24裁判心理学

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satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:30:58 >> 231

 実名報道については時事問題に即して取り上げました。授業の主テーマは他にありましたが、学問的に論じてもらう分にはよいでしょう。しかしこの論考は、裁判「心理学」からは外れていると思います。どこが心理学に関連していますか。
 それなりの専門家が書いていると思いますが、弁護士事務所の商業サイトではないでしょうか。またもう一つは、マスメディア関連のサイトのようですが、客観的かどうかは保証の限りではありません。こういうものを情報源にすることは控えた方がいいです。これらをもとにして、然るべき情報源を探っていくのはありですけれども。
3点差し上げます。

251
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:30:45 >> 230

 感想をありがとうございます。次は感想から意見を構成してみてください。
3点差し上げます。

250
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:30:29 >> 229

 そういうリアクションの違いをつけないのも司法面接の留意点であります。もっともそれができるかどうかは面接者の訓練次第なので、事件の情報を掴んでいない人を面接者にするという工夫はあり得ますね。なお、たくさん話してもらうことは必要なので、話すこと自体に対する強化はリアクションの形で与えてもよいと思います。「思い出す」と「思いつく」の区別ができないこととは直接関係ないような気がします。どう関係しているのですか。
3点差し上げます。

249
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:30:19 >> 228

 「ラポール形成を重視しすぎて、面接とかけ離れた話が多くならないようにする必要がある」という指摘は的外れではないと思いますが、面接本体とそれ以前の部分を明確に分つ手続き状の工夫がなされているかどうかを見てから判断した方がいいと思います。仲先生の本にそう言うことが書かれていると思います。
 子供の証言が脆くて信用してよいか心もとないから、司法面接という対処が生まれてきたのです。ここまできて子供の証言は頼りないと言っても、仕方がないのではないでしょうか。証言は伝聞証拠なので、最大の証拠とはならないと思います。伝聞証拠の扱いについては、以前の授業で言ったと思います。
 面接後のケアについてはすでに述べました。参考にしてください。面接方針を定める準備段階が、司法面接にあったように思います。仲先生の本を参照してみてください。
4点差し上げます。

248
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:30:02 >> 227

 あなたの心配は、仲先生の本に全部書いてあると思います。参照してみてください。
3点差し上げます。

247
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:29:46 >> 226

 多分保護者の了解は不要かと思います。司法制度ですから。録音録画への子供への抵抗についてはすでに言及してくれた人がいるので、そのコメントを参照してください。
 面接後のケアについては、おそらく捜査機関は自分達の仕事ではないと思っていると思います。もちろんクロージングを丁寧に行ないますが、そこから先の見守りは他の機関に委ねるしかないと思います。こういうところに心理学者(児相の職員とかでもいいと思いますが)が入って、他職種連携ができればいいのではないでしょうか。
 準備の段階で時間がかかりすぎると言っても、総面接時間は1時間ないと思います。ラポールの時間の長短で記憶が曖昧になることを心配するのは、現実的でないと思います。
4点差し上げます。

246
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:29:33 >> 225

 捜査の一環として、子供の周辺人物からの情報採取は行なうものと思います。最初にことを告げられた先生とかにね。周辺の大人が子供の記憶を変容させないように司法面接の心得を持っておくといいのは確かですね。しかし教員の質の問題は、冒頭の方へのコメントで述べたとおりです。この辺も事情も考慮して立論し、かつ資料を提示して改善方法を提示しできれば、家裁調査官の試験で求められるような政策論文になりますね。
 質問については仲先生の本に書いてあると思うので参照してください。司法面接の研修は行なわれていますが、一点の水準に到達したかの試験はないと思います。経験が浅くてもできますが、その結果は明らかでしょう。うまくいかない可能性が高い。
4点差し上げます。

