24裁判心理学

投稿の手引き

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ここに毎回の課題を投稿してください。締め切りは授業週の金曜13時です。投稿に対してはコメントと点数をつけることでフィードバックします。コメントに対する意見、他の受講生の投稿への意見や情報提供なども歓迎します。これらについてもコメントと加点の対象になります。

satsugakushinri
作成: 2024/09/24 (火) 08:54:56
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261
F22041 2024/11/13 (水) 15:47:17 修正 c5bff@20425

今回の授業を聞いて、知的障碍者の供述についてどのように工夫しているのか疑問に思った。「愛知県弁護士会」(発行年不明)によると、知的障碍者の中には自ら筋道を立てて経過を語れない人もいるが、その場合はオープンクエスチョンではなくクローズクエスチョンで聞くべきであると記載している。知的障碍者は思うように質問に答えられなかったり質問の意味を理解するのに時間がかかってしまうため、クローズクエスチョンの方が知的障碍者にとっては比較的答えやすいと考えた。
しかし、質問の内容を理解できなかったり長時間考え込んでしまうこともある。そのような質問に対しての回答をそのまま調書に記載すると、質問の意味が理解できなくて黙ってしまったことを、調書に答えられなかったかのような記載をされてしまう。それを防ぐために、どんな風に質問に答えていたか、表所、仕草なども詳しく調書に記載し、裁判官に対して知的障碍者の特徴についても調書で説明しおく必要があると考えた。

引用文献
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.aiben.jp/about/katsudou/koureisya/img/03-Q-39.pdf

282
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:36:50 >> 261

 CQは誘導の可能性がありますよ。それからこの資料で言われている知的障害者は、どういう立場の供述者ですか。被害証人ですか、被疑者ですか、目撃証人ですか。弁護士が書いている資料だとすれば、被害証人のように思いますが、あまり中立的な意見ではないように思えます。被害者に寄りすぎているということです。
 これはどういう資料の一部なのですか。出典がわからなかったです。それから、どの部分が資料に依拠した発言で、どこがあなた独自の見解なのかがわからない書き方になっていますので、区別できるように書いてください。資料に依拠している場合は、「○○(20xx)によると・・・」のようにします。
3点差し上げます。

262
F22062 2024/11/13 (水) 16:37:14 2c90b@404b3

犯罪があったことその事象があったことをあったと判断できるかなかったことをなかったと判断できるかが重要である。判断する材料が、人間の証言の場合それを信用できるのか、聞き出し方で証言が不確かなものになっていないかそのようにしないためにはどうしたら良いかをこれまでの講義で学んできた。しかし、いつも思うのは対人間で話をする以上「あったことをなかったとしてしまうこと」や「なかったことをあったとしてしまうこと」は完全にはなくならないのではということである。人間は間違えるものだからいくら気をつけて取り調べなどをしていても記憶を捻じ曲げてしまうようなことをしてしまったり、講義の内容でもあったような組織の中での圧力などに負けてしまったりする。だからこそ取り調べなどを録音録画することで確認をすることが大事になっているという現状があるのだと思う。それによって「なかったのにあったことにされた」、「あったのになかったことにされた」という状況がどのように変化したのかはわからないが人間が人間を法のもとに裁く、取り調べる、過去の事象を確かなものにするには人間の力だけでなくて機械など自然(人は忘れてしまうなど)に反しているものをうまく取り入れて確実に判断していく必要があると感じた。

283
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:12 >> 262

 可視化の必要性を説いている文章に見えますが、それでよろしいですか。可視化されていても、供述の起源が体験であることをいかに保証するかということが、今回の授業のテーマでした。その方法としていくつか挙げましたが、どれにも心もとなさが残りましたね。なぜ心もとないかを理解してもらう授業でもありました。そこがわからないと、多分可視化しても「犯罪があったことその事象があったことをあったと判断できるかなかったことをなかったと判断」することは難しいのではないでしょうか。
 この文章、スマホから入力しましたか。句点が少なすぎて読みにくいです。読みにくいと、それだけで読んでもらえなくなりかねず、とても勿体無いことになります。
4点差し上げます。

263
F22046 2024/11/14 (木) 00:29:50

今回の授業でIREは学校でよく見られるシステムだということと、法廷で見られるシステムでもあると学んだ。過去に、森先生の心理学検定演習でアクティブラーニングの授業を受けたことがあるが、このアクティブラーニングのコミュニケーションを法廷で導入するとどうなるのか興味を持った。調べたところアクティブラーニングには欠点として「適切な課題を設定するのが難しい」というのがあるようだが法廷の場合は適切な課題がもう目の前にある為その欠点を埋めることができるのではないかと考えた。しかし、従来のコミュニケーションの方法に慣れている人達が急に別の方法でコミュニケーションするのは現実的ではない為、研究と同じように地道にやっていくしかないと感じた。

