24裁判心理学

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satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:22 >> 271

 複数人で作成する場合、どういう表現をもってよしとするかその基準が明確でないと、議論も収束しないのではないかと懸念します。
 経験則の危うさについては授業で指摘した通りです。危うさを追認してもらえたようでよかったと思います。
 解離性人格障害ですか。いないとは言えませんが、極めて特殊なケースですね。どうするのか考えてみてください。
3点差し上げます。

291
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:04 >> 270

 英国の警察訓練プログラムみたいに、取調べの力量が段階的に評価されるようになっているとまだましかもしれないです。心理職にしてもそうだと思います。ちゃんとした研修プログラムと力量の査定方法がないと、自己流になりかねないです。信頼関係と中立性が両立困難になる要因とはどういうものだと考えますか。
 法言語学的分析の有効性は実際使用してみないとわからないと思います。あなたは人によって文体が違うことを意識したことがありますか。そういう経験も踏まえて意見を述べるとより説得的だったかと思います。
 「ユーケルン」って誰ですか? ドリンク剤みたいだww
5点差し上げます。

290
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:49 >> 269

 警察や検察の取調官にあなたが言うようなことを期待するのは難しいかもしれないですね。せめて司法面接はしてもらうことにして、さらに望むのであれば弁護士の立ち会いを認め、供述者の状況に応じた対応を弁護士から取調官に要請するようにしたほうが現実的かと思います。
4点差し上げます。

289
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:36 >> 268

 取調べに関わる人を増やしたところで、それぞれがそれぞれの主観から判断したら、どのように信用性は担保できるのですか。
 可視化は任意性の担保と、供述の起源が体験なのかコミュニケーションなのかを判別する手段としては利用できると思いますが、あとで見直して思い込みを払拭するという機能はどこからやってきますか。
3点差し上げます。

288
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:24 >> 267

 「取り調べを行う人間はできるだけ多い方がいい」という結論が導出される過程が理解できませんでした。
 感想についてはその通り、取調べの現実そのものだと思います。
3点差し上げます。

287
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:07 >> 266

 自白は自己に不利益な供述の最たるものですが、しばしば人は「遠くの罰より身近な苦痛」を避けてしまうため、「不利益事実の供述」が常に信用できるとは限らないことは以前の授業でお話しした通りです。密接な関係にあるとされる人物の証言については、いずれ事例を出します。みんなで検討しましょう。やはり恣意性がある適用が起こりかねない基準のように思えます。
 自白の補強法則からすれば、「他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時」には、その自白を信用してはいけないはずなのですがね。
4点差し上げます。

286
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:53 >> 265

 「供述の信憑性が高いものを見極める確実な方法はない」のであれば、どうやって「供述を聞き判断することが」できるのですか。あなたが「着目すべき」ものとして挙げているのは、見極めの基準なのではありませんか。
 「一貫性のある内容、自然な流れ、非言語的なサイン、自発的な修正や補足があるかどうか」を基準にすべきという意見だと受け取りましたが、「自然」であることは恣意的な基準になりかねないと思いました。「非言語的なサイン」とはどういうものか知りたいですね。「自発的な修正や補足」は、面接法を整備した上でないと適用は難しそうですね。このあとに続くオウム信者の話は、これらの基準と関連ある話とは読めないのです。ブリストル事件も、むしろ信用できない基準の話になっている。そうであれば、話題を変えることを断らないといけない。
4点差し上げます。

285
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:41 >> 264

 法曹三者が依拠する経験則の危うさは、授業中でもお話ししたと思います。それを追認する意見ですね。あなたが言われるように供述がなされた場合、信用性があるとみなされるとは限りません。問題は、この経験則の適用が恣意的である点にあります。
 齟齬の有無に依拠するのは、経験則にあった「一貫性」に依拠することかもしれませんよ。
3点差し上げます。

