24裁判心理学

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354
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:04 >> 337

 クライエントかかわる職種ならともかく、親密性は法曹三者が目指す方向ではないと思います。実は警察官はこちらを目指しているようで、「犯人の気持ちになって、改悛を促す」ことが自分達の仕事だと思っているようです。取調べの適正化以降、そういうのは間違いだと言われるようになりましたが、それでも正義感が強い警察官はそちらに走りがちかもしれません。親密になっていけないのは、おっしゃる通り、迎合性が高まるからですね。しかしなぜこのことが、法曹界の他職種連携を困難にしているのか、あなたの論理が追えませんでした。なぜすれ違いが生じるのですか? 法曹界の他職種連携が異なるのは、親密性を目指すものではないからなのでは? 論理展開に余計なものが挟まっている気がします。一般的言明を提供できるだけという心理学の限界を法曹三者が理解することうんぬんはその通りですが、また別の話ですね。「別の話を始めている」という一文を入れるといいと思います。
5点差し上げます。

353
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:45:49 >> 336

 おっしゃる通り、裁判官は個別性を強調しつつ、みずからの心証形成は外部基準を用いているのです。変ですよね。被害者、加害者関係なく、他者の行動や認知について該当することです。
 「うまくいっていないと時間に心理学者が関わる意味」とは何ですか?
5点差し上げます。

352
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:45:31 >> 335

 「供述内容の信頼性評価は、心理学者が得意とする分野」という表現がちょっと気になりました。「得意」ではないと思いますよ。ここにこだわってしまったのは、これでいいのか確信が持てないからです。少なくとも私は。理由は、供述分析の根拠が経験則だということにあります。該当することもしないこともある経験則ですから、あなたが言うように適用の恣意性が懸念されるのですね。記憶実験については、私はそれほど信頼していませんが、一部の心理学者はそうでないかもしれないです。心理学者たちは信頼しているかもしれないが、できることはここまでだと思っているかもしれない。彼らの最善なんですよ、そこが。ただ、あなたのように裁判所と同様、個別性を理由にあまりにも厳しい評価をしてしまうと、何も言えなくなると思います。裁判官は何に依拠して事実認定をしているのですかね。
 事件の真相追求を心理学に期待する弁護士はいるかなぁ。心理学者(私たち、ですが)が何を求められているかわからず(何ができるかもわからず)、真相究明に走ったというのが我々の失敗談です。互いの領分がわかっていることが他職種連携の前提のようですね。これも授業で言ったと思います。把握してくれたようで嬉しいです。
6点差し上げます。

351
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:45:00 >> 334

 他職種連携についてはおっしゃる通り。
 臨床の人は投影法によって無意識を探ると思っているかもしれませんが、私は懐疑的というか、利用は制限すべきだと思っています。多分、事実を探るために投影法は使用しないほうがいい。そんな鋭敏な測定装置ではないと思います。むしろ投影法は測定装置ではなく、クライエントと共同的に洞察を深めるためのきっかけを提供するものではないかと。正確な測定装置だという見方は、私は俗流の理解だと思います。本気で正確な測定装置だと言っている臨床心理学者がいたら教えてください。
6点差し上げます。

350
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:44:41 >> 333

 他職種連携ができていないのは事実ですね。その理由の一つとして、心理学者の仕事は裁判官の心証形成と同じにだと裁判官がどうやら考えているところにあります。自由心証の原則というように、心証形成は裁判官の特権ですから、裁判官でない者がここに立ち入ることは当然嫌われるわけです。心理学的な資料を証拠の一つとみなし、心証形成の素材の一つにしてくれればよいのですが。そうならないのは法曹三者の育成プロセスに心理学がないからではないかと、これも授業で言ったと思います。このへんのことを捉えてくれたようで、よかったと思いました。
 感情が記憶への残りやすさに影響するとしても、どうして大きく誤認されるのでしょうね。小さくてもよいのに。記憶が鮮明だと正確にではなく、大きく見える(大きいものとして記憶に残る)のですか。どうしてだろう。
 今回の授業のテーマは他職種連携でした、実は。弁護士や裁判所との関係の中で、供述分析や心理実験がどう機能しているか、していないかについて考えてもらうことが眼目です。個別の分析への関心はあってもいいのですが、テーマからすると派生的でした。
6点差し上げます。

