課題1 改正刑事訴訟法による録画義務付けが対象である事件は全事件の3%未満で、今まで発生した冤罪事件はこの改正法があったとしても録画義務付けの対象外となっている。理由として考えたことはきっと取調官が自白の強要をしずらくなり、また捜査側に有利になるような主張をしづらくなってしまうからではないかということだ。全て対象にしてしまえば強要による冤罪が減るのになと思った。 https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
課題2 はいかいいえで答えさせるクローズド質問、そのことについて自由に話してもらうオープン質問を行なっている。取り調べの録画方法では客観的に見ることができるように被疑者のみならず取調官もうつるカメラアングルにする。 https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/
課題1 現在の実務では、弁護人の取り調べへの立会権は認められていない。しかし、新法では特定の事件について取り調べの録音と録画が認められることとなった。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/) このような改善がなされた背景として、適切な取り調べが行われているか関係者で判断できること、監視の目があることで不適切な取り調べを抑制できると推測した。 課題2 現在、録音録画を実施すべき事件として、裁判員裁判対象事件、知的障害がありコミュニケーション能力に問題がある被疑者、責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者、検察独自捜査事件の4つがある。これに対して、例外は物理的支障、本人拒絶など、心理的支障、暴力団構成員の4つが挙げられている。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/) このように挙げられる理由として、録音録画をすることで被疑者が自由に供述できなくなったり、供述内容が明らかになることで関係者に危害が及んだりする可能性があると推測した。 本日の感想として、犯人かどうか確かめるために取り調べを行っているのに、犯人と決めつけているというところが難しい問題だと思った。閉鎖的な空間の中で取り調べを受け、被疑者が虚偽自白をしてしまう可能性はあるが、本当のことを言う自白も存在するために、自白の重要さはこれからも変わらないのではないかと思う。そのために、自白を裏付ける証拠が非常に重要で、虚偽自白をさせない環境作りが大切だと思う。虚偽自白をさせない環境とはやはり、録音録画などをして取り調べの可視化を行い、より開放的にすることがその環境につながると思う。
課題1 大阪地検の特捜部が被疑者に対して「なめんなよ」などと威圧的な発言をしていたことを例示し、違法・不当な取り調べは後を絶たず深刻な問題であり、全事件の全過程で取り調べの可視化を義務付けるべきだとした。 なぜ全過程で取り調べのかしかを義務付けるべきだとしたかというと、取り調べで都合のいいことは記録しない可能性があるからである。取調室は密室では弁護人が立ち会えないので不当な取り調べをしてもバレない可能性がある。これを防ぐために取り調べの全過程を可視化して都合の悪いことも良いことも記録することによって不当な取り調べを減らせることができるからではないかと考えた。 出典 https://www.asahi.com/articles/ASS6G34XHS6GOXIE023M.html
課題2 被疑者取り調べの過程を録画・録音により可視化すると、被疑者がカメラの前で萎縮して話せなくなるという問題がある。この問題に対して、オープン質問を用いることで、クローズ質問やWH質問よりも多くの情報を収取することができるという知見を得ている。 録画・録音をしていると、被疑者だけでなく検察官も緊張してしまい被疑者とうまく話せなかったり信頼関係を築けない可能性ある。これを防ぐためにもオープン質問を用いるべきだとしている。オープン質問は多くの情報が得られるだけでなく、会話を繋げやすく、回答者に安心感を与えられるというメリットがある。そのため、録音・録画をしている際は、クローズ質問やWH質問ではなくオープン質問を用いるのが良いと考えた。 出典 https://scienceportal.jst.go.jp/explore/opinion/20120222_01/index.html
感想 取り調べの化学科を進めるには多職種連携が重要になると感じた。検察官は司法試験に受かってエリートとは言え、心理学や他の分野の知識が不足している部分があるので様々な職種と連携して取り調べの化学科を進めていくべきだと感じた。 取り調べを受けるときは大人でも恐怖や不安を抱くことがあるのに、子どもに対しての取り調べとなると大人の何倍も恐怖や不安を抱くことになり質問に答えることができないのではないかと考えた。そこで、子どもへの取り調べの際に検察官がぬいぐるみや子どもが喜びそうなキャラクターのものを被って取り調べを行うのが良いのではないかと考えた。検察官が威圧的な態度をとっていなくても顔や表情の変化で怖がってしまう可能性があるため、子どもが好きそうなキャラクターのものを被って子どもに安心感を与えると子どもも話しやすくなると感じた。または、パペット人形を用いて取り調べをするのも一つの手法であると考えた。パペット人形はコミュニケーションの不安や緊張を取り除く効果がある。取り調べで緊張していてもパペット人形を通して、子どもが知っていることを話してもらえるのではないかと考えた。
警察側の取り調べなどで警察側が犯人と決めつけて質問してしまうケースというのは質問も歪みそうですし、歪んだ質問によって回答も歪んでいき、全てが歪んでいくのではと考えた。これは臨床でもあり得ることなのかなと考えた。例えば、ある患者が居てその人は特定の障害を持っている可能性が高いなと初対面で考えてしまうと、合わない治療法をしてしまったりなどなど。決めつける事によって良いことは引き起こされないなと思う。取り調べの日数に関してはなぜ本人に通告してはいけないのだろうかと疑問に思った。日数を通告することで本当に犯行をしている人としてない人では、その後の取り調べで回答が変わり、わかりやすくなりそうな気がする。また、イーロンマスクが脳に電極を埋め込むデバイスを作ってるそうですが、これに記憶を映像として残せる機能が追加されれば記憶の問題というのは解決しそうではある。しかし、世界中の人に付けるにはスマートフォンのように普及させなければいけないため、難易度は高そうでもある。これは余談ですが、証拠能力のある「指紋」がアメリカで導入された経緯としてアメリカの刑務所で顔が似ていて、身体測定の数値も同じで名前も似ている受刑者が現れたため、それまでは身体測定の数値などで識別していたが、それに加えて指紋が導入されたそうです。今回の授業で人間に指紋がある理由が気になったので、こちらの論文をどうぞ。読みやすいです。https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/43-11.pdf (課題1) 取り調べの現状については、2019(令和元)年6月1日、刑事訴訟法301条の2(以下、「可視化法」といいます)が施行され、可視化法により、裁判員裁判対象事件や、検察の独自捜査事件という“一部”の類型の刑事事件について、取調べの全過程を録音・録画することが義務付けられた。(出典・大阪弁護士会)なぜこのような改善がなされたのか考える。私は過去にあった誤判やそれに伴った警察への過度な批判などを防ぐといった目的のために可視化をしているのではと考えた。 (課題2) 取り調べの発問方法として、検察官による取り調べのDVDで散見されていた犯人性の枠づけが問題視されていて、この改善策として事実の正確な採取がなされ、被疑者が犯人であるとの推認の誤りを最低限にした後に発問するべきであると考えられている。また、この考えに至った理由としては足利事件の不適切なコミュニケーションの発生などから来ていると思われる。
出典 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/15/1/15_KJ00010133143/_pdf
