24裁判心理学

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satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:49:08 >> 374

 外部基準から内部基準へ移行することの意義についてはおっしゃる通りです。内部基準の有効性を理解していない人たちには通用しないこともおっしゃる通り。しかし区別される「一般性」と「個別性」は犯行行動についてのものではなく、供述者としての特性です。厳密に言えば、言語的に表現する限り一般的な表現にならざるを得ません(あなたの性格を「明るい」と表現する限り、あなた固有の性格とは言えないですね)。しかし同一視される可能性がある他者と差別化できる表現を与えることが(「明るい」のは条件によるとか、「明るい」かつなんとかとか)、内部基準を追求することでできるかもしれない。難し言い方をすると、確定記述によって固有名に至れるかという問題です。
 我々のアプローチを好意的に評価してくれたこと、それが単なる好き嫌いではなく、合理的判断に基づいたものであることはとてもよかったと思います。説得というのは共通基盤があるから成立するものです。だから共通基盤を作るところから始めないといけない。我々のアプローチは、心理学者の中でも理解されていないです。心理学が間違っているからなのですけれども。
12点差し上げます。

393
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:48:36 >> 373

 須賀さんがどういう人であろうと(仮に小児性愛者であったとしても)、犯行に関与したかどうかは彼の人となりと独立に判断されるべきですね。実際に須賀さんがどういうことをする人なのかに着目するのは、大切にしたい浜田先生の伝統です。浜田先生も、知能検査のような外部基準ではなく、その供述者が何をどのように語っているかを追求していたのだと考えることもできます。資料が調書だったので、供述者自身の語りが利用できなかったことがネックになりましたが。解釈に陥るようなことは言いたくないのですが、供述に関することについては、法曹関係者の思考からすると解釈が不可避の事項のようなので、そこが改善されないといけないですね。
 かつての現場を再現することは過去に戻らない限り無理です。再現できたと思っても、どこまでのことを考慮したのですかという疑問は解消しきれないでしょう。もっともこれは言い過ぎで、現場と接触した重要な環境(足利事件で言えば「葦の壁」とか)が再現できればよい。葦の壁を前にして、どうやったってそこを直進できないことを体感してもらえばいいですね。あるいは実験するとか。
6点差し上げます。

392
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:48:17 >> 372

 内部基準に基づく限り、通常の意味での一般化はしません。ただ、「環境と接触した身体の持続」という点で、共通した見方はできます。冒頭の文、意味がよく理解できないです。
 おっしゃる通り、自分の文体がどういうものかを知っている人がいたら、それを逆利用されることはあるでしょうね。某国際学会でも同様の意見をもらいました。ただ、「その人らしさ」がどういう形で現れるかは人によるようで、そういう意味で自分自身の「らしさ」というものは気づかれにくいのではないかと思います。また仮に「らしさ」を利用できる人がいたとしても、現地(犯行現場など)を知らなければ「らしさ」のみによって体験性を示すことは難しそうです。
 足利事件は、須賀さんが幸運にも実体験を語れる機会がありました。法廷尋問は、証明すべきこと(構成要件、犯行の詳細、責任能力など)以外は基本語れないので、実体験に関する語りを採取できるかどうかにかかっています。実体験マーカーを採取する段階を、取調べや法廷尋問で作ってくれればいいのですがね。
 文体分析に限るならば一種のテキストマイニングなので、AIの利用のできるかもしれません。体験性の兆候として「反復」され得ることを指定することができれば、生成AIが代行してくれるかもしれません。心理学者の技量に頼る面は残ると思います。だからいいのではありませんか。人間しかできないことがあって。ま、あとは後継者問題ですけれどね。
8点差し上げます。

391
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:47:51 >> 371

 「記憶には残っていないが感情は覚えている」などということを言った覚えがないのですが。感情ではなく環境と身体との接触です。感情は生起したとしても、体験性の有無を判断することにおいては副次的ではないかと思います。
 知的な問題が直接関係しているように述べていらっしゃいますが、裁判所はそこまで単純ではないと思います。有罪心証は別の証拠に基づいて形成され、それを知的な問題で否定しきれないことで有罪心証が増強されるのではないかと思います。
5点差し上げます。

390
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:47:28 >> 370

 裁判所や検察官がそういう決めつけをするのは流石に短絡的で、せいぜい一つの証拠とするぐらいでしょう。あの鑑定の問題は、裁判で検証されるべき犯行内容が、判決前の鑑定の段階で「事実」として前提にされていたことにあります。
 心理学というより法学や社会学で議論する話題ですね。関心を持つことは重要ですが。
4点差し上げます。

