きいことが挙げられる。リードテクニックのような圧力をかける手法は、録画映像で見ると外部から不適切と判断されやすいため、より透明で公正な取り調べを行うために改善された。
https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/

感想
従来の取調べと形が変わってきているのは変革が必要であり、人々はそれを受け入れていかなければならないのだと思う。しかし、リードテクニックは撤廃する必要性はないと考える。リードテクニックにより自白を得られ、解決した事件も多くあると思う。被疑者が自発的に話をしない場合や誤った情報を話していた場合など、被疑者の人権を保護することよりも事件の解決を優先するべきではないだろうかと考えた。

119
F22029 2024/10/17 (木) 20:26:17 6824c@14539

課題1
 取り調べの可視化についての現状としては、行われているといっても全体の3%ほどしか出来ていないと言われている。また、現在は逮捕勾留後の取り調べは録音・録画しているが、任意捜査での供述等は完全には録画、録音が出来ていない。法務省も、消極的であると言われている。このままでは、取り調べの可視化が出来ているとは言えないのではないか。検察の好き勝手にさせないために可視化が行われることになったと考えられるが、現状ではまだ改善されておらず、平等な裁判とは言えないのではないかと感じた。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900010293.html
課題2
 現状の取り調べ状況としては、録画、録音がされるべきであるとされている。また、取り調べでは「話を聞く姿勢」「共感的理解に基づく取調べ」が重要で、自由に答えてもらう質問が望ましく、選択的質問は限定されるべきであるとされている。このような改善がなされた理由として、選択的な質問では質問内容によって答えを誘導することができるからであると感じた。また、録音、録画をしたり自由に答えてもらったりすることで、検察や警察が不当な捜査をしていないということを証明する必要が、冤罪が続いたため必要になったと言える。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130214_2.pdf
感想
 現在、取り調べにおける問題点として、検察の態度や質問の仕方が挙げられる。これは、目の前の人が犯人であると思い込んでしまうから起こってしまうのではないかと思った。その解決策として、AIが助けとなるのではないかと感じた。質問の仕方を学習すれば変な質問はしないだろうし、嘘をついた時も体温を観測することである程度分かるのではないかと思った。人間だからこそ起こってしまう心理的な問題は、人間だとどうしてもなくすことはできないのではないかと感じた。
 

118
F22036 2024/10/17 (木) 17:57:09 789bc@1aeca

課題1
 2019年6月以降、裁判員裁判対象事件で取り調べる場合においては、原則としてその全過程の録音・録画が義務付けられている。また、被疑者が知的障害、発達障害、精神障害等を有する場合の取調べにおいても必要に応じて、記音・録画に努めることとしている。
 裁判員裁判対象事件は犯罪や法律のプロではない一般人が関わるため、自白のような自身で判断しなければならない材料よりも取調べの録音・録画という判断しやすい材料が必要になったと考えられる。また、知的障害、発達障害、精神障害等を有する場合の取調べにおいては取調員が解釈しにくい言葉や意図していない言葉などが自白に使われている可能性があるため、解釈などが関与しない録音・録画が必要となると考えた。
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/pdf/05_dai2sho.pdf#page=34 第2節

117
f22067 2024/10/17 (木) 13:08:47 7e792@d2c37

課題1 改正刑事訴訟法による録画義務付けが対象である事件は全事件の3%未満で、今まで発生した冤罪事件はこの改正法があったとしても録画義務付けの対象外となっている。理由として考えたことはきっと取調官が自白の強要をしずらくなり、また捜査側に有利になるような主張をしづらくなってしまうからではないかということだ。全て対象にしてしまえば強要による冤罪が減るのになと思った。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html

課題2 はいかいいえで答えさせるクローズド質問、そのことについて自由に話してもらうオープン質問を行なっている。取り調べの録画方法では客観的に見ることができるように被疑者のみならず取調官もうつるカメラアングルにする。
https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/

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F22087 2024/10/15 (火) 21:20:17 a7b12@df3be