284
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:25 >> 263

 「法廷で見られるシステムでもある」とはどういう意味でおっしゃっているか、少々心配です。そういう発話連鎖が見られた事例が存在し、そのとき供述者の供述は自身の体験由来とはみなし難いということが、授業で言いたかったことです。
 心理学検定演習でのアクティブラーニングで起こった、どういうコミュニケーションのことを言っていますか。受講していない人には全くわからないし、さまざまなコミュニケーションが混在していたので、どういうものかを示す必要があると思います。私にもわからない。素晴らしい問題提起だったかもしれないので、とてももったいないと感じました。
2点差し上げます。

264
F22029 2024/11/14 (木) 11:30:20 6824c@d2c37

詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用できるということに私は信用できないと感じる。これは私自身の特性だが、物事を説明するときに効果音やオノマトペを節々に入れることや、覚えていないところも言葉を何かつなげなければならないと感じてしまい、不確定なことも詳細に話してしまうことがある。このようなことが供述の時に起こってしまったときに、供述者の特性として起こってしまったことなのに、詳細さや迫真性があるとして信用できる情報となってしまう。この対策として、話を詳しく聞いていくことで前後の話に齟齬が生じ、本当に信用できる情報かを調べることもできるのではないかと感じた。取調官は、個人個人の特性を意識し、常に供述者の発言を疑って取り調べをする必要があると感じた。

285
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:41 >> 264

 法曹三者が依拠する経験則の危うさは、授業中でもお話ししたと思います。それを追認する意見ですね。あなたが言われるように供述がなされた場合、信用性があるとみなされるとは限りません。問題は、この経験則の適用が恣意的である点にあります。
 齟齬の有無に依拠するのは、経験則にあった「一貫性」に依拠することかもしれませんよ。
3点差し上げます。

265
F22108 2024/11/14 (木) 11:32:01 2caa4@47cc6

供述の信憑性が高いものを見極める確実な方法はない。そのため、供述を聞き判断することが求められる。一貫性のある内容、自然な流れ、非言語的なサイン、自発的な修正や補足があるかどうかに着目すべきである。実際の例として、オウム真理教事件における信者の供述は捜査を進展させることに繋がった。動機、方法、役割などの具体的な情報が含まれていると特に信憑性が増すと考えられる。しかし、供述が虚偽で捜査官がそれを信じた事件も起こっている。実際の例として、ブリストル事件では供述が虚偽であり、冤罪が起こるところであった。この事件は女性が涙ながらに感情的に訴えてくることや具体的な内容であったことから信憑性が高いと捉えられていた。供述をもとに証拠を後付けすることや先入観をもつこと、詳細な内容、感情的表現などが揃うと信じやすくなる。どのように訴えかけると信憑性が高まるかを理解し、意図的に供述する人がいる。そのような人には予想外の質問を投げかけたり記憶が不自然に鮮明すぎたりしてるかを確かめることが対策として考えられる。

286
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:37:53 >> 265

 「供述の信憑性が高いものを見極める確実な方法はない」のであれば、どうやって「供述を聞き判断することが」できるのですか。あなたが「着目すべき」ものとして挙げているのは、見極めの基準なのではありませんか。
 「一貫性のある内容、自然な流れ、非言語的なサイン、自発的な修正や補足があるかどうか」を基準にすべきという意見だと受け取りましたが、「自然」であることは恣意的な基準になりかねないと思いました。「非言語的なサイン」とはどういうものか知りたいですね。「自発的な修正や補足」は、面接法を整備した上でないと適用は難しそうですね。このあとに続くオウム信者の話は、これらの基準と関連ある話とは読めないのです。ブリストル事件も、むしろ信用できない基準の話になっている。そうであれば、話題を変えることを断らないといけない。
4点差し上げます。

266
F22063 2024/11/14 (木) 15:15:48 ae643@23b32

供述の信用性について、「自分の不利益になる証言は信用出来る」という点に疑問を持った。この考え方は、冤罪を引き起こす可能性があるからだ。
自分の不利益になる証言といえば、自白を思いつく。しかし、この自白を本当の犯人ではなく、犯人と密接な関係にある人間が供述した場合、この自白の信用性は正しく判断されるのだろうか?
犯人と密接な関係、例えば恋人や家族であれば、犯行供述は迫真性を持ち、具体的な情報であり、信ぴょう性が高くなる可能性が高い。犯人が犯行当時の情報を事細かく教えることができるからだ。
また、前の人の投稿にもあったように、表現力の差にも着目する必要がある。
もし偽の犯人が詳細な供述をし、本物の犯人の証言が稚拙で覚束なかったら、偽の犯人の言うことを信用してしまうのではないか?
たしかに個人を特定する決定的な証拠があれば、供述の信用性は低くなり、正しく犯人を裁けるだろう。
しかし、もし他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時、より迫真的な自白、犯行供述が信用されてしまい、偽の犯人がそのまま逮捕されてしまう恐れがある。そうなれば、冤罪をうみ、罪ある人を取り逃す事態になる。
犯人をとり逃せないというプレッシャーが検察官や裁判官が恣意性に証言を解釈してしまい、他の証拠の精査が杜撰になったりしてしまわないか疑問を持った。

