24裁判心理学

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F22071 2024/10/11 (金) 12:10:00 ab8ab@1aeca

タテ軸、ヨコ軸を含めて判決を出すのは大事なことだが、そこをメインに考えるべきではないと考えた。過去に虐待されていたり、育った環境が整っていなかったせいで倫理観が歪みその後犯罪を犯してしまう例は少なくないが、それが実際に殺人や凶悪事件を起こしてしまうほどのものだったのか、程度の問題は大きく関わってくると思う。今回の事例のように母親とのこじれのせいで女性上司に母親を投影してみていたというのは、男性の個人的感情であり、更生の余地はそこまでないだろう。これがもし10代の犯行だとしたら、性格の可塑性を鑑みることができるかもしれない。精神疾患に羅漢していることで人を殺していい言い訳にはならない。

85
F220364 2024/10/11 (金) 12:00:10 7188b@eb462

本講義のなかで、先生がおっしゃったことから責任能力がない=自身の起こした犯罪が悪いということを理解していないという解釈をしました。また、責任能力がないから罪がないという訳でもないことも理解した。しかし、責任能力の有無で刑に罰するかどうかを決めることには疑問を感じた。被害者、遺族からしたら加害者が罰せられないということは受け入れ難いし、それこそ報復などの私刑が行われる可能性が高いと考えられる。ここから、責任能力がないから、刑務所に送らないのではなく、責任能力がなくても禁錮や執行猶予の罰を与えつつ、心理教育などの支援を行うことで、被害者の気持ちに寄り添い、再犯の防止と加害者支援を行えると考えた。

84
F22063 2024/10/11 (金) 11:45:26 ae643@23b32

今回の講義を聞いて感じたことは、情状酌量は誰のためにあるのだろうという疑問である。
情状酌量は、被告人の環境に着目し、その犯罪が本人の内因のみから来るものではないとするものである。情状酌量があれば被告人の罪は軽くなるだろうし、社会に属する人間として法を用いることもできる制度だろう。
しかし、男性による上司の殺害への判決を聞くと、本人の生育歴が軽んじられており、裁判官の心象が判決に反映されているように感じた。
裁判官も人間である。それゆえに、犯行の残忍さや、男性の発言が強く印象に残ってしまった。そして、そんな事をする男性の人間性が極悪であり、男性の過ごしてきた環境は「起こした事件に比べたら大したことは無い」と判断してしまったのではないだろうか。
裁判員制度も、犯人の環境よりも事件の凄惨さに視点がいきがちになってしまうように感じる。
犯した罪は変えられないし、償う必要はある。だが、裁判官の心象に左右されずに情状酌量を行うことが法の下の平等であると考えた。

83
F22047 2024/10/11 (金) 11:14:35 54074@209f4

今回の授業で情状鑑定という言葉とその仕組みを初めて学んだ。被告人の生育歴やこれまで生きてきた環境に目を向け、それが犯罪生起にどれほどの影響を与えているかを鑑定するものだが、私はどんな理由があろうと人を殺してはならないと考える。事例の事件においても、女性の生育歴に難があったり、発達障害を抱えていたとしても、「誰でも良かった」と供述している時点で、人を殺したいという明確な殺意が感じ取れる。よって、情状酌量の余地はないと考える。
例えば、見捨てられた感を感じ、女性が過去の母親に見えるような幻覚をみてその恐怖心から犯罪を犯してしまったなら精神鑑定を行い情状酌量の余地があるかどうか判断するのはよいと思うが、自分で勝手に過去の母親に上司を投影してそれが理由で殺すのは殺したいという気持ちが1番に来ていると思うので、情状酌量の余地はない。もしこれが情状酌量の余地があると判断され刑が軽くなりでもすれば、殺された上司の遺族は納得できないであろう。

