心理学者の解釈を裁判官は聞かない、あるいは聞いていないように判決が書かれているというのが実情だと思われます。袴田事件の再審判決もそうでした。何度も授業で言っていることですが、心理学者の分析は裁判官からしてみると自分達が行なっている「心証形成」と同じだと思っていて、その領域への関与は裁判官のみが許されるものと考えているので、心理学者の話は聞いていないことになるのだと思います。心理学者の鑑定を「証拠」とみなすなら心証形成の材料の一つとなるだけなので、証拠と考えた裁判官は心理学者の話を聞きます。三村事件の木谷裁判官は証拠とみなし、その評価をしていました。
3点差し上げます。
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