287
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:07 >> 266

 自白は自己に不利益な供述の最たるものですが、しばしば人は「遠くの罰より身近な苦痛」を避けてしまうため、「不利益事実の供述」が常に信用できるとは限らないことは以前の授業でお話しした通りです。密接な関係にあるとされる人物の証言については、いずれ事例を出します。みんなで検討しましょう。やはり恣意性がある適用が起こりかねない基準のように思えます。
 自白の補強法則からすれば、「他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時」には、その自白を信用してはいけないはずなのですがね。
4点差し上げます。

267
F22121 2024/11/14 (木) 19:25:19 aeb7e@33e08

被疑者から得られる供述は詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性があるものは信頼性が増すということだが詳細であるかどうかや臨場感があるかどうかはいずれも主観的で客観性があるとは言い難く、あらかじめ話を作られることもあるため、多少信用できるとはいえども確実な供述とまではいかない。となると、取り調べを行う人間はできるだけ多い方がいいのではないかと個人的に思った。いずれにせよ、事件の関係者が語る供述は確かな物証による裏付けがない限りは100%正しいものとは言えないものである。その中から信頼するに値するだけの供述を取捨選択し、事件を正しく解決することは取り調べを行う人間の技量がかかわる要素だと思った。

288
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:24 >> 267

 「取り調べを行う人間はできるだけ多い方がいい」という結論が導出される過程が理解できませんでした。
 感想についてはその通り、取調べの現実そのものだと思います。
3点差し上げます。

268
F22087 2024/11/14 (木) 23:37:00 a7b12@df3be

供述の信用性を高めるためには、現在使われている供述調書とは別に、取り調べで行われた会話を要約せず全て記録した調書を作る、もしくは前の投稿に少し書いてあるように、録音録画することが必要なのではないかと思った。取り調べを可視化することによって取り調べに関わることができる人数が増え、聞き手の主観的な要素が入った供述調書を見て判断するよりも、多くの人数で供述の信頼性と内容を検討する方が、この供述が信頼できるものかどうかより正確に判断できると思う。
供述調書だけでは、被疑者の供述の情報が、実は聞き手由来のものだった可能性を排除できず、供述の信頼性がより下がってしまう。冒頭に書いたことができるのならば、その点の懸念はなくなるのではないか。
供述の詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性も取り調べという空間にいる聞き手のそのときの主観に依存したものであり、信頼性に欠ける。聞き手も人間であるため、話が上手い被疑者だったとき、信頼できると思い込んでしまうかもしれない。これも録音録画することによって「あのときは信頼できる供述だと思ったけど、今見たら違うかもしれない」という状況もありえるだろう。また、その場にいなかった第三者が見ることで、冷静に判断できると思う。
物的証拠が最重要だという前提はそのままで、取り調べの録音録画は今後必須になってほしい。取り調べという主観が入ってしまうものだからこそ、多くの人で信頼性を吟味する必要があると思った。

289
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:36 >> 268

 取調べに関わる人を増やしたところで、それぞれがそれぞれの主観から判断したら、どのように信用性は担保できるのですか。
 可視化は任意性の担保と、供述の起源が体験なのかコミュニケーションなのかを判別する手段としては利用できると思いますが、あとで見直して思い込みを払拭するという機能はどこからやってきますか。
3点差し上げます。

269
F22044 2024/11/15 (金) 01:44:39 da155@285ee

 今回の講義で供述調書は、捜査において得られた供述内容を要約し、供述の信頼性を評価する際には、その調書が必ずしも取調べ時の会話を正確に反映していない可能性があるため、慎重に見極めることが重要ということがわかった。供述調書の信頼性を評価する上で注意すべき点は、供述が取調べ担当者の主導や質問の方法によって左右されやすいという点だと思う。取調べにおける質問の仕方や取調官の態度が供述者に影響を与え、場合によっては誤った記憶を植え付けてしまう可能性がある。こうした影響を排除するために、取調べの任意性や公平性が保証されることが重要になる。例えば、供述者が疲労や緊張の状態にある場合、事実と異なる供述をしてしまう可能性がある。そのため、供述調書を評価する際には、供述者の心理的な健康状態や供述が行われた環境なども重要な判断材料となるので、調書を書いている人がどんな雰囲気だったのかなど詳しく書くべきだと思う。
 講義中に出てきた木谷裁判官の話を聞いて、裁判官はどのように出世していくのかが気になった。無罪判決を多くだしたからと言って上まで出世するわけではないと思うが、どんな人が出世しているのか気になった。

290
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:38:49 >> 269

 警察や検察の取調官にあなたが言うようなことを期待するのは難しいかもしれないですね。せめて司法面接はしてもらうことにして、さらに望むのであれば弁護士の立ち会いを認め、供述者の状況に応じた対応を弁護士から取調官に要請するようにしたほうが現実的かと思います。
4点差し上げます。

