F22015
2024/11/12 (火) 18:28:18
f1233@bfe59
詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用に値するとされてきたが、表現能力の個人差が大きく影響するのではないかと考えた。
例えば、Aさんは「廃材に灯油をかけて、火をつけたマッチを投げ入れました。ものの数秒で、火は燃え上がり、近くにいるだけで熱いと感じるほどでした。やがて激しく燃え上がった炎は私の背を越し、炎に飲み込まれてしまうのではないかと怖くなり逃げ出しました。」と表現出来るかもしれない。
しかし、Bさんは「廃材に灯油をかけて、火をつけたマッチを投げ入れました。激しく燃え上がったのでその場から逃げました。」と表現するかもしれない。
この時、BさんよりAさんの供述の方が、詳細に語られているために信用できる、と評価されるのは正しいのだろうか。もしかすると、Aさんは普段から読書を嗜み、表現能力が高い人物であったかもしれない。Aさんの方が、物事を客観的に捉える能力が高かったかもしれない。逆にBさんは、目の前の事態に動揺し、恐怖や緊張により記憶が曖昧になっていて詳細に供述できなかった可能性もある。
このように様々な影響や要因が考えられる中で、供述の詳細や迫真性などを評価基準にその内容を信用するのは、信頼性に欠けると考えられる。
そこで、例えば「○○で凶器を購入したあと✕✕で昼食を取った」と変わらず証言している、というように調書内容からは供述の一貫性が保たれているのかを重視する。また、その供述が物理的・地理的に可能であるか、現場の防犯カメラの記録を一致しているのかといった、他の証拠と整合性があるかという基準で評価することが、個人差の少ない客観的な信用性の担保に繋がるのではないかと考えた。
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「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用に値する」とは言っていないと思います。法曹三者が使っていますが、その難点を授業では指摘したと思いますので、今回の投稿はそれを追認した形になりますね。物証や記録との一致もよく使われる検証方法です。
表現力の高さが、自白の信用性を高めていることは実際にあります。表現能力は、取調べ側にも関係しますね。調書は取調官が解釈した結果が記載されるものですが、供述者の発言を豊かな表現力で解釈することがあります。
4点差し上げます。