24裁判心理学

投稿の手引き / 273

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F22032 2024/11/15 (金) 10:18:37 06172@f1082

 員面調書や検面調書は、要約であり、書き手の解釈であることが分かった。書き手の解釈にゆだねられているということであれば、犯人だと思い込んでいる人が書けば、怪しい人として書かれてしまうのではないかと思う。その人物についての情報が、別の人物が描いた人物像というフィルターを通って、伝わってしまうのである。これにより、間違った判決になることも考えられるだろう。これを防ぐためにも、録音・録画が求められるが、すべての録画や録音のデータを確認するだろうか。可視化という部分では、役立つかもしれない。多くある裁判の中で、すべての資料を確認することは難しい。このことから、要約された資料が求められてきたのではないかと思う。であれば、書き方の統一や、解釈の方法を統一する方法を確立することが求められるのではないだろうか。
 講義内の質問での回答の中で、無罪を出した裁判官が、次の裁判所で有罪の判決が出た場合、不遇な目に合うという話があった。しかし、地方裁判所よりも高等裁判所、高等裁判所よりも最高裁判所の方がより、正確な判決を下せるということなのだろうか。無罪判決も有罪判決も受けたのであれば、矛盾しているのではないか。3つの裁判所を通すことは、ふるいにかける仕組みだと考えていた。不遇な目に合わなければいけない理由がわからないと思った。

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    satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:48 >> 273

     供述調書は伝聞証拠だということと、物証による裏付けが基本的に必要であることを踏まえた上で考えることが必要だと重ました。調書の危険性を不必要に強調することもまた間違いです。書き方とか解釈の方法の統一とはどういうものを想定していますか。考える材料がほしいです。基本的に、刑法の構成要件、有責性、情状酌量の余地などを踏まえて書かれるという点では、書き方や解釈の基準はあります。
     下級、上級というのは審理の性能のよさではなく、複数回の検討を保障する点にあるのだと思います。下級審の審理に間違いがないかを検討し、それを支持しないのであれば、どういう点で間違いがあるのかをちゃんと指摘して判決を出します。同じ証拠、解釈、論理で判決だけ違うということではないので、矛盾はしていません。なお最高裁は下級審に憲法違反があるかどうかを判断するのが役割であるため、少し位置付けが違います。
    3点差し上げます。