270
F22101 2024/11/15 (金) 03:43:50 86f37@ae211

 トランケルの形式的構造分析やユーケルンの基準に基づく内容分析等、様々な分析方法が生み出されていることは喜ばしく思う。しかし、それらの方法が使用されるようになった際、現場でどれだけ正確に運用されるかが気に掛かった。現場で働いている人は基本的に各々の独自の仕事方法を確立しており、忙しなさから新しい方法を取り入れるのに難色を示すことも多い。いくら精度の高い分析方法が確立されたとしても、正確に運用されなければ冤罪を引き起こす恐れがある。そういった点をカバーするのが心理職の役割なのだろうと思った。それと同時に、分析方法の誤りを都度指摘するためには現場で働いている人達と適度な信頼関係を築く必要があり、中立的な立場を保つのが難しくなるのではないかという懸念も生じる。
 法言語学的分析は日本語でも有用なのではないかと感じた。thenの語に注目して分析した結果、捏造の可能性が発見された事案からも分かるように、会話を作成するのは難易度が高い。人々が普段意識しないうちに使っている会話特有の文法や、文語と口語の違い、個人特有の単語の選び方等を1から作ろうとすると必ず違和感が生じる。調書に違和感がある場合、法言語学的分析を行うことによって、取調べで生じる捏造だけでなく、供述者と取り調べる側との力関係が分かる可能性もある。ただし、調書を取ることに慣れている者であれば、ある程度の予想や経験則からある程度自然な会話を作成することも可能と考えられるため、注意が必要である。

291
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:04 >> 270

 英国の警察訓練プログラムみたいに、取調べの力量が段階的に評価されるようになっているとまだましかもしれないです。心理職にしてもそうだと思います。ちゃんとした研修プログラムと力量の査定方法がないと、自己流になりかねないです。信頼関係と中立性が両立困難になる要因とはどういうものだと考えますか。
 法言語学的分析の有効性は実際使用してみないとわからないと思います。あなたは人によって文体が違うことを意識したことがありますか。そういう経験も踏まえて意見を述べるとより説得的だったかと思います。
 「ユーケルン」って誰ですか? ドリンク剤みたいだww
5点差し上げます。

271
F22047 2024/11/15 (金) 07:10:31 54074@1c824

供述調書には、そのままのやり取りが書かれず書く人によっては違いが出てくると言うことを学んだ。これに対して私は複数人で調書を書けばよいのではないかと考えた。なぜならば一人で書いた調書より複数人で書いた調書はそれを照らし合わせ、表現の方法が違った際などにはその場で話し合えると考えたからだ。さらに、詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述が信用できると断定するのもどうなのかなと感じた。例えば何度も罪を犯して取り調べの状況に動じない犯人や嘘をつくことが平気な人にとっては演じるということができるだろう。よって、発言の筋が通っているからと言って信用するのは違うと考えた。ここからは疑問になるが、例えば人格障害を患った犯人がいたとする。取り調べ中にころころ人格が変わり始めたらどうするのか気になった。このようなことはあるのだろうか。

292
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:22 >> 271

 複数人で作成する場合、どういう表現をもってよしとするかその基準が明確でないと、議論も収束しないのではないかと懸念します。
 経験則の危うさについては授業で指摘した通りです。危うさを追認してもらえたようでよかったと思います。
 解離性人格障害ですか。いないとは言えませんが、極めて特殊なケースですね。どうするのか考えてみてください。
3点差し上げます。

272
F22055 2024/11/15 (金) 07:51:43 b9153@fa73f

講義を聞いて、「自分の不利益になるにもかかわらず語る供述」と「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述」は信用できるとあり、それは本当に信用してよいのか改めて考えるべきだと感じた。
まず「自分の不利益になるにもかかわらず語る供述」については、誘導尋問・高圧的尋問によってやっていない罪を自白した時にも、有罪として結論付けてしまう可能性があるからだ。やっていないということを主張しても、嘘をついているのではないかと疑われ、不利益を語ると信用できるという意識は改める必要があると感じた。
「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述」については、取り調べを受けるとわかっていたら詳細に供述を考えておくことも可能であるからだ。私は、あまりに詳細すぎると逆に疑わしいと思う。なぜそこまで鮮明に覚えているのだろうと疑問に感じるからだ。
また迫真性、臨場感については検察官の判断にもよるため、一概に迫真性があった、臨場感があったと判断するのは危険であると感じた。それについては録画面接で、取り調べをした検察官以外の人も見られる取り組みをすることで改善されると思う。

293
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:35 >> 272

 誘導尋問・高圧的尋問が不利益事実の供述をもたらすのは自白の場合だったらよくわかります。その他の証言ではどうでしょうか。詳細すぎる供述が怪しいというのはその通りで、痴漢冤罪の被害証言にそういうものが散見されるようです。しかし難しいのは、どこから怪しいとしますか。記述の設定は難しいと思います。ここを心理学が研究すべきだと思うのですけれども。迫真性、一貫性については授業で述べたことを追認してもらえたようでよかったです。
4点差し上げます。