284
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:25 >> 263

 「法廷で見られるシステムでもある」とはどういう意味でおっしゃっているか、少々心配です。そういう発話連鎖が見られた事例が存在し、そのとき供述者の供述は自身の体験由来とはみなし難いということが、授業で言いたかったことです。
 心理学検定演習でのアクティブラーニングで起こった、どういうコミュニケーションのことを言っていますか。受講していない人には全くわからないし、さまざまなコミュニケーションが混在していたので、どういうものかを示す必要があると思います。私にもわからない。素晴らしい問題提起だったかもしれないので、とてももったいないと感じました。
2点差し上げます。

283
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:12 >> 262

 可視化の必要性を説いている文章に見えますが、それでよろしいですか。可視化されていても、供述の起源が体験であることをいかに保証するかということが、今回の授業のテーマでした。その方法としていくつか挙げましたが、どれにも心もとなさが残りましたね。なぜ心もとないかを理解してもらう授業でもありました。そこがわからないと、多分可視化しても「犯罪があったことその事象があったことをあったと判断できるかなかったことをなかったと判断」することは難しいのではないでしょうか。
 この文章、スマホから入力しましたか。句点が少なすぎて読みにくいです。読みにくいと、それだけで読んでもらえなくなりかねず、とても勿体無いことになります。
4点差し上げます。

282
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:36:50 >> 261

 CQは誘導の可能性がありますよ。それからこの資料で言われている知的障害者は、どういう立場の供述者ですか。被害証人ですか、被疑者ですか、目撃証人ですか。弁護士が書いている資料だとすれば、被害証人のように思いますが、あまり中立的な意見ではないように思えます。被害者に寄りすぎているということです。
 これはどういう資料の一部なのですか。出典がわからなかったです。それから、どの部分が資料に依拠した発言で、どこがあなた独自の見解なのかがわからない書き方になっていますので、区別できるように書いてください。資料に依拠している場合は、「○○(20xx)によると・・・」のようにします。
3点差し上げます。

281
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:36:35 >> 260

 誰の供述を採取しているのかにもよります。被疑者であれば、有責性等は別として、基本的に刑法の構成要件にかかわる部分は細かく尋ねていきます。たとえば、殺す意図があれば殺人、なければ過失致死なので、意図があったかどうかはよく(しつこく)聞きますし、取り調べ側の見込みでそのしつこさは変わるでしょう。何を情報として聞き出すべき人なのかを念頭に置いて議論しないといけないと思います。
 あなたの言う「具体性」には興味がありますが、もっと詳しく知りたかったです。「節々の動きや言動,その場の雰囲気」って、たとえばどういうことですか。
 「本当のことを話していないと少しでも疑いを持つことや上手く話せていないなのかなという考えを持つ」から、虚偽供述が生み出される可能性もまた高まってしまうと思わないですか。
3点差し上げます。

280
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:36:18 >> 259

 私も何がおっしゃりたいのかよくわかりませんでした。惜しいです。
1点差し上げます。

279
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:36:03 >> 258

 冒頭付近の文章の意味がよくわかりません。事件に関わっていない人でも、自身のアリバイを事実に即して言わないことがあるということですか。
 事件について説明したら、二次情報を与えることになると思いますが、それでも与えるべきですか。その理由もよくわからない。
 何かあっても通報しない人はいますよ。最近の事件でも。自分が疑われても嫌だし。キティ・ジェノヴィーズ事件は誰も通報しなかったことで有名ですね。社会心理学でよく出てくる事例です。
 知能検査で統制して情報を聞き出すとは、いったいどういう作業ですか。
2点差し上げます。

278
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:35:38 >> 257

 「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用に値する」とは言っていないと思います。法曹三者が使っていますが、その難点を授業では指摘したと思いますので、今回の投稿はそれを追認した形になりますね。物証や記録との一致もよく使われる検証方法です。
 表現力の高さが、自白の信用性を高めていることは実際にあります。表現能力は、取調べ側にも関係しますね。調書は取調官が解釈した結果が記載されるものですが、供述者の発言を豊かな表現力で解釈することがあります。
4点差し上げます。