〈課題1〉 取り調べは、2019年6月に裁判員裁判対象事件・検察官独自捜査事件について、身体拘束下の被疑者取り調べの全過程の録画が義務付けられている。改善された理由として、取り逃がしを恐れる検察官の圧に押された虚偽自白、やっていない罪でも認めてしまった方がラクかもしれないという心理状況が見逃されないようにされるためだと考えた。取り調べが公平になされているのかを、客観的に判断できる材料になるために可視化が広がっていると思う。 https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
〈課題2〉 取り調べの方法として、自由再生質問を基本としている。検察官の誘導に記憶が変化せず、質問の仕方や範囲に限定されない回答が得られるためである。しかし、必要な情報としての焦点が広いため立証不十分ととらえられることも現状にある。その場合は、いつ、どこで、誰がといった範囲を狭めた質問をする場合もある。範囲を狭めることでより細かく、証言を得ることができる。 https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf
〈全体の感想〉 取り調べは、いかに普通の態度でいられるかも問われている気分だと感じた。ちょっとでも反抗したり拒否したり、違う反応を示したら疑われそうだなと思った。 また、先生が言っていた分かっていないのに~したのか。と言われたらはい。と言ってしまう時があるというのが、取り調べに反映されてしまったらどうなるのかなと疑問に思った。はいと言った事実より、はいと言った時の反応の方が大切だと思う。非言語的な様子で得られる事実もあると思うので、検察官側の質問の仕方にも注意するべきだと感じた。
(課題1) 2024年時点では、一部の事件においては全過程の録画・録音が実現されているものの、全ての事件が対象にはなっていない。また弁護士を立ち会わせる権利は認められていない状態である。可視化の提案がされた理由としては、閉鎖的な空間による取調べにより恫喝や虚偽自白の強要が生まれてしまう可能性があると共に、被疑者の表現の自由などの権利行使が出来ない状態を改善させる必要があるからであると考える。 出典: https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_2.html
(課題2) 子供への司法面接のガイドラインがNPOにより作成されるなど、環境面への働きかけや言葉がけの具体例が提案されている。このような提案がある理由として、近年の虐待問題が増加していることに伴い、子供への司法面接を工夫しなければならないことが分かってきているという背景があるからだと考える。例えば子供は思い立ったことなのか、記憶にあることなのかの区別するのが難しいということを考慮する、などである。 出典: https://tsunagg.org/hp/202405tebiki.pdf
(全体の感想) 検察官や司法警察職員に対して我々が感じてしまう権威や威厳、服装が与える影響からNOと言い辛い環境が冤罪に繋がってしまう可能性もあるのではないかと考えた。 カウンセリングでは例えば壁の色や家具がパステルカラーで統一されていたり、セラピスト自身の服装に気を配る、などクライエントに安心感を与える工夫がされている。 一方で、取り調べ室はほとんどモノクロカラーで統一されていたり検察官や司法警察職員の服装がスーツであったり、私たちが見て1発で「警官である」とわかる制服を着用していることが多いだろう。 冤罪の抑止力になるという面で、取調べの可視化はとても良い影響を与えると思うが、録画や録音、弁護人の立ち会いだけで完全に無くすことができるとは思えない。 “犯人”ではなく“被疑者”として取調べを行う必要があるからこそ過度の緊張感の中で発話させるのではなく、ある程度リラックス感を与えながら発話をさせた方が冤罪や虚偽自白の減少にも繋がるのではないかと考えた。
課題1 警察では、取調べの可視化の試行のひとつとして、裁判員裁判の対象事件が挙げられる。このように可視化がなされる理由としては、裁判員裁判では裁判員と裁判官が手を取り合って量刑を決めるにあたって裁判員(一般人)正確に判断してもらうためににわかりやすく取り調べを見てもらいたいからと考える。
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8654405_po_0825.pdf?contentNo=1#:~:text=取調べの可視化については,の拡大が なされた。
課題2 自由再生質問をする。 相手方が自由に、制限なく回答できる質問方法である。「話してください」、「説明してください」、「描写してください」等の質問方法を用いる。正確な記憶の想起とより多くの情報を相手方自身の言葉で得ることが期待できる。このような質問をする理由として考えられることは取調官の質問の範囲に限定されない幅広い情報を得ることができるから。また、相手方が自分のペースで想起し、自分の言葉で供述することができるからである。
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf
今回思ったこと 取り調べの可視化をすることで取り調べをされている側は録音、録画されていることを知っていると思うがそれが情報を話す話さないにどのように影響するのかが気になった。また、録画、録音をされていると取り調べる側にはどのような影響を及ぼすのかも気になった。無理な自白は録画、録音をすることで防止することができると思う。一方で全てが残ってしまう訳なので残るというプレッシャーから情報が抑制されてしまうのではないかとも考えた。
課題1 取り調べの可視化の現状は義務化づけられている。義務化することにより全ての事件を公正に扱うことができ、尚且つ心情を録音や逐語記録で表すことができ、被疑者の行動をより明確化できるという点で可視化が義務化されたと考えられる。可視化することで被疑者が証言したことに特信性があれば揺るがない証拠となり、冤罪や取り逃しを防ぐことができるため可視化を義務化したと考えられる。 出典: https://www.asahi.com/articles/ASQ6M4K87Q6KUTIL03C.html
課題2 録画録音が主流になっているが、録画録音ができる事件は裁判員裁判対象時間と検察の独自捜査事件での身柄拘束中の取り調べに限られている。身柄拘束中の限られた時間のみで録画録音をするのは「取り調べ」という空間では自白しなければならないという空気感になってしまうため、特信性が高いことを言うかもしれないという警察検察側の淡い期待からなのかもしれないと考えられる。しかし、実際では録画録音をしている状況にも関わらず高圧的な態度や誘導尋問をしているということがわかっている。取り調べの空間を閉鎖された空間として捉えて設定するのではなく、被疑者が嘘偽りない特信性のある供述ができるような空間にするために弁護人を立ち会いにしていると考えられる。 出典: https://www.asahi.com/articles/DA3S15886395.html
授業全体の感想 人相は物証にならないとあったが、人間は顔を見てどんな人だと判断してしまうことがほとんどであると考えられる。目撃者となり取り調べをされている時に犯人はどの人だったかと写真を見せられると犯人の検討がつかない場合は目つきの悪い人や怖そうな人を選んでしまうだろう。顔から判断してはいけないとわかっていてもやはり偏見は生まれてしまうため顔と顔を向き合わせて取り調べすることも大切だが顔を隠して取り調べする方法も良いのかと考えた。特信性において任意性を高める方法として回想法が良いと考えた。回想法を用いることによって、過去の経験は話を膨らませるものなのでつい事実を言ってしまったり話を細かく話す可能性が挙げられる。しかし、回想法は私たち素人でもできることなので取り調べの空間には心理職がわざわざ加わる必要は無いと考えられる。そのため回想法という手段もあると警察検察側は理解する必要があると考える。 逮捕されて拘留期間もわからないまま取り調べを行うのは心身ともに正常の状態ではなくなり、任意性のない発言などをしてしまう人がいるので事前に拘留期間を伝えるべきだと考える。拘留期間を伝えることによっていつまで拘留されるのだろうという不安や恐怖は取り除かれ、特信性の高い証言が手に入るだろうと考えた。可視化されていない取り調べの空間では逐語記録ではなく要約で証言をまとめるが、逐語記録の方が質問されて答えるまでの間で発した発言や戸惑いで言葉を噛むなど正確に被疑者の発言の特徴がわかり、そこから得られる情報もあるため要約よりは逐語記録の方が特信性はあると感じた。