82
F22032 2024/10/11 (金) 10:15:08 06172@f1082

情状鑑定では、被告人を取り巻く環境から、刑の量定を行うことだとわかった。しかし、被害者からは、このシステムは恨めしい相手の罪が減らされていくようなものではないだろうか。例えば、相手に虐待された過去があって事件につながったとする。その場合、被告人だけの問題ではないとされるだろう。すると被告人の罪は少し軽くなる。しかし、保護者がその減らされた分の罪を問われるわけではない。裁判では、被告人の罪について量られる。しかし、それは被害者の受けた傷に対するものではないのではないだろうか。そのことを考慮して、被告人が更生として何をするのかということを考えられなければ、いけないのではないか。被告人が自身の問題や環境と向き合い、変える努力をする。そのための環境を作る援助が求められると考えた。

81
f22049 2024/10/11 (金) 10:10:19 417eb@ba691

男性会社員による女性上司の殺人事件について、法の下まとまりのある内容で決着しているように見えるが、これには納得できないと思った。個人的な自我であると言われたらそれまでだが、障害を有していて責任能力がないからと言ってなんの罪もない女性上司を殺していい理由にはならないと思う。このような判決が下るから障害を有しているふりをして罪を逃れようとする人まで出てきているのではないか。この法によって助けられるのははいつだって罪を犯した側であり、加害者である。被害者が報われる、被害者の家族が報われるものでは無い。法に報いを求めている訳では無いが何かを失わされた側が深い傷を持つことに対してのケアがない、遺族の気持ちはどこへ行くのか、このような行き場のない感情を無視しているからこそ納得できないのだ。「法の下の平等」とは?これにおいて平等だ!と胸を張れる人がどれくらいいるのか。少なくとも同じ意見を持つ人も少なくないと思う。ではなぜこれは改善されないのか。この法を支持する側にはどんな主張があるのだろうと思った。

80
F22055 2024/10/11 (金) 01:24:48 b9153@fa73f

裁判では、「この加害者は幼少期こんなつらいことを経験した、だから本人だけの問題ではない」なんていう話があるのなら、システム論的発想に同情し罪が軽くなることもあるのだろうかと疑問に感じた。
正直、被害者目線から言えば加害者に責任能力があろうがなかろうが知ったこっちゃない。過去になにがあろうと被害者には関係ない。罪は罪。無罪という言い方もやめてほしいんだろうなと思った。はじめは責任能力は自分の行動に責任を持てることだと思っていた。しかし実際は良いことと悪いことの判断をして自分の行動を制御することだと知り、反省したからOKではなく、自分の行動が制御できなくて事件が起こっているので反省=罪が軽くなるという考え方はしづらいよなと感じた。そうしたら、制御するにはどうしたらよいのか。講義資料にあった介護殺人事件についてはどう思うのかというと、福祉支援制度があることを知ってもらったり周りに助けが求められる環境づくりなど、1つの問題に課題が連鎖的に出てくるので1つ1つつぶしていかなければならないと思った。
弁護人で、この加害者は更生の余地がないな・・・と感じたらどのように弁護していくのだろうと思った。

79
F22029 2024/10/10 (木) 20:07:59 6824c@14539

司法臨床での情状鑑定について、責任能力があるかどうかで刑の重さが変わるというのに疑問を抱いていた。その理由としては加害者が本来受ける刑よりも軽くなったときに被害者やその家族の気持ちを考えたときに、何ともいたたまれない気持ちになるからだ。私は被害者についてしか考えていなかった。しかし、刑罰は加害者に反省や償いの気持ちを持たせ、感じさせるためにあるものであると聞いて、確かに何をしたかわからない加害者には、償いの気持ちが分からないため、刑罰を与える意味もないと感じた。被害者に対しての賠償を収容されながら働いたお金で払うことで償いの気持ちが芽生えたり被害者も納得する形であると思う。責任能力のない加害者も、精神的な支援を受けながら働いていくことで、後悔や反省の気持ちが生まれてくる可能性もあるのではないかと思う。被害者と加害者両者にとって納得する形は難しく、どちらかによらなければ判決を判断できない現状であり、現在は被害者目線でやはり考えてしまう。しかし、加害者側の事情や精神状況、歩んできた人生などの多くのバックボーンを見て、どうしたら正確に償いの気持ちを持たせられるかというのも重要であると感じる。

