24裁判心理学

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F22095 2024/10/11 (金) 12:59:44 674af@c7ed6

まず、今回の講義で初めて裁判員制度に疑問を持ちました。疑問を持ったうえで、「政府広報オンライン」というサイトで改めて裁判員制度について調べた。サイト内に記載されている裁判員を経験した人の感想で、「イメージとは異なり、参加しやすい雰囲気だった」、「経験後は、裁判が身近になった」と何だかお仕事体験をした後の軽い感想のようなものだと受け取った。この経験者の感想を載せた意図としては、「裁判員に選ばれると最初は不安に感じるかもしれませんが、日常生活や仕事で培われた経験や感覚、視点が求められている制度です。」という文章から、裁判員制度への参加に不安を抱かせないためだと考察した。しかし、そもそも裁判員制度の対象となるのは、重大な犯罪の疑いで起訴された事件である。裁判官とは憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」に従う必要がある。それにも関わらず、裁判員制度では様々な背景や価値観をもった裁判員の経験や感覚、視点を求められているのは矛盾を感じる。そして裁判員の意見は裁判官と同じ重みでもある。私の憶測でしかないが、裁判官でさえ私情よりも憲法73条3項を常に念頭に置くのは、相当な苦労が必要になると思われる。その中で、人の命、人生を決めなけれないけない場面を、経験がない一般市民を裁判官同様に参加させることは、何か奇妙さを感じた。会社の会議や、町内会のミーティングではないのだ。
また、裁判員として参加したい人のその後の心情も気になるところである。裁判員は自身の価値観や経験で判断しているのであれば、その後裁判への意見が自身の中で変化し、自責に苦しむ場合もあるのではないか。初めて裁判員制度に疑問を持つことができた。

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