273
F22032 2024/11/15 (金) 10:18:37 06172@f1082

 員面調書や検面調書は、要約であり、書き手の解釈であることが分かった。書き手の解釈にゆだねられているということであれば、犯人だと思い込んでいる人が書けば、怪しい人として書かれてしまうのではないかと思う。その人物についての情報が、別の人物が描いた人物像というフィルターを通って、伝わってしまうのである。これにより、間違った判決になることも考えられるだろう。これを防ぐためにも、録音・録画が求められるが、すべての録画や録音のデータを確認するだろうか。可視化という部分では、役立つかもしれない。多くある裁判の中で、すべての資料を確認することは難しい。このことから、要約された資料が求められてきたのではないかと思う。であれば、書き方の統一や、解釈の方法を統一する方法を確立することが求められるのではないだろうか。
 講義内の質問での回答の中で、無罪を出した裁判官が、次の裁判所で有罪の判決が出た場合、不遇な目に合うという話があった。しかし、地方裁判所よりも高等裁判所、高等裁判所よりも最高裁判所の方がより、正確な判決を下せるということなのだろうか。無罪判決も有罪判決も受けたのであれば、矛盾しているのではないか。3つの裁判所を通すことは、ふるいにかける仕組みだと考えていた。不遇な目に合わなければいけない理由がわからないと思った。

294
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:39:48 >> 273

 供述調書は伝聞証拠だということと、物証による裏付けが基本的に必要であることを踏まえた上で考えることが必要だと重ました。調書の危険性を不必要に強調することもまた間違いです。書き方とか解釈の方法の統一とはどういうものを想定していますか。考える材料がほしいです。基本的に、刑法の構成要件、有責性、情状酌量の余地などを踏まえて書かれるという点では、書き方や解釈の基準はあります。
 下級、上級というのは審理の性能のよさではなく、複数回の検討を保障する点にあるのだと思います。下級審の審理に間違いがないかを検討し、それを支持しないのであれば、どういう点で間違いがあるのかをちゃんと指摘して判決を出します。同じ証拠、解釈、論理で判決だけ違うということではないので、矛盾はしていません。なお最高裁は下級審に憲法違反があるかどうかを判断するのが役割であるため、少し位置付けが違います。
3点差し上げます。

274
f22049 2024/11/15 (金) 11:13:35 修正 417eb@0bf6e

供述に関して、詳細に当人が答えていなくとも、Yesと言うだけでそっくりそのまま聞かれたことに対して答えたという扱いになる部分に関して、あまり納得出来ない。(冤罪が増える原因では)なんだかずるいなと感じたため、真実以外の供述を防ぐ方法を考えてみた。人は起承転結をつけて話したことが実際に起きた事実だとすれば結の部分から反対に時系列を辿り話すことが出来る。反対に嘘をついていたら反対から話を辿ることは出来ない。(なにかの本で読んで、なるほど!と思い友人4人とやってみたら確かにそうだった。←この情報も信ぴょう性にかけているけれど)そのため、このような仕組みを利用して、当人に質問を投げかけて見た場合、正しく答えられれば信ぴょう性は上がり、言えなかったら少し疑いの余地が生まれると思う。ただ信頼に値する(自分が不利になるような供述を答えた、まあまあの信ぴょう性がある)と判断できる内容であるということ以外にもさらに信ぴょう性をあげることが出来ると考えた。

295
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:40:00 >> 274

 警察や検察が何がなんでも犯人にしてやろうとして動くことはまずない(と信じたい)と思うので、CQに対する「はい」の解釈も取調べ状況によります。それでいいのか、聞き返す場合もあると思います。
 時間に逆行して話す方法は、認知面接で利用されていることを話しました。それを被疑者面接でも応用しようということですね。
4点差し上げます。

275
f22067 2024/11/15 (金) 11:49:26 7e792@46e7e

供述者の能力によって供述の信用性を評価する、また例のところに虚言癖があってもいつも嘘をつくとは限らないと書いてあった。しかしその虚言が供述の時に話してしまったりした場合どこを信用してどこを信用しないで聞き取りをするのかなと思った。その現状を知らない側からすると正解がわからないから判断が難しいのではないかと感じた。こうなってくると受け取り側の問題にもなるから公平性がかけてしまうのではないかと思った。

296
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:40:20 >> 275

 どこが虚言なのかは別の証拠との関連とかでわかるかもしれないです。あとは矛盾がないように、問い詰めていくでしょうね。あらゆる取調べが「正解」不在ですから、難しいです。取調べに取調官の裁量や能力の差が多ければ公平にはならないですね。だから司法面接のような聴取方法を標準化することが求められるのかもしれません。
2点差し上げます。

276
F22036 2024/11/15 (金) 12:58:53 7188b@6f6a4

 本講義では供述の信頼性へのアプローチを学んだ。警察・検察は犯人を捕まえるという義務や国民からの期待があり、質問の仕方や調書の書き方が適正化しにくいと知った。また、前の方々の意見にもあるように供述調書は書く人によって変化したり、質問に答えるだけでその人が自白したように記載されてしまったりすると分かった。取調べが適正化されない限り、冤罪は減ることがなく、罪のない人が罰せられ、罪がある人は取り逃してしまう。前も同じ意見を書いたが、警察と別に事件についての情報収集のみする機関を作ると取調べは適正化されるのでは無いだろうか。この機関に録音・録画の義務や供述調書を一語一句書けば、強制された誤った自白や冤罪が減ると考えた。
 また、本講義で学んだ談話分析アプローチは事後情報の影響や供述の不審な点、供述調書が警察・検察の作文であるかを判断することができると知った。これは取調べの際にバックヤードにこのアプローチができる人がいたら適切な質問を指示することが出来ると考えた。

