F22036
2025/01/17 (金) 12:19:03
789bc@2aedc
心理学法則は一般性、確率論である。裁判ではある特定の個人について知る必要がある。そのため、従来の記憶研究は供述鑑定には応用することが難しいと理解した。
心理学法則は裁判の証言の信頼性を確立するために参考にする程度ならば使うことができると考える。心理学法則は確率論であり、当てはまらないわけではないため、可能性を考えるときには役に立つのではないだろうか。個人について強く言うことは例外があるため難しいと思うが、考慮したり判断に迷ったりする場合には役に立つと考えた。しかし、この考えは裁判という責任が伴う場面では通用しないのかもしれない。結局、裁判という場面では個別性を追求するべきなのだと思う。スキーマ論のように場面で繰り返されたパターンを見つけ出すことが必要だと考えた。
また、個別性を追求する心理学は裁判以外に医療場面などでも役に立つのだろうか。今の私では具体的な想像することができなかったが、個別性を追求することはほかの場面でも役立つ可能性があるといえると考えた。
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確率的言明であるというだけでなく、前提を必要とする点も制約として受容しないといけないと思います。「AならばB」の「Aである」が前提ですが、ここを疑わなくてよい場合は、心理学法則も有効でしょう。確率的言明という限界はなおもありますが。
個別性が必要だと感じてくれたことは嬉しいです。しかし、個別性に踏み込むと、裁判所は「自分達の領分に入ってきた」と嫌がる向きもあります。心理学法則を出せば確率的言明と言い、個別性をスキーマで示せば領域侵犯と言う。裁判所にはなんと言ってやればいいと思いますか。
個別性は医療でも注目すべきですね。治療法の有効性も確率的言明によって担保されています。「G2i問題」と呼ばれ、一部で注目されていることを最近知りました。G2i とはGeneral to individual のことです。カッコつけた呼び方ですね。我々の方が指摘したのは早いです。
6点差し上げます。