課題1
現在の実務では、弁護人の取り調べへの立会権は認められていない。しかし、新法では特定の事件について取り調べの録音と録画が認められることとなった。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/)
このような改善がなされた背景として、適切な取り調べが行われているか関係者で判断できること、監視の目があることで不適切な取り調べを抑制できると推測した。
課題2
現在、録音録画を実施すべき事件として、裁判員裁判対象事件、知的障害がありコミュニケーション能力に問題がある被疑者、責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者、検察独自捜査事件の4つがある。これに対して、例外は物理的支障、本人拒絶など、心理的支障、暴力団構成員の4つが挙げられている。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/)
このように挙げられる理由として、録音録画をすることで被疑者が自由に供述できなくなったり、供述内容が明らかになることで関係者に危害が及んだりする可能性があると推測した。
本日の感想として、犯人かどうか確かめるために取り調べを行っているのに、犯人と決めつけているというところが難しい問題だと思った。閉鎖的な空間の中で取り調べを受け、被疑者が虚偽自白をしてしまう可能性はあるが、本当のことを言う自白も存在するために、自白の重要さはこれからも変わらないのではないかと思う。そのために、自白を裏付ける証拠が非常に重要で、虚偽自白をさせない環境作りが大切だと思う。虚偽自白をさせない環境とはやはり、録音録画などをして取り調べの可視化を行い、より開放的にすることがその環境につながると思う。

115
F22041 2024/10/15 (火) 19:08:06 c5bff@1aeca

課題1
大阪地検の特捜部が被疑者に対して「なめんなよ」などと威圧的な発言をしていたことを例示し、違法・不当な取り調べは後を絶たず深刻な問題であり、全事件の全過程で取り調べの可視化を義務付けるべきだとした。
なぜ全過程で取り調べのかしかを義務付けるべきだとしたかというと、取り調べで都合のいいことは記録しない可能性があるからである。取調室は密室では弁護人が立ち会えないので不当な取り調べをしてもバレない可能性がある。これを防ぐために取り調べの全過程を可視化して都合の悪いことも良いことも記録することによって不当な取り調べを減らせることができるからではないかと考えた。
出典
https://www.asahi.com/articles/ASS6G34XHS6GOXIE023M.html

課題2
被疑者取り調べの過程を録画・録音により可視化すると、被疑者がカメラの前で萎縮して話せなくなるという問題がある。この問題に対して、オープン質問を用いることで、クローズ質問やWH質問よりも多くの情報を収取することができるという知見を得ている。
録画・録音をしていると、被疑者だけでなく検察官も緊張してしまい被疑者とうまく話せなかったり信頼関係を築けない可能性ある。これを防ぐためにもオープン質問を用いるべきだとしている。オープン質問は多くの情報が得られるだけでなく、会話を繋げやすく、回答者に安心感を与えられるというメリットがある。そのため、録音・録画をしている際は、クローズ質問やWH質問ではなくオープン質問を用いるのが良いと考えた。
出典
https://scienceportal.jst.go.jp/explore/opinion/20120222_01/index.html

感想
取り調べの化学科を進めるには多職種連携が重要になると感じた。検察官は司法試験に受かってエリートとは言え、心理学や他の分野の知識が不足している部分があるので様々な職種と連携して取り調べの化学科を進めていくべきだと感じた。
取り調べを受けるときは大人でも恐怖や不安を抱くことがあるのに、子どもに対しての取り調べとなると大人の何倍も恐怖や不安を抱くことになり質問に答えることができないのではないかと考えた。そこで、子どもへの取り調べの際に検察官がぬいぐるみや子どもが喜びそうなキャラクターのものを被って取り調べを行うのが良いのではないかと考えた。検察官が威圧的な態度をとっていなくても顔や表情の変化で怖がってしまう可能性があるため、子どもが好きそうなキャラクターのものを被って子どもに安心感を与えると子どもも話しやすくなると感じた。または、パペット人形を用いて取り調べをするのも一つの手法であると考えた。パペット人形はコミュニケーションの不安や緊張を取り除く効果がある。取り調べで緊張していてもパペット人形を通して、子どもが知っていることを話してもらえるのではないかと考えた。