78
f220674 2024/10/10 (木) 11:49:30 7e792@8748a

介護での事件を読んで、改めて老老介護の辛さを感じた。人それぞれその物事に対する受け止め方やストレスの発散の仕方があり、それをうまくできなかった71歳の男性には複雑な気持ちを抱いた。また福祉の職員も罪悪感を抱いていたが、やはり対象者全てを把握するのは難しいと思うし少子高齢化の大変さというか、宿命というかそんなようなことを感じた。少し話しは瓦が私は先日犬を安楽死によって亡くした。犬が動物的機能を失いその子自身が自力で生きることが困難になったからである。犬と人間は違うかもしれないけれどこの事例を読んでやはり日本でも安楽死を検討したほうがいいと思った。最愛の妻を殺してその後自殺するというあまりハッピーとは言えない終わり方をするのなら安楽死の導入もそろそほ検討すべきではないかと感じる。話はされてしまったがそういう見方もあると思う。たしかに定期的に男性のカウセリングや現状を見に行ったりなど職員もできたはずではあったと思う。けれど殺人事件とまで深刻化してしまっている福祉職員の仕事は壮絶だなと男性にも職員にも同情してしまう事例だと感じた。

77
F22087 2024/10/10 (木) 11:48:40 456d1@1aeca

介護の事件は、社会とのつながりがあったら防ぐことができた事件なのではと思う。現代の社会では近所付き合いや地域との関わりが希薄で、この事件のように閉鎖的な介護になってしまうケースが多いように感じられる。
私は、被告人の罪は罪であるため償ってもらうが、償ったあとも被告人の人生は続くため、出所したあとなどの支援をどうするかもっと考えたほうが良いと思った。元受刑者を対象にした求人をもっと増やし、場合によっては支援団体とのつながりをあらかじめ作っておき、安定した職と収入があり、社会とのつながりを持たせることが再犯を防ぐことにつながると思う。
ただ、犯罪を防止することは難しいと思う。事件が起きてから初めてわかることが多い。生育歴や障害が事件を起こしてしまう材料の一つであるときは、子供のときから周囲の人間が目を光らせ、適切な支援に結び付けなければならない。支援が必要な人に適切な支援をつなげることを続けることで、少しでも加害者になってしまう人が減ることを祈る。

76
F22041 2024/10/10 (木) 11:07:11 c5bff@1aeca

情状鑑定は、責任能力があるかないかだけを見るのではなく、更生の可能性も見ているということがわかった。更生の可能性を見ている理由は、責任能力がない人は自分が悪いことをしたという後悔がないため、刑務所に入れても効果がないからである。情状鑑定の事例を見ると、お世話になっている上司をめった刺しにした被告人は統合失調症の可能性があることが分かった。縦軸横軸で見ると、幼い頃に虐待を受けていたり広汎性発達障害の傾向があり、このような環境が原因で事件に関わってしまったということが考えられる。しかし判決は無期懲役で成育歴や家庭環境などが量刑に影響を与えていないことが分かる。これでは被告人がなぜ事件に関わってしまったのかというのが考えられていない。もし被害者が被告人の過去を聞いたら被告人に対しての考えや態度などが変わるかもしれないので被害者にも被告人にどんな過去があって事件に関わってしまったかというのは伝える必要があると感じた。また、再犯防止のために情状鑑定で分かったことを裁判のためだけの参考にするのではなく、治療や釈放後のケアに役立てることができると考えた。
介護殺人事件は何度かニュースなどで聞いたことがあったのですが何度聞いても心が痛む事件である。このような事件を起こしてしまったのは個人の問題ではなく社会の問題であるので判決が難しいと感じた。殺したくないのに殺害せざるを得なかった。このような事件を減らすために介護について新しい制度などを考える必要があると考えた。

