24裁判心理学

投稿の手引き / 79

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F22029 2024/10/10 (木) 20:07:59 6824c@14539

司法臨床での情状鑑定について、責任能力があるかどうかで刑の重さが変わるというのに疑問を抱いていた。その理由としては加害者が本来受ける刑よりも軽くなったときに被害者やその家族の気持ちを考えたときに、何ともいたたまれない気持ちになるからだ。私は被害者についてしか考えていなかった。しかし、刑罰は加害者に反省や償いの気持ちを持たせ、感じさせるためにあるものであると聞いて、確かに何をしたかわからない加害者には、償いの気持ちが分からないため、刑罰を与える意味もないと感じた。被害者に対しての賠償を収容されながら働いたお金で払うことで償いの気持ちが芽生えたり被害者も納得する形であると思う。責任能力のない加害者も、精神的な支援を受けながら働いていくことで、後悔や反省の気持ちが生まれてくる可能性もあるのではないかと思う。被害者と加害者両者にとって納得する形は難しく、どちらかによらなければ判決を判断できない現状であり、現在は被害者目線でやはり考えてしまう。しかし、加害者側の事情や精神状況、歩んできた人生などの多くのバックボーンを見て、どうしたら正確に償いの気持ちを持たせられるかというのも重要であると感じる。

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    satsugakushinri 2024/10/12 (土) 14:05:03 >> 79

     「加害者をまっとうな人間にした上で極刑」というのが、最も被害者を追体験する応報刑罰でしょうか。などと不届きなことを考えました。
    5点差し上げます。