24裁判心理学

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F22087 2024/10/15 (火) 21:20:17 a7b12@df3be

課題1
現在の実務では、弁護人の取り調べへの立会権は認められていない。しかし、新法では特定の事件について取り調べの録音と録画が認められることとなった。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/)
このような改善がなされた背景として、適切な取り調べが行われているか関係者で判断できること、監視の目があることで不適切な取り調べを抑制できると推測した。
課題2
現在、録音録画を実施すべき事件として、裁判員裁判対象事件、知的障害がありコミュニケーション能力に問題がある被疑者、責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者、検察独自捜査事件の4つがある。これに対して、例外は物理的支障、本人拒絶など、心理的支障、暴力団構成員の4つが挙げられている。(https://fukuoka-keijibengosi.com/torishirabe_kashika/)
このように挙げられる理由として、録音録画をすることで被疑者が自由に供述できなくなったり、供述内容が明らかになることで関係者に危害が及んだりする可能性があると推測した。
本日の感想として、犯人かどうか確かめるために取り調べを行っているのに、犯人と決めつけているというところが難しい問題だと思った。閉鎖的な空間の中で取り調べを受け、被疑者が虚偽自白をしてしまう可能性はあるが、本当のことを言う自白も存在するために、自白の重要さはこれからも変わらないのではないかと思う。そのために、自白を裏付ける証拠が非常に重要で、虚偽自白をさせない環境作りが大切だと思う。虚偽自白をさせない環境とはやはり、録音録画などをして取り調べの可視化を行い、より開放的にすることがその環境につながると思う。

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