245
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:29:18 >> 223

 確かに面接者の特性、子供との相性みたいなものは重要な要因でしょう。そこは気をつけていると思います。実際にDVDを見ていないので無理ないと思いますが、私が見た実際の面接では、スーツは着ていなかったですね。普段着で接していました。女性の検察官が。子供相手なので男性より女性、しかも幾分若い(30前後かな)検察官が担当になったのだと思います。母親が加害者だった場合、女性面接者がいいのかどうかはわからないですね。個人的には、それでも女性がいいと思います。母親を面接者に投影することは考えられないことではありませんが、どの程度投影の可能性があるかは調べてみる必要があると思います。あなたのような問題提起はあっていいですが、本当かもしれないし違うかもしれないので、あなたの意見を聞くべきものとして提示したいのであれば、もう一押しほしいですね。しかし加害をするような母親と面接者はずいぶん雰囲気が違うと思いますよ。見かけで判断してはいけないとよく言われますが、人となりは見かけに出ると私は思います。
4点差し上げます。

244
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:29:04 >> 222

 あなたの不安に対しては、司法面接を実施する上で対応がなされていなかったですか。授業で見聞きした範囲で判断せず、文献を参照してそれで問題が解消したならそのことを報告したり、そうでないなら改めて司法面接の手薄な点を強く主張したりすると、なおよい意見になると思います。
 証人間で供述内容に食い違いがあることは子供のみならず見られます。そのときは他の証拠(特に物証)や供述内容からの判断(どちらがあり得ることを言っているか)を行なうことになるでしょう。同時進行でしていくことはありますが、一方で得た情報を他の面接でほのめかすことは禁忌です。うまく自由ナラティブとかOPで尋ね出すということはあるでしょうが。二人一緒にはしません。
4点差し上げます。

243
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:28:48 >> 221

 子供が被害証人である以上、証人としての責務はどうしても子供に担ってもらうしかないと思います。被害証人はその人しかいませんから、どうしても「最後の砦」になります。こういう法律的なことを考慮しながら考えないといけないのが、裁判心理学という領域なのであります。心理学的に言ったら、あなたが言うことは全く正しいかもしれませんが、そうできないから別の工夫が必要となるのです。もちろん制度の修正も含みますので、子供を「最後の砦」にしない制度改正への提言はあってもいいと思います。しかしその場合、被疑者の利益も考えないといけない。冤罪を起こしてもいけないですからね。
 事件が起こらなければ一番いいのですが、起こってしまうからその対応が必要なのです。事件が起こらない工夫も必要ですが、そこを着地点にしてしまうと、事件が起こったときどうするかの対応が手薄になります。
4点差し上げます。

242
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:28:33 >> 220

 ラポールの十分な形成が面接を1回で成功させるために必要という考えですか。それが有効であることの根拠はなんですか。ないのであれば推測、感想です。意見にしてください。あなたには貴重な経験があるので、そこで体験したことを下地にして、意見を展開するとよかったと思います。また司法面接については授業ですべて話したわけではありませんから、推測で結論を出すより、司法面接の本を読んでみることをお勧めします。
 「紙で聞かれる」とはどういう事態ですか。読み聞かせ、でしょうか。デジタル情報は加工がしやすいので、いらぬ疑いをかけられないように、プリントアウトしてそこに署名と指印をするやり方は変わらないと思います。
5点差し上げます。

241
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:28:15 >> 219

 実名報道がどういう効果を持つかは諸説あると思いますが、行為に対する罰という機能があるとしたらそれは司法が行なうべきで、報道機関がそれを行なうのは「私刑」というやつです。更生も困難になるし、そのことで再犯ということになれば一般国民の不利益となります。
 ラポール形成に十分時間がかけられればいいのですが、記憶に基づく情報採取は時間との戦いなのでゆっくりしているわけにはいかない。ところで、司法面接で行なわれているラポールの取り方が十分ではないというのは感想に過ぎません。十分か十分でないかは、データをとって判断すべき事項です。研究者-実践家モデルが推奨されているはずですから、印象や感想に基づくのではなく(それらが正しい場合ももちろんありますけれど)、どしたら客観的に明らかになるのかをまず考えた方がいいと思います。
 2回目の面接が時間的にどれぐらい経過しているか、1回目と重複した質問をしているか、質問の形式は何かによって評価は変わってくると思われます。
5点差し上げます。