法学的議論としては面白いですね。 4点差し上げます。
心理学の立場からどう考察できますか。 3点差し上げます。
法学的議論としては面白いですね。 3点差し上げます。
法学的な議論としては面白いですね。 3点差し上げます。
法学的に議論するのも面白いですが、心理学的な立場から見てどう思いますか。情状酌量を心理学者が主張したのですが。心理学的な根拠に基づいて。 4点差し上げます。
情状酌量を進めようとしたのは心理学者であったわけですが、同じ立場としてどうですか。 4点差し上げます。
日本の刑法は罪人に優しくできているようです。一方で、更生のシステムがうまくできているとは言い難いのはバランスが悪いですね。 4点差し上げます。
だからせめて償いの方法を考えようということになるのではないかと思います。 4点差し上げます。
いろいろ考えてくれてありがとうございます。 4点差し上げます。
「加害者をまっとうな人間にした上で極刑」というのが、最も被害者を追体験する応報刑罰でしょうか。などと不届きなことを考えました。 5点差し上げます。
人間としての尊厳を保つために、安楽死を検討すべきという意見はありますね。しかるべきときに命を終える、というのも幸せの形なのかもしれません。 介護も、障害も、最後は家族だのみです。赤の他人が十分な時間と費用を使って、一人一人の支援をすることはとても難しいです。 4点差し上げます。
社会のつながりをもたせようとしても、繋がりたくない人が多いのが現実で、その現実をどう変えるかを考えないといけないと思いました。犯罪の多くは貧困が原因であることが多く、こういうとき心理士って無力なんですよね。心の持ちようで何とかするというのは、衣食住が保たれているから発生する贅沢な悩みなのかもしれません。 4点差し上げます。
授業の理解としてはその通りです。 4点差し上げます。
事前に教示したとしても実感がなく、結局何もしない親が多いように思います。むしろ子供に、どこかで親を見限れるように、そして代替的な人的ネットワークが確保できるように学校で教育した方がいいようにも思う。家庭という限られた、少数の人間関係で何とかしようとしないほうがいいかも。情状酌量は結構ですが、更生と両輪でないと意味がないですね。 4点差し上げます。
福祉行政で何らかの支援があるといいですね。あるいは地縁とかで。 4点差し上げます。
ストーリー(物語)構築は出来事理解の一つの方法で、日常でもやっているぐらいだから、それを使わないようにするのは難しいですね。「別様の物語もあり得る」という観点を併用すればいいかもですね。被告人に対しては弁護士がつきますが、遺族は検察官や裁判官が何かしてくれるわけではないので、遺族保護の何らかの措置があるといいと思います。民間ではありますが、公的に支援する制度があってもいいかもしれません。介護も酌量の余地は多々あると思いますが、こういうことにならないようにできたらいいですね。 6点差し上げます。
測る尺度を設定しろということになると、かえって不自由になると思います。その不自由さを量刑の範囲を広く取ることで軽減し、あとは法曹三者の議論によって決めという形で「測る尺度」としているのだと思います。なんでも客観的に決めない方が私はいいと思っていますが、曖昧さが我慢できない人もいるでしょうね。 コールバーグの学説がみんな納得いくものであれば参照されるかもしれませんが、どうもあれは西洋文化(キリスト教)の影響が強いので日本では難しいかもしれないですね。性差の問題も指摘されているし。 システム論的発想は原因と結果をどう考えるかの発想ですが、あなたは別のことに適用可能性を感じているのですか。 6点差し上げます。
自らの責任には帰し難い不遇な人々の自己責任をどこまでと考えるか、結局はここに戻ってくるのではないかと思います。犯罪以外にも当てはまる議論で、例えば、経済的な苦境にある高校生に奨学金を与えるか、自分で稼げと言うか、皆さんにも身近なところに議論の根っこはあります。もちろん、「かわいそう」だけでなく、反省や更生可能性があってこそ酌量は生じるのでありますが。弱者救済という大きな枠組みで考える必要があるかもしれないですね。私の心情は個人的なものが通せる(仕事を引き受ける、引き受けないという形で)心理学者のもので、これが弁護士だったり、臨床家だったりしたら、もっと中立的な考えをしないといけないでしょう。人格的な研鑽が必要だと思います、臨床家は。 7点差し上げます。
世間の意見に左右されず判断を下すことが裁判所に求められる姿勢のはずなんですけれどもね。世論を考慮することと、世論に阿ることは別なわけで。 専門家の判断を裁判所がどこまで理解できるかも鍵です。議論は法廷で行なわれます。証人尋問という形で。あるいは特別弁護人という形で、弁護士以外が弁護の主張をする機会があります。専門家の意見が裁判官に響くかどうかは、専門家の鑑定結果やその説明にもかかっていますが、一方で裁判官にその分野に関する知識と理解も必要とされます。証言の信用性判断など、裁判官の仕事との差異がどうもわかってもらえていないようです。 「法律に抗えないためにできないこと」ってどういうことですか。 7点差し上げます。
39条は廃止の議論が進んで、映画ができたり、本が出たりしているぐらいなので、裁判所もなかなか心神喪失という判断は下せないものと思われます。心理臨床は人の回復を願ってされている活動のはずですから、基本更生可能性を探っていくのだと思います。うまくいくかはまた別問題ですが。 4点差し上げます。
採点対象となる投稿は締め切りました。
まず、今回の講義で初めて裁判員制度に疑問を持ちました。疑問を持ったうえで、「政府広報オンライン」というサイトで改めて裁判員制度について調べた。サイト内に記載されている裁判員を経験した人の感想で、「イメージとは異なり、参加しやすい雰囲気だった」、「経験後は、裁判が身近になった」と何だかお仕事体験をした後の軽い感想のようなものだと受け取った。この経験者の感想を載せた意図としては、「裁判員に選ばれると最初は不安に感じるかもしれませんが、日常生活や仕事で培われた経験や感覚、視点が求められている制度です。」という文章から、裁判員制度への参加に不安を抱かせないためだと考察した。しかし、そもそも裁判員制度の対象となるのは、重大な犯罪の疑いで起訴された事件である。裁判官とは憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に従う必要がある。それにも関わらず、裁判員制度では様々な背景や価値観をもった裁判員の経験や感覚、視点を求められているのは矛盾を感じる。そして裁判員の意見は裁判官と同じ重みでもある。私の憶測でしかないが、裁判官でさえ私情よりも憲法73条3項を常に念頭に置くのは、相当な苦労が必要になると思われる。その中で、人の命、人生を決めなけれないけない場面を、経験がない一般市民を裁判官同様に参加させることは、何か奇妙さを感じた。会社の会議や、町内会のミーティングではないのだ。 また、裁判員として参加したい人のその後の心情も気になるところである。裁判員は自身の価値観や経験で判断しているのであれば、その後裁判への意見が自身の中で変化し、自責に苦しむ場合もあるのではないか。初めて裁判員制度に疑問を持つことができた。
今回の事例を見て、被告人だけに事件のすべての責任がある訳では無いのでは無いと感じた。犯罪を犯す過程で周りの環境や本人のトラウマが事件を起こすきっかけ作りになっているとわかる。しかし、人を殺してしまった被告人は面談を拒否し、母親のことを上司に当て嵌めてしまう不完全な精神が原因で起こしてしまったというのが事実であり、障害があるから謝罪も反省もできないという訳でもない。そういったことから判決は正しいとも思える。だが、このような事件は未然に防ぐことは出来なかったのか?不完全な精神を作ってしまったのは被告人だけでは無い。環境、社会、家族、もしどれがひとつでも変わっていたらこんなことにはなっていなかったかもしれないと思った。孤立させない社会を作ることがこういった犯罪を無くすことに繋がるのかもしれない。
