無知であることとよく覚えていないことは、確かに区別が難しいですね。ただ無知の暴露の場合は記憶の曖昧さが言及されず、「確信があるかのように」間違ったこと(現実と異なること)を「一貫して」供述している部分に適用されていると思われます。
適切な発問方法が用いられたという前提で考えてみます。なぜなら、そうでない場合、心理の流れがおかしい供述は発問方法に起因することが多いからです。そのとき「どう質問すればいいですか」も何もないですよね。まず「適切な発問をしろ」としか言えない。話を戻します。心理の流れがおかしい供述が出てきた場合、どうしてそういう行動をしたのかを尋ねてみてもいいかもしれません。「火をつけたあとなのに、早く逃げようとは思わなかったのですか」とか。しかしこう発問してしまうと、取調べ側が自分の仮説通りのことを言わせてしまう危険もあるので、そういう供述が採取されたとしてそのまま調書を作ればいいと思います。そしてそういう供述をする人を起訴するかどうか、有罪とするかどうか、あるいは証人だったら信用できるかどうかを判断すれば。なお、こういう供述内容に頼る評価方法は、どうしても供述者は話の整合性が判断できるという前提に基づくので、限界があると思います。話が作れない子どもや障害者とか。
8点差し上げます。
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