24裁判心理学

投稿の手引き

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ここに毎回の課題を投稿してください。締め切りは授業週の金曜13時です。投稿に対してはコメントと点数をつけることでフィードバックします。コメントに対する意見、他の受講生の投稿への意見や情報提供なども歓迎します。これらについてもコメントと加点の対象になります。

satsugakushinri
作成: 2024/09/24 (火) 08:54:56
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306
F22121 2024/11/21 (木) 23:43:24 aeb7e@33e08

今回の講義で説明のあった逆行的構成分析について、嘘をつくときは知っているはずの情報と知らないはずの情報のつじつま合わせではかなりほころびが出やすく、話している内容の矛盾が出やすい箇所だと思う。そのため、その脆弱な点を確実に突くためのやり方を分析方法として確立させることは実に有効だと思った。しかし、講義内でも語られた飼っている犬に異変が起きたことで警察を呼んだ男性がのちの松本サリン事件の実行犯だと疑われたというエピソードからもわかる通り、逆行的構成は真の体験の語りでも起こりうるという問題も存在する。ゆえに、逆行的構成の起こりうる条件や状況を研究し、明らかにすることも重要だと感じた。

324
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:22 >> 306

 実体験がなく嘘に基づいて話す場合、逆行的構成が起きやすいということですか。
 逆行的構成は実体験がある場合でも生じますが、どういう条件で出やすいかというあなたの疑問については、すでに研究があるはずです。
3点差し上げます。

307
F22027 2024/11/22 (金) 03:13:40 99f72@12813

甲山事件において調べてみたところ,証人となりうる者が、知的障害であった園児であったために、正確な証言を聞き出すのが難しかったと書かれてあった。警察の判断では園児の「女性が園児を連れ出すのを見た」という証言,事件の不自然さや園児だけではマンホールの蓋を動かすことは到底できないと思っていたという理由から殺人罪起訴へつながっている。しかし、園児の女児からは園児複数人によりマンホールの開け閉めはできたと証言され、事件ではなく事故であったと供述された。このことから、警察の一方的な決めつけや証言者が障害を持っているという理由から、証言の明確さが失われるという判断は私は、難しいと思った。警察側は起きた結果から物事の背景を予測していき、直接的に結びつけることで犯人への特定,判断を下すことに繋がった。しかし、園児などの証言を徐々に得られることで結果に対してより明確さが生まれると思った。結果から遡り原因を考えることも必要だが、園児の中でも記憶の差であったり,証言の違いが見られているため判断基準が難しいことも事実だと思う。しかし、最初から警察側だけでの憶測や判断するのではなく、後に結果につながっていく、過程となる証言や原因の部分にも着目することが必要だと思った。

325
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:32:46 >> 307

 真相究明になっているように見えるのが気になります。捜査法への提言としてはわかりますが、心理学徒のやることではない。やってはいけないと言っているのではなく、心理学を学んでいる人は他にやることがあるよ、という意味です。
 調べてみた場合は出典を。出典によって、見解が違う場合があるので、何に基づいてあなたが話しているかを明確にすることは必要です。
3点差し上げます。

308
F22055 2024/11/22 (金) 10:04:36 b9153@fa73f

取り調べにおいて、犯人しか知りえない情報なのか、そうではないのかの見極めもしなければならないのかと感じた。無知の暴露は、今まで学んできた記憶の変容の影響もうけてしまうのではないかと考えた。
秘密の暴露であれば、供述の内容が物的証拠として繋がることで、言った供述は嘘ではなかったと判断してよいと思う。しかし無知の暴露については、仮に犯人であったとしても詳細な質問をされても本当に覚えていない犯人もいると思う。犯罪とはいえ、自分の行動を詳細にかつ完璧に答えられる人は少ない。また逆に、犯人ではないのに細かく話してしまったがゆえ、これは犯人しか知りえないと判断される可能性もあると考えた。事件発生から時がたってからの取り調べなら、記憶が変容されていることも考慮していかなければならないと思う。

326
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:33:10 >> 308

 「取り調べにおいて、犯人しか知りえない情報なのか、そうではないのかの見極めもしなければならない」のは大原則ですね。
 無知の暴露の問題については先にコメントしました。
 「細かく話してしまったがゆえ、これは犯人しか知りえないと判断される」のは当然ではありませんか。任意性とか、二次情報の可能性をどう排除するかを考えるべきですね。また「犯人ではないのに」と言うことはできません。それこそが捜査と裁判が解答すべきことだから。
4点差し上げます。

