24裁判心理学

投稿の手引き / 83

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F22047 2024/10/11 (金) 11:14:35 54074@209f4

今回の授業で情状鑑定という言葉とその仕組みを初めて学んだ。被告人の生育歴やこれまで生きてきた環境に目を向け、それが犯罪生起にどれほどの影響を与えているかを鑑定するものだが、私はどんな理由があろうと人を殺してはならないと考える。事例の事件においても、女性の生育歴に難があったり、発達障害を抱えていたとしても、「誰でも良かった」と供述している時点で、人を殺したいという明確な殺意が感じ取れる。よって、情状酌量の余地はないと考える。
例えば、見捨てられた感を感じ、女性が過去の母親に見えるような幻覚をみてその恐怖心から犯罪を犯してしまったなら精神鑑定を行い情状酌量の余地があるかどうか判断するのはよいと思うが、自分で勝手に過去の母親に上司を投影してそれが理由で殺すのは殺したいという気持ちが1番に来ていると思うので、情状酌量の余地はない。もしこれが情状酌量の余地があると判断され刑が軽くなりでもすれば、殺された上司の遺族は納得できないであろう。

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    satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:06:00 >> 83

     情状酌量を進めようとしたのは心理学者であったわけですが、同じ立場としてどうですか。
    4点差し上げます。