297
satsugakushinri 2024/11/16 (土) 17:40:33 >> 276

 「警察・検察は犯人を捕まえるという義務や国民からの期待」が「質問の仕方や調書の書き方が適正化」を阻害するというような話はしていないと思います。適正化しにくいではなく、「適正な取調べにならないことがある」と言った方がよくないですか。
 授業で述べられたことは「真理」ではありませんので、鵜呑みにするのでなく考えてみることも必要ではないかと思います。
3点差し上げます。

277
satsugakushinri 2024/11/15 (金) 13:43:39

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。

298
F22099 2024/11/20 (水) 11:00:04 13e98@bd1b7

甲山事件の目撃証言は子どもの証言であったが、もし仮に被疑者の教師が子どもたちから悪いイメージを持たれていて、先生を痛い目に遭わせようとし口裏を合わせて犯人は先生と言っていた可能性もあると考えられる。また、小学校高学年からギャンググループが形成される時期のため、教育現場において事件が発生した際、目撃証言とギャングエイジ・グループとの関連はあるのか疑問を持った。目撃証言とギャングエイジ・グループとの関連は、意図的または意志を持って作話をすることや嘘をつくことが難しいため障害者への関連は少ないと考える。したがって、障害を持っていない子ども教育現場において関連が見られるのではないかと考える。無知の暴露分析では、被疑者がその現場にいなくて本当にわからないことでも取調べ官からの誘導尋問で仕方なくその状況を答えるといったこともありうると考えられる。結果無知の暴露はその無知の部分を空白のままにするのか、誘導尋問で無理やり答えさせるのか取調べ官次第であるといえる。しかし、無知の暴露が冤罪を見抜くことができるとするのなら、司法側からみて心理技法の信頼性が上がるかもしれないだろう。

316
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:27:22 >> 298

 浮かんできた疑問は大切にして、考えてみてください。
 無知の暴露は誘導でも生じます。諸分析は相互排他的ではなく重なる部分もあります。供述分析は、結局外部の力が関与していることを指摘できればいい(と言うか、可視化されていない以上、どういう力かは特定が難しい)のです。
4点差し上げます。

299
F22041 2024/11/20 (水) 14:24:20 c5bff@1aeca

質問
講義中に質問できなかったためここで質問させていただきます。
裁判官との解釈が異なった場合、どこまで心理師の解釈が裁判官に反映されるのか疑問に思った。裁判官はエリートなので普通の人とは判断基準が違う可能性があると先生がおっしゃっていました。そのため、裁判官の解釈だけでは誤った判断をしてしまうことがあるので心理師の解釈などを聞くと思うが、その心理師の解釈がどれだけ裁判官の意見に反映されるのかが気になった。

317
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:28:09 >> 299

 心理学者の解釈を裁判官は聞かない、あるいは聞いていないように判決が書かれているというのが実情だと思われます。袴田事件の再審判決もそうでした。何度も授業で言っていることですが、心理学者の分析は裁判官からしてみると自分達が行なっている「心証形成」と同じだと思っていて、その領域への関与は裁判官のみが許されるものと考えているので、心理学者の話は聞いていないことになるのだと思います。心理学者の鑑定を「証拠」とみなすなら心証形成の材料の一つとなるだけなので、証拠と考えた裁判官は心理学者の話を聞きます。三村事件の木谷裁判官は証拠とみなし、その評価をしていました。
3点差し上げます。

300
F22041 2024/11/20 (水) 15:13:19 c5bff@1aeca

今回の授業を聞いて逆行的構成分析が供述の分析でとても有効であることを学んだ。逆行的構成分析を行うことで、被疑者の発言の矛盾を見つけることができる。しかし、うそを隠すために緻密に話を作る人がいるとしたら逆行的構成分析を使っても効果がないのではないかと考えた。例えば複数人で犯行に及んだとしたらそのメンバーであらかじめ供述内容を緻密に話し合って食い違いがないように計画立てている場合、供述分析をしても矛盾が生じないのではないかと考えた。

318
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:28:41 >> 300

 逆行的構成分析について誤解があるようです。時間の流れ(未来のことは不確定である)が反映されていない、予言者的な供述を指摘することが逆行的構成分析です。単に矛盾をみつけているのではありません。
3点差し上げます。