277
satsugakushinri 2024/11/15 (金) 13:43:39

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。

276
F22036 2024/11/15 (金) 12:58:53 7188b@6f6a4

 本講義では供述の信頼性へのアプローチを学んだ。警察・検察は犯人を捕まえるという義務や国民からの期待があり、質問の仕方や調書の書き方が適正化しにくいと知った。また、前の方々の意見にもあるように供述調書は書く人によって変化したり、質問に答えるだけでその人が自白したように記載されてしまったりすると分かった。取調べが適正化されない限り、冤罪は減ることがなく、罪のない人が罰せられ、罪がある人は取り逃してしまう。前も同じ意見を書いたが、警察と別に事件についての情報収集のみする機関を作ると取調べは適正化されるのでは無いだろうか。この機関に録音・録画の義務や供述調書を一語一句書けば、強制された誤った自白や冤罪が減ると考えた。
 また、本講義で学んだ談話分析アプローチは事後情報の影響や供述の不審な点、供述調書が警察・検察の作文であるかを判断することができると知った。これは取調べの際にバックヤードにこのアプローチができる人がいたら適切な質問を指示することが出来ると考えた。

275
f22067 2024/11/15 (金) 11:49:26 7e792@46e7e

供述者の能力によって供述の信用性を評価する、また例のところに虚言癖があってもいつも嘘をつくとは限らないと書いてあった。しかしその虚言が供述の時に話してしまったりした場合どこを信用してどこを信用しないで聞き取りをするのかなと思った。その現状を知らない側からすると正解がわからないから判断が難しいのではないかと感じた。こうなってくると受け取り側の問題にもなるから公平性がかけてしまうのではないかと思った。

274
f22049 2024/11/15 (金) 11:13:35 修正 417eb@0bf6e

供述に関して、詳細に当人が答えていなくとも、Yesと言うだけでそっくりそのまま聞かれたことに対して答えたという扱いになる部分に関して、あまり納得出来ない。(冤罪が増える原因では)なんだかずるいなと感じたため、真実以外の供述を防ぐ方法を考えてみた。人は起承転結をつけて話したことが実際に起きた事実だとすれば結の部分から反対に時系列を辿り話すことが出来る。反対に嘘をついていたら反対から話を辿ることは出来ない。(なにかの本で読んで、なるほど!と思い友人4人とやってみたら確かにそうだった。←この情報も信ぴょう性にかけているけれど)そのため、このような仕組みを利用して、当人に質問を投げかけて見た場合、正しく答えられれば信ぴょう性は上がり、言えなかったら少し疑いの余地が生まれると思う。ただ信頼に値する(自分が不利になるような供述を答えた、まあまあの信ぴょう性がある)と判断できる内容であるということ以外にもさらに信ぴょう性をあげることが出来ると考えた。

273
F22032 2024/11/15 (金) 10:18:37 06172@f1082

 員面調書や検面調書は、要約であり、書き手の解釈であることが分かった。書き手の解釈にゆだねられているということであれば、犯人だと思い込んでいる人が書けば、怪しい人として書かれてしまうのではないかと思う。その人物についての情報が、別の人物が描いた人物像というフィルターを通って、伝わってしまうのである。これにより、間違った判決になることも考えられるだろう。これを防ぐためにも、録音・録画が求められるが、すべての録画や録音のデータを確認するだろうか。可視化という部分では、役立つかもしれない。多くある裁判の中で、すべての資料を確認することは難しい。このことから、要約された資料が求められてきたのではないかと思う。であれば、書き方の統一や、解釈の方法を統一する方法を確立することが求められるのではないだろうか。
 講義内の質問での回答の中で、無罪を出した裁判官が、次の裁判所で有罪の判決が出た場合、不遇な目に合うという話があった。しかし、地方裁判所よりも高等裁判所、高等裁判所よりも最高裁判所の方がより、正確な判決を下せるということなのだろうか。無罪判決も有罪判決も受けたのであれば、矛盾しているのではないか。3つの裁判所を通すことは、ふるいにかける仕組みだと考えていた。不遇な目に合わなければいけない理由がわからないと思った。