タテ軸、ヨコ軸を含めて判決を出すのは大事なことだが、そこをメインに考えるべきではないと考えた。過去に虐待されていたり、育った環境が整っていなかったせいで倫理観が歪みその後犯罪を犯してしまう例は少なくないが、それが実際に殺人や凶悪事件を起こしてしまうほどのものだったのか、程度の問題は大きく関わってくると思う。今回の事例のように母親とのこじれのせいで女性上司に母親を投影してみていたというのは、男性の個人的感情であり、更生の余地はそこまでないだろう。これがもし10代の犯行だとしたら、性格の可塑性を鑑みることができるかもしれない。精神疾患に羅漢していることで人を殺していい言い訳にはならない。
本講義のなかで、先生がおっしゃったことから責任能力がない=自身の起こした犯罪が悪いということを理解していないという解釈をしました。また、責任能力がないから罪がないという訳でもないことも理解した。しかし、責任能力の有無で刑に罰するかどうかを決めることには疑問を感じた。被害者、遺族からしたら加害者が罰せられないということは受け入れ難いし、それこそ報復などの私刑が行われる可能性が高いと考えられる。ここから、責任能力がないから、刑務所に送らないのではなく、責任能力がなくても禁錮や執行猶予の罰を与えつつ、心理教育などの支援を行うことで、被害者の気持ちに寄り添い、再犯の防止と加害者支援を行えると考えた。
今回の講義を聞いて感じたことは、情状酌量は誰のためにあるのだろうという疑問である。 情状酌量は、被告人の環境に着目し、その犯罪が本人の内因のみから来るものではないとするものである。情状酌量があれば被告人の罪は軽くなるだろうし、社会に属する人間として法を用いることもできる制度だろう。 しかし、男性による上司の殺害への判決を聞くと、本人の生育歴が軽んじられており、裁判官の心象が判決に反映されているように感じた。 裁判官も人間である。それゆえに、犯行の残忍さや、男性の発言が強く印象に残ってしまった。そして、そんな事をする男性の人間性が極悪であり、男性の過ごしてきた環境は「起こした事件に比べたら大したことは無い」と判断してしまったのではないだろうか。 裁判員制度も、犯人の環境よりも事件の凄惨さに視点がいきがちになってしまうように感じる。 犯した罪は変えられないし、償う必要はある。だが、裁判官の心象に左右されずに情状酌量を行うことが法の下の平等であると考えた。
今回の授業で情状鑑定という言葉とその仕組みを初めて学んだ。被告人の生育歴やこれまで生きてきた環境に目を向け、それが犯罪生起にどれほどの影響を与えているかを鑑定するものだが、私はどんな理由があろうと人を殺してはならないと考える。事例の事件においても、女性の生育歴に難があったり、発達障害を抱えていたとしても、「誰でも良かった」と供述している時点で、人を殺したいという明確な殺意が感じ取れる。よって、情状酌量の余地はないと考える。 例えば、見捨てられた感を感じ、女性が過去の母親に見えるような幻覚をみてその恐怖心から犯罪を犯してしまったなら精神鑑定を行い情状酌量の余地があるかどうか判断するのはよいと思うが、自分で勝手に過去の母親に上司を投影してそれが理由で殺すのは殺したいという気持ちが1番に来ていると思うので、情状酌量の余地はない。もしこれが情状酌量の余地があると判断され刑が軽くなりでもすれば、殺された上司の遺族は納得できないであろう。
情状鑑定では、被告人を取り巻く環境から、刑の量定を行うことだとわかった。しかし、被害者からは、このシステムは恨めしい相手の罪が減らされていくようなものではないだろうか。例えば、相手に虐待された過去があって事件につながったとする。その場合、被告人だけの問題ではないとされるだろう。すると被告人の罪は少し軽くなる。しかし、保護者がその減らされた分の罪を問われるわけではない。裁判では、被告人の罪について量られる。しかし、それは被害者の受けた傷に対するものではないのではないだろうか。そのことを考慮して、被告人が更生として何をするのかということを考えられなければ、いけないのではないか。被告人が自身の問題や環境と向き合い、変える努力をする。そのための環境を作る援助が求められると考えた。
男性会社員による女性上司の殺人事件について、法の下まとまりのある内容で決着しているように見えるが、これには納得できないと思った。個人的な自我であると言われたらそれまでだが、障害を有していて責任能力がないからと言ってなんの罪もない女性上司を殺していい理由にはならないと思う。このような判決が下るから障害を有しているふりをして罪を逃れようとする人まで出てきているのではないか。この法によって助けられるのははいつだって罪を犯した側であり、加害者である。被害者が報われる、被害者の家族が報われるものでは無い。法に報いを求めている訳では無いが何かを失わされた側が深い傷を持つことに対してのケアがない、遺族の気持ちはどこへ行くのか、このような行き場のない感情を無視しているからこそ納得できないのだ。「法の下の平等」とは?これにおいて平等だ!と胸を張れる人がどれくらいいるのか。少なくとも同じ意見を持つ人も少なくないと思う。ではなぜこれは改善されないのか。この法を支持する側にはどんな主張があるのだろうと思った。
裁判では、「この加害者は幼少期こんなつらいことを経験した、だから本人だけの問題ではない」なんていう話があるのなら、システム論的発想に同情し罪が軽くなることもあるのだろうかと疑問に感じた。 正直、被害者目線から言えば加害者に責任能力があろうがなかろうが知ったこっちゃない。過去になにがあろうと被害者には関係ない。罪は罪。無罪という言い方もやめてほしいんだろうなと思った。はじめは責任能力は自分の行動に責任を持てることだと思っていた。しかし実際は良いことと悪いことの判断をして自分の行動を制御することだと知り、反省したからOKではなく、自分の行動が制御できなくて事件が起こっているので反省=罪が軽くなるという考え方はしづらいよなと感じた。そうしたら、制御するにはどうしたらよいのか。講義資料にあった介護殺人事件についてはどう思うのかというと、福祉支援制度があることを知ってもらったり周りに助けが求められる環境づくりなど、1つの問題に課題が連鎖的に出てくるので1つ1つつぶしていかなければならないと思った。 弁護人で、この加害者は更生の余地がないな・・・と感じたらどのように弁護していくのだろうと思った。
司法臨床での情状鑑定について、責任能力があるかどうかで刑の重さが変わるというのに疑問を抱いていた。その理由としては加害者が本来受ける刑よりも軽くなったときに被害者やその家族の気持ちを考えたときに、何ともいたたまれない気持ちになるからだ。私は被害者についてしか考えていなかった。しかし、刑罰は加害者に反省や償いの気持ちを持たせ、感じさせるためにあるものであると聞いて、確かに何をしたかわからない加害者には、償いの気持ちが分からないため、刑罰を与える意味もないと感じた。被害者に対しての賠償を収容されながら働いたお金で払うことで償いの気持ちが芽生えたり被害者も納得する形であると思う。責任能力のない加害者も、精神的な支援を受けながら働いていくことで、後悔や反省の気持ちが生まれてくる可能性もあるのではないかと思う。被害者と加害者両者にとって納得する形は難しく、どちらかによらなければ判決を判断できない現状であり、現在は被害者目線でやはり考えてしまう。しかし、加害者側の事情や精神状況、歩んできた人生などの多くのバックボーンを見て、どうしたら正確に償いの気持ちを持たせられるかというのも重要であると感じる。
介護での事件を読んで、改めて老老介護の辛さを感じた。人それぞれその物事に対する受け止め方やストレスの発散の仕方があり、それをうまくできなかった71歳の男性には複雑な気持ちを抱いた。また福祉の職員も罪悪感を抱いていたが、やはり対象者全てを把握するのは難しいと思うし少子高齢化の大変さというか、宿命というかそんなようなことを感じた。少し話しは瓦が私は先日犬を安楽死によって亡くした。犬が動物的機能を失いその子自身が自力で生きることが困難になったからである。犬と人間は違うかもしれないけれどこの事例を読んでやはり日本でも安楽死を検討したほうがいいと思った。最愛の妻を殺してその後自殺するというあまりハッピーとは言えない終わり方をするのなら安楽死の導入もそろそほ検討すべきではないかと感じる。話はされてしまったがそういう見方もあると思う。たしかに定期的に男性のカウセリングや現状を見に行ったりなど職員もできたはずではあったと思う。けれど殺人事件とまで深刻化してしまっている福祉職員の仕事は壮絶だなと男性にも職員にも同情してしまう事例だと感じた。