389
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:47:00 >> 369

 あれだけで理解できたら本当にすごいことです。今後しばらく同様の話が続きますので、理解を確認していってくださいね。
 他者や環境と接触した体験が、動作種を交互に語るという文体に反映されています。これは須賀さんが他者という環境に接触していたことを示すものではないでしょうか。このように言いたかったのですが、その物言いを避けて伝統的な記憶の考え方に沿った言い方をしたので、裁判者の素朴な解釈を引き出してしまったのだと思います。我々は「確かなこと」を見つけたと思っていますが(読者として判断してください)、それが通用するかどうかはまた別の話です。足利事件の弁護団(特に佐藤弁護士)は、この鑑定方法を高く評価してくれています。また最近だと、大崎事件という再審請求事件でこの方法は評価されているようです。しかし、心理鑑定が法曹関係者に受容されていないという点で、有効な一手になりにくい現状があります。
5点差し上げます。

388
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:46:37 >> 368

 精神鑑定は医師がするものなので、私はしたことがありません。思考の偏りが反映されるようでは鑑定とは呼べないと思うのですが、なぜか鑑定と呼ばれていますね。精神科医に対する法曹界の「幻想」があるのかもしれない。私たちが弁護士から妙な幻想を持たれたように。
 複数人の鑑定者の意見が一致すればいいのですが、そもそも解釈に基づくものであれば一致不一致以前に使用しないことがよいようにも思えます。ちなみに宮崎勉事件という事件では、精神鑑定者が3名つきましたが、全員異なる鑑定結果でした。精神鑑定の目的は、事件当時の精神状態を特定することにありますから、土台無理だと思います。
4点差し上げます。

387
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:46:00 >> 367

 体験性が供述のどういう側面に、どういう形をとって現れるかは人によって違うようです。だからこそ、当人の特徴を示す内部基準ともありえるのですが。供述の中に繰り返し現れていることを見出す作業はたいへんです。ただ、環境との接触の兆候という形で共通点を見出すことはできそうです。参照された本にあった福井の事件の目撃証人の分析はうまくいきませんでしたが、そもそも彼(ら)の実体験語りが採取しにくかったことも原因です。その点もミスマッチですね。
 足利事件等で用いられた文体は外部基準ではないですよ。分析に対象となっている人自身から得た資料のみに基づいて設定された基準は内部基準です。この話、もう少し続きますので、理解を深めてみてください。
7点差し上げます。

386
satsugakushinri 2024/12/09 (月) 17:45:37 >> 366

 文体の発見もある程度資料の量がないと難しいです。たまたまそこだけそういう文体なのだということになりかねない。内容以外の部分に取調官が留意しながら取り調べるのは、困難かもしれない。やはり面接法の工夫と供述分析をセットにしてあたるのが一番のような気が。
 文章が日本語として、および論理としてうまく構成されていません。もったいないので、推敲した上で投稿されることをお勧めします。
5点差し上げます。

385
satsugakushinri 2024/12/06 (金) 13:19:59

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。

384
F22095 2024/12/06 (金) 12:39:09 674af@c7ed6

(講義を欠席してしまったため、Youtubeの動画を視聴させて頂きました。)

 まず被疑者である須賀氏の心理検査を行ったのが、有名な心理士の下にいる大学三年生であったことに驚いた。いくら優秀な生徒であっても、被疑者の審判に影響がでる行為を何故学生に行なわせたのか疑問であった。「心理検査はアートだ」と言い切るような心理士であったため、自分と同じ感覚を学生にも身につけてほしいがために、心理検査を行った。または須賀氏の自白や警察、弁護士側の須賀氏は有罪という空気が心理検査へのおざなりさがでたのかと推測した。
 次に解釈が裁判の場ではいかに力を持てないものかをより実感した。他の様々な講義では、「あなたの解釈を述べよ」という指示が多い。しかし裁判の場では解釈論争になってしまうだけで、裁判を動かす証拠としてなり得ない。このことから最初の方の講義で「心理士は裁判自体に参加せずに、結果を提供するのがよい」という先生の話に納得した。
 講義内容を聞いている中で、最初は弁護団の立場や言い方が偉そうに聞こえ、弁護団に対してあまりいい印象をもたなかった。しかし講義全体を通して聞いていると二年という長い時間をかけて見つけた須賀氏の語りの特性なども、弁護団が「ここを調べてくれ」といった箇所であった。正直今までの講義からは連携という二文字が見づらく感じていたが、今回の話から多職種連携がみられた瞬間であったと個人的に感じた。