114
F22046 2024/10/15 (火) 18:08:09

警察側の取り調べなどで警察側が犯人と決めつけて質問してしまうケースというのは質問も歪みそうですし、歪んだ質問によって回答も歪んでいき、全てが歪んでいくのではと考えた。これは臨床でもあり得ることなのかなと考えた。例えば、ある患者が居てその人は特定の障害を持っている可能性が高いなと初対面で考えてしまうと、合わない治療法をしてしまったりなどなど。決めつける事によって良いことは引き起こされないなと思う。取り調べの日数に関してはなぜ本人に通告してはいけないのだろうかと疑問に思った。日数を通告することで本当に犯行をしている人としてない人では、その後の取り調べで回答が変わり、わかりやすくなりそうな気がする。また、イーロンマスクが脳に電極を埋め込むデバイスを作ってるそうですが、これに記憶を映像として残せる機能が追加されれば記憶の問題というのは解決しそうではある。しかし、世界中の人に付けるにはスマートフォンのように普及させなければいけないため、難易度は高そうでもある。これは余談ですが、証拠能力のある「指紋」がアメリカで導入された経緯としてアメリカの刑務所で顔が似ていて、身体測定の数値も同じで名前も似ている受刑者が現れたため、それまでは身体測定の数値などで識別していたが、それに加えて指紋が導入されたそうです。今回の授業で人間に指紋がある理由が気になったので、こちらの論文をどうぞ。読みやすいです。https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/43-11.pdf
(課題1)
取り調べの現状については、2019(令和元)年6月1日、刑事訴訟法301条の2(以下、「可視化法」といいます)が施行され、可視化法により、裁判員裁判対象事件や、検察の独自捜査事件という“一部”の類型の刑事事件について、取調べの全過程を録音・録画することが義務付けられた。(出典・大阪弁護士会)なぜこのような改善がなされたのか考える。私は過去にあった誤判やそれに伴った警察への過度な批判などを防ぐといった目的のために可視化をしているのではと考えた。
(課題2)
取り調べの発問方法として、検察官による取り調べのDVDで散見されていた犯人性の枠づけが問題視されていて、この改善策として事実の正確な採取がなされ、被疑者が犯人であるとの推認の誤りを最低限にした後に発問するべきであると考えられている。また、この考えに至った理由としては足利事件の不適切なコミュニケーションの発生などから来ていると思われる。

出典
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/15/1/15_KJ00010133143/_pdf

113
F22055 2024/10/15 (火) 17:54:54 b9153@1aeca

〈課題1〉
取り調べは、2019年6月に裁判員裁判対象事件・検察官独自捜査事件について、身体拘束下の被疑者取り調べの全過程の録画が義務付けられている。改善された理由として、取り逃がしを恐れる検察官の圧に押された虚偽自白、やっていない罪でも認めてしまった方がラクかもしれないという心理状況が見逃されないようにされるためだと考えた。取り調べが公平になされているのかを、客観的に判断できる材料になるために可視化が広がっていると思う。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html

〈課題2〉
取り調べの方法として、自由再生質問を基本としている。検察官の誘導に記憶が変化せず、質問の仕方や範囲に限定されない回答が得られるためである。しかし、必要な情報としての焦点が広いため立証不十分ととらえられることも現状にある。その場合は、いつ、どこで、誰がといった範囲を狭めた質問をする場合もある。範囲を狭めることでより細かく、証言を得ることができる。
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf

〈全体の感想〉
取り調べは、いかに普通の態度でいられるかも問われている気分だと感じた。ちょっとでも反抗したり拒否したり、違う反応を示したら疑われそうだなと思った。
また、先生が言っていた分かっていないのに~したのか。と言われたらはい。と言ってしまう時があるというのが、取り調べに反映されてしまったらどうなるのかなと疑問に思った。はいと言った事実より、はいと言った時の反応の方が大切だと思う。非言語的な様子で得られる事実もあると思うので、検察官側の質問の仕方にも注意するべきだと感じた。