75
F22108 2024/10/09 (水) 14:44:50 75694@d9da5

情状酌量の余地があるとされる事件の背景には幼少期に親との関係性に問題があったケースが多い。悲痛な事件を減らすためには妊婦や幼い子の親にこの事実を周知する必要性があると考えた。保育園や産婦人科など対象者の目に入りやすい場所でのアプローチを考えるべきではないだろうか。日本を含め多くの国は生育歴、対人関係、障害などを考慮して判決を下すため、被告人を排除しないためにも情状鑑定は今後も用いられていくのだと思う。オーストラリアやフランスなどでも情状鑑定が用いられており、個人的な問題ではなく、社会的な問題として扱っている。心理的要因や背景、過去の評価などを考慮する場合は社会に事件を起こす要因を作られたといっても過言ではないと思う。正根さんの事件もそのうちの1つなのだと考える。制度や支援の普及度が高まっていたならば、このような事件は起こらなかったかもしれない。そういった考えでは社会側に変革が必要なのではないかと考えた。

74
F22027 2024/10/09 (水) 11:47:55 0f7ed@1aeca

介護でのストレスから殺してしまうという事件もかなり多く見るが,なぜ介護する側が全て一人で背負ってしまうのか、周りの環境や相談できる相手,場所を見つけることをしないのかと考えた時、自分の知らない相手に預けることへ信頼が置けない、人に迷惑をかけれない、預けるくらいならまだ動ける自分がやれば良いという誰かに責任を負わせるのではなく自分が背負うべきだと自分で自分を追い詰めてしまった結果であると思うし、殺してしまったことには間違いないけれど、誰よりも責任感が強く,共通してその人のことを思っていたから故にの結果なのではないかと感じた。どうしようもない状態に置かれ、自分が殺したということで、より今までの辛さからの責任を感じることができると思ったのではと考えた。誰かに助けを求められなかったという結果に後悔しながらも相手にも自分が介護をしてもらっているという気持ちを背負わせしてしまっているという気持ちになってほしくないからこそ相手を責めず,自分を責めることができると思えるようになってしまった結果だと思った。辛いことには変わりないけれど自分が見ることに意味がある,相談しては自分の責任が果たされないという強い想いがどこかにあったからこそ、もう辞めても良いのか、今更預けるということができないと様々な感情が入り混じってしまったのではと思った。

73
F22046 2024/10/08 (火) 22:14:19

今回、先生がおっしゃっていた裁判所側の色々な資料から特定するプロセスは臨床側のプロセスと似ているというのはとても共感した。似ているからこそ、臨床側ではない方達に臨床の分野について学んで頂きたいと思う。しかし、似ているからこそ気をつけなければいけない事があると考えた。それは「自分でストーリーを作ってしまう」という事である。検察側でも、臨床側でもその人の解像度を上げる際に色々な情報を集めることになると思うが、もちろん本人から聞き出せないことやその聞き出せた事が本当のことなのかどうかその判断を下さないといけない。その中で自分のエピソードを作り、絶対こういうストーリーだ、といった考え方に陥ると真実を見過ごしてしまうことに繋がるのではないかと考えた。また、被告人が無罪になった場合その遺族への精神的なダメージをどの様にケアするか、そこまで考えなければその遺族が報復をする。なんていうケースもあり得るのではないかと考えた。最後に介護殺人事件について、これに関しては昔からよく聞くケースであるなと思った。介護で疲れ、殺害してしまったり、殺してくれと頼まれ、殺害してしまったり、などなど介護の辛さから殺人に走ってしまうケースは私が小さい頃からよく聞いている。これに関してはどう対策しても仕方がない事なのかなと思う。理由としては介護の想像を絶する辛さにある。私の身近に介護施設で働いていた人が居たが、その人から聞く介護の過酷さを聞くと、お金が発生しているからこそ問題なく稼働しているだけであってそこにお金が絡まなくなった場合、そこはもう介護とはかけ離れた殺人現場に成りかねないなと感じたからである。(恐らく過酷さは介護施設による。どのくらい認知症が進行した人がいるかどうかなど…)