383
F22036 2024/12/06 (金) 12:30:02 7188b@1a219

 足利事件を通して、精神鑑定は複数よ専門家で行った方が良いのではないかと考えた。足利事件では、精神鑑定の結果、代償性小児性愛を定義していたが、正しいかどうか説得力のないものだったと感じた。そのため、精神鑑定自体を複数名で正しいと判断した方が誤りは減ると考えた。また、精神鑑定を行う人は自白などの第三者が関わった情報ではなく、その個人のわかっている事実、精神鑑定の際に聞き取ったものなどの実際にあったとわかる情報から判断するべきだとも考えた。
 本講義では、個人の内部基準を発見し、この基準に当てはまるかどうかに注目することで個人に当てはまる心理学的観点になると学んだ。個人の内部基準の視点は、福祉における当事者研究やsstなどの個人支援、リハビリテーションに活用することができると考えた。

382
F22055 2024/12/06 (金) 12:27:37 b9153@1aeca

足利事件はDNA鑑定が犯人逮捕に繋がった初の事件とあるが、この時この判決が間違っているのではないかとどれだけの人が訴えることができたのか気になった。当時はDNA鑑定は犯人逮捕に繋がる技術であると誰もが思っていただろうし、須賀氏の不自然な供述よりもDNAを鑑定した結果の方が信用されていたのかなと思い気になった。

また、供述の不自然さを指摘することも、捜査機関や弁護団の仕事だと思われていたのだろうか。不自然な供述を見つけ指摘することが心理師の仕事であると思っていた。その供述の指摘受けて判断することが、捜査機関と弁護団の仕事なのではないかと思った。前回の講義からも聞いているが、できることをやる、できないことは任せるという他職種連携が行われていないことが表に出ている事件でもあるように感じた。

381
F22044 2024/12/06 (金) 11:57:38 da155@285ee

足利事件を通じて、心理学鑑定における新しいアプローチの必要性が明らかになった。この事件では、裁判所が供述の信用性を判断する際に用いる経験則や常識に基づく解釈と、心理学的視点の分析方法との間に大きな隔たりが存在していた。供述分析では、解釈や推論に基づく判断を排し、供述そのものに内在する特性に注目する方針を取ったが、このアプローチを裁判所が受け入れるためには、鑑定内容を丁寧に解説し、共通の基盤を築く必要があるとわかった。
この事件をきっかけに、新たな鑑定方法として外部基準を用いないアプローチが提言された。従来の外部基準による評価は、例外事例を否定できず、基準そのものが悪用されるリスクもある。代わりに、供述内に現れる「その人らしさ」を探ることに重点を置く内部基準の発見が重要である。また、「精神薄弱境界域」という能力に基づく供述評価の限界も浮き彫りになった。能力とは確率的な特徴であり、これを個別の供述や行為の説明に適用することは、十分な根拠を持たない場合が多い。さらに、対象が異なれば方法も異なるという「対象と方法の一回性」の考え方も重要になる。このアプローチでは、個々のケースに応じた柔軟な方法を採用し、万能の法則に頼ることなく現象そのものを分析する。足利事件では、被疑者の供述における動作主交代や時系列接続などの特徴を通じて、実際に体験した出来事と構成された供述の違いを特定した。この分析により、外部基準を排除した新しい方法論が有効であることが示された。
以上を踏まえると、心理学鑑定には、裁判所との共通の基盤を築きながら、内部基準に基づく分析を推進することが求められる。このようなアプローチは、供述の特性を正確に評価し、冤罪防止につながる可能性がある。また、丁寧な解説を通じて裁判所の理解を得る努力が必要になってくる。

380
F22032 2024/12/06 (金) 11:44:14 06172@f1082

須賀氏ははじめに自白を行っていた。これは、流されやすさがあったからである。このことを考えると、取調べの空間が適切ではないと考えられる。子どもの場合、配慮されるが、大人は配慮されない。しかし、こういった嘘の自白が考えられるのであれば、できるだけ可能性を減らしていく工夫が必要なのではないかと考えた。須賀氏の主張のあいまいさが、裁判を長引かせた一部の要因になっているのではないだろうか。正しい供述を引き出すためにも、空間をつくるということに気を使うべきである。
須賀氏は、代償性小児性愛であるという判断がされていた。しかし、本当にそんなものがあるのかという疑問が残った。小児性愛らしき十分な証拠がない中で、そのような主張がなされるのはおかしい。自白していたからということもあるのだろうが、無理に主張が通されているようにも感じる。小児性愛を測る質問紙などがあれば、おかしいと疑うきっかけをつくれたのだろうか。
個別の人について確かに言えることとして、形式的特徴をとり上げるのはいい方法だと思った。一般的にということを考えると、確率的な問題がある。外れ値である可能性を捨てきれない。しかし、個別で見ることでその確率を無くすことができる。供述の内容を一般的に考えておかしいという主張をしていた従来の方法とは異なっている。その一方で、他者が理解しにくいということがあると考えた。動作主交代があると話をされても、本当にそうなのか他者には判別がしにくい。また、どのような状況でもそのパターンが表れるのか、例外はないのかという疑問が残る。事例の少なさや確証を持ちにくい問題があると考えた。