240
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:27:51 >> 218

 身近な体験から問題を掘り起こしてくれました。
 子供への面接で留意したいことの一つは、子供は子供で他者に気を使うということです。親が加害者であっても、親に気を使うということがあります。親が逮捕されてしまうのではないかと。どんな親であっても、子供がかばう可能性があります。また、報復も子供は気にします。この事件の加害者が他の子供だった場合、知っていても言いにくいかもしれませんし、自分が言ったことがバレたら報復されるかもしれないので言いにくいということもあると思います。授業ではこのへんは扱わなかったのですが、司法面接の本を読むと書いてあると思います。確かめてみてください。
5点差し上げます。

239
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:27:32 >> 224

了解です。気にしないでください。

238
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:27:12 >> 217

 加害者、被害者を特定しないというのは刑事司法ではあり得ないと思います。そこを踏まえて提言をしないと、「そんなの無理」で終わりです。「焦点を当てないように」が鍵と思いますが、ここを具体的に書けるともっとよい提言になったと思います。おしいです。
 文献に基づいて意見を書いてくれたのはとてもよいと思いました。しかし書き方に工夫が必要。そのデータがどこから出てきたのか、著者名と年号は書いておくものです。「仲(2014)によると」みたいな形で引用するのです。こういう書き方にも習熟していってください。それから「参照文献」ではなく「引用文献」とした方がいいです。
5点差し上げます。

237
satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:26:54 >> 216

 他職種連携が関係してくる話題として、興味深く読みました。学校では少なくとも担任と養護教諭は司法面接の心得があることとすれば多少はマシでしょうが、教員がブラック職業化してなり手がなく、どんどん教員のレベルが下がっていく現在、こういうことは難しいかもしれないですね。あ、スクールカウンセラーがいるじゃないですか。勤務が週一回であっても、教師と連携して疑わしい児童に司法面接をしてもらうとか。4年後ぐらいに司法面接の演習、実習をカリキュラムに入れる予定ですが、皆さんもう卒業していますね。
8点差し上げます。

236
satsugakushinri 2024/11/08 (金) 13:53:35

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。

235
F22036 2024/11/08 (金) 12:47:11 789bc@1aeca

 本講義では司法面接でのバックヤードの役割について知った。このバックヤードの役割をPCIT(認知行動療法)のように常の子どもをサポートする第三者が素早いフィードバックや指示を出せるようにインカムなどを用いれるようにすると適切な司法面接を行うことができると考えた。
 また、本講義で司法面接の終わりに子どもの心情や状態を平常に戻すためにクロージングをすると言っていた。司法面接を行うことで子どもの恐怖心や不安を想起させてしまうのは情報取集のため、仕方がない。しかし、子どもの心が恐怖や不安にさらされることは、二次被害(PTSD、うつ等)が生まれ、今後の生活に支障が起きてしまうことにつながる。これは子どもの不利益だといえる。この不利益を最小限にするためには、クロージングの後に専門機関や専門家とつなげることが必要だと考えた。

234
F22108 2024/11/08 (金) 12:42:02 2caa4@e0e76

子どもへの司法面接では面接官の技量が問われると思う。いかに子どもとの信頼関係を築けるか、話しやすい場を提供できるかなど、対大人よりも面接官が配慮しなければならない点が多い。特にオープン質問に対しては相槌やそれからどうなったの?というような話の続きを促すことが情報収集に繋がる。また、オープン質問を頻繁に使用するというよりかは徐々に質問をしていく形式が良いと考える。子どもは物事の順序を立てて話す力が未発達であるため、具体的な事実を尋ねるためにいつ、どこで、誰がなどの事件に関する事実についての質問を適宜することが大切だと思う。子どもが話しやすい環境を作るために面接の最初には学校生活や好きなことに関してなど事件に関係のない話題から始めることで緊張をほぐす効果があると思う。子どもが質問に答えることを難しいと感じているときは絵やカードを使い、感情や出来事の表現を促す方法も効果的であると考える。