72
F22015 2024/10/08 (火) 19:02:10 f1233@bfe59

レジュメ内にあった情状鑑定の事例において、弁護側は鑑定の結果、責任能力ありと判断されたとしてもその責任能力、言い換えればその罪を“どの程度理解出来ているか”に着目すべきという考えが前提にある。それに対し、検察側は責任能力ありと鑑定で出ているのだから罪を理解できる人間である、その上で反省の色が見えない、と罪の理解の“程度”までは前提に置いてないのだな、と感じた。犯した罪が悪い事だと認識しているかは別として(それは責任能力鑑定の範囲)、それが“どの程度である”か測る尺度が仕組みとして組み込まれていないのは深刻な問題であると改めて思った。
例えばコールバーグの道徳性発達理論の、罪と報酬の段階で物事を理解しているのか、普遍的倫理原理の段階で物事を理解しているのかでは、罪に対する意識は大きく異なるだろう。
責任能力あり=反省できるという考え方ではなく、悪い事だと認識はしているけれど、それがどの程度可能であるのか、を考えるためにはシステム論的発想は極めて重要な要素であると感じた。

71
F22062 2024/10/08 (火) 15:33:55 a4e4d@d77e9

刑事司法と司法臨床の発想の違いで単純因果論的、システム論的とありましたがシステム論的に考えると量刑が軽くなるのではないですか。事件の動機から考えて最終的に幼少期の体験につながることになると被告人の体験が悲惨だった場合、いくらひどい犯罪をしたとしても情状酌量の余地がすごくある状態になると思いました。反対に単純因果論的になると犯罪がどれだけ重いものか、また、その動機になるものだけで情状酌量について考えられたり量刑が決まると考えられます。だからこそ、弁護側は情状鑑定を心理士にお願いするのだと思いますが、こう考えると先生が悲惨な事件について鑑定をしたいと思わないと仰っている意味が自分なりにわかった気がしました。また、システム論的に考えて最終的に事件と関係があるような体験は幼少期や児童期など子供時代につながると思うのです。その時点で、適切なケアがされていれば後に悲惨な事件を起こす確率みたいなものは変わってくるのかなとも思いました。

70
F22099 2024/10/08 (火) 14:01:28 13e98@b2a28

今回の講義を聞き、司法側が臨床側が鑑定した結果を受け入れて被疑者の更生余地の有無を考える必要があると考えられるが、司法側は臨床側の見解を全て受容することは到底考えにくい。臨床側がいかに信ぴょう性のある精神鑑定や面接を行うかにかかっていると考えられる。しかし、いくら被疑者の見えない心を検査結果として出しても司法側は結果を完全に考慮して判決の判断をしないだろう。
臨床側が被疑者のために様々な検査面接をし、更生の余地があることや精神疾患での減刑を提示しても世の中からは反対する意見が多くある。そのため臨床側が被疑者に対する検査をしてもあまり司法側とっての手段としてはならないように思える。なぜなら司法側と臨床側では情状酌量や被疑者に対しての見解が異なるため、全員が同じ量の実刑を求めることは不可能なためである。司法側がおおまかな心理学を勉強するだけでは両者の納得のいく判決にはならないと感じる。臨床側の検査を司法側に録画などの形で公開し2者共通で被疑者の理解をする必要があると考える。2者で意見が対立した際に適宜話し合いの場を設けることが大切である。この場は臨床側としての最大の説得の場であるため被疑者の過去や精神疾患についてこと細く説明する必要がある。しかし、法律には抗えない臨床側にできることも限られるため情状酌量の弁解や更生できるか否かを判断することも限界があるだろう。その限界を越えるにはどのようにしたら良いのか過去の判例を調査し考える必要がある。法曹三者には抗えない臨床側ができることは被疑者の背景や心情を読み取ることだけであり、司法には響くものがないのかもしれない。

