24裁判心理学

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F22015 2024/10/15 (火) 17:16:18 f1233@1aeca

(課題1)
2024年時点では、一部の事件においては全過程の録画・録音が実現されているものの、全ての事件が対象にはなっていない。また弁護士を立ち会わせる権利は認められていない状態である。可視化の提案がされた理由としては、閉鎖的な空間による取調べにより恫喝や虚偽自白の強要が生まれてしまう可能性があると共に、被疑者の表現の自由などの権利行使が出来ない状態を改善させる必要があるからであると考える。
出典: https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_2.html

(課題2)
子供への司法面接のガイドラインがNPOにより作成されるなど、環境面への働きかけや言葉がけの具体例が提案されている。このような提案がある理由として、近年の虐待問題が増加していることに伴い、子供への司法面接を工夫しなければならないことが分かってきているという背景があるからだと考える。例えば子供は思い立ったことなのか、記憶にあることなのかの区別するのが難しいということを考慮する、などである。
出典: https://tsunagg.org/hp/202405tebiki.pdf

(全体の感想)
検察官や司法警察職員に対して我々が感じてしまう権威や威厳、服装が与える影響からNOと言い辛い環境が冤罪に繋がってしまう可能性もあるのではないかと考えた。
カウンセリングでは例えば壁の色や家具がパステルカラーで統一されていたり、セラピスト自身の服装に気を配る、などクライエントに安心感を与える工夫がされている。
一方で、取り調べ室はほとんどモノクロカラーで統一されていたり検察官や司法警察職員の服装がスーツであったり、私たちが見て1発で「警官である」とわかる制服を着用していることが多いだろう。
冤罪の抑止力になるという面で、取調べの可視化はとても良い影響を与えると思うが、録画や録音、弁護人の立ち会いだけで完全に無くすことができるとは思えない。
“犯人”ではなく“被疑者”として取調べを行う必要があるからこそ過度の緊張感の中で発話させるのではなく、ある程度リラックス感を与えながら発話をさせた方が冤罪や虚偽自白の減少にも繋がるのではないかと考えた。

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