272
F22055 2024/11/15 (金) 07:51:43 b9153@fa73f

講義を聞いて、「自分の不利益になるにもかかわらず語る供述」と「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述」は信用できるとあり、それは本当に信用してよいのか改めて考えるべきだと感じた。
まず「自分の不利益になるにもかかわらず語る供述」については、誘導尋問・高圧的尋問によってやっていない罪を自白した時にも、有罪として結論付けてしまう可能性があるからだ。やっていないということを主張しても、嘘をついているのではないかと疑われ、不利益を語ると信用できるという意識は改める必要があると感じた。
「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述」については、取り調べを受けるとわかっていたら詳細に供述を考えておくことも可能であるからだ。私は、あまりに詳細すぎると逆に疑わしいと思う。なぜそこまで鮮明に覚えているのだろうと疑問に感じるからだ。
また迫真性、臨場感については検察官の判断にもよるため、一概に迫真性があった、臨場感があったと判断するのは危険であると感じた。それについては録画面接で、取り調べをした検察官以外の人も見られる取り組みをすることで改善されると思う。

271
F22047 2024/11/15 (金) 07:10:31 54074@1c824

供述調書には、そのままのやり取りが書かれず書く人によっては違いが出てくると言うことを学んだ。これに対して私は複数人で調書を書けばよいのではないかと考えた。なぜならば一人で書いた調書より複数人で書いた調書はそれを照らし合わせ、表現の方法が違った際などにはその場で話し合えると考えたからだ。さらに、詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述が信用できると断定するのもどうなのかなと感じた。例えば何度も罪を犯して取り調べの状況に動じない犯人や嘘をつくことが平気な人にとっては演じるということができるだろう。よって、発言の筋が通っているからと言って信用するのは違うと考えた。ここからは疑問になるが、例えば人格障害を患った犯人がいたとする。取り調べ中にころころ人格が変わり始めたらどうするのか気になった。このようなことはあるのだろうか。

270
F22101 2024/11/15 (金) 03:43:50 86f37@ae211

 トランケルの形式的構造分析やユーケルンの基準に基づく内容分析等、様々な分析方法が生み出されていることは喜ばしく思う。しかし、それらの方法が使用されるようになった際、現場でどれだけ正確に運用されるかが気に掛かった。現場で働いている人は基本的に各々の独自の仕事方法を確立しており、忙しなさから新しい方法を取り入れるのに難色を示すことも多い。いくら精度の高い分析方法が確立されたとしても、正確に運用されなければ冤罪を引き起こす恐れがある。そういった点をカバーするのが心理職の役割なのだろうと思った。それと同時に、分析方法の誤りを都度指摘するためには現場で働いている人達と適度な信頼関係を築く必要があり、中立的な立場を保つのが難しくなるのではないかという懸念も生じる。
 法言語学的分析は日本語でも有用なのではないかと感じた。thenの語に注目して分析した結果、捏造の可能性が発見された事案からも分かるように、会話を作成するのは難易度が高い。人々が普段意識しないうちに使っている会話特有の文法や、文語と口語の違い、個人特有の単語の選び方等を1から作ろうとすると必ず違和感が生じる。調書に違和感がある場合、法言語学的分析を行うことによって、取調べで生じる捏造だけでなく、供述者と取り調べる側との力関係が分かる可能性もある。ただし、調書を取ることに慣れている者であれば、ある程度の予想や経験則からある程度自然な会話を作成することも可能と考えられるため、注意が必要である。