349
satsugakushinri 2024/11/29 (金) 13:33:07

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。

348
F22036 2024/11/29 (金) 12:44:41 789bc@1aeca

 本講義を通して、裁判以外の場面にも適応される多職種連携の困難さを理解した。それぞれの役割の把握、専門的な立ち位置を理解することが円滑な多職種連携につながる。また、森先生の場合は裁判の場、調書などの日常場面で立ち会うことのない実際の現場についての知識が役割を果たすうえで必要なことであると考えた。これは、どの現場においても言えることであるため、働く時には注意しなければならないと考えた。
 高輪グリーンマンション・ホステス殺人事件、三村事件のアプローチの話を聞き、調書の内容に対して心理的な分析をかける場合、調書の書き方が要約されたものではなく、一問一答のような書き方でないと難しいと知った。しかし、調書の書き方などに意見するのは役割として違うので、録音・録画されたものを分析することができると一番良いと考えた。
 記憶研究において日常的に思い出す行為や記憶する実験があまりされていないのは、環境を整えたり、実験群と統制群を集めるために大規模になるからなのだろうか。記憶実験自体難しいものだが、日常となるとさらに再現性などに問題があるため、進歩していかないのだろうか。この課題を解決させて、記憶について明らかにしていくことが心理学の発展につながる。
 心理実験は一般の人を対象にしていて、特殊な人は当てはまらないのでは?のような発言を受けたと言っていたが、裁判を受ける人、犯罪者が特殊、異常なのではなく、犯罪を犯す瞬間が特殊なだけで、普段は一般と言われる人たちと同様だと考えた。それは、犯罪者と言われる人も言語を話せたり、一般人として生活していた背景があったりすることからいえると考える。

347
F221182 2024/11/29 (金) 12:43:04 fe1b5@d2c37

裁判における心理学者の役割とはなにか。多職種連携する上での心理学の役割とは。
心理学者は、犯罪者の行動や心理状態を分析し、特徴を特定することで、捜査の手助けとなる。これにより、捜査官は犯人を特定する手がかりを得ることができる。供述が操作されることもある調書や鑑定書の信ぴょう性を高めることを立証できるのも心理学者にできることだと思った。
三村事件では矛盾した証言(記憶を思い出す順番が不自然)があったが、実験では完璧に同じ心理状態までは再現することができないため実験での証明は難しいものだと思った。

346
F22095 2024/11/29 (金) 12:38:48 674af@c7ed6

当時は多職種連携にあたり、心理学者がどのように事件に貢献できるのかが、心理学者自身も分かっていないとのことだった。しかしその中でも、心理学者を頼った他の職種はよほど事件の究明にお手上げ状態だったと考えた。(結果的にはこのような機会があったため、現在は心理学者が多職種連携の中で活躍できているが)何を行えば事件に協力できるか分からない中、諦めずに心理学者としての課題を模索し続けたことが、私の想像よりも困難であったと思うと同時に、心理学と長時間向き合う興味深い時間だと思った。

