F22063
2024/11/22 (金) 12:12:02
ae643@23b32
適当ではない供述が、正当な証言または自白であると調書に記載される。これは、初めから確証している情報を持って、誘導による供述を適応の恣意性によって適当であると判断し、そのような確信がまた誘導を産むからではないか。
今回の講義で例に上がった甲山事件を挙げてみる。
この事件は、関係者の中でアリバイのない女性が被疑者となった。
検察は取り調べの際に、「アリバイを証明できないなら有罪である」といった内容の問い詰めをしたという。
アリバイがないという根拠から、他の可能性を考慮せず女性が犯人であるという確証めいた考えがあったのではないだろうか。
そのような確証バイアスを持った状態で園児に取り調べを行うと、園児は女性が犯人だと思わせるような情報に誘導されてしまう。それは、園児が大人の情報に記憶を汚染されやすい子供であり、精神遅滞を持っていることでその可能性も高いからである。
しかし、園児の供述が逆行的構成であるにも関わらず精査しないで証言として提出したのは、取り調べを行った検察の確証バイアスが、園児の証言は正当であるという恣意的な判断を行ってしまったのではないか。
証拠や証言を、犯行の証拠であると恣意的に判断してしまうのは、検察に確証バイアスがあるからだと考える。
そのような誘導された証言や自主を減らすために様々な分析があるだろう。そのような分析を正しく活用するために、確証バイアスを持った状態を自覚する必要があると感じた。
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アリバイのなさから保育士さんを犯人だと決めつけた。そのような前提があったから、目撃証言を聴取、評価する際に確証バイアスが生じて、保育士犯人説に適合する部分ばかり(曖昧な供述なら、適合する情報を含んでいると解釈して)受け取ってしまったということですか。確証バイアスばかりではありませんが、認知の歪みが発問や供述評価に影響することは多々ありますね。
いいことを言っているようですが、文章に反復が多く、整理されていないため損をしていると思いました。もったいないです。
5点差し上げます。