309
f22067 2024/11/22 (金) 10:06:11 7e792@78078

嘘分析という供述変遷が供述者の「嘘」に帰属できるかを検討する方法を初めて知った。その方法には文字通り嘘なのかどうか見極めるためや、新しい証拠などが見つかる可能性があるというメリットに反してデメリットもあると考えられる。それは、やはりその供述の信憑性や嘘をつく人が上手かった場合がある。その場合それらの供述をうのみにするのはとても危険であるしその信憑性が疑われる。だから、この嘘分析を絶対的なものと考えるのではなく補助的なものとして考えるのが最適だと思った。それは今まで裁判心理で学んできた分析方法にも言えると思う。またそれらの分析をその事件や被疑者に合わせて使い分けたり複数使うことが最もだと思った。

327
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:33:29 >> 309

 供述分析には解釈が入る余地がありますから、絶対的ではあり得ないですね。「補助的なものとして考える」とありますが、何の補助として考えるのですか。
 「その供述の信憑性や嘘をつく人が上手かった場合」とありますが、信憑性は判断されるものであって、前提となるわけではないので、ここに入っているのは奇異に感じられます。
4点差し上げます。

310
F22046 2024/11/22 (金) 10:56:15

今回の授業で学んだ浜田の供述分析は、供述の信頼性を心理学的に深く分析する点で画期的な手法だが、その適用には注意が必要だと考える。理由としては、嘘分析における「了解」は、「一般に人はこう行動するはずだ」という経験則に基づいており、解釈者の主観に依存するリスクがある。この主観性が解釈論争を引き起こし、供述の信頼性評価の客観性を損なう可能性があるからだ。「了解」や「自然さ」といった解釈者の主観に依存する部分については、補完的な客観的基準を設けるべきだと思う。また、取調べ過程の可視化や記録の透明性を高めることで、この手法の有効性をさらに向上させることができる。理由としては、取り調べを可視化することで供述が変遷した理由が供述者自身なのかそれとも取調官の誘導や圧力によるものなのか判断することができるからである。以上のことから供述分析が法廷での証拠評価に効果的に貢献するためには、心理学的な知見と法的要件を統合する取り組みが不可欠であると考える。

328
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:34:09 >> 310

 「補完的な客観的基準」とは何ですか。供述は物証に支えられていることが一応原則なので、その基準が物証だと言うのなら、すでにそうなっています。「取調べ過程の可視化や記録の透明性」とありますが、可視化されていればそもそも誘導であることは明らかになりますので、誘導に依拠することを指摘する供述分析は不要に思えるのですが。
 「法的要件」の話はどこに出ているのですか。
4点差し上げます。

311
F22044 2024/11/22 (金) 11:33:40 da155@285ee

逆行的構成分析と心理の流れ分析は、供述の真実性を検証する上で重要な手法であり、特に矛盾や不自然さを通じて作話や虚偽の可能性を明らかにする点で有効な分析だということを理解した。逆行的構成分析は、供述中に未来の出来事が過去や現在に影響を与えているような矛盾を指摘し、真の体験か否かを判断する。一方、心理の流れ分析は、行為と意図の自然な連鎖が供述に現れているかを検討し、その不在や不自然さを虚偽の可能性として断定する。しかし、これらの手法は、記憶の再構築やストレスによる混乱が影響する場合はもっと慎重に使用されるべきだと感じる。なぜなら、事件や事故の当事者や目撃者は、極度のストレスや緊張状態に置かれることが多くあり、出来事を正確に覚えていることは稀なことが多いと思う。また、時間が経つほど記憶が薄れ、曖昧になりやすいため、事実とは異なる供述が自然に生じる場合があるからだ。また、心理学的分析と法的運用の間にはギャップが存在し、調書作成において行為だけでなく意図や動機を記載するルールの整備が必要だと感じた。これらの手法がさらに精密化され、心理学的分析を過信しすぎず、ほかの客観的証拠や証言と照らし合わせることが重要になる。

329
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:35:03 >> 311

 正確に覚えていないと、逆行的構成をしたり、心理の流れを無視した供述になってしまうのですか。記憶が曖昧になって、曖昧な部分を推論として物語を構成するとなれば、逆行的構成は生じやすくなるでしょうが、むしろ心理の流れは精緻になる気がします。
 後の部分は授業で言ったことがそのまま書かれています。理解してくれてよかったです。
 4点差し上げます。

