24裁判心理学

投稿の手引き / 114

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F22046 2024/10/15 (火) 18:08:09

警察側の取り調べなどで警察側が犯人と決めつけて質問してしまうケースというのは質問も歪みそうですし、歪んだ質問によって回答も歪んでいき、全てが歪んでいくのではと考えた。これは臨床でもあり得ることなのかなと考えた。例えば、ある患者が居てその人は特定の障害を持っている可能性が高いなと初対面で考えてしまうと、合わない治療法をしてしまったりなどなど。決めつける事によって良いことは引き起こされないなと思う。取り調べの日数に関してはなぜ本人に通告してはいけないのだろうかと疑問に思った。日数を通告することで本当に犯行をしている人としてない人では、その後の取り調べで回答が変わり、わかりやすくなりそうな気がする。また、イーロンマスクが脳に電極を埋め込むデバイスを作ってるそうですが、これに記憶を映像として残せる機能が追加されれば記憶の問題というのは解決しそうではある。しかし、世界中の人に付けるにはスマートフォンのように普及させなければいけないため、難易度は高そうでもある。これは余談ですが、証拠能力のある「指紋」がアメリカで導入された経緯としてアメリカの刑務所で顔が似ていて、身体測定の数値も同じで名前も似ている受刑者が現れたため、それまでは身体測定の数値などで識別していたが、それに加えて指紋が導入されたそうです。今回の授業で人間に指紋がある理由が気になったので、こちらの論文をどうぞ。読みやすいです。https://f.osaka-kyoiku.ac.jp/tennoji-j/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/43-11.pdf
(課題1)
取り調べの現状については、2019(令和元)年6月1日、刑事訴訟法301条の2(以下、「可視化法」といいます)が施行され、可視化法により、裁判員裁判対象事件や、検察の独自捜査事件という“一部”の類型の刑事事件について、取調べの全過程を録音・録画することが義務付けられた。(出典・大阪弁護士会)なぜこのような改善がなされたのか考える。私は過去にあった誤判やそれに伴った警察への過度な批判などを防ぐといった目的のために可視化をしているのではと考えた。
(課題2)
取り調べの発問方法として、検察官による取り調べのDVDで散見されていた犯人性の枠づけが問題視されていて、この改善策として事実の正確な採取がなされ、被疑者が犯人であるとの推認の誤りを最低限にした後に発問するべきであると考えられている。また、この考えに至った理由としては足利事件の不適切なコミュニケーションの発生などから来ていると思われる。

出典
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/15/1/15_KJ00010133143/_pdf

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    satsugakushinri 2024/10/28 (月) 18:28:38 >> 114

    [冒頭の話]  はい、面白い話ですね。ありがとうございます。

    [課題1]  法律の名称と条項が書いてあるので特段資料がなくても十分かと思いますが、「出典・大阪弁護士会」では何の資料だかわからない。大阪弁護士会がどれだけたくさんの情報を流しているとお思いですか? 考察はもっと深くしてもいいですね。これこそ、資料を読んだ上で行なった方がいい。

    [課題2]  資料中の注目すべきところを要約してください。「詳しくは記事を読め」的な紹介は、あまりよくありません。
     日本語がうまくないです。長い文章は危険です。
    6点差し上げます。