301
F22062 2024/11/20 (水) 20:26:26 91d3c@3f0e0

今回の講義では、取り調べ側の力量が問われながら、相手側のボロが出てくることを待つというように発展の話だと捉えた。オープンクエスチョンやクローズクエスチョンのような相手の記憶を歪めない質問方法で話を聞くことで、その話の矛盾する点、不自然な点を探すことができる。特に、無知の暴露分析の無知の暴露は、犯人を庇っている場合や冤罪だが、犯人にされそうになっている人がいる時に起こるものではないかと思う。犯人を庇うということは、本物の犯人を捕まえることが出来ていないと言うことになる。本来の犯人を逃したことで、起こらなくても良かった犯罪が起こる可能性がある。その可能性を潰すために有効だと思った。また前述の通り、なんらかの証拠のせいで冤罪が起きようとしている時にも有効であると考える。取り調べを録音、録画することと組み合わせて、再度内容を確認した時、犯人ならば知っていることを相手が知らない事実があれば、一件冤罪を防ぐこともできるのではないかと考えた。

319
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:29:04 >> 301

 「取り調べ側の力量が問われながら、相手側のボロが出てくることを待つというように発展の話だ」という冒頭の一文の意味がよく取れず、それ以降の文章もよくわからず、どうにもコメントができません。すみません。
2点差し上げます。

302
F22015 2024/11/21 (木) 07:20:07 f1233@027d2

三村事件での共犯女性の犯行動機について、三村への愛情を隠すために嘘の供述をしたことを評価するのは彼女の主観的価値に踏み込むことになり、かなり難しい問題であると感じた。
 「保険金の分け前が欲しかった」という供述を隠すため、「三村への愛情」を嘘の供述として挙げるならまだしも逆のパターンは合理性に欠ける。もし、その嘘に何らかの意味があるとすれば、裁判の判決通り「三村への愛情」が彼女にとって罪が重くなることよりも大きな不利益があるということになる。彼女が「三村への愛情」を明かすことはつまり、悪評高い三村を愛していて、しかもそれが不倫関係であったという世間からのラベリングを認めてしまうことになる。それは、彼女にとって一生涯つきまとうかもしれない評価であり、もし社会復帰が出来たとしても何らかの困難がつきまとう可能性が考えられる。これを避けるためについた嘘が本当にそれだけの価値があるものなのか。また、世間からの評価を彼女が恐れていたとするならば、なぜ彼女は世間体を気にしていたのか。
 例えば、母親が不倫による離婚を経験し、社会からの厳しい評価に苦しむ姿を見たことが、被疑者の価値観に影響を与えた可能性がある。
また、犯罪歴が疑われている人物が逮捕され、その関係者まで世間から疑いの目を向けられているニュースが当時報道されて、彼女がそれを目にしていたら、“同じようになるかもしれない”と不安になるだろう。被疑者の主観的価値観の形成背景を分析することで、供述内容の信頼性を判断するための重要な手がかりを得られると考える。具体的には、育った家庭環境や地域性、文化的背景といった要因が供述にどのような影響を与えたのかを探る必要がある。しかし、上述したような“分かりやすく体験に基づいて形成された主観的価値”の他に、人間は“無意識に持ち合わせる主観的価値”もあるだろう。例えば、父方の祖父母宅に行くといつも女性は料理をしていて、男性は全く料理をしなかったため、時代にそぐわないはずの“女性は料理をするものである”という価値観が強かった、などである。特別これといった体験談はなくても、その人が育ってきた環境や周囲の影響によって無意識に形成されていく主観的価値もあると考える。そのため、その人が我慢を美徳とする地域性の中で育ったのか、それとも困ったら人に頼ることをモットーとする地域性で育ったのか、など様々な要因から影響され、主観的価値観を形成しているはずである。そこを分析することで供述が信頼できるかどうかを判断する材料にできるのではないかと考えた。
 具体的には、「“三村への愛情”はあなたにとってどのようなものでしたか?」という尋ね方をするなど、オープンクエスチョンを心がけ、それを打ち明けたことで何か不安に思うことは無いか、ということを尋ねることが考えられる。

320
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:29:28 >> 302

 まさに主観的価値について他者が評価しないといけないので、この分析は難しいです。「普通人は・・・」という経験則に依拠してしまうので、例外が想定できてしまいます。そして複数の解釈が成り立ってしまいます。
 あなたの推奨する発問方法だと、供述者が合理的な物語を作ってしまうので、聞き方だけでは信用性を評価できないかもしれない。そのような発問をした上で、他の供述や証拠との矛盾を指摘し、それをどう弁明するかをみる必要がありそうです。
5点差し上げます。

303
F22029 2024/11/21 (木) 10:50:37 6824c@1aeca

嘘分析や無知の暴露分析といった供述分析は、話を聞く限りとても有効であり、冤罪を防ぐことができる可能性を上げることができると思ったが、実際には取調官はこの分析を知らないなどの理由から有効には使えていない。有効に使えるようにするために検察の研修や勉強で供述分析の有用性や方法を学び、不自然な嘘や記憶の齟齬を見つけられるようにすることが必要であると感じる。現在もこれからも、取り調べの方法や考え方を突然変えていくというのは難しいため、心理の専門家と検察での情報連携をして、供述分析をしていくことで、供述の中での不自然な点を見つけ出すことができるとともに冤罪が発生してしまうことも減らすことができると思った。

