24裁判心理学

投稿の手引き / 305

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F22032 2024/11/21 (木) 14:19:39 06172@dc6fc

秘密の暴露は、供述と物的証拠がつながっていることから、信頼できるといえる。このことを中心に、事件の内容を考えていくことが無難だと考えた。無知の暴露では、話されてもいい情報がないということは怪しいと感じるが、実際には詳しく覚えていないだけということも考えられる。事件発生後すぐに、取調べが行われた場合であれば、判断材料として利用していいと思った。しかし、事件発生からしばらくたった後の取調べでは、あまり役に立たないのではないかと考えた。
質問
体験の流れからおかしいと感じた場合はどのように質問をすればいいのでしょうか。講義内で紹介されていた、ある放火事件の被疑者供述を例にした場合、質問をどのように行えば、影響を減らすことができるのか知りたいです。供述から、「取りに戻ったのですか」など具体的に指摘して、本当かどうか質問するのは、違ったかもしれないという風に思わせ、実際にあったとしても、無かったことになる可能性があると思います。しかし、指摘せずに「もう一度お願いします」といっても、供述が正されるとは限らず、求めていた回答が話されるまで聞き続けてしまうのではないかと考えています。適切な質問を行うためにはどうすればよいでしょうか。

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    satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:04 >> 305

     無知であることとよく覚えていないことは、確かに区別が難しいですね。ただ無知の暴露の場合は記憶の曖昧さが言及されず、「確信があるかのように」間違ったこと(現実と異なること)を「一貫して」供述している部分に適用されていると思われます。
     適切な発問方法が用いられたという前提で考えてみます。なぜなら、そうでない場合、心理の流れがおかしい供述は発問方法に起因することが多いからです。そのとき「どう質問すればいいですか」も何もないですよね。まず「適切な発問をしろ」としか言えない。話を戻します。心理の流れがおかしい供述が出てきた場合、どうしてそういう行動をしたのかを尋ねてみてもいいかもしれません。「火をつけたあとなのに、早く逃げようとは思わなかったのですか」とか。しかしこう発問してしまうと、取調べ側が自分の仮説通りのことを言わせてしまう危険もあるので、そういう供述が採取されたとしてそのまま調書を作ればいいと思います。そしてそういう供述をする人を起訴するかどうか、有罪とするかどうか、あるいは証人だったら信用できるかどうかを判断すれば。なお、こういう供述内容に頼る評価方法は、どうしても供述者は話の整合性が判断できるという前提に基づくので、限界があると思います。話が作れない子どもや障害者とか。
    8点差し上げます。