誘導尋問・高圧的尋問が不利益事実の供述をもたらすのは自白の場合だったらよくわかります。その他の証言ではどうでしょうか。詳細すぎる供述が怪しいというのはその通りで、痴漢冤罪の被害証言にそういうものが散見されるようです。しかし難しいのは、どこから怪しいとしますか。記述の設定は難しいと思います。ここを心理学が研究すべきだと思うのですけれども。迫真性、一貫性については授業で述べたことを追認してもらえたようでよかったです。
4点差し上げます。
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