233
F22121 2024/11/08 (金) 12:14:55 aeb7e@33e08

面接の過程に信頼関係の構築や休憩の時間などを採る必要があることや、面接で事件の内容を思い出させることによる精神汚染が無いようにするための面接は原則一回までの仕組みや面接終了時のクロージングの時間など、どれも子供に悪影響を残さないためと事件について誤った情報を得ないために必要な措置ではあるが、子供を相手にして行う司法面接には想像以上に様々な制約が存在するのだと知り驚いた。そのほかにも子どもは嘘をつくことに対しての倫理観がまだ備わっていないことや大人は正解を知っているという思い込みなどといった、子供ならではといえる特性を加味したうえで行われる司法面接は通常の大人に対して行う司法面接よりも得られる情報が不確かになったり少なくなったりするのではないだろうかとも思った。

232
F22063 2024/11/08 (金) 12:08:33 4789e@1aeca

ラポール形成にはどれくらいの時間をかけるのか、子供の状態によって対応が異なるのか気になった。
講義資料には、ラポールを形成すると書いている。しかし、どれくらいの時間をかけるかは書いていなかった。仲(2019)にも、ラポール形成が大切であるということは書いてあるが、かける時間についての記述はない。
動画内では相手の名前の呼び方を伺うことや、クッションなどを用意する、世間話をすることで安心を与えられると述べている。ある程度健康な子供であれば短い会話であっても安心できるだろう。しかし、大人に強い警戒心を持つ子供や強いショック体験を受けた子供、または加害者側の不利益を恐れて話すことを拒んでいる場合、安心して事実を話してもらうのにかなりの時間がかかるのではないか?しかし、ラポール形成にあまり時間をかけてしまうと、記憶が変容したり、忘れてしまう可能性がある。
上記のような子供にはそもそも面接を行わないのかもしれないが、そうはいかない場合もあると思う。

このような場合、子供を安心させる為にどれくらいの時間をかけられるのかや、対応方法が知りたい。

仲真紀子(2019)子どもから事実を聴くということ─多機関連携と非開示への対応─
『児童青年精神医学とその近接領域 60( 3 );347─351(2019)』

231
F22095 2024/11/08 (金) 12:07:23 674af@c7ed6

まず講義内で触れられた実名報道の意味について調べた。ベンナビ刑事事件(2023)によると、「容疑者にもプライバシーがあるものの、報道機関には表現の自由があり、国民には知る権利があるため、日本においては表現の自由が優先されている」と記載していた。森先生が仰っていたように、少しづつ実名報道が減少してはいるが、実名報道はいまだに多い印象である。
 実名報道において、一見犯罪を犯したその容疑者にしかプライバシーの侵害がなされていないように思われる。しかし背景には容疑者の身内のプライバシーも侵害されていると考える。調査情報デジタル(2024)に記載しているように、加害者家族には多くの心理的問題が発生する。自責の念や、容疑者への怒り、しかしそれを口にすることの罪悪感、人間関係への悩みなど、数え切れないほどである。
 そのため、加害者のプライバシーの侵害の問題よりも、まずは加害者家族のプライバシーを優先的に考える必要がある。犯罪を犯した容疑者に対し、世間は興味や怒りを抱き、どんな人物なのか知りたくなる心理に陥る。しかし誰もが、加害者家族になる可能性があると自覚をすれば、実名報道自体が更に減少していくのではないだろうか。もっと、加害者家族の心理にフォーカスするべきである。

引用
https://keiji-pro.com/columns/137/#toc_anchor-1-12-1
https://tbs-mri.com/n/ne9eae8274a34#8c50f1bc-a46a-42d1-8e03-ac778ea05752

230
f22067 2024/11/08 (金) 11:12:51 7e792@b09ea

子供の司法面接について気をつけることがたくさんあった。たしかに子供にとって大人はとても大きな存在であるから、大人がこう言ってるからこういうと言う誘導的な解答はする可能性があると思った。また、子供にとってのトラウマである状況説明しなければならない時にPTSDを発症してしまった場合子供が可哀想であると思った。けれど、真実を知るためにはやらなければならないものでその真実を話せた後にしっかりとした支援できればいいなと思った。また、子供のストレスが最小限になるように1対1ではなく逆に信頼している人にいてもらったり、なにか好きなものを持ってきて、面接に影響のない範囲でそういうことをしてみてもいいのではないかと思った。