269
F22044 2024/11/15 (金) 01:44:39 da155@285ee

 今回の講義で供述調書は、捜査において得られた供述内容を要約し、供述の信頼性を評価する際には、その調書が必ずしも取調べ時の会話を正確に反映していない可能性があるため、慎重に見極めることが重要ということがわかった。供述調書の信頼性を評価する上で注意すべき点は、供述が取調べ担当者の主導や質問の方法によって左右されやすいという点だと思う。取調べにおける質問の仕方や取調官の態度が供述者に影響を与え、場合によっては誤った記憶を植え付けてしまう可能性がある。こうした影響を排除するために、取調べの任意性や公平性が保証されることが重要になる。例えば、供述者が疲労や緊張の状態にある場合、事実と異なる供述をしてしまう可能性がある。そのため、供述調書を評価する際には、供述者の心理的な健康状態や供述が行われた環境なども重要な判断材料となるので、調書を書いている人がどんな雰囲気だったのかなど詳しく書くべきだと思う。
 講義中に出てきた木谷裁判官の話を聞いて、裁判官はどのように出世していくのかが気になった。無罪判決を多くだしたからと言って上まで出世するわけではないと思うが、どんな人が出世しているのか気になった。

268
F22087 2024/11/14 (木) 23:37:00 a7b12@df3be

供述の信用性を高めるためには、現在使われている供述調書とは別に、取り調べで行われた会話を要約せず全て記録した調書を作る、もしくは前の投稿に少し書いてあるように、録音録画することが必要なのではないかと思った。取り調べを可視化することによって取り調べに関わることができる人数が増え、聞き手の主観的な要素が入った供述調書を見て判断するよりも、多くの人数で供述の信頼性と内容を検討する方が、この供述が信頼できるものかどうかより正確に判断できると思う。
供述調書だけでは、被疑者の供述の情報が、実は聞き手由来のものだった可能性を排除できず、供述の信頼性がより下がってしまう。冒頭に書いたことができるのならば、その点の懸念はなくなるのではないか。
供述の詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性も取り調べという空間にいる聞き手のそのときの主観に依存したものであり、信頼性に欠ける。聞き手も人間であるため、話が上手い被疑者だったとき、信頼できると思い込んでしまうかもしれない。これも録音録画することによって「あのときは信頼できる供述だと思ったけど、今見たら違うかもしれない」という状況もありえるだろう。また、その場にいなかった第三者が見ることで、冷静に判断できると思う。
物的証拠が最重要だという前提はそのままで、取り調べの録音録画は今後必須になってほしい。取り調べという主観が入ってしまうものだからこそ、多くの人で信頼性を吟味する必要があると思った。

267
F22121 2024/11/14 (木) 19:25:19 aeb7e@33e08

被疑者から得られる供述は詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性があるものは信頼性が増すということだが詳細であるかどうかや臨場感があるかどうかはいずれも主観的で客観性があるとは言い難く、あらかじめ話を作られることもあるため、多少信用できるとはいえども確実な供述とまではいかない。となると、取り調べを行う人間はできるだけ多い方がいいのではないかと個人的に思った。いずれにせよ、事件の関係者が語る供述は確かな物証による裏付けがない限りは100%正しいものとは言えないものである。その中から信頼するに値するだけの供述を取捨選択し、事件を正しく解決することは取り調べを行う人間の技量がかかわる要素だと思った。

266
F22063 2024/11/14 (木) 15:15:48 ae643@23b32

供述の信用性について、「自分の不利益になる証言は信用出来る」という点に疑問を持った。この考え方は、冤罪を引き起こす可能性があるからだ。
自分の不利益になる証言といえば、自白を思いつく。しかし、この自白を本当の犯人ではなく、犯人と密接な関係にある人間が供述した場合、この自白の信用性は正しく判断されるのだろうか?
犯人と密接な関係、例えば恋人や家族であれば、犯行供述は迫真性を持ち、具体的な情報であり、信ぴょう性が高くなる可能性が高い。犯人が犯行当時の情報を事細かく教えることができるからだ。
また、前の人の投稿にもあったように、表現力の差にも着目する必要がある。
もし偽の犯人が詳細な供述をし、本物の犯人の証言が稚拙で覚束なかったら、偽の犯人の言うことを信用してしまうのではないか?
たしかに個人を特定する決定的な証拠があれば、供述の信用性は低くなり、正しく犯人を裁けるだろう。
しかし、もし他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時、より迫真的な自白、犯行供述が信用されてしまい、偽の犯人がそのまま逮捕されてしまう恐れがある。そうなれば、冤罪をうみ、罪ある人を取り逃す事態になる。
犯人をとり逃せないというプレッシャーが検察官や裁判官が恣意性に証言を解釈してしまい、他の証拠の精査が杜撰になったりしてしまわないか疑問を持った。