112
F22015 2024/10/15 (火) 17:16:18 f1233@1aeca

(課題1)
2024年時点では、一部の事件においては全過程の録画・録音が実現されているものの、全ての事件が対象にはなっていない。また弁護士を立ち会わせる権利は認められていない状態である。可視化の提案がされた理由としては、閉鎖的な空間による取調べにより恫喝や虚偽自白の強要が生まれてしまう可能性があると共に、被疑者の表現の自由などの権利行使が出来ない状態を改善させる必要があるからであると考える。
出典: https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_2.html

(課題2)
子供への司法面接のガイドラインがNPOにより作成されるなど、環境面への働きかけや言葉がけの具体例が提案されている。このような提案がある理由として、近年の虐待問題が増加していることに伴い、子供への司法面接を工夫しなければならないことが分かってきているという背景があるからだと考える。例えば子供は思い立ったことなのか、記憶にあることなのかの区別するのが難しいということを考慮する、などである。
出典: https://tsunagg.org/hp/202405tebiki.pdf

(全体の感想)
検察官や司法警察職員に対して我々が感じてしまう権威や威厳、服装が与える影響からNOと言い辛い環境が冤罪に繋がってしまう可能性もあるのではないかと考えた。
カウンセリングでは例えば壁の色や家具がパステルカラーで統一されていたり、セラピスト自身の服装に気を配る、などクライエントに安心感を与える工夫がされている。
一方で、取り調べ室はほとんどモノクロカラーで統一されていたり検察官や司法警察職員の服装がスーツであったり、私たちが見て1発で「警官である」とわかる制服を着用していることが多いだろう。
冤罪の抑止力になるという面で、取調べの可視化はとても良い影響を与えると思うが、録画や録音、弁護人の立ち会いだけで完全に無くすことができるとは思えない。
“犯人”ではなく“被疑者”として取調べを行う必要があるからこそ過度の緊張感の中で発話させるのではなく、ある程度リラックス感を与えながら発話をさせた方が冤罪や虚偽自白の減少にも繋がるのではないかと考えた。

111
F22062 2024/10/15 (火) 13:14:35 e3f94@ffdf2

課題1
警察では、取調べの可視化の試行のひとつとして、裁判員裁判の対象事件が挙げられる。このように可視化がなされる理由としては、裁判員裁判では裁判員と裁判官が手を取り合って量刑を決めるにあたって裁判員(一般人)正確に判断してもらうためににわかりやすく取り調べを見てもらいたいからと考える。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8654405_po_0825.pdf?contentNo=1#:~:text=取調べの可視化については,の拡大が なされた。

課題2
自由再生質問をする。
相手方が自由に、制限なく回答できる質問方法である。「話してください」、「説明してください」、「描写してください」等の質問方法を用いる。正確な記憶の想起とより多くの情報を相手方自身の言葉で得ることが期待できる。このような質問をする理由として考えられることは取調官の質問の範囲に限定されない幅広い情報を得ることができるから。また、相手方が自分のペースで想起し、自分の言葉で供述することができるからである。

https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf

今回思ったこと
取り調べの可視化をすることで取り調べをされている側は録音、録画されていることを知っていると思うがそれが情報を話す話さないにどのように影響するのかが気になった。また、録画、録音をされていると取り調べる側にはどのような影響を及ぼすのかも気になった。無理な自白は録画、録音をすることで防止することができると思う。一方で全てが残ってしまう訳なので残るというプレッシャーから情報が抑制されてしまうのではないかとも考えた。

110
F22099 2024/10/15 (火) 12:56:38 13e98@173ed

課題1
取り調べの可視化の現状は義務化づけられている。義務化することにより全ての事件を公正に扱うことができ、尚且つ心情を録音や逐語記録で表すことができ、被疑者の行動をより明確化できるという点で可視化が義務化されたと考えられる。可視化することで被疑者が証言したことに特信性があれば揺るがない証拠となり、冤罪や取り逃しを防ぐことができるため可視化を義務化したと考えられる。
出典: https://www.asahi.com/articles/ASQ6M4K87Q6KUTIL03C.html

