24裁判心理学

投稿の手引き / 466

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satsugakushinri 2024/12/20 (金) 16:40:49 >> 443

 主尋問はある意味協同作業ですから、サポートしてしまうのは当然と言えば当然なんですよね。ただ、そういうコミュニケーションが供述者の体験を反映しているものと言えるか、逆に反映していなくても言えてしまうものかを考えてもらう資料に、鑑定がなれば成功でしょう。
 QがAをコントールするというのが、発問と応答からなるコミュニケーションの暗黙の前提ですが、それに合致しないことが大野の尋問では起きていたのですね。大野尋問における検察のCQが大野への誘導というより、大野のAが検察がCQをするように誘導として機能しているのですよ。ここが大野供述で興味深いところです。発問者の方が誘導するという、これまで授業で扱ってきた事態とは異なる事態であるところに注意してください。
4点差し上げます。

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