345
F22044 2024/11/29 (金) 11:32:43 da155@285ee

心理学が捜査、裁判、刑事弁護にどのように貢献できるかを考えると、その有効性と限界、心理学者としての課題、他職種との連携の重要性が浮き彫りになる。
まず、捜査段階では心理学が供述の信憑性評価や被疑者の心理状態の分析を通じて役立つ。例えば、自白が捜査官の誘導や心理的圧力の影響を受けた可能性や、記憶の再現性や改変のリスクを検討することは重要な課題になる。しかし、心理学的分析は推論に基づくものであり、絶対的な証拠ではないことを認識する必要がある。また、行動や性格の分析が、結果的に偏見を助長するリスクにも注意しなければならない。刑事弁護では、心理学者が被疑者の心理状態や行動特性の分析を通じて弁護活動をサポートされる。ただし、弁護士の中には心理学者を「真実を見抜く魔法使い」のように期待する人もおり、その期待と現実のギャップを埋める必要があったりもする。心理学者の分析が科学的であっても、絶対的な結論を保証するものではないことを弁護士側に理解してもらう場合があると理解した。
心理学がこれらの法的プロセスで効果的に機能するためには、他職種との連携が不可欠になる。心理学者と法曹関係者がそれぞれの専門性を理解し合い、共通の言語で議論できる環境を作ることが重要になると考える。捜査、裁判、弁護の各段階で、心理学者、弁護士、裁判官、精神科医などがチームアプローチを採用することで、科学的根拠に基づいた公平な判断が可能になる。
また、実際の事件から得られるデータを蓄積し、研究と実務を結びつけることが重要になってくる。さらに、心理学の可能性と限界を法曹関係者に正確に伝える教育や普及活動を通じて、適切な期待を持ってもらう努力をしていかなければならないと思った。

344
F22032 2024/11/29 (金) 10:24:44 06172@f1082

他職種連携にあたり、お互いが、何ができるかを知っているということが必須であると感じた。心理学者ができる範囲内での活動を行っているが、他の関係している職種のしていることが分かれば、助けになれることもあるだろう。しかし、踏み入れてほしくないことなども相手にはあるだろう。どういったことをしてほしいか、してほしくないことは何かということを正確に判断することは、心理学者には難しいだろう。心理学者は何ができるのか周知されていることによって、良い他職種連携につながると思った。周知されることによって、心理学者に対しての情報提供が前提になり、汚染された情報などが減ってくるのではないだろうか。周知されるために、心理学が使えるということを証明していくことが必要なのではないだろうか。使えるということが理解されれば、関心を向けてもらうことができるのではないか。他職種連携をどう行っていくか検討していく必要があると考えた。
心理学の実験では、再現しきれず、限界があるということが分かった。実験では、現実場面の再現が難しい。完全に再現することができない。同じ条件にできないことは、正確ではないということである。その実験をもとにしても、信頼できるのかという問題にあたるということが分かった。

343
f22067 2024/11/29 (金) 10:23:34 7e792@29189

三村事件では嘘分析には第一層から第三層まであったが、これが何層にもなることがあるのかと疑問に思った。正直取り調べている側がどこで止めるかどこまで聞き続けるかということにかかっているのではないかと感じたからだ。真相が出る前に取り調べを終了していればその分析の意味がなくなると思う。全て犯人次第になってしまうと思った。

342
F22063 2024/11/29 (金) 09:49:01 ae643@b14f7

①調書はどこまでが灰原氏の発言で、どこまでが検察官なのかを判断するのにも心理学者の解釈が入ると感じた。その場にいたわけではない以上、類推が生じるからである。そういう意味でも調書のみでは信用性に欠けるだろう。当時の取り調べを記録するビデオがあれば、少なくとも心理士の解釈はなくなる。しかし、それがない以上は、自分の解釈が入っている状態をメタ認知することで調書を正確に読み取れるだろう。

②文脈の不整合や実験は「殺人をする心理状態」を理由に信用性がないと判断された。しかし、そもそも人を殺すような心理状態とはどういう状態なのか疑問を持った。多職種連携だと言うなら、裁判官や検察官の考える「殺人をする心理状態」が具体的にどのような要素で構成されているのか共有されても良いと思う。