379
f22067 2024/12/06 (金) 11:07:53 7e792@1aeca

足利事件で分かったことで書かれている外部基準を採用しないということに疑問を抱いた。では基準をどこに置くのか例えば内部に基準置いた時どちらかが基準であるということには前者も後者も変わりないと思うからだ。たしかにDNA鑑定だけを信用して犯人と決めつけることはもしそれが間違っていた時に冤罪となってしまう、けれど個人の能力というか性質を本当に見抜けるのかそれを基準として決めていいのかと考えた。基準をどこに置くかはすごく難しいことだと思うし、それによって結果にも影響が出ると思うからうまいこと偏らずに基準を置く方法はないのかなと思った。

378
F22027 2024/12/05 (木) 18:46:49 99f72@53ba2

コミュニケーションの中でこそ、語りの特徴が現れると言うように、須賀氏の人物像の決めつけや認識が、代償性小児性愛に結びつくことは違うと思った。その反面、犯行語りより体験語りをしている点において、犯行に対しての自己防衛や他者からの共感を得ようとしている可能性があると考えてしまう。しかし,自らの行為を語ると言う点において須賀氏本人から出ている発言であり、そのような特徴があると捉えられると思った。そのために、内部基準からその人自身の価値観やどのような人なのかをみるという目的において十分に人物像が浮かびやすくなると思った。体験こそが人間の記憶に深く刻まれる、辛いことや大きな出来事や体験はより一層記憶に残るために、その体験を通じ感情を強化して他人に表現したりする。誇張された話ではなく、出来事を語ると言う点において強い印象があったためだと考える。

377
f22049 2024/12/05 (木) 15:38:31 417eb@c0bf6

壁理論で考えると、確かにそうだと感じられる点が感じられたが写真や目で見れる根拠が必要というのにも納得させられた。1から2年経過してる資料であることは記憶がうすれるというのも無理がないと感じる。そうなるとスガさんの生の声が最終的な頼りだが語り方の違いについて、自白は語彙が乏しく機械的なのに対し日常的なことは雄弁で、違和感の先を見据えるという点ではとてもいい視点であると考える。しかしどれも決定的なものに欠けるため、資料や様々な視点で読み解くにはそれなりに事件の鮮度も必要であるように考えられる。

376
F22029 2024/12/05 (木) 15:07:27 6824c@1aeca

「内部基準」を発見し、そこから得られる情報から供述内容と照らし合わせることによって矛盾点や不可解な言動を説明することで、冤罪を防ぐことができる可能性は大きく上がると感じた。「外部基準」では悪く言うと裁判官の解釈によってどうとでも捉えられてしまうが、「内部基準」だと本人について掘り下げて説明するため、説得力も高いと感じた。しかし、本人の特性を見るというところで、過去に本人の特性を明確に分かることができる証拠がなければ、説明ができないのではないかと感じた。取調の前などにあらかじめ文を書いてもらったりお話をすることで、特性を理解することができると同時に精神状態についても取調べ時と近い状態の特性を発見できると感じたが、時間的な問題や心理師がそこまで踏み込むことができないなどのことから、現実的ではないのではないかと思った。

375
F22087 2024/12/04 (水) 22:24:10 a7b12@df3be

「その人らしさ」を発見するのは、法学の専門家ではなく心理学の専門家にしかできないことだと思った。文体や語り方を見ることで、本当に体験したかどうかの分析ができる。法学の視点では語りの形式を分析することはなく、内容しか見ないのではないか。被疑者という個人を見つめ、一般論で人を判断しない心理学が必要なのではないか。
被疑者が「代償性小児性愛」と鑑定されたことは、小児性愛だからやってしまったというように、この事件の前提ともいえることではないか。被疑者を構成する要素はできる限り多く集め、周囲の人間への聞き取りも必要なのではないか。能力論になってしまうかもしれないが、本当に小児性愛者かどうかの議論はもっとされても良かったと思う。小児性愛者という鑑定を信じ、自白という要素もありながらも、犯行に及んだと決めつけてしまったのが良くない。やったかどうかの判断をする際に、なぜやったかという議論は必ずあるだろう。足利事件の場合、被疑者が本当に小児性愛者なのかは重要なことだと感じた。
質問なのですが、この場合鑑定する人を増やせば、代償性小児性愛だという鑑定が信頼できないものとなりますか?それとも警察の仕事になりそうですが、小児性愛者ではないという証拠を集める方が良いのでしょうか。
また、心理学の立場では、裁判の勝ち負けや出世とは関係がないため、被疑者が本当にやったかどうかフラットに見ることができると思っているのですが実際はどうですか?一方で、裁判の勝ち負けや出世を第一に考えている人はいるのでしょうか?先生のおっしゃっている通り、みんな正義感に溢れた人ですか?

