24裁判心理学

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F22055 2024/10/15 (火) 17:54:54 b9153@1aeca

〈課題1〉
取り調べは、2019年6月に裁判員裁判対象事件・検察官独自捜査事件について、身体拘束下の被疑者取り調べの全過程の録画が義務付けられている。改善された理由として、取り逃がしを恐れる検察官の圧に押された虚偽自白、やっていない罪でも認めてしまった方がラクかもしれないという心理状況が見逃されないようにされるためだと考えた。取り調べが公平になされているのかを、客観的に判断できる材料になるために可視化が広がっていると思う。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html

〈課題2〉
取り調べの方法として、自由再生質問を基本としている。検察官の誘導に記憶が変化せず、質問の仕方や範囲に限定されない回答が得られるためである。しかし、必要な情報としての焦点が広いため立証不十分ととらえられることも現状にある。その場合は、いつ、どこで、誰がといった範囲を狭めた質問をする場合もある。範囲を狭めることでより細かく、証言を得ることができる。
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pdf

〈全体の感想〉
取り調べは、いかに普通の態度でいられるかも問われている気分だと感じた。ちょっとでも反抗したり拒否したり、違う反応を示したら疑われそうだなと思った。
また、先生が言っていた分かっていないのに~したのか。と言われたらはい。と言ってしまう時があるというのが、取り調べに反映されてしまったらどうなるのかなと疑問に思った。はいと言った事実より、はいと言った時の反応の方が大切だと思う。非言語的な様子で得られる事実もあると思うので、検察官側の質問の仕方にも注意するべきだと感じた。

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    satsugakushinri 2024/10/28 (月) 18:27:33 >> 113

    [課題1]  日弁連の記事なので、ある種の方向性(政治的意図)を持っています。情報の提示、解釈について中立的とは言い難いので、引用する際はそういうことを知って引用されるのがいいと思います。

    [課題2]  同資料、二番目の言及です。これがどういう類の資料なのか、吟味しましたか。これ、現場に警察官に対して「こうせよ」と指示したものではありませんよ。警察への批判のガス抜きとして作られたに過ぎないかもしれない。

    [感想]  感想ありがとうございます。
    5点差し上げます。