341
F22055 2024/11/29 (金) 09:41:31 b9153@1aeca

講義資料にもあるように、心理学に対する期待と限界値が他職は分かっていないのだなと思った。被疑者は嘘をついている、この意見は本当だなどわかるわけがない。検察はこの人が本当にやったのかを判断することが仕事だと思うので、心理学の観点からみた意見を取り入れる懐は持っておくべきだと話を聞いて感じた。

また、三村事件の供述の変遷について、第2の動機が第3の動機を隠蔽する嘘として機能すると結論したとある。しかし、私は第2の動機が第3の動機を隠蔽する嘘としても機能するのではないかと考えた。愛情があったから断れなかったという感情の部分での供述であれば、保険金の山分けというお金の欲しさの本当の気持ちを隠蔽できるという考え方もできると思う。

人を殺した人と一般の人の記憶や考えが違うのは当然であるが、心理学的観点から見た意見も、人によって違うと一言で片付けることも可能である。だからこそ多職種連携で、心理学的に見たことを検察側が判断材料に使うべきだと感じた。

340
F22027 2024/11/28 (木) 15:20:11 99f72@d2c37

犯行時の凶器が小さく見えたりするのは、物の認識が難しくなることもあるけれど、犯行時の恐怖や緊張から見えていたものよりあえて自分の中で小さかったと言い聞かせているのだと思った。凶器が大きいとダメージが大きいというイメージがあるために、小さいと少しのダメージであると思い込む。そのために供述では犯行に対しての殺意が軽減されると感じているのではと考えた。また、自分は殺していない・殺そうとしていないなどの認めたくない感情が芽生えているからこそからでる発言でもあると捉える必要があると感じた。
また、司法における心理学は感情から得られる重要な供述であったり、心理的背景からくる特性や反抗動機が見えてくる。結果を決めれる役割ではないけれど裁判での判断材料につながることで、どのような更生が必要なのかが伝えられる必要な職種だと思えた。しかし、証言などから得れる情報を見抜く力や信憑性を検討しながら他種と連携するものの、心理学という面に基づいていることがいかに司法に理解が得られるか、発言行動から犯罪に繋がるという決定的な証拠などが明確になるかという点においては裁判側は疑問を持ってしまうことも理解できると思えた。

339
F22108 2024/11/28 (木) 14:35:35 2caa4@4f643

犯行動機の変遷が行われるのは社会的な制裁や評価が関わってくると考えられる。三村事件では実際に供述が変化していることから動機が三村への愛情と言うよりも脅迫されて仕方がなかったと言う方が情けを受けられ、社会的かつ法的責任が軽減すると本人が理解していたからと考えられる。また、時間経過による内面的な変化による原因も多く存在する。自己反省やカウンセリングを通して、認識が変化することがある。自己認知が甘く、罪の意識が低いと起こりやすいと考える。犯行後の心理ケアとして、精神科医、弁護士、刑務所職員、行政職員などが携わることができ、連携がより一層求められる。それに心理学者は魔法使いではないし、正確に心理状況を当てられることはないが、心理的・社会的要因を理解し、犯罪の背景にあるものを紐解くことに繋がる役割を担っている。多職種連携は効果的であることを知りながら行動にはあまり反映されていないのは弁護士が心理学者との連携に賛成的ではないように、連携することで得られるメリットや効果を適切に把握出来ていないからだと考えられる。

338
F22087 2024/11/28 (木) 12:18:47 a7b12@df3be

被疑者が本当にやったかどうか、実際に判断するのは裁判官の仕事なので、心理学側からは判断してもらう材料しか提供できない。心理学の立場として、材料を増やすこと、心理学の立場からでしか検討できないことを検討することができると思った。被疑者だけではなく被疑者の周囲の人、生育歴など、あらゆる情報を集めることで、被疑者の証言を検討する際に必要な前提情報を手に入れることができる。また、三村事件の実験や、被疑者の特性を知るための検査などは、心理学の立場からでしか検討できない。これらの材料を増やすことで、被疑者の証言をより多角的な視点で検討できるようになる。
しかし、材料を増やしたり検討したりしても、結局裁判官の経験則や解釈で、心理学の判断とは違う判断をされてしまう。法学側からしか検討できないことがあるように、心理学側からしか検討できないこともある。心理学の意見がもっと重要視されるべきだ。

