F22055
2024/11/15 (金) 07:51:43
b9153@fa73f
講義を聞いて、「自分の不利益になるにもかかわらず語る供述」と「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述」は信用できるとあり、それは本当に信用してよいのか改めて考えるべきだと感じた。
まず「自分の不利益になるにもかかわらず語る供述」については、誘導尋問・高圧的尋問によってやっていない罪を自白した時にも、有罪として結論付けてしまう可能性があるからだ。やっていないということを主張しても、嘘をついているのではないかと疑われ、不利益を語ると信用できるという意識は改める必要があると感じた。
「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述」については、取り調べを受けるとわかっていたら詳細に供述を考えておくことも可能であるからだ。私は、あまりに詳細すぎると逆に疑わしいと思う。なぜそこまで鮮明に覚えているのだろうと疑問に感じるからだ。
また迫真性、臨場感については検察官の判断にもよるため、一概に迫真性があった、臨場感があったと判断するのは危険であると感じた。それについては録画面接で、取り調べをした検察官以外の人も見られる取り組みをすることで改善されると思う。
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誘導尋問・高圧的尋問が不利益事実の供述をもたらすのは自白の場合だったらよくわかります。その他の証言ではどうでしょうか。詳細すぎる供述が怪しいというのはその通りで、痴漢冤罪の被害証言にそういうものが散見されるようです。しかし難しいのは、どこから怪しいとしますか。記述の設定は難しいと思います。ここを心理学が研究すべきだと思うのですけれども。迫真性、一貫性については授業で述べたことを追認してもらえたようでよかったです。
4点差し上げます。