課題1 改正刑事訴訟法による録画義務付けが対象である事件は全事件の3%未満で、今まで発生した冤罪事件はこの改正法があったとしても録画義務付けの対象外となっている。理由として考えたことはきっと取調官が自白の強要をしずらくなり、また捜査側に有利になるような主張をしづらくなってしまうからではないかということだ。全て対象にしてしまえば強要による冤罪が減るのになと思った。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
課題2 はいかいいえで答えさせるクローズド質問、そのことについて自由に話してもらうオープン質問を行なっている。取り調べの録画方法では客観的に見ることができるように被疑者のみならず取調官もうつるカメラアングルにする。
https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/
課題1
現在の実務では、弁護人の取り調べへの立会権は認められていない。しかし、新法では特定の事件について取り調べの録音と録画が認められることとなった。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/)
このような改善がなされた背景として、適切な取り調べが行われているか関係者で判断できること、監視の目があることで不適切な取り調べを抑制できると推測した。
課題2
現在、録音録画を実施すべき事件として、裁判員裁判対象事件、知的障害がありコミュニケーション能力に問題がある被疑者、責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者、検察独自捜査事件の4つがある。これに対して、例外は物理的支障、本人拒絶など、心理的支障、暴力団構成員の4つが挙げられている。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/)
このように挙げられる理由として、録音録画をすることで被疑者が自由に供述できなくなったり、供述内容が明らかになることで関係者に危害が及んだりする可能性があると推測した。
本日の感想として、犯人かどうか確かめるために取り調べを行っているのに、犯人と決めつけているというところが難しい問題だと思った。閉鎖的な空間の中で取り調べを受け、被疑者が虚偽自白をしてしまう可能性はあるが、本当のことを言う自白も存在するために、自白の重要さはこれからも変わらないのではないかと思う。そのために、自白を裏付ける証拠が非常に重要で、虚偽自白をさせない環境作りが大切だと思う。虚偽自白をさせない環境とはやはり、録音録画などをして取り調べの可視化を行い、より開放的にすることがその環境につながると思う。
課題1
大阪地検の特捜部が被疑者に対して「なめんなよ」などと威圧的な発言をしていたことを例示し、違法・不当な取り調べは後を絶たず深刻な問題であり、全事件の全過程で取り調べの可視化を義務付けるべきだとした。
なぜ全過程で取り調べのかしかを義務付けるべきだとしたかというと、取り調べで都合のいいことは記録しない可能性があるからである。取調室は密室では弁護人が立ち会えないので不当な取り調べをしてもバレない可能性がある。これを防ぐために取り調べの全過程を可視化して都合の悪いことも良いことも記録することによって不当な取り調べを減らせることができるからではないかと考えた。
出典
https://www.asahi.com/articles/ASS6G34XHS6GOXIE023M.html
課題2
被疑者取り調べの過程を録画・録音により可視化すると、被疑者がカメラの前で萎縮して話せなくなるという問題がある。この問題に対して、オープン質問を用いることで、クローズ質問やWH質問よりも多くの情報を収取することができるという知見を得ている。
録画・録音をしていると、被疑者だけでなく検察官も緊張してしまい被疑者とうまく話せなかったり信頼関係を築けない可能性ある。これを防ぐためにもオープン質問を用いるべきだとしている。オープン質問は多くの情報が得られるだけでなく、会話を繋げやすく、回答者に安心感を与えられるというメリットがある。そのため、録音・録画をしている際は、クローズ質問やWH質問ではなくオープン質問を用いるのが良いと考えた。
出典
https://scienceportal.jst.go.jp/explore/opinion/20120222_01/index.html
感想
取り調べの化学科を進めるには多職種連携が重要になると感じた。検察官は司法試験に受かってエリートとは言え、心理学や他の分野の知識が不足している部分があるので様々な職種と連携して取り調べの化学科を進めていくべきだと感じた。
取り調べを受けるときは大人でも恐怖や不安を抱くことがあるのに、子どもに対しての取り調べとなると大人の何倍も恐怖や不安を抱くことになり質問に答えることができないのではないかと考えた。そこで、子どもへの取り調べの際に検察官がぬいぐるみや子どもが喜びそうなキャラクターのものを被って取り調べを行うのが良いのではないかと考えた。検察官が威圧的な態度をとっていなくても顔や表情の変化で怖がってしまう可能性があるため、子どもが好きそうなキャラクターのものを被って子どもに安心感を与えると子どもも話しやすくなると感じた。または、パペット人形を用いて取り調べをするのも一つの手法であると考えた。パペット人形はコミュニケーションの不安や緊張を取り除く効果がある。取り調べで緊張していてもパペット人形を通して、子どもが知っていることを話してもらえるのではないかと考えた。
警察側の取り調べなどで警察側が犯人と決めつけて質問してしまうケースというのは質問も歪みそうですし、歪んだ質問によって回答も歪んでいき、全てが歪んでいくのではと考えた。これは臨床でもあり得ることなのかなと考えた。例えば、ある患者が居てその人は特定の障害を持っている可能性が高いなと初対面で考えてしまうと、合わない治療法をしてしまったりなどなど。決めつける事によって良いことは引き起こされないなと思う。取り調べの日数に関してはなぜ本人に通告してはいけないのだろうかと疑問に思った。日数を通告することで本当に犯行をしている人としてない人では、その後の取り調べで回答が変わり、わかりやすくなりそうな気がする。また、イーロンマスクが脳に電極を埋め込むデバイスを作ってるそうですが、これに記憶を映像として残せる機能が追加されれば記憶の問題というのは解決しそうではある。しかし、世界中の人に付けるにはスマートフォンのように普及させなければいけないため、難易度は高そうでもある。これは余談ですが、証拠能力のある「指紋」がアメリカで導入された経緯としてアメリカの刑務所で顔が似ていて、身体測定の数値も同じで名前も似ている受刑者が現れたため、それまでは身体測定の数値などで識別していたが、それに加えて指紋が導入されたそうです。今回の授業で人間に指紋がある理由が気になったので、こちらの論文をどうぞ。読みやすいです。https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/43-11.pdf
(課題1)
取り調べの現状については、2019(令和元)年6月1日、刑事訴訟法301条の2(以下、「可視化法」といいます)が施行され、可視化法により、裁判員裁判対象事件や、検察の独自捜査事件という“一部”の類型の刑事事件について、取調べの全過程を録音・録画することが義務付けられた。(出典・大阪弁護士会)なぜこのような改善がなされたのか考える。私は過去にあった誤判やそれに伴った警察への過度な批判などを防ぐといった目的のために可視化をしているのではと考えた。
(課題2)
取り調べの発問方法として、検察官による取り調べのDVDで散見されていた犯人性の枠づけが問題視されていて、この改善策として事実の正確な採取がなされ、被疑者が犯人であるとの推認の誤りを最低限にした後に発問するべきであると考えられている。また、この考えに至った理由としては足利事件の不適切なコミュニケーションの発生などから来ていると思われる。
出典
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/15/1/15_KJ00010133143/_pdf
〈課題1〉
