「外部基準による分析は、内容には触れず、その発話・会話形式だけに着目をする」とは言っていません。また内部基準か外部基準であるかと、内容を見るか形式を見るかも直接関係しません。文字数から信憑性を探ったというのも間違いです。資料をよく読んでみてください。
記憶がなくなっていれば、当然記憶に基づいた発言はできず、記憶に忠実であろうとするならば供述者は沈黙したり、曖昧なことを言わざるを得ないですね。それはあなたがおっしゃる通りです。通常の成人男性であれば、検察官の権威になびくことはむしろ少ないのではと思います。むしろ犯人を処罰したいという正義感の部分で検察と共鳴してしまい、共に被告人が犯人であるストーリーを作り上げる演者になってしまうのではと思います。
自分が主張したいことに同意してくれる限り、検察官も弁護人もコミュニケーションの修正はしないでしょうね。それは裁判官がやるべきではないかと思います。建前では裁判官は中立ですから。
6点差し上げます。
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