課題2
録画録音が主流になっているが、録画録音ができる事件は裁判員裁判対象時間と検察の独自捜査事件での身柄拘束中の取り調べに限られている。身柄拘束中の限られた時間のみで録画録音をするのは「取り調べ」という空間では自白しなければならないという空気感になってしまうため、特信性が高いことを言うかもしれないという警察検察側の淡い期待からなのかもしれないと考えられる。しかし、実際では録画録音をしている状況にも関わらず高圧的な態度や誘導尋問をしているということがわかっている。取り調べの空間を閉鎖された空間として捉えて設定するのではなく、被疑者が嘘偽りない特信性のある供述ができるような空間にするために弁護人を立ち会いにしていると考えられる。
出典: https://www.asahi.com/articles/DA3S15886395.html

授業全体の感想
人相は物証にならないとあったが、人間は顔を見てどんな人だと判断してしまうことがほとんどであると考えられる。目撃者となり取り調べをされている時に犯人はどの人だったかと写真を見せられると犯人の検討がつかない場合は目つきの悪い人や怖そうな人を選んでしまうだろう。顔から判断してはいけないとわかっていてもやはり偏見は生まれてしまうため顔と顔を向き合わせて取り調べすることも大切だが顔を隠して取り調べする方法も良いのかと考えた。特信性において任意性を高める方法として回想法が良いと考えた。回想法を用いることによって、過去の経験は話を膨らませるものなのでつい事実を言ってしまったり話を細かく話す可能性が挙げられる。しかし、回想法は私たち素人でもできることなので取り調べの空間には心理職がわざわざ加わる必要は無いと考えられる。そのため回想法という手段もあると警察検察側は理解する必要があると考える。
逮捕されて拘留期間もわからないまま取り調べを行うのは心身ともに正常の状態ではなくなり、任意性のない発言などをしてしまう人がいるので事前に拘留期間を伝えるべきだと考える。拘留期間を伝えることによっていつまで拘留されるのだろうという不安や恐怖は取り除かれ、特信性の高い証言が手に入るだろうと考えた。可視化されていない取り調べの空間では逐語記録ではなく要約で証言をまとめるが、逐語記録の方が質問されて答えるまでの間で発した発言や戸惑いで言葉を噛むなど正確に被疑者の発言の特徴がわかり、そこから得られる情報もあるため要約よりは逐語記録の方が特信性はあると感じた。

109
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:34:47 >> 88

 法学的議論としては面白いですね。
4点差し上げます。

108
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:34:26 >> 87

 心理学の立場からどう考察できますか。
3点差し上げます。

107
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:06:47 >> 86

 法学的議論としては面白いですね。
3点差し上げます。

106
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:06:30 >> 85

 法学的な議論としては面白いですね。
3点差し上げます。

105
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:06:18 >> 84

 法学的に議論するのも面白いですが、心理学的な立場から見てどう思いますか。情状酌量を心理学者が主張したのですが。心理学的な根拠に基づいて。
4点差し上げます。

104
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:06:00 >> 83

 情状酌量を進めようとしたのは心理学者であったわけですが、同じ立場としてどうですか。
4点差し上げます。

103
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:05:44 >> 82

 日本の刑法は罪人に優しくできているようです。一方で、更生のシステムがうまくできているとは言い難いのはバランスが悪いですね。
4点差し上げます。

102
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:05:33 >> 81

 だからせめて償いの方法を考えようということになるのではないかと思います。
4点差し上げます。

101
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:05:17 >> 80

 いろいろ考えてくれてありがとうございます。
4点差し上げます。

100
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:05:03 >> 79

 「加害者をまっとうな人間にした上で極刑」というのが、最も被害者を追体験する応報刑罰でしょうか。などと不届きなことを考えました。
5点差し上げます。

99
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:04:48 >> 78

 人間としての尊厳を保つために、安楽死を検討すべきという意見はありますね。しかるべきときに命を終える、というのも幸せの形なのかもしれません。
 介護も、障害も、最後は家族だのみです。赤の他人が十分な時間と費用を使って、一人一人の支援をすることはとても難しいです。
4点差し上げます。