374
F22046 2024/12/04 (水) 16:06:08

足利事件を通じて、心理学鑑定が「外部基準」を排し、「内部基準」に基づく評価を追求した点は非常に革新的である。外部基準に依存しないことによって、例外や将来の不確実性を排除できないという帰納法の限界を克服しようとしている。このアプローチにより、「その人らしさ」という文体や供述の特徴を重視する新しい方法論が提案されたことは、心理学鑑定の発展に寄与した。たとえば、「体験記憶供述」の特性として動作主交代が多いことと、「犯行語り供述」で動作主が交代しない点を比較することで、須賀氏の語りが犯行体験に基づいていない可能性を示した点は説得力が高いといえる。
しかし、この内部基準への依拠は、その鑑定を受け取る側(裁判所や捜査機関)がその思考法を共有しない場合、意図が正確に伝わらないという問題を残した。裁判所が素朴な心理学観に基づく解釈にとどまり、「合理的人間像」を基準にした評価に執着した点は、心理学者の新しいアプローチとの間にギャップがあったことを示していると考えた。
須賀氏を「精神薄弱境界域」とする能力論は、供述の信用性を評価する際の大きな論争点となった。この事件では、能力に基づく供述の信用性評価(「虚偽自白の可能性」など)が解釈の泥沼に陥る原因となった。能力は確率的な言明に過ぎず、個別の行為や供述の真偽を直接説明するには適さないという指摘は妥当である。一方で、小児性愛のような質的な差異に基づく評価が適切であるかどうかについては慎重な議論が必要である。犯罪行動の「一般性」と「個別性」を区別し、どの能力がどの程度特定の行動に影響を及ぼすのかについて、より精緻なモデルが求められるだろう。
本鑑定では「真偽ではなく体験性を評価する」という立場を取っている。この方針は、心理学者が直接事件の「真相」を推測する役割を超え、供述そのものの特徴や一貫性に焦点を当てたことを示している。しかし、「体験性の評価」という概念自体が、裁判における供述の真偽判断にどの程度影響を与えるのかという点は曖昧で、説得力の伝達には課題が残った。たとえば、東京高裁の「被害者との会話が思い出せないのは不自然ではない」という解釈は、心理学鑑定の意図を正しく汲み取らない結果である。このように、解釈論争を回避するために内部基準を重視したはずが、裁判所の側では依然として「解釈」に依存した判断が行われた点は、心理学者と法律家の思考の違いを浮き彫りにした。
足利事件での心理学鑑定は、供述分析を法的判断に活用するための重要な試みだったが、裁判所の解釈とのギャップや、能力論の限界を克服するには至らなかった。今後、心理学者が事件に関与する際には、法曹界とのコミュニケーションを強化し、心理学的知見をどのように実践的に役立てるかを模索する必要がある。また、「内部基準」を基にした個別ケースの分析は、心理学的アプローチの一つとして重要な役割を果たし続けるだろう。

373
F22047 2024/12/04 (水) 15:20:56 10101@1aeca

当時のDNA鑑定の制度が今ほど高くなかったがゆえに冤罪が起きた。さらに、マスコミなども大きく取り上げ、世間を巻き込んで須賀さんが犯人であるということを決めつけ報じたのもよくなかったのではと授業を聞いて感じた。さらに、須賀氏が精神薄弱者であるということにフォーカスすると解釈論争に発展する。普通の人は~のように一般論で考えると限界があるのだなと感じた。よって、客観視可能な尋問の際の須賀氏の像に注目するといった方針には感心した。裁判所は女の子が話さなかっただけではや須賀さんが保育の経験があり上手に扱っていたのではなどと反論していたそうだが、ああいえばこういう屁理屈を並べている気がした。裁判ではいかに解釈の泥沼に陥らないかが弁護団の勝利につながるのかなと感じた。
【質問】
現場調査において、かつての現場を再現することは不可能だったのか。また、検察や裁判官などを現場に連れていき、事件を起こすことが不可能であると証明することはできなかったのか。

