F221182
2024/10/08 (火) 13:35:41
0194b@1aeca
刑法39条では精神鑑定の結果次第で刑事責任能力の有無が判断されますが、心神喪失なら責任を問えないので無罪、という考えが腑に落ちないです。授業でもあった通り償いの自覚を持たせるためにも罰するべきだと考えます。
しかし調べてみると刑法39条が適応され減刑された裁判はあまりないですよね。光市母子殺害事件でも6年かかかったものの無期懲役から死刑に決定していたり、2010年の神戸市北区で高校生が殺害された事件では被告の詐病が発覚し少年事件で最も思い有期刑の判決が出ました。39条は国民の多くが抵抗感を持っていると思うので、例え精神鑑定で責任能力なしと判断されても世論に引きずられる傾向がある裁判所は無罪判決を下すことはあまりないのではと考えました。このように被告の縦軸横軸を検討せず死刑とすることが心理臨床的にどうなんだと言われる争点になるんでしょうか。先生がおっしゃっていたように心理臨床は信用してないという言葉も分かる気がします。
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39条は廃止の議論が進んで、映画ができたり、本が出たりしているぐらいなので、裁判所もなかなか心神喪失という判断は下せないものと思われます。心理臨床は人の回復を願ってされている活動のはずですから、基本更生可能性を探っていくのだと思います。うまくいくかはまた別問題ですが。
4点差し上げます。