クオリア44さん
道路交通法規は、運行規則と車両規則がそれぞれ別のロジック、文脈で構成されています。
なので、極端に言うと、同じ言葉が違う意味で使われています。言葉は文脈の中でしか意味を決められませんが、規制の視点が違うのだから、その文脈の共通の認識自体が違うので、言葉の意味も違ってきちゃうのです。
車両規則でこうあったから運行規則でも同じ意味に違いないと言う思い込みが、とんでもない間違いに結び付きます。
例えば、牽引されるモノについて、それ自体を個別の車両として規則を決める、と言う車両規則と、牽引されるモノと牽引するモノを一体として運行を規則すると言うルールをごっちゃにするのは、全くの無意味です。
2017/9/30 17:11 [191-26670]
スレ主 R.Ralさん
skogenさん
>はい、「妄言」という部分では無いです。そこはちょっと言い過ぎ。
安心しました(笑)
自分のを読み直してみました
小学生用までの乗る(載せる)商品は、自転車、チャイルドトレーラー、そしてトレーラーバイクは車両でないので軽車両の規制は対象外、後付ならタンデムすらない
の所をおっしゃってると思うんですが
言葉足らずです。すみません
引っ張られている物だけが軽車両で無くて、もちろん引っ張ってる自転車まで軽車両で無くなるなんて思っていません
軽車両としての規制はもちろん生きてますし
沖縄県道路交通法施行細則の軽車両の運転者にも当てはまります
ですので今の自分の解釈は
歩行者扱いの車両で無い何かを引っ張っているが軽車両には変わりないので、その運転者は沖縄県内では旅客運送業のものしか運転できない
となってます
やはり施行細則を変えていくしかなさそうですね
不変のものではないですし、時代が進むたび変わっていくものですから
しかし屁理屈の部分ですが
今の道交法を考えた時代では、やはり前側の物が主体(本体?)としか想定してなかったんでしょうね。
今でも、やろうとは全く思わないですけど子供用電動アシストがあったら可能?
2017/9/30 19:33 [191-26674]
st162c さん
2017/10/25 19:37 [191-26676] 削除