24裁判心理学

投稿の手引き / 421

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F22036 2024/12/13 (金) 12:57:22 789bc@1aeca

 前回の記入内容で内面基準がSSTなどの個人支援に活用できると書いた。今回の講義や前回の講義を聞き、内面基準は活用ではなく、当事者研究に近いと考えなおした。その人の触れている環境とその人の行動が内面基準だと理解し、当事者研究でもその人の悩みに対してその時に起こっていること(感情や思考)とその時の環境、状況について考えるため、似ていると考えた。
 本講義では証言の信頼性について鑑定するためには、外部基準では一般的な話で個人についての話はできないので、内部基準で個人について考えるべきだと学んだ。今回の甲山事件の話を聞き、警察側の誘導についての認識が甘かったと知り、改めて、取調べの適正化が必要だと感じた。主に今回の取調べでは誘導についての教育が必要だ。誘導に対しての認識をしていない警察が行う取調べでは、事後情報を意識せずに容疑者や目撃者に与えてしまう可能性があり、虚偽自白や虚偽の目撃情報が生まれる危険性がある。CQが容疑者や目撃者の答えに制限を設けてしまうことやYESと言いやすい危険性についても知ってもらうべきだと考えた。上記の理由から、警察に対して誘導の定義、要因やCQの制限についての教育が必要だと考えた。
 今回の授業で、コミュニケーション分析をしたら、その人のコミュニケーションの違和感、不審な点について着目して、体験していないことについて話していることがわかると理解した。体験についての嘘発見もコミュニケーション分析でできるのではないだろうか。しかし、容疑者や目撃者が実際に体験をしたという妄想や作話をしている場合はコミュニケーション分析では判断しにくいという欠点もあると考えた。

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    satsugakushinri 2024/12/15 (日) 23:55:54 >> 421

     特定個人が対象である点は似ていますが、当事者研究は、研究者と研究対象が同一人であることが特色かと思います。また、内部基準を探しているわけでもないような。そういう当事者研究をご存知ですか。類似点を指摘する根拠が、まだ薄いように思えます。
     内部基準については足利から触れているので、甲山では2回目の強調となります。発問方法については、確かに当時の警察のやり方は不適切です。しかしそれは取調べにあたる警察、検察、尋問を行ない、また評価する弁護士、裁判官もそうだったと思います。取調べの適正化についてはすでに授業で述べてきたので、あらためてここで確認していただければ。
     コミュニケーション分析について理解してくれたようなのでよかったと思いますが、どうしてコミュニケーション分析が有用であると言えますか。そこが確認できる記述になっていないのは残念に思いました。
    4点差し上げます。