69
F221182 2024/10/08 (火) 13:35:41 0194b@1aeca

刑法39条では精神鑑定の結果次第で刑事責任能力の有無が判断されますが、心神喪失なら責任を問えないので無罪、という考えが腑に落ちないです。授業でもあった通り償いの自覚を持たせるためにも罰するべきだと考えます。
しかし調べてみると刑法39条が適応され減刑された裁判はあまりないですよね。光市母子殺害事件でも6年かかかったものの無期懲役から死刑に決定していたり、2010年の神戸市北区で高校生が殺害された事件では被告の詐病が発覚し少年事件で最も思い有期刑の判決が出ました。39条は国民の多くが抵抗感を持っていると思うので、例え精神鑑定で責任能力なしと判断されても世論に引きずられる傾向がある裁判所は無罪判決を下すことはあまりないのではと考えました。このように被告の縦軸横軸を検討せず死刑とすることが心理臨床的にどうなんだと言われる争点になるんでしょうか。先生がおっしゃっていたように心理臨床は信用してないという言葉も分かる気がします。

68
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:59:59 >> 49

 39条について考え続けることは大切だと思います。継続してほしいと思います。ただ課題としては心理学の話題ではありませんので、そのへんは了承してください。
3点差し上げます。

厳密に言うと、締め切りを過ぎて投稿されています。今回限りということでお願いします。

67
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:59:11 >> 48

 ジョー・アレディが精神鑑定によって冤罪の疑惑を持たれたのであれば、精神鑑定は信用すべきということになりませんか。精神鑑定への疑問で始まっているのに、途中で捜査官の恣意の話に変わっているようです。
3点差し上げます。

66
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:58:26 >> 47

 精神鑑定が相当無理な課題を果たそうとしていることを知ってくれてよかったと思います。事件の概要を全く知らせないわけにはいかないでしょう。それも重要な鑑定資料です。注意すべきは、それは犯人が行ったことではあるが、被鑑定者が犯人とは限らないという点です。「被鑑定者がやった」ではなく、「こういうことをする人はこんな特徴を持つ人の可能性は高い。被鑑定者にその傾向はあるか」という観点で鑑定は行なわれるべきでしょう。
6点差し上げます。

65
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:58:00 >> 46

 法学的には興味深い議論です。
3点差し上げます。

64
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:57:39 >> 45

 当時の捜査手法は必ずしも科学的と言えない、捜査官の勘に依拠する部分が多かったと思います。どういう勘の部分をどういう手法に置き換えたらよかったでしょうね。この事件では、取調べの問題が指摘されています。ここは明確に心理学の出番です。そして実際に心理学からの批判と改善方法が提示されています。のちの授業で触れる予定です。
4点差し上げます。

63
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:57:14 >> 44

 精神鑑定の信頼性や妥当性が不確かなのは授業で述べた通りです。それは何から発するのでしょう。それを考えると心理学的考察になるのではないかと思います。あなたの考察は法学としては興味深いですが、一応裁判「心理学」なので。
3点差し上げます。

62
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:56:55 >> 43

 完全ではない特定の捜査手法の結果にこだわりすぎて、他の手法から得られた結果を軽視するという危険はありますね。
4点差し上げます。

61
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:56:36 >> 42

 もともと刑法は被害者感情を満たす応報の機能は持っていないはずです。法学では諸説ありますが。39条の問題は加害者側にも及ぶということは、資料に書きました。読んでくれたようで嬉しいです。いずれも法学的問題として興味深いですね。
3点差し上げます。

60
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:56:18 >> 41

 一つ前の人と同じ発想ですね。完璧がない以上、これが次善策でしょうね。
4点差し上げます。

59
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:55:51 >> 40

 万全な方法はないので、いくつかの手法を組み合わせ、測定の確実性を上げていく方法は、テストバッテリーと同じ発想ですね。
 39条は責任能力の問題で、障害者に直結する訳ではありません。ある種の精神病とは結びつきやすいですが。責任能力が問われるのは、この能力がない者に罰を与えても罰と感じないので意味がないという発想があるのではと思います。被害者感情からすると裁いてほしいところですが、刑法というのは被害者からの応報としてではなく、世の中を乱したことに対する罰則だと聞いたことがあります。このへんは法学の領分ですね。
5点差し上げます。