372
F22015 2024/12/04 (水) 15:14:21 f1233@1aeca

内部基準を発見するという心理学鑑定は、対象が違えば方法も異なるため、一般化をすることが難しく、ひとつのやり方として確立してしまえば外部基準が必須になるという点からこの鑑定方法を活用出来る人材を育成する必要があるという課題がある。
 また、他の課題としてメタ認知の高い被疑者に対しては有効的に活用できないのではないかと考えた。例えば今回の足利事件における「須賀氏らしさ」として取り上げられた動作主交代を、俯瞰して気がつくことの出来る被疑者であった時に、「その人らしさ」というものを隠されてしまうのでは無いかと考えた。
  上述した懸念を防ぐために、被疑者の意識が内部基準となり得る「その人らしさ」を隠すことに向かないような状況を作り出すことが出来れば良いのではないかと考えた。
 例えば、取調べを長期化させればボロが出るかもしれない。もしくは、「その人らしさ」を隠す行動の中に「その人らしさ」が出現することで分析が可能かもしれない。しかし、取調べを長期化させることはもしその取調べ中に有益な情報が得られなかった場合には不当に被疑者を拘束したということで国民による司法への信頼の低下や取調べの効率を低下させたという非難が集まることが考えられる。また、二重となる行動や供述形式の分析は難しくなることが予測され、十分な経験と技術を持った少数の心理学者にしか扱えなくなると推察できる。
 そのため、出来るだけ被疑者に負担をかけない時間や回数の範囲内で被疑者の内部基準について検討する必要があると考える。
 対象が異なれば、分析方法も異なるという特徴がこの鑑定方法にはある。しかし、限られた情報の中で対象者の内部基準について検討、分析を担当する心理学者の技量頼りになってしまう面があるのではないかと考えた。

371
F22041 2024/12/04 (水) 15:11:02 ae834@1aeca

今回の授業で印象に残ったのは記憶には残っていないが感情は覚えているということである。例えば知的障害の人で記憶が曖昧になったり覚えていないような言い方をしていても、感情の記憶には残っている。そこで供述形式に注目することで、事件を起こしたときの身体がそこにあるかどうかを知ることができる。また、一般化せずにその人を調べることができるため、とても信頼性のある分析方法であると感じた。知的障害の人だけでなく、認知症の人にも有効だと考えた。
また、知的障害ではないけど平均以下の人は誤解されやすいと思った。IQが70~85を境界知能という。境界知能の人は知的障害者扱いにはならないため、裁判で不利になると感じた。境界知能の人は物事の理解が表面的で適切なコミュニケーションが苦手であるとされている。そのため裁判官はコミュニケーションの取れなさや、沈黙などを見て境界知能の人を容疑者扱いしてしまうと思った。そこで、形式的供述分析を用いることでその人を一般化してみるのではなく、一人の人として見ることができると感じた。

370
F22108 2024/12/04 (水) 14:02:51 2caa4@f41da

代償性小児性愛などの性嗜好があるため、事件に関わっていると決めつけるのは偏見だと感じる。世間からの評判はたしかに良くなく、子どもを近づけさせないようにすることは個人の自由であるため問題はない。しかし、性嗜好と犯罪を結び付けることは憶測でしかない。実際に冤罪であったが、代償性小児性愛と報道されたことで良くないイメージは払拭されなかっただろう。代償性小児性愛でなかったとしても一度報道され、人々の印象に根強く残っているものは負の感情を取り除くことは困難である。負の影響は2倍で広がり、良い影響は半減されると感じる。被疑者の須藤氏は社会復帰が困難だったと考える。警察は報道することが世論に与える影響の大きさを感じるべきである。世間の人々を安心させることを優先に考えた結果、1人の生活を大きく変えてしまったことを重く捉える必要がある。冤罪被害者の社会的支援の必要性についても考えていくべきと感じる。

369
F22062 2024/12/04 (水) 11:22:48 6b075@ad7d3

確率的言明では、人は一般的に〇〇だとしか言えず、例外が存在していた。対して、足利事件では、普段の須賀さんの言葉と比較して、個別の人について確かなことを証明していた。また、確率的言明は内容に注目するしかなく、解釈論争に陥っていた。しかし、足利事件では内容ではなく身体の持続に注目していたということを理解した。
質問
足利事件で先生方が証明した、普段と取り調べ時の須賀さんの文章などの語りかたの違いに裁判所側は、「子供が話さなかったからだ」と反論していたと先生はおっしゃっていました。その場合、個別の人について確かなことを見つけることが通用しなかったということと捉えたのですが、この事件は例外であり他の事件では、冤罪を覆すような有効な一手になるのでしょうか。

368
F22041 2024/12/04 (水) 01:10:26 c5bff@20425

質問
人間はだれしも思考の偏りというのがあると思うが、精神鑑定をする際に思考の偏りで誤った解釈をしてしまうのではないかと思った。先生が授業の冒頭に、発達障害と診断しやすい医師がいるなどがいるとおっしゃっていた。それと同様に精神鑑定でもそのようなことが起きてしまうと思った。誤った解釈を防ぐために特定の心理師だけに精神鑑定をお願いするのではなく、司法分野で活動している様々な心理師に精神鑑定をしてもらった方が思考の偏りに気付けて誤った解釈をしなくなるのではないかと考えた。実際に先生が精神鑑定をして思考の偏りがどれだけ鑑定に影響を及ぼしていると感じるのでしょうか。