265
F22108 2024/11/14 (木) 11:32:01 2caa4@47cc6

供述の信憑性が高いものを見極める確実な方法はない。そのため、供述を聞き判断することが求められる。一貫性のある内容、自然な流れ、非言語的なサイン、自発的な修正や補足があるかどうかに着目すべきである。実際の例として、オウム真理教事件における信者の供述は捜査を進展させることに繋がった。動機、方法、役割などの具体的な情報が含まれていると特に信憑性が増すと考えられる。しかし、供述が虚偽で捜査官がそれを信じた事件も起こっている。実際の例として、ブリストル事件では供述が虚偽であり、冤罪が起こるところであった。この事件は女性が涙ながらに感情的に訴えてくることや具体的な内容であったことから信憑性が高いと捉えられていた。供述をもとに証拠を後付けすることや先入観をもつこと、詳細な内容、感情的表現などが揃うと信じやすくなる。どのように訴えかけると信憑性が高まるかを理解し、意図的に供述する人がいる。そのような人には予想外の質問を投げかけたり記憶が不自然に鮮明すぎたりしてるかを確かめることが対策として考えられる。

264
F22029 2024/11/14 (木) 11:30:20 6824c@d2c37

詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用できるということに私は信用できないと感じる。これは私自身の特性だが、物事を説明するときに効果音やオノマトペを節々に入れることや、覚えていないところも言葉を何かつなげなければならないと感じてしまい、不確定なことも詳細に話してしまうことがある。このようなことが供述の時に起こってしまったときに、供述者の特性として起こってしまったことなのに、詳細さや迫真性があるとして信用できる情報となってしまう。この対策として、話を詳しく聞いていくことで前後の話に齟齬が生じ、本当に信用できる情報かを調べることもできるのではないかと感じた。取調官は、個人個人の特性を意識し、常に供述者の発言を疑って取り調べをする必要があると感じた。

263
F22046 2024/11/14 (木) 00:29:50

今回の授業でIREは学校でよく見られるシステムだということと、法廷で見られるシステムでもあると学んだ。過去に、森先生の心理学検定演習でアクティブラーニングの授業を受けたことがあるが、このアクティブラーニングのコミュニケーションを法廷で導入するとどうなるのか興味を持った。調べたところアクティブラーニングには欠点として「適切な課題を設定するのが難しい」というのがあるようだが法廷の場合は適切な課題がもう目の前にある為その欠点を埋めることができるのではないかと考えた。しかし、従来のコミュニケーションの方法に慣れている人達が急に別の方法でコミュニケーションするのは現実的ではない為、研究と同じように地道にやっていくしかないと感じた。

262
F22062 2024/11/13 (水) 16:37:14 2c90b@404b3

犯罪があったことその事象があったことをあったと判断できるかなかったことをなかったと判断できるかが重要である。判断する材料が、人間の証言の場合それを信用できるのか、聞き出し方で証言が不確かなものになっていないかそのようにしないためにはどうしたら良いかをこれまでの講義で学んできた。しかし、いつも思うのは対人間で話をする以上「あったことをなかったとしてしまうこと」や「なかったことをあったとしてしまうこと」は完全にはなくならないのではということである。人間は間違えるものだからいくら気をつけて取り調べなどをしていても記憶を捻じ曲げてしまうようなことをしてしまったり、講義の内容でもあったような組織の中での圧力などに負けてしまったりする。だからこそ取り調べなどを録音録画することで確認をすることが大事になっているという現状があるのだと思う。それによって「なかったのにあったことにされた」、「あったのになかったことにされた」という状況がどのように変化したのかはわからないが人間が人間を法のもとに裁く、取り調べる、過去の事象を確かなものにするには人間の力だけでなくて機械など自然(人は忘れてしまうなど)に反しているものをうまく取り入れて確実に判断していく必要があると感じた。