337
F22015 2024/11/27 (水) 18:21:26 f1233@bfe59

心理士が働く5領域のうち、司法を除く4領域は例えば教育現場では担任の先生、医療現場では担当医などクライエントと関係性が深かったり、付き合いが長かったりする人達からクライエントに関する情報が入手しやすいという特徴がある。しかし、司法領域は取調べを重ねても検察や弁護士、裁判官が被疑者に関する情報は事件に基づくものが多い。寧ろ親密な関係になると、被疑者が相手の求めることを供述しよう、など外部からの影響を受けて信頼性に欠けるなど、問題視されるだろう。
だからこそ、多職種連携において司法領域は他領域よりも難しいため、弁護士や検察官と心理士間でお互いの期待がすれ違ったりするのでは無いかと考えた。
このことから、他領域における情報の共有や悩みの共有が主となる多職種連携と司法領域における多職種連携は異なると言える。
一般的な確率について調べられる心理学の特性とその限界を法曹三者が知ること、また法曹三者の領域に踏み入ることなく、心理学者が持つ専門性を活かすことができれば、お互いの期待がすれ違うことなく、連携できるのではないかと考えた。

336
F22062 2024/11/27 (水) 13:06:28 1d58e@a2597

心理学者が事件にどのように貢献できるのかがわからないことや、弁護士などが心理学者の意見をどのように活用していいかわからないなど、他職種連携がうまくいっていないと時間に心理学者が関わる意味がなくなってしまう。それに加えて、三村事件のように、心理学実験をしたとしても、人を殺している人と一般人は違うから活用できないと言われてしまっては本当に何もできないと思ってしまった。また、一般の人と人を殺した人は違うから実験結果もとに主張ができないとする。ならば、三村事件の「前の恋人に捨てられたことによる投げやりな気持ちに起因することなので、時の恋人にも理解してもらえるとの解釈を示した」などの、加害者とされている人の他の行動について何か主張する時は、どのような根拠のもとに主張されているのかが気になった。

335
F22046 2024/11/26 (火) 22:51:37

心理学は、供述や証言の信用性を評価する上で重要な役割を果たすと考えている。
高輪グリーンマンション事件では、調書がどこまで供述者自身の発言を反映しているかを分析することが鍵となった。このような供述内容の信頼性評価は、心理学者が得意とする分野であり、三村事件では、動機の変遷(脅迫→金銭→愛情)を分析し、その矛盾点を明らかにすることで供述の裏にある心理的要因を解明しようとした。
さらに、記憶の信憑性の検証も心理学の強みで、三村事件で行われた「凶器の大きさ」に関する記憶実験では、大学生の被験者に複製凶器を使用させ、記憶の歪みを実験的に検証したが、このような心理学的アプローチは、捜査や裁判に客観的データを提供するうえで有益である。
しかし、心理学の限界も明らかである。
まず、心理学的解釈には恣意性がつきまとう。例えば、三村事件における「愛情動機を隠蔽する合理性」という裁判所の判断は、心理学的には立証が難しく、価値判断が絡むため、心理学だけでは十分な説明ができない点や、記憶実験の条件設定にも限界があり、三村事件の実験では大学生を被験者としたが、被告が犯行当時に感じた恐怖感や緊張感を再現することはできなかった。実験結果が実際の事件状況をどこまで正確に反映しているかは議論の余地があり、裁判の証拠としては限界がある。
さらに、多職種連携が不十分であることも課題で、心理学者が持つ分析能力やその限界を法曹関係者が理解していない場合が多く、心理学者自身も自らの専門性を超えた領域に踏み込みすぎるリスクがある。事件の「真相追求」を心理学に期待する弁護士がいる一方で、心理学者がそれに応えられる範囲には明確な制約があることを共有する必要がある。