367
F220631 2024/12/03 (火) 17:59:09 02709@1aeca

 体験記憶供述の分析は、その人の話全体の特性を見て、個人という単位で供述を分析できる点がこれまでの方法とは一線を画す。この分析は誰にでも適用できるものなのだろうか。
 例えば、今回の供述は動作主が交互にかわることや、時系列接続の表現方法が多く、仮定や理由を表現することが少ないという癖があった。これは話し手の癖が比較的単調で分かりやすかったからだと考える。一方で、高輪グリーンマンション殺人事件における灰原さんは文学好きで話が豊かであった。こうなると分析は複雑になっていき、個人の持つ特性を発見することは困難なように思える。このような場合の分析はどうなるのかを「心理学者、裁判と出会う」を読み調べた。
 結果、語りが豊かな供述についての分析例があった。本書では、供述が複雑な話になると分析は「やっかい」になり、話に矛盾や変遷があったとしても、その根拠を分析することに困難を伴っていた。さらに127ページ5行目では、供述分析と今回の対象はミスマッチであったとも述べられている。
 以上のことから、体験供述分析には向き・不向きがあることが分かった。今回の本筋とは関係ないが、本書を読んでいるうちに自分が考えていた体験記憶供述の分析は無意識のうちに個人という内部基準から、文体という外部基準に依拠していたことに気が付いた。供述分析の中には、文体分析のほかにコミュニケーション分析というものが用いられていたからである。このことで、個人と方法の一回性について理解が深まった。

引用・参考文献
大橋・森・高木・松島(2002)「心理学者、裁判と出会う」,北大路書房.

366
F22099 2024/12/03 (火) 17:04:47 22800@70cf7

代償性小児性愛だから犯人、犯人だから代償性小児性愛という命題が成り立つことは少ないが、その少ない中にどうにかして証拠を作らなければならないという警察側の意思を感じる。今回の講義で取り扱った日本弁護士連合会が説明している足利事件の概要を読んだところ、虚偽自白や何時間にもわたる拘束があったと報じていた。何時間にもわたる拘束は身体の疲労だけでなく脳も疲れ、記憶を呼び起こす際に影響が出ると考えられる。また、冤罪だと判明した際の釈明や謝罪などをすることも避けたいため無理矢理にでも犯人に見立てようとする行動(誘導尋問や暴言・暴力)があったと考えられる。
体験記憶記述において、被疑者の話し方も個性と捉えるのならそれまでだが、実際にあったこととなかったことでは情報の量が明らかに異なったり話を渋ったり様々であるため、ただ話した内容で情報を掴もうとするのではなく文体にも注目すべきであると考えた。しかし、松山ホステス殺人事件において福田和子は取り調べの際ウソのことを自白し警察側の捜査を阻害していたため、取り調べを行う検察官側にとって文体まで気にして調査できる余裕がないのではないかと考えた。

日本弁護士連合会https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/retrial/shien/ashikaga.html (2024.12.3閲覧).

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satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:49:39 >> 348

 他職種連携の難しさは法曹関係との連携でなくても、類似したところはあると思います。領分の認識とか。参考になればと思います。
 調書がああいう形で書かれる理由、可視化の必要性は、これまでの授業で述べた通りです。それを思い出してくれてよかったです。
 日常現象を心理学者が扱わないのは、状況設定が難しいというのが一因ではあります。ある事件の目撃証言を模して行なわれた心理実験は、実際に怪しい人物をサクラとして実際の店舗に行かせ、3か月後店舗の店員に写真照合によるテストや、インタビューを実施しました。これを100人ほどの協力者について行ないました。あとは、日常現象について研究者が不勉強なので、どういう問いが解かれるべきなのかを知らないということもあります。こちらの方が深刻だと思っています。その代わり、研究者側としてはブルーオーシャンなのでやり放題。日常には変数が多いので、再現性の保証は難しいのですが、小さな変数に左右されるような細かな問い以前に、もっと大きな問いが日常にはあるのでそちらにさっさと着手すればよいと思います。
 その犯罪を犯す瞬間の特殊性が影響しているという論理ですね。三村事件の場合は。人(共犯女性)についてどうこう言っているわけではないです。
9点差し上げます。

364
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:49:26 >> 347

 捜査の補助として貢献する心理学を一つ挙げるとしたら、この授業でも取り上げた捜査心理学ですね。これは科警研や科捜研が得意とするところです。調書の信憑性を高めるのは取調べ時の発問方法なので、そこは心理学者には関係ないです。発問方法を研究し、有効性を紹介するのは心理学者の役割ですが。「信ぴょう性を高めることを立証できる」、この部分が何を言いたいのかわかりにくかったです。
 「記憶を思い出す順番が不自然」なのは三村事件ではないと思います。渋谷暴動事件の話が混じっていないですか? それに授業で紹介した心理実験は、思い出す順序を検討したものではありませんでした。
4点差し上げます。

