24裁判心理学

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satsugakushinri 2024/12/15 (日) 23:55:54 >> 421

 特定個人が対象である点は似ていますが、当事者研究は、研究者と研究対象が同一人であることが特色かと思います。また、内部基準を探しているわけでもないような。そういう当事者研究をご存知ですか。類似点を指摘する根拠が、まだ薄いように思えます。
 内部基準については足利から触れているので、甲山では2回目の強調となります。発問方法については、確かに当時の警察のやり方は不適切です。しかしそれは取調べにあたる警察、検察、尋問を行ない、また評価する弁護士、裁判官もそうだったと思います。取調べの適正化についてはすでに授業で述べてきたので、あらためてここで確認していただければ。
 コミュニケーション分析について理解してくれたようなのでよかったと思いますが、どうしてコミュニケーション分析が有用であると言えますか。そこが確認できる記述になっていないのは残念に思いました。
4点差し上げます。

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