229
F22055 2024/11/08 (金) 11:04:48 b9153@d2c37

子供への司法面接をするにあたって、面接官のリアクションを見て話すという特性もあるのではないかと思った。この話をしたときには面接官は色々聞いてくるけど、あの話をしたときは特に深く聞いてこないと感じたら、話す内容を変えることもあるかもしれないと感じた。いいリアクションをしてくれる方が話したくなると思うようになり、自分の話に興味を持ってくれているという感情が、面接に何かしらの影響を与えるのかなと思った。誘導的な質問の仕方ではなくても、「思い出す」と「思いつく」の区別ができない子どもに面接をする難しさであると感じた。

228
F22044 2024/11/08 (金) 05:17:48 da155@285ee

子供への司法面接は大人に比べ、配慮すべき部分が多くあることが分かった。短時間で子供に心を開いてもらうことの難しさ。家庭環境によっては大人に対して心を開かない子がいると思う。ラポール形成を重視しすぎて、面接とかけ離れた話が多くならないようにする必要がある。証言の信ぴょう性として、特に幼い子供や自閉症などの障害を持っている子供の場合、質問をしてこちらの求める回答が出ることが難しく、適当な回答をしてたまたま事件の証言と重なってしまうことがあると思う。そういった可能性も考慮してやることが必要なので子供の証言を最大の根拠として扱うのは難しいのではないか。また、面接は1回で済まされるが、もし子供があいまいであってることかわからなくて咄嗟に嘘や適当に答えて、のちに子供自身が気を負わないように面接後に時間を空けてのメンタルチェックが必要だと思う。事前情報として面接者の子供の情報についてはどこまで共有してどのような見立てを立てて面接をしているのか気になった。

227
F22029 2024/11/07 (木) 15:04:54 6824c@d2c37

司法面接では子どもに対する事情聴取であるため、子どもの心理的な負担とならないようにするために原則として一度だけの面接やオープン質問などを心掛けていることが分かった。しかし、面接官との一対一の面接ということでアイスブレイクがあったとしても緊張はしてしまうだろう。緊張してしまうと、子どもだと特に話している内容が前後逆になってしまったり意味の分からない文脈になってしまうことがあると考えられる。その場合には、確認のため具体的に聞いていくことが必要であるが、面接をする側が子どもの話を理解できなかったときの確認が子どもが思っていることとは違った場合でも、大人が言っていることは正しいと思ってしまい、本心とは違うことを言ってしまう。子どもの言っていることが理解できなかった場合には、一度休憩をしたり面接者は裏に確認しに行ったりと、子どもの緊張を取り除くための工夫をして慎重に面接をすることが必要である。

226
F22032 2024/11/07 (木) 13:55:11 06172@e5bd5

子どもに行う面接について、録音・録画を行うとあった。しかし、録音・録画を嫌がる子が出るのではないかと考えた。また、子どもだけではなく、プライベートを聞かれたくない保護者が、許可しないということがあるのではないだろうか。
面接後の子どもの安全をどう確保していくのかということが気になった。事件を目撃した子どものケアやその後については、どこまで保証してくれるのだろうか。面接後については、子どもと関わることは、無くなるのだろうか。
いままでの投稿でも話されていた通り、司法面接という普段と異なる場所で、親もいない、知らない大人ばかりいるというのは、ストレスになるだろう。子どもへの面接を行うためには、子どもが安心していられるようにすることが必要だ。そのため、準備の段階で、子どもとのラポール形成を行うことが大切であるということが分かった。しかし、準備の段階で時間がかかりすぎてしまうと、記憶があいまいになってしまう。ラポール形成をどれだけ早く行えるかということが、重要になってくるだろう。

225
F22087 2024/11/07 (木) 12:21:07 a7b12@d2c37

司法面接という、資料として形に残せる場で情報を引き出すことも重要だが、子どもが親や先生などの周囲の人に相談したときに、子どもがどのようなことを言ったか、周囲の人はどのような聞き方をしたかということも重要な資料になると思う。司法面接を受ける前に記憶が変容してしまう可能性もあるため、子どもが最初に発言したことの記録を取ることが必要なのではないか。そのため、親や先生などの周囲の人が子どもの記憶を変容させないように、子どもの話を聞く方法を周知させることが今後必要だ。
質問が2点ある。子どもへの司法面接を行う際は、子どもの特性を理解し、子どもから上手く情報を引き出すために豊富な経験が必要だと感じたが、子どもへの司法面接を行う人のトレーニングはどのように行っているのか気になった。また、構造化されているとはいえ、子どもへの司法面接は大人にするよりも難易度が高いと感じたが、司法面接の経験が浅くても子どもにできるのか、もしくはある程度経験がないとできないという暗黙の了解のようなものがあるのかが気になった。