58
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:55:25 >> 39

 取調べという特殊情報の効果は、検査時全体に影響しているので、犯人の場合さらに採決質問の効果が上乗せされるだけでは? 実験法の論理からしてどこかおかしい点はありますか。
 二つの立場についてはその通り。そして心理学の観点からは何を言えばいいでしょう。
4点差上げます。

57
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:54:44 >> 38

 病的犯罪者は不起訴とか無罪というのは正確な解釈ではありません。責任能力がない者(心神喪失者)は無罪、が正しい取り方です。病的犯罪者だから無罪なのではなく、その人に責任能力を問えない場合に無罪になるのです。これは心理学というより行政的関心ですね。
 サイコパスの人に対するポリグラフ使用の注意みないな研究が見つかると面白いですね。
4点差し上げます。

56
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:54:10 >> 37

 質問者の先入観が入る懸念があるから使わないのではなく、先入観が入らないように二重盲検法を採用するようにすればいいのです。疑問を持つことは大切です。あわせて、その疑問に対する解答がすでにあるのかを確認することも大切です。偽陽性、偽陰性はどんな測定をしてもあり得ます。100%、0%というのは実現できないので、どうすれば完全に近づけられるかを見出して、どの程度で手を打つべきかを意思決定するというのが、現実世界を生きる我々の選択ではないかと。人間には限界がありますね。
4点差し上げます。

55
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:53:55 >> 36

 精神鑑定の正しい捉え方は重要ですね。どんな手法にせよ、それがどういうものであるかを知って、盲信しないことが大切です。100%完璧ということは、人間が人間を評価する以上達成不可能ですが、せざるを得ない作業ですから、できるだけ問題を少なくする努力が必要です。これは裁判以外でもそうです。人間の支援という分野においても。
 「裁判官の1人が無罪だと考えていた」のは袴田事件ですよ。組織のあり方が影響することは間違いないですが、これを心理学的に考察するには組織心理学みたいなのを勉強するといいかもしれないです。
 足利事件の情報提供、ありがとうございます。みなさんが参照することができて、助かると思います。
6点差し上げます。

54
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:53:30 >> 34

 エラーに関して考慮すべきは、再犯率ではなくむしろ重大性ではないかと思います。「殺人は今回だけ」といって野に放たれても困ります。逮捕がスティグマになるのは、日本の警察が慎重だからで、英国のように51%黒なら逮捕とすればそういうことはなくなるかもしれない。どちらが日本人に合っているのだろう。
 プロファイリングは捜査手法だというのは、それによってある人が犯人かどうかを評価するわけではないということです。「勘頼り」を懸念するなら、捜査手法として精度が高いかという点についてすべきです。犯人識別の方法は、他の証拠に基づいて、裁判で決めることですから。
 捜査手法は人間が実施する限り、人間の「勘」が入ります。データ自体は客観的でも、それをどう捉えるかは人間の勘です。あるテストの「80点」という結果は客観的ですが、「80点だからどうなのか」とか「他のデータとの関連をどう評価すべきか」という部分は勘頼りになると思います。
5点差し上げます。

53
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:53:08 >> 32

 犯罪防止の施策の話なので行政にまかせることかと。心理学からはどういう提言ができると思いますか。性犯罪者の再犯率が高いことはよく知られています。これに対して監視のような措置を考えることはやはり政策の問題で、心理学からどういう提言が可能かを考えないと、裁判「心理学」になりません。
3点差し上げます。

52
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:52:18 >> 35

 AIの導入によって、何について客観性を保障しようとするのかを明確にして議論すべきです。測定ですか、結果の評価ですか? AI導入にあたって議論すべき様々な問題があるという意見には賛成です。他の受講生の方へのコメント、ありがとうございます。学びあいましょう。
6点差上げます。