312
F22047 2024/11/22 (金) 11:40:15 20a0f@b5bcb

心理学的供述分析において、公判での供述が実体験をもとにした供述、または実体験には由来しない供述なのかを心理学的知識や技術を使って明らかにすることが重要であると考える。検察側が有罪を立証するために必要な情報を選びそれをもとに裁判所が信用性を判断するという枠組みの中で、例えば供述が実体験とは異なる場合や事件を起こした意図に一貫性が無い場合(今回授業での三村事件など)は、その虚偽供述の形成過程が見えにくくなってしまうことがある。さらに、甲山の園児の目撃証言のように、捜査側が、供述の矛盾や物証の食い違いを供述者に突きつけ、供述者が修正を繰り返し、筋の通った虚偽供述を作り上げてしまう。最終的に出来上がった物語のみに視点を当て、それをもとに検討してしまうのは、供述の整合性に欠ける。筋が通っているということに視点を当てるのはもちろん大事なことではあるが、対人間であるため事件当時の心情だったり、事件を起こしてしまった背景などに目を向けることも重要であると考える。心理学的記憶の特性など基づき、それはどのような記憶として残りどのような供述として出てくるか、それを検討していくべきである。

330
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:35:23 >> 312

 あなたの主張がうまく取れませんでした。いくつか指摘します。「供述が実体験とは異なる場合」とありますが、実体験と供述が照合できることは信頼ある記録がない限り無理ですよ。「意図に一貫性が無い場合」に「虚偽供述の形成過程が見えにくくなってしまう」という論理がわからないです。そもそも最初から「虚偽」だと言えないし。意図が一貫していたら形成過程はよく見えるのですか。「最終的に出来上がった物語のみに視点を当て、それをもとに検討してしまうのは、供述の整合性に欠ける」という文章は意味が取れません。投稿する場合は推敲をお願いします。もったいないと思います。
2点差し上げます。

313
F22063 2024/11/22 (金) 12:12:02 ae643@23b32

適当ではない供述が、正当な証言または自白であると調書に記載される。これは、初めから確証している情報を持って、誘導による供述を適応の恣意性によって適当であると判断し、そのような確信がまた誘導を産むからではないか。

今回の講義で例に上がった甲山事件を挙げてみる。
この事件は、関係者の中でアリバイのない女性が被疑者となった。
検察は取り調べの際に、「アリバイを証明できないなら有罪である」といった内容の問い詰めをしたという。
アリバイがないという根拠から、他の可能性を考慮せず女性が犯人であるという確証めいた考えがあったのではないだろうか。
そのような確証バイアスを持った状態で園児に取り調べを行うと、園児は女性が犯人だと思わせるような情報に誘導されてしまう。それは、園児が大人の情報に記憶を汚染されやすい子供であり、精神遅滞を持っていることでその可能性も高いからである。

しかし、園児の供述が逆行的構成であるにも関わらず精査しないで証言として提出したのは、取り調べを行った検察の確証バイアスが、園児の証言は正当であるという恣意的な判断を行ってしまったのではないか。

証拠や証言を、犯行の証拠であると恣意的に判断してしまうのは、検察に確証バイアスがあるからだと考える。

そのような誘導された証言や自主を減らすために様々な分析があるだろう。そのような分析を正しく活用するために、確証バイアスを持った状態を自覚する必要があると感じた。

331
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:36:23 >> 313

 アリバイのなさから保育士さんを犯人だと決めつけた。そのような前提があったから、目撃証言を聴取、評価する際に確証バイアスが生じて、保育士犯人説に適合する部分ばかり(曖昧な供述なら、適合する情報を含んでいると解釈して)受け取ってしまったということですか。確証バイアスばかりではありませんが、認知の歪みが発問や供述評価に影響することは多々ありますね。
 いいことを言っているようですが、文章に反復が多く、整理されていないため損をしていると思いました。もったいないです。
5点差し上げます。

314
F22108 2024/11/22 (金) 12:52:47 2caa4@8f240

一般に人はこう行動するはずだというあたかも正義のような思考は人間関係を築く術をもち、世間で言われている常識が当たり前とされる社会で生きることに抵抗がない人にのみ適用される。しかし、どんなに近しい人であっても人は人を完全に理解することは出来ないと考える。一般的とされる人間観に反する人がいることは事実であるため、大多数と例外に割り切るべきである。例外の人をこれは大前提として、言説の目的を問うことが大切であると考えられる。例外をあげることにどのような意図があり、その一部の人々による影響がどれほど重要かを明確にしておくべきであると思う。

