F22047
2024/11/22 (金) 11:40:15
20a0f@b5bcb
心理学的供述分析において、公判での供述が実体験をもとにした供述、または実体験には由来しない供述なのかを心理学的知識や技術を使って明らかにすることが重要であると考える。検察側が有罪を立証するために必要な情報を選びそれをもとに裁判所が信用性を判断するという枠組みの中で、例えば供述が実体験とは異なる場合や事件を起こした意図に一貫性が無い場合(今回授業での三村事件など)は、その虚偽供述の形成過程が見えにくくなってしまうことがある。さらに、甲山の園児の目撃証言のように、捜査側が、供述の矛盾や物証の食い違いを供述者に突きつけ、供述者が修正を繰り返し、筋の通った虚偽供述を作り上げてしまう。最終的に出来上がった物語のみに視点を当て、それをもとに検討してしまうのは、供述の整合性に欠ける。筋が通っているということに視点を当てるのはもちろん大事なことではあるが、対人間であるため事件当時の心情だったり、事件を起こしてしまった背景などに目を向けることも重要であると考える。心理学的記憶の特性など基づき、それはどのような記憶として残りどのような供述として出てくるか、それを検討していくべきである。
通報 ...
あなたの主張がうまく取れませんでした。いくつか指摘します。「供述が実体験とは異なる場合」とありますが、実体験と供述が照合できることは信頼ある記録がない限り無理ですよ。「意図に一貫性が無い場合」に「虚偽供述の形成過程が見えにくくなってしまう」という論理がわからないです。そもそも最初から「虚偽」だと言えないし。意図が一貫していたら形成過程はよく見えるのですか。「最終的に出来上がった物語のみに視点を当て、それをもとに検討してしまうのは、供述の整合性に欠ける」という文章は意味が取れません。投稿する場合は推敲をお願いします。もったいないと思います。
2点差し上げます。