話せることと記憶していることは同一視できません。この一文不要だと思います。供述者と検察のやりとりとは関係なくないですか。またこのやりとりと一般性の話がどうつながっているのか、よくわからないです。「しかし」までの文章がよく理解できず、したがってこの「しかし」と言われても、なぜ逆接として示しているのかもよくわからないです。裁判官が供述分析を証拠として参照してくれるといいなぁという展望の部分はわかりました。
推敲をした方がいいです。いいことを思いついても、伝わらないともったいないです。
4点差し上げます。
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