332
satsugakushinri 2024/11/25 (月) 17:36:39 >> 314

 「一般に人はこう行動するはずだ」というのが「あたかも正義」であるという表現は、今回の供述分析の評価としては理解しかねますね。その前提は経験則的で、例外の存在は当然あるわけなので、注意して用いるべき原則であるという主張ならわかりますが、別に「正義」を主張しているわけではないと思います。「人は人を完全に理解することは出来ない」なんて当たり前なので、この一文はなくていいと思います。むしろなくした方が、論理展開としては整然としませんか。「人のことを理解できるか」が問題なのではなく、経験則には例外があるということを言いたいのだと思いますので。そのあとの流れがよくわからない。どういうことが主張したかったのでしょうか。
3点差し上げます。

315
satsugakushinri 2024/11/23 (土) 08:43:36

採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。

333
F22041 2024/11/26 (火) 18:59:37 修正 c5bff@1aeca

今回の授業で凶器に関する記憶でなぜ凶器が徐々に小さくなるのか疑問に思ったため自分なりに考えた。人は、嬉しい楽しいなどの感情よりも怖いという感情の方が記憶に残りやすいというのを聞いたことがある。このことから、感情は記憶に大きく影響していることが分かる。最初の方は記憶が鮮明で怖いという感情が残っているから凶器が大きく見えるが、徐々に恐怖という感情が薄れるため凶器が小さく見えてくるのではないかと考えた。
また、裁判では多職種連携が必要なのにも関わらず、多職種連携があまりできていないのが問題であると感じた。裁判官は心理師が介入することを好まないため、心理学的観点から判決することができなくなってしまう。心理師以外にも他の職業の知識があった方が詳しく事件を探ることができるため、裁判官だけで事件を判決するのではなく、様々な職業の人たちと足りない知識を補い合って判決する必要があると感じた。

350
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:44:41 >> 333

 他職種連携ができていないのは事実ですね。その理由の一つとして、心理学者の仕事は裁判官の心証形成と同じにだと裁判官がどうやら考えているところにあります。自由心証の原則というように、心証形成は裁判官の特権ですから、裁判官でない者がここに立ち入ることは当然嫌われるわけです。心理学的な資料を証拠の一つとみなし、心証形成の素材の一つにしてくれればよいのですが。そうならないのは法曹三者の育成プロセスに心理学がないからではないかと、これも授業で言ったと思います。このへんのことを捉えてくれたようで、よかったと思いました。
 感情が記憶への残りやすさに影響するとしても、どうして大きく誤認されるのでしょうね。小さくてもよいのに。記憶が鮮明だと正確にではなく、大きく見える(大きいものとして記憶に残る)のですか。どうしてだろう。
 今回の授業のテーマは他職種連携でした、実は。弁護士や裁判所との関係の中で、供述分析や心理実験がどう機能しているか、していないかについて考えてもらうことが眼目です。個別の分析への関心はあってもいいのですが、テーマからすると派生的でした。
6点差し上げます。

334
F22099 2024/11/26 (火) 22:25:14 13e98@57264

多職種連携は医療福祉現場だけでなく司法現場においても言及されているが、実際司法側の人間は心理職がどこまで関与し、どれほど事件に有力な手がかりを掴むことができるのかが曖昧であるためよい多職種連携の形は取れていないと考える。心理学者だからといってこの行動はこの事件に結びつくなど直接的に断言できる神様の様な存在ではない。あくまでも、この行動をした背景や行動を起こした被疑者の特性を心理検査で調査し検査の結果に基づき行った罪を考察するという立場であると考える。無意識を調べることができるロールシャッハなど投影法を用いた検査を行うことにより意識的な部分ではない被疑者の特性を知ることができ、推測を立てることができると考えた。意識している部分を検査するよりも無意識領域を調べる方が潜在的な部分を知ることができる。また、被疑者が意識を意図的に動かせるものではないため、無意識領域を調べた方が被疑者の特性における信頼性が高まると考えた。

351
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:45:00 >> 334

 他職種連携についてはおっしゃる通り。
 臨床の人は投影法によって無意識を探ると思っているかもしれませんが、私は懐疑的というか、利用は制限すべきだと思っています。多分、事実を探るために投影法は使用しないほうがいい。そんな鋭敏な測定装置ではないと思います。むしろ投影法は測定装置ではなく、クライエントと共同的に洞察を深めるためのきっかけを提供するものではないかと。正確な測定装置だという見方は、私は俗流の理解だと思います。本気で正確な測定装置だと言っている臨床心理学者がいたら教えてください。
6点差し上げます。

