F22055
2024/11/22 (金) 10:04:36
b9153@fa73f
取り調べにおいて、犯人しか知りえない情報なのか、そうではないのかの見極めもしなければならないのかと感じた。無知の暴露は、今まで学んできた記憶の変容の影響もうけてしまうのではないかと考えた。
秘密の暴露であれば、供述の内容が物的証拠として繋がることで、言った供述は嘘ではなかったと判断してよいと思う。しかし無知の暴露については、仮に犯人であったとしても詳細な質問をされても本当に覚えていない犯人もいると思う。犯罪とはいえ、自分の行動を詳細にかつ完璧に答えられる人は少ない。また逆に、犯人ではないのに細かく話してしまったがゆえ、これは犯人しか知りえないと判断される可能性もあると考えた。事件発生から時がたってからの取り調べなら、記憶が変容されていることも考慮していかなければならないと思う。
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「取り調べにおいて、犯人しか知りえない情報なのか、そうではないのかの見極めもしなければならない」のは大原則ですね。
無知の暴露の問題については先にコメントしました。
「細かく話してしまったがゆえ、これは犯人しか知りえないと判断される」のは当然ではありませんか。任意性とか、二次情報の可能性をどう排除するかを考えるべきですね。また「犯人ではないのに」と言うことはできません。それこそが捜査と裁判が解答すべきことだから。
4点差し上げます。