224

修正です。
「子どもが対して司法面接を受ける場合」と書いていますが「子どもに対して司法面接を受ける場合」です。修正の仕方がわからずこのように修正させていただきました。申し訳ございません。

223
F22101 2024/11/06 (水) 23:26:41 86f37@ae211

子どもと関わる機会に乏しいため実際のことは分からないが、レジュメの内容を見た限りでは子どもへの配慮はある程度なされていると感じた。しかし、面接者の持つ属性が被面接者に与える影響は十分に考慮されていないように思う。例えば、家庭と幼稚園以外の対人関係を持たない子どもにとって、刑事や検察官のような今まで出会ったことのない、スーツを着た大人が威圧的に思えるのは想像に容易い。また、実母から虐待を受けていた子どもの話を聞く面接者が、実母と髪型の近い女性であった場合、面接者の無意識的な要求に子どもが応えやすくなってしまう可能性も考えられる。子どもが被面接者である場合、被面接者の経験や対人関係と、髪型や年齢等の面接者の属性を慎重に鑑みるべきだと考える。

222
F22047 2024/11/06 (水) 15:44:34 35803@d2c37

そもそも面接を録画しているということ伝える行為自体が子供を不安にさせてしまうのではないかと考える。ただでさえ、事件のことを正確に話さなくてはならない場面で、「録画してる」と言われれば、緊張感がより高まるのではないかと思った。さらに、録画していることを伝えられると、「この映像を誰かに見られるのでは」など余計な不安を煽る原因にもなる可能性がある。録画していることを公言しても影響がなそうな場合は、伝えて安心させることをしてもいいと思うが、録画されていることが子供のストレスになる場合にはあえて言わないという判断をしてもよいのではないかと考える。
ここからは話題が変わるのですが、例えば、兄弟で親からの虐待や性暴力にあっていたとする。その場合の司法面接は一人ずつの面接になると思うが、そこで兄弟間で事実が異なったり、記憶があいまいで矛盾が生じた場合どうするか気になった。同時進行で行う場合や2人同じ部屋での面接はあるのだろうか。

221
F22062 2024/11/06 (水) 11:19:41 e7498@fd20f

今回は司法面接で子供への面接の仕方だったが、講義を聞いて子供を事件解決や真相解明の最後の砦にしてはいけないと感じた。子供が最後の砦となってしまうことで一回きりの面接の重要度が高くなる。その分事前準備が大切になるが、面接自体も子供から言葉を引き出そうとしてかなり子供に負担がかかると思う。また、子供の特性(記憶の脆さ、非誘導性、迎合生、思い出すと思いつくの区別がつかないなど)も合わせて考えた時に子供のいうことを信じない訳ではないが確実なもの、100%のものとして捉えるのは大人の面接をした時に確実なもの、100%のものとして捉えるのとは違うのではないかとも感じた。だからこそ、録画や事前準備もするのだろうがいずれにしても子供を最後の砦としないために子供が被害に遭ってしまう、子供が巻き込まれてしまう事件が起こさせないように大人がこどもを気にかけて行くことが大事なのだと感じた。

220
F22046 2024/11/06 (水) 10:21:31

私は児童館ボランティアでボードゲームを一緒に遊ぶ会をやっているが、その中でもたまに興味は示しているものの話す事が苦手か又は大人数が苦手のように見える子が来る事がある。そういった子に対して、面接を行うと1回では全て聞き出せないだろうと感じる。そのような子どもに対してこそ、ラポールの形成をした後に面接を行うするべきなのではないだろうか。
子どもに対しての質疑は1回のみということに最初は疑問を抱いたが、今回の授業を全て受けてから質問によって引き起こされる子どもに対しての2次被害や子どもの記憶の歪みやすさを考慮してこの1回という回数になっているのだと考えた。面接者側は障害やその子どもの養育環境などをしっかりと踏まえた上で面接法を工夫するなどしなければ真実には辿り着けないなと思うし、これを面接者側の人が全員同じ考えに統一するのが理想だがそれは難しいだろう。また、私は小さい頃に何度か警察から事情聴取を受けた事があるが毎回紙で前にも聞いたような個人情報を毎回聞かれていた。なぜ毎回紙なのかそこに疑問を抱いた。デジタル化した方がより早く解決に進むのではと思う。

