24裁判心理学

投稿の手引き / 451

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F22036 2024/12/19 (木) 16:08:26 789bc@d2c37

 本講義を聞き、尋問におけるOQの後にするCQは尋問を受けている人に事後情報を提供してしまうため、注意しなくてはいけないと考えた。また、F22015さんと同じように、OQのみでは情報を得ることができずに終わってしまう取調べが存在すると知った。この危険性や取調べの方法を取調官に知ってもらうために、取調べのルールのようなものを冊子として調書作成を担当している人が見れるようにすると、取調官にその場で伝えることができると考えた。
 大野供述の評価で、大野はやくざであるから親分のことは裏切らないだろう、不利益になる自白は正しいといえるだろうなどの先入観、経験則、能力論を無意識に信じていることが正しい事実を知るときに邪魔になってしまうと感じた。甲山事件でも知的能力的に作話ができないという能力論があったため、正岡君の証言が正しいかどうかが判断しにくくなっていたと感じる。経験則や能力論といった確率論には例外があり、その個人に対して語ることができないと改めて理解した。そのため、個人を語るためには、その個人が持っている特徴、内部基準に着目するべきだと考えた。また、それぞれの人物と時間経過ごとによる証言を変化を追った際に、不自然な発言や思い出し方を無視することが多くあるのではないかと思った。この違和感や不自然さを無視しないために、実体験を思い出したことを話すときのその人の特徴を提示することが心理的観点からできることであると考えた。この時に見られる特徴は繰り返されるところであるため、その人が話すことすべてを見なくてはいけない。また、繰り返される部分を特徴であるとするのならば、その人の仕草などの行動も特徴とされるのではないかと考えた。この行動を見るためには動画などの記録が必要となることと、作業量が多くなってしまうことと、実際に行動が繰り返されているかがわからないため、骨折り損になってしまう可能性があることなど多くのデメリットがある。行動に着目するのはあまり効果的でないと考えた。しかし、AIが繰り返している行動を抽出することができるようになれば、取り組んでみてもいいのではないだろうか。

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    satsugakushinri 2024/12/20 (金) 16:42:53 >> 451

     CQの危うい機能については、授業の早い時期から指摘しました。大野の事件はそれを再確認させてくれたと思います。手元に置いてあるかはわかりませんが、一応警察向けの注意事項的なものはできましたね。取調べの高度化への志向によって。本当にそうしないといけないと考えているかがわからないのが悲しいのですが。
     能力論については正岡くんと同様、大野についても言及されましたが、正岡くんほど気をつけないといけないものだとは、私には感じられませんでした。ヤクザというものをよく知らないからかもしれません。
     授業で聞いたことを整理してまとめてくれたのだと思います。ありがとうございます。
    4点差し上げます。