334
F22099 2024/11/26 (火) 22:25:14 13e98@57264

多職種連携は医療福祉現場だけでなく司法現場においても言及されているが、実際司法側の人間は心理職がどこまで関与し、どれほど事件に有力な手がかりを掴むことができるのかが曖昧であるためよい多職種連携の形は取れていないと考える。心理学者だからといってこの行動はこの事件に結びつくなど直接的に断言できる神様の様な存在ではない。あくまでも、この行動をした背景や行動を起こした被疑者の特性を心理検査で調査し検査の結果に基づき行った罪を考察するという立場であると考える。無意識を調べることができるロールシャッハなど投影法を用いた検査を行うことにより意識的な部分ではない被疑者の特性を知ることができ、推測を立てることができると考えた。意識している部分を検査するよりも無意識領域を調べる方が潜在的な部分を知ることができる。また、被疑者が意識を意図的に動かせるものではないため、無意識領域を調べた方が被疑者の特性における信頼性が高まると考えた。

333
F22041 2024/11/26 (火) 18:59:37 修正 c5bff@1aeca

今回の授業で凶器に関する記憶でなぜ凶器が徐々に小さくなるのか疑問に思ったため自分なりに考えた。人は、嬉しい楽しいなどの感情よりも怖いという感情の方が記憶に残りやすいというのを聞いたことがある。このことから、感情は記憶に大きく影響していることが分かる。最初の方は記憶が鮮明で怖いという感情が残っているから凶器が大きく見えるが、徐々に恐怖という感情が薄れるため凶器が小さく見えてくるのではないかと考えた。
また、裁判では多職種連携が必要なのにも関わらず、多職種連携があまりできていないのが問題であると感じた。裁判官は心理師が介入することを好まないため、心理学的観点から判決することができなくなってしまう。心理師以外にも他の職業の知識があった方が詳しく事件を探ることができるため、裁判官だけで事件を判決するのではなく、様々な職業の人たちと足りない知識を補い合って判決する必要があると感じた。

332
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:36:39 >> 314

 「一般に人はこう行動するはずだ」というのが「あたかも正義」であるという表現は、今回の供述分析の評価としては理解しかねますね。その前提は経験則的で、例外の存在は当然あるわけなので、注意して用いるべき原則であるという主張ならわかりますが、別に「正義」を主張しているわけではないと思います。「人は人を完全に理解することは出来ない」なんて当たり前なので、この一文はなくていいと思います。むしろなくした方が、論理展開としては整然としませんか。「人のことを理解できるか」が問題なのではなく、経験則には例外があるということを言いたいのだと思いますので。そのあとの流れがよくわからない。どういうことが主張したかったのでしょうか。
3点差し上げます。

331
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:36:23 >> 313

 アリバイのなさから保育士さんを犯人だと決めつけた。そのような前提があったから、目撃証言を聴取、評価する際に確証バイアスが生じて、保育士犯人説に適合する部分ばかり(曖昧な供述なら、適合する情報を含んでいると解釈して)受け取ってしまったということですか。確証バイアスばかりではありませんが、認知の歪みが発問や供述評価に影響することは多々ありますね。
 いいことを言っているようですが、文章に反復が多く、整理されていないため損をしていると思いました。もったいないです。
5点差し上げます。

330
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:35:23 >> 312

 あなたの主張がうまく取れませんでした。いくつか指摘します。「供述が実体験とは異なる場合」とありますが、実体験と供述が照合できることは信頼ある記録がない限り無理ですよ。「意図に一貫性が無い場合」に「虚偽供述の形成過程が見えにくくなってしまう」という論理がわからないです。そもそも最初から「虚偽」だと言えないし。意図が一貫していたら形成過程はよく見えるのですか。「最終的に出来上がった物語のみに視点を当て、それをもとに検討してしまうのは、供述の整合性に欠ける」という文章は意味が取れません。投稿する場合は推敲をお願いします。もったいないと思います。
2点差し上げます。