 なお今後、他の投稿へのコメントを投稿する場合は「>>投稿番号」という機能を使ってみてください。今回だと、>> 31とするということですね。

51
satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:50:34 >> 31

F22062さんへ
  剰余変数をどう統制するかは、「心理学硏究法」で習ったと思います。ゼロにすることができれば理想ですが、できない場合はランダマイゼーション、カウンターバランスといった方法があります。「剰余変数が存在するから使用しない方がいい」と言うと、捜査側が困ります。捜査側の視点にも立って、まずこれらの可能性を考えるべきでしょう。
 剰余変数は実験法の概念なので、精神鑑定に当てはめるのはどうかな。面接や検査を通して、標的である変数を測定できるかが精神分析の肝だと思いますが、これは測定の妥当性の問題かと思います。
 質問者をAIにすることで、どういう利得があるのですか。ポリグラフ検査や精神鑑定における何の客観性なのでしょう。AIの利用は、ポリグラフ検査結果の評価で利用可能だと思います。
 「余剰変数」→「剰余変数」ですね。
6点差し上げます。

50
satsugakushinri 2024/10/05 (土) 07:19:07

今回の投稿は締め切りました。まだ次回、よろしくお願いします。

49
F22095 2024/10/04 (金) 13:00:19 674af@c7ed6

以前から刑法第39条について時折考えては、自分の中の意見がまとまりませんでした。現時点でも、自分の言葉に責任をもって刑法第39条が適切なのかを述べることはできません。何故ならば、警察が犯人を特定するにおいて立場によって深刻度が変化するように、刑法第39条を突き付けられた被害者と、大変未熟ながらも心理を学ぶ者として加害者の背景を見つめなおしたいと思う私では、立場が大きく違いすぎます。これからも考え続けますが、答えがでるとは到底思えません。

48
F22063 2024/10/04 (金) 12:54:34 ae643@4f702

精神鑑定の正確性に疑問を持った。
講義内で話された足利事件や宮崎勤事件は、その調書の正確性が疑われるべきである。
また、精神鑑定が正確に行われていたとしても、警察側の恣意によってその正確性が失われるものであると考える。
例えば、「世界一幸せな死刑囚」と呼ばれたジョー・アレディであるが、彼は冤罪であった。
彼は知能指数が50以下であることや、犯行に及ぶような精神状況では無いと判断されていた。しかし、警察は彼を犯人に仕立てあげ、結果的に死刑となった。
当時精神科医が鑑定をし、冤罪であることは明らかであったのに、誤った自白により罪を被っている。
警察は「犯人を取り逃がさない」ということを重きにおいていることで、精神鑑定や知能検査などを自分の主張のためにねじまげてしまっているのではないだろうか。
鑑定をする側の問題ももちろんあるだろうが、このような事例があると、精神鑑定を正しく活用できているかにも疑問が生じてしまう。
以上のことから、精神鑑定そのものだけでなく、活用についても疑問を持った。

https://karapaia.com/archives/52271654.html

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F22036 2024/10/04 (金) 12:53:00 789bc@1aeca

本講義では精神鑑定の不安定さに信頼をおいてもよいのか疑問を感じた。足利事件の精神鑑定での精神鑑定はアートという言葉やその人のパーソナリティに関する名前や特徴のつけ方は正しいとは言えないと考えた。また、事件が起こった当時の精神鑑定を精密にすることは記憶の忘却などが関わるため、不可能だと感じる。裁判で精神鑑定を行うならば、被疑者のパーソナリティや責任能力の有無を事件の概要を知らない精神科医が行うべきだと考えた。なぜなら、精神鑑定を行う精神科医が事件の概要を知ってしまうと、先入観や主観が精神鑑定に大きく影響すると考えられるからだ。さらに、講義中に先生もおっしゃっていたが、責任を持てる情報を提供することが精神鑑定では求められていると考えるため、その当時の精神鑑定や精神科医が事件の概要を知り、精神鑑定を行うことなど、不明瞭な情報を裁判で提示するのは避けたほうが良いと感じた。また、そのほうが冤罪や誤った判決が起こりにくいと考えた。