取り調べは、2019年6月に裁判員裁判対象事件・検察官独自捜査事件について、身体拘束下の被疑者取り調べの全過程の録画が義務付けられている。改善された理由として、取り逃がしを恐れる検察官の圧に押された虚偽自白、やっていない罪でも認めてしまった方がラクかもしれないという心理状況が見逃されないようにされるためだと考えた。取り調べが公平になされているのかを、客観的に判断できる材料になるために可視化が広がっていると思う。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
〈課題2〉
取り調べの方法として、自由再生質問を基本としている。検察官の誘導に記憶が変化せず、質問の仕方や範囲に限定されない回答が得られるためである。しかし、必要な情報としての焦点が広いため立証不十分ととらえられることも現状にある。その場合は、いつ、どこで、誰がといった範囲を狭めた質問をする場合もある。範囲を狭めることでより細かく、証言を得ることができる。
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf
〈全体の感想〉
取り調べは、いかに普通の態度でいられるかも問われている気分だと感じた。ちょっとでも反抗したり拒否したり、違う反応を示したら疑われそうだなと思った。
また、先生が言っていた分かっていないのに~したのか。と言われたらはい。と言ってしまう時があるというのが、取り調べに反映されてしまったらどうなるのかなと疑問に思った。はいと言った事実より、はいと言った時の反応の方が大切だと思う。非言語的な様子で得られる事実もあると思うので、検察官側の質問の仕方にも注意するべきだと感じた。
(課題1)
2024年時点では、一部の事件においては全過程の録画・録音が実現されているものの、全ての事件が対象にはなっていない。また弁護士を立ち会わせる権利は認められていない状態である。可視化の提案がされた理由としては、閉鎖的な空間による取調べにより恫喝や虚偽自白の強要が生まれてしまう可能性があると共に、被疑者の表現の自由などの権利行使が出来ない状態を改善させる必要があるからであると考える。
出典: https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_2.html
(課題2)
子供への司法面接のガイドラインがNPOにより作成されるなど、環境面への働きかけや言葉がけの具体例が提案されている。このような提案がある理由として、近年の虐待問題が増加していることに伴い、子供への司法面接を工夫しなければならないことが分かってきているという背景があるからだと考える。例えば子供は思い立ったことなのか、記憶にあることなのかの区別するのが難しいということを考慮する、などである。
出典: https://tsunagg.org/hp/202405tebiki.pdf
(全体の感想)
検察官や司法警察職員に対して我々が感じてしまう権威や威厳、服装が与える影響からNOと言い辛い環境が冤罪に繋がってしまう可能性もあるのではないかと考えた。
カウンセリングでは例えば壁の色や家具がパステルカラーで統一されていたり、セラピスト自身の服装に気を配る、などクライエントに安心感を与える工夫がされている。
一方で、取り調べ室はほとんどモノクロカラーで統一されていたり検察官や司法警察職員の服装がスーツであったり、私たちが見て1発で「警官である」とわかる制服を着用していることが多いだろう。
冤罪の抑止力になるという面で、取調べの可視化はとても良い影響を与えると思うが、録画や録音、弁護人の立ち会いだけで完全に無くすことができるとは思えない。
“犯人”ではなく“被疑者”として取調べを行う必要があるからこそ過度の緊張感の中で発話させるのではなく、ある程度リラックス感を与えながら発話をさせた方が冤罪や虚偽自白の減少にも繋がるのではないかと考えた。
課題1
警察では、取調べの可視化の試行のひとつとして、裁判員裁判の対象事件が挙げられる。このように可視化がなされる理由としては、裁判員裁判では裁判員と裁判官が手を取り合って量刑を決めるにあたって裁判員(一般人)正確に判断してもらうためににわかりやすく取り調べを見てもらいたいからと考える。
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8654405_po_0825.pdf?contentNo=1#:~:text=取調べの可視化については,の拡大が なされた。
課題2
自由再生質問をする。
相手方が自由に、制限なく回答できる質問方法である。「話してください」、「説明してください」、「描写してください」等の質問方法を用いる。正確な記憶の想起とより多くの情報を相手方自身の言葉で得ることが期待できる。このような質問をする理由として考えられることは取調官の質問の範囲に限定されない幅広い情報を得ることができるから。また、相手方が自分のペースで想起し、自分の言葉で供述することができるからである。
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf
今回思ったこと
取り調べの可視化をすることで取り調べをされている側は録音、録画されていることを知っていると思うがそれが情報を話す話さないにどのように影響するのかが気になった。また、録画、録音をされていると取り調べる側にはどのような影響を及ぼすのかも気になった。無理な自白は録画、録音をすることで防止することができると思う。一方で全てが残ってしまう訳なので残るというプレッシャーから情報が抑制されてしまうのではないかとも考えた。
課題1
取り調べの可視化の現状は義務化づけられている。義務化することにより全ての事件を公正に扱うことができ、尚且つ心情を録音や逐語記録で表すことができ、被疑者の行動をより明確化できるという点で可視化が義務化されたと考えられる。可視化することで被疑者が証言したことに特信性があれば揺るがない証拠となり、冤罪や取り逃しを防ぐことができるため可視化を義務化したと考えられる。
出典: https://www.asahi.com/articles/ASQ6M4K87Q6KUTIL03C.html
課題2
録画録音が主流になっているが、録画録音ができる事件は裁判員裁判対象時間と検察の独自捜査事件での身柄拘束中の取り調べに限られている。身柄拘束中の限られた時間のみで録画録音をするのは「取り調べ」という空間では自白しなければならないという空気感になってしまうため、特信性が高いことを言うかもしれないという警察検察側の淡い期待からなのかもしれないと考えられる。しかし、実際では録画録音をしている状況にも関わらず高圧的な態度や誘導尋問をしているということがわかっている。取り調べの空間を閉鎖された空間として捉えて設定するのではなく、被疑者が嘘偽りない特信性のある供述ができるような空間にするために弁護人を立ち会いにしていると考えられる。
出典: https://www.asahi.com/articles/DA3S15886395.html
授業全体の感想
人相は物証にならないとあったが、人間は顔を見てどんな人だと判断してしまうことがほとんどであると考えられる。目撃者となり取り調べをされている時に犯人はどの人だったかと写真を見せられると犯人の検討がつかない場合は目つきの悪い人や怖そうな人を選んでしまうだろう。顔から判断してはいけないとわかっていてもやはり偏見は生まれてしまうため顔と顔を向き合わせて取り調べすることも大切だが顔を隠して取り調べする方法も良いのかと考えた。特信性において任意性を高める方法として回想法が良いと考えた。回想法を用いることによって、過去の経験は話を膨らませるものなのでつい事実を言ってしまったり話を細かく話す可能性が挙げられる。しかし、回想法は私たち素人でもできることなので取り調べの空間には心理職がわざわざ加わる必要は無いと考えられる。そのため回想法という手段もあると警察検察側は理解する必要があると考える。
逮捕されて拘留期間もわからないまま取り調べを行うのは心身ともに正常の状態ではなくなり、任意性のない発言などをしてしまう人がいるので事前に拘留期間を伝えるべきだと考える。拘留期間を伝えることによっていつまで拘留されるのだろうという不安や恐怖は取り除かれ、特信性の高い証言が手に入るだろうと考えた。可視化されていない取り調べの空間では逐語記録ではなく要約で証言をまとめるが、逐語記録の方が質問されて答えるまでの間で発した発言や戸惑いで言葉を噛むなど正確に被疑者の発言の特徴がわかり、そこから得られる情報もあるため要約よりは逐語記録の方が特信性はあると感じた。
