自転車道場

トレーラーバイク購入、実験 / 15

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おこめっと 2024/08/31 (土) 23:45:51

スレ主 R.Ralさん  

調べていて道路交通法の中にこんな文を見つけました

第一章二条十一です

十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
上の方なのでスクロールして行った方が簡単です

これによると小児用の車は軽車両では無い事になっています
と言う事は、小児用(子供用)の後付の牽引している類の物は軽車両でなくなってしまいました
では何になるの??

これを調べていくと今、私の能力で調べた限り車両でも自転車でもなんでもない様な感じになっています(誰か詳しい方がいたら、よろしくお願いします)
これはベビーカーなどが車両扱いでない事と同じ扱いみたいで
条文にある中に、歩行補助車等とありますが、これはおばぁちゃんが使う乳母車(みたいな、座ったりできるやつ)や電動シニヤカーも入るらしく、それこそシニヤカーは免許も無ければ、歩道も走れます

小児用の車ってベビーカーの事じゃないの?過大解釈するなと突っ込まれそうですが
乳児でも乳幼児でもなく小児って事は生後1~12年程度(小6)とか、15歳までらしい(しっかり小児は何才って法的に定義されてないらしい)
病院とかだと小6までが小児科、中学は内科で診療みたい

はぁ~?
とすると小学生用(まで)の乗り物(三輪車、アンパンマンカー、ローラースルーゴーゴー、子供用自転車)は軽車両でも、自転車でもなく、そもそも車両で無い天下御免の乗り物ということに?
いやオートバイは押して行けば歩行者扱いと教習所でならったけど、それでは歩行者扱い?

探したらありました歩行者の定義

第一章二条3
その中に

3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者

確かに小学生は歩道も走れるし、違反ではないのは、歩行者とすればつじつまが合います

以上の事を考えての自分なりの勝手な解釈では

もし大人用、中学生以上を載せたり乗ったりするものは車両になって軽車両の規制を受けるが
小学生用までの乗る(載せる)商品は、自転車、チャイルドトレーラー、そしてトレーラーバイクは車両でないので軽車両の規制は対象外、後付ならタンデムすらない
なんてことに、、、なるのかな?

st162cさん これなら沖縄で乗れそうですかね?

そもそも現段階の道路交通法自体が不十分というか、制定された時に、そんな乗り物が出てくるなんて未来予測は不可能ですので、何事も後手後手になりますよね
携帯電話についてだって、追加されたのは携帯電話での事故が増えてからですし、移動電話の頃は全然OKだった(数もすくなっかったから?)

この先これから道交法が少しづつでも変っていくとするなら、願わくばタンデムにしても、トレーラーバイクにしてもチャイルドトレーラーにしても、規制で縛るのではなく安全な物に関しては緩和していってほしいものです
何故これはOKで、あれはダメ!を明確に文章化は難しいでしょうが(絶対にグレーゾーンが出てくる、形だけの粗悪品も増えるだろうし)
やはり商品に関して安全性、品質を検証する機関を作って、認可された商品だけが規制対象外なんてのがベストでしょうが(粗悪なコピー商品も排除できる?)

2017/9/29 22:12  [191-26642]   

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