219
F22099 2024/11/06 (水) 10:00:56 13e98@a4991

実名報道は何のためにあるのかを考えた時、実名を報道することで世間と被疑者を社会的に切り離すことができ、被疑者が出所した後も生きにくい環境にすることで被害者の無念を晴らすということを果たしているからだと考えた。SNSが普及し特定班となる者も一定数いる中での実名報道は家族構成や被疑者の人生を晒される危険性があるため、心理面でのダメージが大きいといえる。未成年は実名報道をされないが、SNSでは名前を出せという声もみられる。名前を出すことでその人が犯罪をしたという人物名と犯罪が繋がり、特定することができるため世間に安心が生まれるだろう。しかし、被疑者が出所後更生するとなった場合実名報道をしてしまうと世間と切り離してしまうため実名報道の在り方は今一度再検討が必要だと考える。
子どもに司法面接をする場合、ラポール形成やリラックス出来る場を設けるという最低限の配慮は挙げられているが、警察官側がリラックスしている場だとして設けても、親以外の大人がいる場は少なくともリラックス出来る場だとは到底考えられない。大人と子どもは教育する、される関係のためどうしても対等な関係ではなく上下がある関係になってしまうといえる。そのため被誘導性・迎合性は起きてしまうのが普通であり対等な関係で情報採取をするというのは難しいといえる。被誘導性・迎合性を少しでも減らすためにはクライアントとの面接のように回数を重ね、完全にラポール形成ができてから情報採取をすることで子どもから本当のことを聞き出せるかもしれない。
授業内で質問をしたかったのですが時間になってしまいできなかったためここで質問させて頂きます。
子どもへの司法面接において、原則1回の面接で情報採取を行いますが聞き逃したことがあり2回目の司法面接をするとなると、1回目と2回目の情報は記憶の曖昧などを考慮すると信用度は異なるものでしょうか。

218
F22027 2024/11/05 (火) 16:27:35 99f72@1aeca

私は、アルバイト先で子供と関わるお仕事をしています。ある時に、みんなが使う場で物が荒らされるという出来事が立て続けに起こりました。注意喚起をしたものの当の本人はでてこなかったというエピソードがあります。その時にわた自身、出勤のたびに見回りや点検などを行い、子供達に見たことはないか、何か知ってることはないかと聞くと「ん〜」と言葉濁らせたり「わからない」「私じゃない」という出来事に対して話そうとする人はいなく、聞けば聞くほど答えづらい状況にさせていたのだと思いました。
しかし、これ以上聞いても困らせる、間違った情報を伝えられたら困ると思い「また同じようなことが起きたら教えてね」とだけ伝え、それ以降見回りだけをし、子供達には深く無理に情報を得ようとする行動をやめました。
そうしたら、何日かたった出勤の日に、「している人は見てないが問題の出来事がまたされていた」と伝えられ、
また別の日には、「問題の出来事を起こしている人をしっている」と伝えられました。
実際にあった出来事からやはり、今日の講義から子供に対してのクローズ質問や圧をかけた尋問は良くないと改めて学べた。また、私は子供たちに話しても良いと思えるような人でいた方が良いと思い、自分の名前を伝えたり、子供たちの名前や顔を覚え積極的に話しかけ、会話を広げたりと自ら話しやすい環境を作り、信頼関係を築くように心がけていた事が大きく影響しているのかなとも思った。