329
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:35:03 >> 311

 正確に覚えていないと、逆行的構成をしたり、心理の流れを無視した供述になってしまうのですか。記憶が曖昧になって、曖昧な部分を推論として物語を構成するとなれば、逆行的構成は生じやすくなるでしょうが、むしろ心理の流れは精緻になる気がします。
 後の部分は授業で言ったことがそのまま書かれています。理解してくれてよかったです。
 4点差し上げます。

328
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:34:09 >> 310

 「補完的な客観的基準」とは何ですか。供述は物証に支えられていることが一応原則なので、その基準が物証だと言うのなら、すでにそうなっています。「取調べ過程の可視化や記録の透明性」とありますが、可視化されていればそもそも誘導であることは明らかになりますので、誘導に依拠することを指摘する供述分析は不要に思えるのですが。
 「法的要件」の話はどこに出ているのですか。
4点差し上げます。

327
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:33:29 >> 309

 供述分析には解釈が入る余地がありますから、絶対的ではあり得ないですね。「補助的なものとして考える」とありますが、何の補助として考えるのですか。
 「その供述の信憑性や嘘をつく人が上手かった場合」とありますが、信憑性は判断されるものであって、前提となるわけではないので、ここに入っているのは奇異に感じられます。
4点差し上げます。

326
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:33:10 >> 308

 「取り調べにおいて、犯人しか知りえない情報なのか、そうではないのかの見極めもしなければならない」のは大原則ですね。
 無知の暴露の問題については先にコメントしました。
 「細かく話してしまったがゆえ、これは犯人しか知りえないと判断される」のは当然ではありませんか。任意性とか、二次情報の可能性をどう排除するかを考えるべきですね。また「犯人ではないのに」と言うことはできません。それこそが捜査と裁判が解答すべきことだから。
4点差し上げます。

325
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:46 >> 307

 真相究明になっているように見えるのが気になります。捜査法への提言としてはわかりますが、心理学徒のやることではない。やってはいけないと言っているのではなく、心理学を学んでいる人は他にやることがあるよ、という意味です。
 調べてみた場合は出典を。出典によって、見解が違う場合があるので、何に基づいてあなたが話しているかを明確にすることは必要です。
3点差し上げます。

324
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:22 >> 306

 実体験がなく嘘に基づいて話す場合、逆行的構成が起きやすいということですか。
 逆行的構成は実体験がある場合でも生じますが、どういう条件で出やすいかというあなたの疑問については、すでに研究があるはずです。
3点差し上げます。

323
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:04 >> 305

 無知であることとよく覚えていないことは、確かに区別が難しいですね。ただ無知の暴露の場合は記憶の曖昧さが言及されず、「確信があるかのように」間違ったこと(現実と異なること)を「一貫して」供述している部分に適用されていると思われます。
 適切な発問方法が用いられたという前提で考えてみます。なぜなら、そうでない場合、心理の流れがおかしい供述は発問方法に起因することが多いからです。そのとき「どう質問すればいいですか」も何もないですよね。まず「適切な発問をしろ」としか言えない。話を戻します。心理の流れがおかしい供述が出てきた場合、どうしてそういう行動をしたのかを尋ねてみてもいいかもしれません。「火をつけたあとなのに、早く逃げようとは思わなかったのですか」とか。しかしこう発問してしまうと、取調べ側が自分の仮説通りのことを言わせてしまう危険もあるので、そういう供述が採取されたとしてそのまま調書を作ればいいと思います。そしてそういう供述をする人を起訴するかどうか、有罪とするかどうか、あるいは証人だったら信用できるかどうかを判断すれば。なお、こういう供述内容に頼る評価方法は、どうしても供述者は話の整合性が判断できるという前提に基づくので、限界があると思います。話が作れない子どもや障害者とか。
8点差し上げます。