335
F22046 2024/11/26 (火) 22:51:37

心理学は、供述や証言の信用性を評価する上で重要な役割を果たすと考えている。
高輪グリーンマンション事件では、調書がどこまで供述者自身の発言を反映しているかを分析することが鍵となった。このような供述内容の信頼性評価は、心理学者が得意とする分野であり、三村事件では、動機の変遷(脅迫→金銭→愛情)を分析し、その矛盾点を明らかにすることで供述の裏にある心理的要因を解明しようとした。
さらに、記憶の信憑性の検証も心理学の強みで、三村事件で行われた「凶器の大きさ」に関する記憶実験では、大学生の被験者に複製凶器を使用させ、記憶の歪みを実験的に検証したが、このような心理学的アプローチは、捜査や裁判に客観的データを提供するうえで有益である。
しかし、心理学の限界も明らかである。
まず、心理学的解釈には恣意性がつきまとう。例えば、三村事件における「愛情動機を隠蔽する合理性」という裁判所の判断は、心理学的には立証が難しく、価値判断が絡むため、心理学だけでは十分な説明ができない点や、記憶実験の条件設定にも限界があり、三村事件の実験では大学生を被験者としたが、被告が犯行当時に感じた恐怖感や緊張感を再現することはできなかった。実験結果が実際の事件状況をどこまで正確に反映しているかは議論の余地があり、裁判の証拠としては限界がある。
さらに、多職種連携が不十分であることも課題で、心理学者が持つ分析能力やその限界を法曹関係者が理解していない場合が多く、心理学者自身も自らの専門性を超えた領域に踏み込みすぎるリスクがある。事件の「真相追求」を心理学に期待する弁護士がいる一方で、心理学者がそれに応えられる範囲には明確な制約があることを共有する必要がある。

352
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:45:31 >> 335

 「供述内容の信頼性評価は、心理学者が得意とする分野」という表現がちょっと気になりました。「得意」ではないと思いますよ。ここにこだわってしまったのは、これでいいのか確信が持てないからです。少なくとも私は。理由は、供述分析の根拠が経験則だということにあります。該当することもしないこともある経験則ですから、あなたが言うように適用の恣意性が懸念されるのですね。記憶実験については、私はそれほど信頼していませんが、一部の心理学者はそうでないかもしれないです。心理学者たちは信頼しているかもしれないが、できることはここまでだと思っているかもしれない。彼らの最善なんですよ、そこが。ただ、あなたのように裁判所と同様、個別性を理由にあまりにも厳しい評価をしてしまうと、何も言えなくなると思います。裁判官は何に依拠して事実認定をしているのですかね。
 事件の真相追求を心理学に期待する弁護士はいるかなぁ。心理学者(私たち、ですが)が何を求められているかわからず(何ができるかもわからず)、真相究明に走ったというのが我々の失敗談です。互いの領分がわかっていることが他職種連携の前提のようですね。これも授業で言ったと思います。把握してくれたようで嬉しいです。
6点差し上げます。

336
F22062 2024/11/27 (水) 13:06:28 1d58e@a2597

心理学者が事件にどのように貢献できるのかがわからないことや、弁護士などが心理学者の意見をどのように活用していいかわからないなど、他職種連携がうまくいっていないと時間に心理学者が関わる意味がなくなってしまう。それに加えて、三村事件のように、心理学実験をしたとしても、人を殺している人と一般人は違うから活用できないと言われてしまっては本当に何もできないと思ってしまった。また、一般の人と人を殺した人は違うから実験結果もとに主張ができないとする。ならば、三村事件の「前の恋人に捨てられたことによる投げやりな気持ちに起因することなので、時の恋人にも理解してもらえるとの解釈を示した」などの、加害者とされている人の他の行動について何か主張する時は、どのような根拠のもとに主張されているのかが気になった。

353
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:45:49 >> 336

 おっしゃる通り、裁判官は個別性を強調しつつ、みずからの心証形成は外部基準を用いているのです。変ですよね。被害者、加害者関係なく、他者の行動や認知について該当することです。
 「うまくいっていないと時間に心理学者が関わる意味」とは何ですか?
5点差し上げます。