217
F22041 2024/11/05 (火) 16:25:52 c5bff@d2c37

子どもが対して司法面接を受ける場合、相手が大人だから緊張したりして情報をうまく伝えられないことが問題であると考えた。そんな中、子どもが面接でどこまで自己開示をしているのか気になった。全体的な開示率は男子62%、女子65%であった。身体的虐待が疑われるケースでは、親が被疑者であるときの開示率は61%,親以外の場合は63%の開示率であった。性的虐待が疑われるケースでは、被疑者が親であるときの開示率は22%、親以外の場合は89%であった。性被害を受けた子どもで、親が被疑者の場合は自己開示率が低くなる。この自己開示率は、加害者からの暴力や愛情によるコントロールと、恥、罪悪感などの問題があると参照文献で説明している。
性的虐待の被疑者が親である場合、面接で誰にされたのかということに焦点を当てないような聞き方をしたら子どもが話しやすくなるのではないかと考えられる
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/60/4/60_404/_pdf

216
F22015 2024/11/05 (火) 12:11:43 f1233@bfe59

講義内では、法令化されていない為に子供に関する事前情報採集は取調官の裁量になってしまうと挙がった。しかし、子供に対して負担をかけないために原則として司法面接を1回で終わらせるならば、その子供に関する取得できるだけの事前情報を多機関連携で取得すること、またその情報を最大限に活かすことが重要であると感じた。
 例えば、同じ学校、同じクラスに通う複数の7歳の子供に取り調べを行うとする。しかし、その全ての子供が7歳程度の知能や精神年齢を持ち合わせているとは限らないだろう。未熟児として生まれた子供や早生まれの子供とそうでない子供との差があるかもしれない。8歳に近い7歳と6歳に近い7歳では表現能力や感じ方にも有意な差が現れるかもしれない。
 司法面接を行う子供の生育歴や性格などの情報をできるだけ事前に取得することには注力する取調官はいるだろうが、その情報を最大限活かしきれるかどうかはまた別問題であると考える。例えば「客観的に物事を見ることのできる子」や「相手のことを思いやることのできる子」など教育分野に携わる人や児童福祉に携わる人の見解を事前に聞くことで、その子供の精神年齢や発達歴に合わせた情報採集の仕方を模索できると考えた。
 もし子供に関する事前情報採集を法令で義務化するならば学校などの関係者からの情報採集とその情報を教育もしくは児童福祉分野の専門家に分析してもらいその見解を取調べに反映させることが可能であるのではないかと考えた。
しかしこれを法令化してしまうと事前情報採集が長期化してしまう可能性がある。なぜなら、関係者への情報採集の後に専門家による分析や見解を取調官が聞くフェーズがあり、多くの人が携わる分、このプロセス自体が長くなってしまうことが考えられるからだ。このようにこのフェーズが長期化してしまうと子供への司法面接を早期に行えず、その間に子供の記憶が歪んでしまう可能性がある。
 例えば生育歴や性格、普段の様子や友達付き合いについてなど事前に項目を設定し、それに則して関係者に対して情報採集を行うことのみを法令化し、専門家による分析フェーズは子供の特性に合わせて柔軟に対応すること、のように一部を法令化するなどの対応策を取る必要があると推察した。

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satsugakushinri 2024/11/02 (土) 16:01:07 >> 200

 スーパーバイザー的な監視役を入れること、糾問的取調べと情報採取的な取調べを比較して後者のメリットを実証すること、検察官が複数の役割を担っていることは、これまでに述べた通りです。まとめてくれましたね。これまでの投稿を読んで、総評的な意見を書いてくれたのはとてもよいと思います。
 「すべての取調べ、どんな状況でも認知面接ができるわけではない」という主張と、「認知面接の教育を行うことが専門職の役割になる」という主張は矛盾しませんか。
7点差し上げます。

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satsugakushinri 2024/11/02 (土) 16:00:49 >> 199

 知的障害者に考察を限定する理由は?
2点差し上げます。

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satsugakushinri 2024/11/02 (土) 16:00:33 >> 198

 最初の文献は「現状」を述べたものではないと思います。それから、文献を引用するときの基本ルールを学んでください。山本渉太・山元修一 ・渋谷友祐・仲真紀子(2019)のようにします。
 弁護人の接見とシステム変数の統制はどう関係しているのですか。スーパーパイザー的な監視役を入れるといいということですか。
4点差し上げます。