F22029
2024/11/14 (木) 11:30:20
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詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用できるということに私は信用できないと感じる。これは私自身の特性だが、物事を説明するときに効果音やオノマトペを節々に入れることや、覚えていないところも言葉を何かつなげなければならないと感じてしまい、不確定なことも詳細に話してしまうことがある。このようなことが供述の時に起こってしまったときに、供述者の特性として起こってしまったことなのに、詳細さや迫真性があるとして信用できる情報となってしまう。この対策として、話を詳しく聞いていくことで前後の話に齟齬が生じ、本当に信用できる情報かを調べることもできるのではないかと感じた。取調官は、個人個人の特性を意識し、常に供述者の発言を疑って取り調べをする必要があると感じた。
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法曹三者が依拠する経験則の危うさは、授業中でもお話ししたと思います。それを追認する意見ですね。あなたが言われるように供述がなされた場合、信用性があるとみなされるとは限りません。問題は、この経験則の適用が恣意的である点にあります。
齟齬の有無に依拠するのは、経験則にあった「一貫性」に依拠することかもしれませんよ。
3点差し上げます。