24裁判心理学

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F22063 2024/11/14 (木) 15:15:48 ae643@23b32

供述の信用性について、「自分の不利益になる証言は信用出来る」という点に疑問を持った。この考え方は、冤罪を引き起こす可能性があるからだ。
自分の不利益になる証言といえば、自白を思いつく。しかし、この自白を本当の犯人ではなく、犯人と密接な関係にある人間が供述した場合、この自白の信用性は正しく判断されるのだろうか?
犯人と密接な関係、例えば恋人や家族であれば、犯行供述は迫真性を持ち、具体的な情報であり、信ぴょう性が高くなる可能性が高い。犯人が犯行当時の情報を事細かく教えることができるからだ。
また、前の人の投稿にもあったように、表現力の差にも着目する必要がある。
もし偽の犯人が詳細な供述をし、本物の犯人の証言が稚拙で覚束なかったら、偽の犯人の言うことを信用してしまうのではないか?
たしかに個人を特定する決定的な証拠があれば、供述の信用性は低くなり、正しく犯人を裁けるだろう。
しかし、もし他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時、より迫真的な自白、犯行供述が信用されてしまい、偽の犯人がそのまま逮捕されてしまう恐れがある。そうなれば、冤罪をうみ、罪ある人を取り逃す事態になる。
犯人をとり逃せないというプレッシャーが検察官や裁判官が恣意性に証言を解釈してしまい、他の証拠の精査が杜撰になったりしてしまわないか疑問を持った。

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    satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:07 >> 266

     自白は自己に不利益な供述の最たるものですが、しばしば人は「遠くの罰より身近な苦痛」を避けてしまうため、「不利益事実の供述」が常に信用できるとは限らないことは以前の授業でお話しした通りです。密接な関係にあるとされる人物の証言については、いずれ事例を出します。みんなで検討しましょう。やはり恣意性がある適用が起こりかねない基準のように思えます。
     自白の補強法則からすれば、「他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時」には、その自白を信用してはいけないはずなのですがね。
    4点差し上げます。