供述調書は伝聞証拠だということと、物証による裏付けが基本的に必要であることを踏まえた上で考えることが必要だと重ました。調書の危険性を不必要に強調することもまた間違いです。書き方とか解釈の方法の統一とはどういうものを想定していますか。考える材料がほしいです。基本的に、刑法の構成要件、有責性、情状酌量の余地などを踏まえて書かれるという点では、書き方や解釈の基準はあります。
下級、上級というのは審理の性能のよさではなく、複数回の検討を保障する点にあるのだと思います。下級審の審理に間違いがないかを検討し、それを支持しないのであれば、どういう点で間違いがあるのかをちゃんと指摘して判決を出します。同じ証拠、解釈、論理で判決だけ違うということではないので、矛盾はしていません。なお最高裁は下級審に憲法違反があるかどうかを判断するのが役割であるため、少し位置付けが違います。
3点差し上げます。
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