24裁判心理学

投稿の手引き / 271

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F22047 2024/11/15 (金) 07:10:31 54074@1c824

供述調書には、そのままのやり取りが書かれず書く人によっては違いが出てくると言うことを学んだ。これに対して私は複数人で調書を書けばよいのではないかと考えた。なぜならば一人で書いた調書より複数人で書いた調書はそれを照らし合わせ、表現の方法が違った際などにはその場で話し合えると考えたからだ。さらに、詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述が信用できると断定するのもどうなのかなと感じた。例えば何度も罪を犯して取り調べの状況に動じない犯人や嘘をつくことが平気な人にとっては演じるということができるだろう。よって、発言の筋が通っているからと言って信用するのは違うと考えた。ここからは疑問になるが、例えば人格障害を患った犯人がいたとする。取り調べ中にころころ人格が変わり始めたらどうするのか気になった。このようなことはあるのだろうか。

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    satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:22 >> 271

     複数人で作成する場合、どういう表現をもってよしとするかその基準が明確でないと、議論も収束しないのではないかと懸念します。
     経験則の危うさについては授業で指摘した通りです。危うさを追認してもらえたようでよかったと思います。
     解離性人格障害ですか。いないとは言えませんが、極めて特殊なケースですね。どうするのか考えてみてください。
    3点差し上げます。