322
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:31:12 >> 304

 個人属性を無視しろと言っているのではなく、個々の特性以前に共通した認知や判断というものが、共通して人には存在しているだろうという仮定が有効かどうかを吟味すべきかと思います。あなたの主張には、相手に再考しないといけないなと思わせる根拠が欠けているように思います。
 取調べ専門職を作ることが難しいかどうか、まず考えてみることが必要ですね。検察官の時間不足が原因で供述者個々の特性を吟味することができず、捜査の結果が不適切なものになるという意見のようです。しかし時間があったとしても、供述者の特性を吟味する訓練を検察官が受けていなければ、適切な評価は難しいでしょう。検察官になる人の教育としてどういうものがなされているかを考えてみればよいでしょう。学部時代どういう教育を受けたのでしょうね。司法試験とはどういうことが問われるのでしょう。司法研修ではどういう訓練がなされるのでしょう? このように考えていくと、問題の所在がもっとよくわかってくると思います。自分で問いを探していくこういう営みが、「研究」と呼ばれるのですね。既存の知識や他人の意見を摂取する勉強も大切ですが、大学生なので研究をしてみるとよいと思います。
5点差し上げます。

321
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:30:05 >> 303

 認知面接や司法面接等の発問に留意した方法を警察や検察が使用するようになれば、そもそも誘導や二次情報にまつわる供述形成は防止できます。不適切な取調べ方法を放置しておいて供述分析の研修をするというのは、適切な捜査方法の実現に寄与しないのではと思います。なぜ検察に供述分析を学ぶことが必要だと考えますか。
4点差し上げます。

320
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:29:28 >> 302

 まさに主観的価値について他者が評価しないといけないので、この分析は難しいです。「普通人は・・・」という経験則に依拠してしまうので、例外が想定できてしまいます。そして複数の解釈が成り立ってしまいます。
 あなたの推奨する発問方法だと、供述者が合理的な物語を作ってしまうので、聞き方だけでは信用性を評価できないかもしれない。そのような発問をした上で、他の供述や証拠との矛盾を指摘し、それをどう弁明するかをみる必要がありそうです。
5点差し上げます。

319
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:29:04 >> 301

 「取り調べ側の力量が問われながら、相手側のボロが出てくることを待つというように発展の話だ」という冒頭の一文の意味がよく取れず、それ以降の文章もよくわからず、どうにもコメントができません。すみません。
2点差し上げます。

318
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:28:41 >> 300

 逆行的構成分析について誤解があるようです。時間の流れ(未来のことは不確定である)が反映されていない、予言者的な供述を指摘することが逆行的構成分析です。単に矛盾をみつけているのではありません。
3点差し上げます。

317
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:28:09 >> 299

 心理学者の解釈を裁判官は聞かない、あるいは聞いていないように判決が書かれているというのが実情だと思われます。袴田事件の再審判決もそうでした。何度も授業で言っていることですが、心理学者の分析は裁判官からしてみると自分達が行なっている「心証形成」と同じだと思っていて、その領域への関与は裁判官のみが許されるものと考えているので、心理学者の話は聞いていないことになるのだと思います。心理学者の鑑定を「証拠」とみなすなら心証形成の材料の一つとなるだけなので、証拠と考えた裁判官は心理学者の話を聞きます。三村事件の木谷裁判官は証拠とみなし、その評価をしていました。
3点差し上げます。

316
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:27:22 >> 298

 浮かんできた疑問は大切にして、考えてみてください。
 無知の暴露は誘導でも生じます。諸分析は相互排他的ではなく重なる部分もあります。供述分析は、結局外部の力が関与していることを指摘できればいい(と言うか、可視化されていない以上、どういう力かは特定が難しい)のです。
4点差し上げます。

315
satsugakushinri 2024/11/23 (土) 08:43:36

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。