24裁判心理学

投稿の手引き / 491

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F22029 2025/01/17 (金) 01:02:37 6824c@14539

供述にて重要とされているところは供述者がその出来事について話すことができる、つまり記憶しているかどうかという点であり、その記憶までの供述者と検察のやり取りについては裁判においてはあまり注目がされていない。その中で一般性について言及したところで例外が存在するため、いくら考えても答えがなく、供述者の特性も部分部分でしかわからないため、本人が供述しているということが優先されてしまい意味がない。しかし、供述者と検察のやり取りから供述者の個別の特性を分析し、鑑定することで会話の流れの中から「らしさ」を見つけ出し、不自然な点を見つけ出すことができる。実際の裁判の中で裁判官がこの一連の不自然さを見つけ出すことが一番いいが、裁判官の立場では話を聞くことに集中しているため、やり取りなどは覚えておらず供述のみを見てしまうことが多いと考えられる。心理師が裁判の外から冷静に分析し、供述者の個別性を見つけ出していくことが、大切であり、必要なことであると感じた。

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    satsugakushinri 2025/01/20 (月) 20:38:33 >> 491

     話せることと記憶していることは同一視できません。この一文不要だと思います。供述者と検察のやりとりとは関係なくないですか。またこのやりとりと一般性の話がどうつながっているのか、よくわからないです。「しかし」までの文章がよく理解できず、したがってこの「しかし」と言われても、なぜ逆接として示しているのかもよくわからないです。裁判官が供述分析を証拠として参照してくれるといいなぁという展望の部分はわかりました。
     推敲をした方がいいです。いいことを思いついても、伝わらないともったいないです。
    4点差し上げます。