98
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:04:30 >> 77

 社会のつながりをもたせようとしても、繋がりたくない人が多いのが現実で、その現実をどう変えるかを考えないといけないと思いました。犯罪の多くは貧困が原因であることが多く、こういうとき心理士って無力なんですよね。心の持ちようで何とかするというのは、衣食住が保たれているから発生する贅沢な悩みなのかもしれません。
4点差し上げます。

97
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:04:10 >> 76

 授業の理解としてはその通りです。
4点差し上げます。

96
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:03:53 >> 75

 事前に教示したとしても実感がなく、結局何もしない親が多いように思います。むしろ子供に、どこかで親を見限れるように、そして代替的な人的ネットワークが確保できるように学校で教育した方がいいようにも思う。家庭という限られた、少数の人間関係で何とかしようとしないほうがいいかも。情状酌量は結構ですが、更生と両輪でないと意味がないですね。
4点差し上げます。

95
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:03:37 >> 74

 福祉行政で何らかの支援があるといいですね。あるいは地縁とかで。
4点差し上げます。

94
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:03:17 >> 73

 ストーリー(物語)構築は出来事理解の一つの方法で、日常でもやっているぐらいだから、それを使わないようにするのは難しいですね。「別様の物語もあり得る」という観点を併用すればいいかもですね。被告人に対しては弁護士がつきますが、遺族は検察官や裁判官が何かしてくれるわけではないので、遺族保護の何らかの措置があるといいと思います。民間ではありますが、公的に支援する制度があってもいいかもしれません。介護も酌量の余地は多々あると思いますが、こういうことにならないようにできたらいいですね。
6点差し上げます。

93
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:03:01 >> 72

 測る尺度を設定しろということになると、かえって不自由になると思います。その不自由さを量刑の範囲を広く取ることで軽減し、あとは法曹三者の議論によって決めという形で「測る尺度」としているのだと思います。なんでも客観的に決めない方が私はいいと思っていますが、曖昧さが我慢できない人もいるでしょうね。
 コールバーグの学説がみんな納得いくものであれば参照されるかもしれませんが、どうもあれは西洋文化(キリスト教)の影響が強いので日本では難しいかもしれないですね。性差の問題も指摘されているし。
 システム論的発想は原因と結果をどう考えるかの発想ですが、あなたは別のことに適用可能性を感じているのですか。
6点差し上げます。

92
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:02:40 >> 71

 自らの責任には帰し難い不遇な人々の自己責任をどこまでと考えるか、結局はここに戻ってくるのではないかと思います。犯罪以外にも当てはまる議論で、例えば、経済的な苦境にある高校生に奨学金を与えるか、自分で稼げと言うか、皆さんにも身近なところに議論の根っこはあります。もちろん、「かわいそう」だけでなく、反省や更生可能性があってこそ酌量は生じるのでありますが。弱者救済という大きな枠組みで考える必要があるかもしれないですね。私の心情は個人的なものが通せる(仕事を引き受ける、引き受けないという形で)心理学者のもので、これが弁護士だったり、臨床家だったりしたら、もっと中立的な考えをしないといけないでしょう。人格的な研鑽が必要だと思います、臨床家は。
7点差し上げます。

91
satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:02:25 >> 70

 世間の意見に左右されず判断を下すことが裁判所に求められる姿勢のはずなんですけれどもね。世論を考慮することと、世論に阿ることは別なわけで。
 専門家の判断を裁判所がどこまで理解できるかも鍵です。議論は法廷で行なわれます。証人尋問という形で。あるいは特別弁護人という形で、弁護士以外が弁護の主張をする機会があります。専門家の意見が裁判官に響くかどうかは、専門家の鑑定結果やその説明にもかかっていますが、一方で裁判官にその分野に関する知識と理解も必要とされます。証言の信用性判断など、裁判官の仕事との差異がどうもわかってもらえていないようです。
 「法律に抗えないためにできないこと」ってどういうことですか。
7点差し上げます。