法学的議論としては面白いですね。
4点差し上げます。
心理学の立場からどう考察できますか。
3点差し上げます。
法学的議論としては面白いですね。
3点差し上げます。
法学的な議論としては面白いですね。
3点差し上げます。
法学的に議論するのも面白いですが、心理学的な立場から見てどう思いますか。情状酌量を心理学者が主張したのですが。心理学的な根拠に基づいて。
4点差し上げます。
情状酌量を進めようとしたのは心理学者であったわけですが、同じ立場としてどうですか。
4点差し上げます。
日本の刑法は罪人に優しくできているようです。一方で、更生のシステムがうまくできているとは言い難いのはバランスが悪いですね。
4点差し上げます。
だからせめて償いの方法を考えようということになるのではないかと思います。
4点差し上げます。
いろいろ考えてくれてありがとうございます。
4点差し上げます。
「加害者をまっとうな人間にした上で極刑」というのが、最も被害者を追体験する応報刑罰でしょうか。などと不届きなことを考えました。
5点差し上げます。
人間としての尊厳を保つために、安楽死を検討すべきという意見はありますね。しかるべきときに命を終える、というのも幸せの形なのかもしれません。
介護も、障害も、最後は家族だのみです。赤の他人が十分な時間と費用を使って、一人一人の支援をすることはとても難しいです。
4点差し上げます。
社会のつながりをもたせようとしても、繋がりたくない人が多いのが現実で、その現実をどう変えるかを考えないといけないと思いました。犯罪の多くは貧困が原因であることが多く、こういうとき心理士って無力なんですよね。心の持ちようで何とかするというのは、衣食住が保たれているから発生する贅沢な悩みなのかもしれません。
4点差し上げます。
授業の理解としてはその通りです。
4点差し上げます。
事前に教示したとしても実感がなく、結局何もしない親が多いように思います。むしろ子供に、どこかで親を見限れるように、そして代替的な人的ネットワークが確保できるように学校で教育した方がいいようにも思う。家庭という限られた、少数の人間関係で何とかしようとしないほうがいいかも。情状酌量は結構ですが、更生と両輪でないと意味がないですね。
4点差し上げます。
福祉行政で何らかの支援があるといいですね。あるいは地縁とかで。
4点差し上げます。
ストーリー(物語)構築は出来事理解の一つの方法で、日常でもやっているぐらいだから、それを使わないようにするのは難しいですね。「別様の物語もあり得る」という観点を併用すればいいかもですね。被告人に対しては弁護士がつきますが、遺族は検察官や裁判官が何かしてくれるわけではないので、遺族保護の何らかの措置があるといいと思います。民間ではありますが、公的に支援する制度があってもいいかもしれません。介護も酌量の余地は多々あると思いますが、こういうことにならないようにできたらいいですね。
6点差し上げます。
測る尺度を設定しろということになると、かえって不自由になると思います。その不自由さを量刑の範囲を広く取ることで軽減し、あとは法曹三者の議論によって決めという形で「測る尺度」としているのだと思います。なんでも客観的に決めない方が私はいいと思っていますが、曖昧さが我慢できない人もいるでしょうね。
コールバーグの学説がみんな納得いくものであれば参照されるかもしれませんが、どうもあれは西洋文化(キリスト教)の影響が強いので日本では難しいかもしれないですね。性差の問題も指摘されているし。
システム論的発想は原因と結果をどう考えるかの発想ですが、あなたは別のことに適用可能性を感じているのですか。
6点差し上げます。
自らの責任には帰し難い不遇な人々の自己責任をどこまでと考えるか、結局はここに戻ってくるのではないかと思います。犯罪以外にも当てはまる議論で、例えば、経済的な苦境にある高校生に奨学金を与えるか、自分で稼げと言うか、皆さんにも身近なところに議論の根っこはあります。もちろん、「かわいそう」だけでなく、反省や更生可能性があってこそ酌量は生じるのでありますが。弱者救済という大きな枠組みで考える必要があるかもしれないですね。私の心情は個人的なものが通せる(仕事を引き受ける、引き受けないという形で)心理学者のもので、これが弁護士だったり、臨床家だったりしたら、もっと中立的な考えをしないといけないでしょう。人格的な研鑽が必要だと思います、臨床家は。
7点差し上げます。
世間の意見に左右されず判断を下すことが裁判所に求められる姿勢のはずなんですけれどもね。世論を考慮することと、世論に阿ることは別なわけで。
専門家の判断を裁判所がどこまで理解できるかも鍵です。議論は法廷で行なわれます。証人尋問という形で。あるいは特別弁護人という形で、弁護士以外が弁護の主張をする機会があります。専門家の意見が裁判官に響くかどうかは、専門家の鑑定結果やその説明にもかかっていますが、一方で裁判官にその分野に関する知識と理解も必要とされます。証言の信用性判断など、裁判官の仕事との差異がどうもわかってもらえていないようです。
「法律に抗えないためにできないこと」ってどういうことですか。
7点差し上げます。
39条は廃止の議論が進んで、映画ができたり、本が出たりしているぐらいなので、裁判所もなかなか心神喪失という判断は下せないものと思われます。心理臨床は人の回復を願ってされている活動のはずですから、基本更生可能性を探っていくのだと思います。うまくいくかはまた別問題ですが。
4点差し上げます。
採点対象となる投稿は締め切りました。
まず、今回の講義で初めて裁判員制度に疑問を持ちました。疑問を持ったうえで、「政府広報オンライン」というサイトで改めて裁判員制度について調べた。サイト内に記載されている裁判員を経験した人の感想で、「イメージとは異なり、参加しやすい雰囲気だった」、「経験後は、裁判が身近になった」と何だかお仕事体験をした後の軽い感想のようなものだと受け取った。この経験者の感想を載せた意図としては、「裁判員に選ばれると最初は不安に感じるかもしれませんが、日常生活や仕事で培われた経験や感覚、視点が求められている制度です。」という文章から、裁判員制度への参加に不安を抱かせないためだと考察した。しかし、そもそも裁判員制度の対象となるのは、重大な犯罪の疑いで起訴された事件である。裁判官とは憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に従う必要がある。それにも関わらず、裁判員制度では様々な背景や価値観をもった裁判員の経験や感覚、視点を求められているのは矛盾を感じる。そして裁判員の意見は裁判官と同じ重みでもある。私の憶測でしかないが、裁判官でさえ私情よりも憲法73条3項を常に念頭に置くのは、相当な苦労が必要になると思われる。その中で、人の命、人生を決めなけれないけない場面を、経験がない一般市民を裁判官同様に参加させることは、何か奇妙さを感じた。会社の会議や、町内会のミーティングではないのだ。
また、裁判員として参加したい人のその後の心情も気になるところである。裁判員は自身の価値観や経験で判断しているのであれば、その後裁判への意見が自身の中で変化し、自責に苦しむ場合もあるのではないか。初めて裁判員制度に疑問を持つことができた。
今回の事例を見て、被告人だけに事件のすべての責任がある訳では無いのでは無いと感じた。犯罪を犯す過程で周りの環境や本人のトラウマが事件を起こすきっかけ作りになっているとわかる。しかし、人を殺してしまった被告人は面談を拒否し、母親のことを上司に当て嵌めてしまう不完全な精神が原因で起こしてしまったというのが事実であり、障害があるから謝罪も反省もできないという訳でもない。そういったことから判決は正しいとも思える。だが、このような事件は未然に防ぐことは出来なかったのか?不完全な精神を作ってしまったのは被告人だけでは無い。環境、社会、家族、もしどれがひとつでも変わっていたらこんなことにはなっていなかったかもしれないと思った。孤立させない社会を作ることがこういった犯罪を無くすことに繋がるのかもしれない。