363
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:49:12 >> 346

 感想ですね。ありがとうございます。
2点差し上げます。

362
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:48:20 >> 345

 「心理学的分析は推論に基づくものであり、絶対的な証拠ではない」とはどういうことでしょうか。解釈を提供するものだという意味ですか。浜田流供述分析や心理実験には該当するかもしれないですね。科学には「絶対」ということはないのです。
 さすがに現在では「魔法使い」みたいに思う人はいないと思います。ところでどうしてこれが偏見の助長につながるのですか。そもそも何(誰)についての偏見? 心理学者に対する? その理由は何ですか。「行動や性格の分析」ですか? どうして?
 他職種連携については、理想状態はそうですが、それがどう可能になるのか、阻害するものは何かを考えることが必要ですね。理想はたいてい簡単に思いつくものです。心理学の可能性と限界を知ってもらうことは、理想に近づく一助となります。しかし授業でも言いましたが、その回路が整備されていません。だから皆さんは、その先を考えないといけないです。
6点差し上げます。

361
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:58 >> 344

 他職種連携がうまくいく要件として、互いの領分を知ることがあることは、授業で述べた通りです。実験についてもおっしゃる通り。理解してくれてよかったと思います。
3点差し上げます。

360
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:41 >> 343

 他の証拠との整合性が明かされ、構成要件等の情報が獲得できた時点で取り調べは終了です。三村事件に関しては、情報採取が十分でなく取調べが継続される中で、被疑者が動機を変えていったと思います。あなたがおっしゃる通り、供述が体験に基づいていないのであれば、何度も聞いていけばいくらでも変わるかもしれません。しかしそのときは、「この人体験がないのでは」と判断されるかもしれないですね。
4点差し上げます。

359
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:28 >> 342

 心理学者であろうが、裁判官であろうが、その分別は難しいです。調書だけではダメということはわかりますが、それに対して可視化の必要を説くのは今回の授業のテーマには則していないです。間違ってはいませんが。「自分の解釈が入っている状態をメタ認知する」とどうして「調書を正確に読み取れる」のですか。調書を正確に読み取るためのメタ認知とはどういうものかを言わないといけないのでは?
 検察官の根拠であれば法廷で質問でき、裁判官の判決に対しては、控訴の時に提出する書面で疑問を呈する方法があります。三村事件に関しては、大学生と殺人犯は違うよねという程度です。両者が違うことはわかりますが、どういう点で特殊なのかを言ってもらいたいものですが、証拠として出す以上それは心理学者のすることという主張なのでしょう。
4点差し上げます。

358
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:15 >> 341

 心理学の限界を知っておくことは大切です。それで、そのことを検察官が知っておいたほうがいいとあなたが思うのはどうしてですか。
 「愛情があったから断れなかった」が隠蔽される方では? 嘘分析について復習を。「心理学的観点から見た意見も、人によって違うと一言で片付けることも可能」とは、どういう意味かよくわかりませんでした。
3点差し上げます。

357
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:58 >> 340

 小さく見えた? 供述時に、大きい方に誤認しているのに? 思うことは感想としては自由ですが、この供述者が「言い聞かせている」という根拠がなく想像だけで言うのであれば、意見にはならないです。
 「司法における心理学は感情から得られる重要な供述であったり、心理的背景からくる特性や反抗動機が見えてくる」という一文が、日本語として不明です。更生の話は必要な話題ではありますが、今回の授業の範囲外なので、派生的な話として論じたほうがいいと思います。裁判者からの疑問に納得できる理由を知りたいです。
3点差し上げます。

356
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:40 >> 339

 冒頭何行かの論理展開に従うと、「脅迫」より「愛情」のほうが先に供述されることになりませんか。
 犯行後の心理ケアはまた別の話で、授業内容とはまた違うこととして語ったほうがよいと思います。授業では供述の信頼性と、その吟味に関わる他職種連携の問題に触れました。「犯罪の背景にあるものを紐解くこと」は入っていません。派生的な話としてしてもらうのはいいのですか、これが心理学者の仕事と考えるのはどうしてか理由を知りたいと思いました。
4点差し上げます。

355
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:17 >> 338

 あなたの方向で動くと、裁判所の仕事に近くなって、むしろ嫌がられるかもしれないですね。どういう範囲まで情報を集め、それをどう総合するか、どういう心理学的方法によってそれが可能かを言わないと、心証形成とどこが違うのということになりかねません。心理検査も一般的・確率的言明しか提供できないことは授業で言ったと思いますが、それは把握していますか。これらのことを踏まえて主張しないと、「心理学の意見がもっと重要視されるべき」と言っても伝わりにくいと思います。
4点差し上げます。