24裁判心理学

投稿の手引き / 287

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satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:07 >> 266

 自白は自己に不利益な供述の最たるものですが、しばしば人は「遠くの罰より身近な苦痛」を避けてしまうため、「不利益事実の供述」が常に信用できるとは限らないことは以前の授業でお話しした通りです。密接な関係にあるとされる人物の証言については、いずれ事例を出します。みんなで検討しましょう。やはり恣意性がある適用が起こりかねない基準のように思えます。
 自白の補強法則からすれば、「他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時」には、その自白を信用してはいけないはずなのですがね。
4点差し上げます。

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