タテ軸、ヨコ軸を含めて判決を出すのは大事なことだが、そこをメインに考えるべきではないと考えた。過去に虐待されていたり、育った環境が整っていなかったせいで倫理観が歪みその後犯罪を犯してしまう例は少なくないが、それが実際に殺人や凶悪事件を起こしてしまうほどのものだったのか、程度の問題は大きく関わってくると思う。今回の事例のように母親とのこじれのせいで女性上司に母親を投影してみていたというのは、男性の個人的感情であり、更生の余地はそこまでないだろう。これがもし10代の犯行だとしたら、性格の可塑性を鑑みることができるかもしれない。精神疾患に羅漢していることで人を殺していい言い訳にはならない。
本講義のなかで、先生がおっしゃったことから責任能力がない=自身の起こした犯罪が悪いということを理解していないという解釈をしました。また、責任能力がないから罪がないという訳でもないことも理解した。しかし、責任能力の有無で刑に罰するかどうかを決めることには疑問を感じた。被害者、遺族からしたら加害者が罰せられないということは受け入れ難いし、それこそ報復などの私刑が行われる可能性が高いと考えられる。ここから、責任能力がないから、刑務所に送らないのではなく、責任能力がなくても禁錮や執行猶予の罰を与えつつ、心理教育などの支援を行うことで、被害者の気持ちに寄り添い、再犯の防止と加害者支援を行えると考えた。
今回の講義を聞いて感じたことは、情状酌量は誰のためにあるのだろうという疑問である。
情状酌量は、被告人の環境に着目し、その犯罪が本人の内因のみから来るものではないとするものである。情状酌量があれば被告人の罪は軽くなるだろうし、社会に属する人間として法を用いることもできる制度だろう。
しかし、男性による上司の殺害への判決を聞くと、本人の生育歴が軽んじられており、裁判官の心象が判決に反映されているように感じた。
裁判官も人間である。それゆえに、犯行の残忍さや、男性の発言が強く印象に残ってしまった。そして、そんな事をする男性の人間性が極悪であり、男性の過ごしてきた環境は「起こした事件に比べたら大したことは無い」と判断してしまったのではないだろうか。
裁判員制度も、犯人の環境よりも事件の凄惨さに視点がいきがちになってしまうように感じる。
犯した罪は変えられないし、償う必要はある。だが、裁判官の心象に左右されずに情状酌量を行うことが法の下の平等であると考えた。
今回の授業で情状鑑定という言葉とその仕組みを初めて学んだ。被告人の生育歴やこれまで生きてきた環境に目を向け、それが犯罪生起にどれほどの影響を与えているかを鑑定するものだが、私はどんな理由があろうと人を殺してはならないと考える。事例の事件においても、女性の生育歴に難があったり、発達障害を抱えていたとしても、「誰でも良かった」と供述している時点で、人を殺したいという明確な殺意が感じ取れる。よって、情状酌量の余地はないと考える。
例えば、見捨てられた感を感じ、女性が過去の母親に見えるような幻覚をみてその恐怖心から犯罪を犯してしまったなら精神鑑定を行い情状酌量の余地があるかどうか判断するのはよいと思うが、自分で勝手に過去の母親に上司を投影してそれが理由で殺すのは殺したいという気持ちが1番に来ていると思うので、情状酌量の余地はない。もしこれが情状酌量の余地があると判断され刑が軽くなりでもすれば、殺された上司の遺族は納得できないであろう。
情状鑑定では、被告人を取り巻く環境から、刑の量定を行うことだとわかった。しかし、被害者からは、このシステムは恨めしい相手の罪が減らされていくようなものではないだろうか。例えば、相手に虐待された過去があって事件につながったとする。その場合、被告人だけの問題ではないとされるだろう。すると被告人の罪は少し軽くなる。しかし、保護者がその減らされた分の罪を問われるわけではない。裁判では、被告人の罪について量られる。しかし、それは被害者の受けた傷に対するものではないのではないだろうか。そのことを考慮して、被告人が更生として何をするのかということを考えられなければ、いけないのではないか。被告人が自身の問題や環境と向き合い、変える努力をする。そのための環境を作る援助が求められると考えた。
男性会社員による女性上司の殺人事件について、法の下まとまりのある内容で決着しているように見えるが、これには納得できないと思った。個人的な自我であると言われたらそれまでだが、障害を有していて責任能力がないからと言ってなんの罪もない女性上司を殺していい理由にはならないと思う。このような判決が下るから障害を有しているふりをして罪を逃れようとする人まで出てきているのではないか。この法によって助けられるのははいつだって罪を犯した側であり、加害者である。被害者が報われる、被害者の家族が報われるものでは無い。法に報いを求めている訳では無いが何かを失わされた側が深い傷を持つことに対してのケアがない、遺族の気持ちはどこへ行くのか、このような行き場のない感情を無視しているからこそ納得できないのだ。「法の下の平等」とは?これにおいて平等だ!と胸を張れる人がどれくらいいるのか。少なくとも同じ意見を持つ人も少なくないと思う。ではなぜこれは改善されないのか。この法を支持する側にはどんな主張があるのだろうと思った。
裁判では、「この加害者は幼少期こんなつらいことを経験した、だから本人だけの問題ではない」なんていう話があるのなら、システム論的発想に同情し罪が軽くなることもあるのだろうかと疑問に感じた。
正直、被害者目線から言えば加害者に責任能力があろうがなかろうが知ったこっちゃない。過去になにがあろうと被害者には関係ない。罪は罪。無罪という言い方もやめてほしいんだろうなと思った。はじめは責任能力は自分の行動に責任を持てることだと思っていた。しかし実際は良いことと悪いことの判断をして自分の行動を制御することだと知り、反省したからOKではなく、自分の行動が制御できなくて事件が起こっているので反省=罪が軽くなるという考え方はしづらいよなと感じた。そうしたら、制御するにはどうしたらよいのか。講義資料にあった介護殺人事件についてはどう思うのかというと、福祉支援制度があることを知ってもらったり周りに助けが求められる環境づくりなど、1つの問題に課題が連鎖的に出てくるので1つ1つつぶしていかなければならないと思った。
弁護人で、この加害者は更生の余地がないな・・・と感じたらどのように弁護していくのだろうと思った。
司法臨床での情状鑑定について、責任能力があるかどうかで刑の重さが変わるというのに疑問を抱いていた。その理由としては加害者が本来受ける刑よりも軽くなったときに被害者やその家族の気持ちを考えたときに、何ともいたたまれない気持ちになるからだ。私は被害者についてしか考えていなかった。しかし、刑罰は加害者に反省や償いの気持ちを持たせ、感じさせるためにあるものであると聞いて、確かに何をしたかわからない加害者には、償いの気持ちが分からないため、刑罰を与える意味もないと感じた。被害者に対しての賠償を収容されながら働いたお金で払うことで償いの気持ちが芽生えたり被害者も納得する形であると思う。責任能力のない加害者も、精神的な支援を受けながら働いていくことで、後悔や反省の気持ちが生まれてくる可能性もあるのではないかと思う。被害者と加害者両者にとって納得する形は難しく、どちらかによらなければ判決を判断できない現状であり、現在は被害者目線でやはり考えてしまう。しかし、加害者側の事情や精神状況、歩んできた人生などの多くのバックボーンを見て、どうしたら正確に償いの気持ちを持たせられるかというのも重要であると感じる。
介護での事件を読んで、改めて老老介護の辛さを感じた。人それぞれその物事に対する受け止め方やストレスの発散の仕方があり、それをうまくできなかった71歳の男性には複雑な気持ちを抱いた。また福祉の職員も罪悪感を抱いていたが、やはり対象者全てを把握するのは難しいと思うし少子高齢化の大変さというか、宿命というかそんなようなことを感じた。少し話しは瓦が私は先日犬を安楽死によって亡くした。犬が動物的機能を失いその子自身が自力で生きることが困難になったからである。犬と人間は違うかもしれないけれどこの事例を読んでやはり日本でも安楽死を検討したほうがいいと思った。最愛の妻を殺してその後自殺するというあまりハッピーとは言えない終わり方をするのなら安楽死の導入もそろそほ検討すべきではないかと感じる。話はされてしまったがそういう見方もあると思う。たしかに定期的に男性のカウセリングや現状を見に行ったりなど職員もできたはずではあったと思う。けれど殺人事件とまで深刻化してしまっている福祉職員の仕事は壮絶だなと男性にも職員にも同情してしまう事例だと感じた。