261
F22041 2024/11/13 (水) 15:47:17 修正 c5bff@20425

今回の授業を聞いて、知的障碍者の供述についてどのように工夫しているのか疑問に思った。「愛知県弁護士会」(発行年不明)によると、知的障碍者の中には自ら筋道を立てて経過を語れない人もいるが、その場合はオープンクエスチョンではなくクローズクエスチョンで聞くべきであると記載している。知的障碍者は思うように質問に答えられなかったり質問の意味を理解するのに時間がかかってしまうため、クローズクエスチョンの方が知的障碍者にとっては比較的答えやすいと考えた。
しかし、質問の内容を理解できなかったり長時間考え込んでしまうこともある。そのような質問に対しての回答をそのまま調書に記載すると、質問の意味が理解できなくて黙ってしまったことを、調書に答えられなかったかのような記載をされてしまう。それを防ぐために、どんな風に質問に答えていたか、表所、仕草なども詳しく調書に記載し、裁判官に対して知的障碍者の特徴についても調書で説明しおく必要があると考えた。

引用文献
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.aiben.jp/about/katsudou/koureisya/img/03-Q-39.pdf

260
F22027 2024/11/13 (水) 15:22:23 99f72@d2c37

それぞれの人に同じように聞き込みを行っても一文一句同じような答えは返ってこない。
年齢,知識能力、記憶力の差などにより供述への具体性は変わってくると思う。慣れてない環境,見慣れていない人たちに囲まれて話を聞かれる場合,緊張してしまい本当にしていたことを発言していても言葉の節々に迷いや不安などが紛れてしまい、警察側は疑いの供述の判断材料と捉えてしまう。
いつもは思い出せても中々思い出せないことに対して具体性に欠けると判断し、スラスラと話せてしまう人、やけに話そうとする人に対して比較してみてしまい具体性の差とみなすのではなく、やけに話そうとしている人に対し、関与しているからこその焦りからきているものだと疑いをかけることが必要と感じた。
知識能力や記憶力の差で具体性は変わるからこそ、どの供述が正しい、信用ができると判断するのではなく、警察側が『具体性』への見方を変えるべきだと思う。話への具体性ももちろん大切だけれど節々の動きや言動,その場の雰囲気での捉え方が大切だと思った。本当のことを話していないと少しでも疑いを持つことや上手く話せていないなのかなという考えを持つことが必要だと感じた。
疑いをかけているからこそ、話を聞きたい警察側の意向もわかる。ただ、なにか情報が出てくる期待や聞き込みという名の犯人の特定、真実に対する供述を得るためという考えが先行してしまう。
ある意味、警察の思うままに動き、真実に繋がる供述を意図して誘導していると思った。

259
F221182 2024/11/13 (水) 13:48:25 79387@d2c37

検面調書と員面調書では、刑事訴訟法上では証拠能力が異なり、取り調べの供述内容と異なる証言をした場合は検面調書の証拠能力が認められる。これに対し被告人の供述は、被告人自身が証拠として同意していなくても証拠能力が認められるケースがあり、これについては争うのが難しい。なので供述する側の内的構成体以外にも、例えば誘導尋問であったり、何日も刑務所に拘束された状況では、原告も被告も供述の信憑性は変動しうると考えました。自分でも何を言いたいのかわからずうまくまとめられませんでした。

