「取り調べにおいて、犯人しか知りえない情報なのか、そうではないのかの見極めもしなければならない」のは大原則ですね。
無知の暴露の問題については先にコメントしました。
「細かく話してしまったがゆえ、これは犯人しか知りえないと判断される」のは当然ではありませんか。任意性とか、二次情報の可能性をどう排除するかを考えるべきですね。また「犯人ではないのに」と言うことはできません。それこそが捜査と裁判が解答すべきことだから。
4点差し上げます。
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