321
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:30:05 >> 303

 認知面接や司法面接等の発問に留意した方法を警察や検察が使用するようになれば、そもそも誘導や二次情報にまつわる供述形成は防止できます。不適切な取調べ方法を放置しておいて供述分析の研修をするというのは、適切な捜査方法の実現に寄与しないのではと思います。なぜ検察に供述分析を学ぶことが必要だと考えますか。
4点差し上げます。

304
F22087 2024/11/21 (木) 12:23:42 a7b12@1aeca

一般的に人はこう行動するはずだという一般論にあてはめて被疑者を見ることが本当にできるのかと思った。検察官や裁判官は被疑者を一般の中の個人として見るのではなく、被疑者の特性や性格、成育歴などから被疑者という個人を見るべきだと思った。また、これは被疑者でけではなく甲山事件の目撃者の園児のようなケースにも適用し、目撃供述を検討するべきだ。
質問です。供述の内容が取調官由来のものであったり、被疑者を誘導していたり、そのようなことばかりだとは思いませんが、そのようなことがあるなら、取り調べをする専門の職業を作ったら良いのではと思うのですが、それは難しいですか?
話を聞いた限りでは検察官は非常に忙しそうで、一つ一つの事件にずっとかまっていられないから、取り調べが杜撰になったり、被疑者や目撃者の特性を考える時間もなかったりするのではないかという印象を受けました。検察の中でも取り調べをを行う担当を分けたら一つ一つの事件に時間が割けるのではないかと思ったのですが、そうしても現状は変わらないのでしょうか?

322
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:31:12 >> 304

 個人属性を無視しろと言っているのではなく、個々の特性以前に共通した認知や判断というものが、共通して人には存在しているだろうという仮定が有効かどうかを吟味すべきかと思います。あなたの主張には、相手に再考しないといけないなと思わせる根拠が欠けているように思います。
 取調べ専門職を作ることが難しいかどうか、まず考えてみることが必要ですね。検察官の時間不足が原因で供述者個々の特性を吟味することができず、捜査の結果が不適切なものになるという意見のようです。しかし時間があったとしても、供述者の特性を吟味する訓練を検察官が受けていなければ、適切な評価は難しいでしょう。検察官になる人の教育としてどういうものがなされているかを考えてみればよいでしょう。学部時代どういう教育を受けたのでしょうね。司法試験とはどういうことが問われるのでしょう。司法研修ではどういう訓練がなされるのでしょう? このように考えていくと、問題の所在がもっとよくわかってくると思います。自分で問いを探していくこういう営みが、「研究」と呼ばれるのですね。既存の知識や他人の意見を摂取する勉強も大切ですが、大学生なので研究をしてみるとよいと思います。
5点差し上げます。

305
F22032 2024/11/21 (木) 14:19:39 06172@dc6fc

秘密の暴露は、供述と物的証拠がつながっていることから、信頼できるといえる。このことを中心に、事件の内容を考えていくことが無難だと考えた。無知の暴露では、話されてもいい情報がないということは怪しいと感じるが、実際には詳しく覚えていないだけということも考えられる。事件発生後すぐに、取調べが行われた場合であれば、判断材料として利用していいと思った。しかし、事件発生からしばらくたった後の取調べでは、あまり役に立たないのではないかと考えた。
質問
体験の流れからおかしいと感じた場合はどのように質問をすればいいのでしょうか。講義内で紹介されていた、ある放火事件の被疑者供述を例にした場合、質問をどのように行えば、影響を減らすことができるのか知りたいです。供述から、「取りに戻ったのですか」など具体的に指摘して、本当かどうか質問するのは、違ったかもしれないという風に思わせ、実際にあったとしても、無かったことになる可能性があると思います。しかし、指摘せずに「もう一度お願いします」といっても、供述が正されるとは限らず、求めていた回答が話されるまで聞き続けてしまうのではないかと考えています。適切な質問を行うためにはどうすればよいでしょうか。

323
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:04 >> 305

 無知であることとよく覚えていないことは、確かに区別が難しいですね。ただ無知の暴露の場合は記憶の曖昧さが言及されず、「確信があるかのように」間違ったこと(現実と異なること)を「一貫して」供述している部分に適用されていると思われます。
 適切な発問方法が用いられたという前提で考えてみます。なぜなら、そうでない場合、心理の流れがおかしい供述は発問方法に起因することが多いからです。そのとき「どう質問すればいいですか」も何もないですよね。まず「適切な発問をしろ」としか言えない。話を戻します。心理の流れがおかしい供述が出てきた場合、どうしてそういう行動をしたのかを尋ねてみてもいいかもしれません。「火をつけたあとなのに、早く逃げようとは思わなかったのですか」とか。しかしこう発問してしまうと、取調べ側が自分の仮説通りのことを言わせてしまう危険もあるので、そういう供述が採取されたとしてそのまま調書を作ればいいと思います。そしてそういう供述をする人を起訴するかどうか、有罪とするかどうか、あるいは証人だったら信用できるかどうかを判断すれば。なお、こういう供述内容に頼る評価方法は、どうしても供述者は話の整合性が判断できるという前提に基づくので、限界があると思います。話が作れない子どもや障害者とか。
8点差し上げます。