確率的言明であるというだけでなく、前提を必要とする点も制約として受容しないといけないと思います。「AならばB」の「Aである」が前提ですが、ここを疑わなくてよい場合は、心理学法則も有効でしょう。確率的言明という限界はなおもありますが。
個別性が必要だと感じてくれたことは嬉しいです。しかし、個別性に踏み込むと、裁判所は「自分達の領分に入ってきた」と嫌がる向きもあります。心理学法則を出せば確率的言明と言い、個別性をスキーマで示せば領域侵犯と言う。裁判所にはなんと言ってやればいいと思いますか。
個別性は医療でも注目すべきですね。治療法の有効性も確率的言明によって担保されています。「G2i問題」と呼ばれ、一部で注目されていることを最近知りました。G2i とはGeneral to individual のことです。カッコつけた呼び方ですね。我々の方が指摘したのは早いです。
6点差し上げます。
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