258
F22099 2024/11/13 (水) 12:05:58 13e98@fea93

警察側から「昨日の夜は何をしていたか」と聞かれると聞かれた側は何かあった、もしくは普通ではないと思い、事件に関わっていない人でも何をしていたか答える時に犯人だと思われないように内容をそのまま言うことに躊躇いを感じると考える。すなわち自分自身で情報を操作することができるため、全て偽りの内容でも警察はその情報を信用し捜査を進めていってしまうと考えられる。このようなことを防ぐためにはこういう事件があったと前もって説明することが大切であると考えた。また、近隣の聞き込みで情報採取することが事件直後は多いが、何かあったのならその時点で通報するので聞き込みは必要あるのか疑問に感じる。集めた情報を信じるか信じないかの判断は警察側が行うことのため、聞き込みはパフォーマンスに過ぎないのかと考えた。
子どもは親の些細な行動や言動を覚えているため、一概には言えないが全く信じられないとは言えないと考える。もし子どもや知能の低い人の目撃証言が信じられないのなら情報採取する前に知能検査を実施して統制した後に情報を聞き出すことが良いのではと考えた。

257
F22015 2024/11/12 (火) 18:28:18 f1233@bfe59

詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用に値するとされてきたが、表現能力の個人差が大きく影響するのではないかと考えた。
 例えば、Aさんは「廃材に灯油をかけて、火をつけたマッチを投げ入れました。ものの数秒で、火は燃え上がり、近くにいるだけで熱いと感じるほどでした。やがて激しく燃え上がった炎は私の背を越し、炎に飲み込まれてしまうのではないかと怖くなり逃げ出しました。」と表現出来るかもしれない。
しかし、Bさんは「廃材に灯油をかけて、火をつけたマッチを投げ入れました。激しく燃え上がったのでその場から逃げました。」と表現するかもしれない。
この時、BさんよりAさんの供述の方が、詳細に語られているために信用できる、と評価されるのは正しいのだろうか。もしかすると、Aさんは普段から読書を嗜み、表現能力が高い人物であったかもしれない。Aさんの方が、物事を客観的に捉える能力が高かったかもしれない。逆にBさんは、目の前の事態に動揺し、恐怖や緊張により記憶が曖昧になっていて詳細に供述できなかった可能性もある。
 このように様々な影響や要因が考えられる中で、供述の詳細や迫真性などを評価基準にその内容を信用するのは、信頼性に欠けると考えられる。
 そこで、例えば「○○で凶器を購入したあと‪✕‬‪‪✕‬で昼食を取った」と変わらず証言している、というように調書内容からは供述の一貫性が保たれているのかを重視する。また、その供述が物理的・地理的に可能であるか、現場の防犯カメラの記録を一致しているのかといった、他の証拠と整合性があるかという基準で評価することが、個人差の少ない客観的な信用性の担保に繋がるのではないかと考えた。

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satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:32:00 >> 235

 インカムは授業中の質問でも出ましたね。クロージングについては配慮されていますが、その後のことについてはどうかは分かりません。同様の疑問を既に投稿してくれた人がいました。他職種連携によって、クロージングの後の子供のケアを十全にすることは必要な措置だと思います。
4点差し上げます。

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satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:31:47 >> 234

 基本的にあなたが推奨するような発問方法(聞き方)をしていると思いますよ。情報採取に移る前の準備段階についてもあなたが言う通りだと思います(授業で言ったと思うのですが)。絵とかカードの補助についてはなかなか悩ましいですね。補助のつもりが誘導になってしまう危険を心配します。アナトミカルドールの使用によって、FAが増えていることからも。
4点差し上げます。

254
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:31:31 >> 233

 感想をありがとうございます。ここから意見や問題提起が生まれてくるとなおよいですね。
3点差し上げます。

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satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:31:15 >> 232

 気になったら自分で調べてみることはとてもよいことですね。ところでどうして時間にこだわるのですか。ここの部分がないと、なんでそんなことについて論じているのですか、と問われるでしょう。こういう問いかけも、「これについて考えることが大切なのだ」と読み手に思わせることが必要です。以前も同様の疑問がありましたが、ラポールの時間の長短は記憶の変容を起こすほどの差ですか。
 知りたいことはとてもよいのですが、気になったら調べてみたあなたですから、こちらについても調べてみてください。ラポールはとても大事です。司法面接は改定が施されていますが、情報採取本体よりもラポールやクロージングの工夫の改定が多いように思われます。
4点差し上げます。