F221182
2024/11/13 (水) 13:48:25
79387@d2c37
検面調書と員面調書では、刑事訴訟法上では証拠能力が異なり、取り調べの供述内容と異なる証言をした場合は検面調書の証拠能力が認められる。これに対し被告人の供述は、被告人自身が証拠として同意していなくても証拠能力が認められるケースがあり、これについては争うのが難しい。なので供述する側の内的構成体以外にも、例えば誘導尋問であったり、何日も刑務所に拘束された状況では、原告も被告も供述の信憑性は変動しうると考えました。自分でも何を言いたいのかわからずうまくまとめられませんでした。
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私も何がおっしゃりたいのかよくわかりませんでした。惜しいです。
1点差し上げます。