337
F22015 2024/11/27 (水) 18:21:26 f1233@bfe59

心理士が働く5領域のうち、司法を除く4領域は例えば教育現場では担任の先生、医療現場では担当医などクライエントと関係性が深かったり、付き合いが長かったりする人達からクライエントに関する情報が入手しやすいという特徴がある。しかし、司法領域は取調べを重ねても検察や弁護士、裁判官が被疑者に関する情報は事件に基づくものが多い。寧ろ親密な関係になると、被疑者が相手の求めることを供述しよう、など外部からの影響を受けて信頼性に欠けるなど、問題視されるだろう。
だからこそ、多職種連携において司法領域は他領域よりも難しいため、弁護士や検察官と心理士間でお互いの期待がすれ違ったりするのでは無いかと考えた。
このことから、他領域における情報の共有や悩みの共有が主となる多職種連携と司法領域における多職種連携は異なると言える。
一般的な確率について調べられる心理学の特性とその限界を法曹三者が知ること、また法曹三者の領域に踏み入ることなく、心理学者が持つ専門性を活かすことができれば、お互いの期待がすれ違うことなく、連携できるのではないかと考えた。

354
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:04 >> 337

 クライエントかかわる職種ならともかく、親密性は法曹三者が目指す方向ではないと思います。実は警察官はこちらを目指しているようで、「犯人の気持ちになって、改悛を促す」ことが自分達の仕事だと思っているようです。取調べの適正化以降、そういうのは間違いだと言われるようになりましたが、それでも正義感が強い警察官はそちらに走りがちかもしれません。親密になっていけないのは、おっしゃる通り、迎合性が高まるからですね。しかしなぜこのことが、法曹界の他職種連携を困難にしているのか、あなたの論理が追えませんでした。なぜすれ違いが生じるのですか? 法曹界の他職種連携が異なるのは、親密性を目指すものではないからなのでは? 論理展開に余計なものが挟まっている気がします。一般的言明を提供できるだけという心理学の限界を法曹三者が理解することうんぬんはその通りですが、また別の話ですね。「別の話を始めている」という一文を入れるといいと思います。
5点差し上げます。

338
F22087 2024/11/28 (木) 12:18:47 a7b12@df3be

被疑者が本当にやったかどうか、実際に判断するのは裁判官の仕事なので、心理学側からは判断してもらう材料しか提供できない。心理学の立場として、材料を増やすこと、心理学の立場からでしか検討できないことを検討することができると思った。被疑者だけではなく被疑者の周囲の人、生育歴など、あらゆる情報を集めることで、被疑者の証言を検討する際に必要な前提情報を手に入れることができる。また、三村事件の実験や、被疑者の特性を知るための検査などは、心理学の立場からでしか検討できない。これらの材料を増やすことで、被疑者の証言をより多角的な視点で検討できるようになる。
しかし、材料を増やしたり検討したりしても、結局裁判官の経験則や解釈で、心理学の判断とは違う判断をされてしまう。法学側からしか検討できないことがあるように、心理学側からしか検討できないこともある。心理学の意見がもっと重要視されるべきだ。

355
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:17 >> 338

 あなたの方向で動くと、裁判所の仕事に近くなって、むしろ嫌がられるかもしれないですね。どういう範囲まで情報を集め、それをどう総合するか、どういう心理学的方法によってそれが可能かを言わないと、心証形成とどこが違うのということになりかねません。心理検査も一般的・確率的言明しか提供できないことは授業で言ったと思いますが、それは把握していますか。これらのことを踏まえて主張しないと、「心理学の意見がもっと重要視されるべき」と言っても伝わりにくいと思います。
4点差し上げます。

339
F22108 2024/11/28 (木) 14:35:35 2caa4@4f643

犯行動機の変遷が行われるのは社会的な制裁や評価が関わってくると考えられる。三村事件では実際に供述が変化していることから動機が三村への愛情と言うよりも脅迫されて仕方がなかったと言う方が情けを受けられ、社会的かつ法的責任が軽減すると本人が理解していたからと考えられる。また、時間経過による内面的な変化による原因も多く存在する。自己反省やカウンセリングを通して、認識が変化することがある。自己認知が甘く、罪の意識が低いと起こりやすいと考える。犯行後の心理ケアとして、精神科医、弁護士、刑務所職員、行政職員などが携わることができ、連携がより一層求められる。それに心理学者は魔法使いではないし、正確に心理状況を当てられることはないが、心理的・社会的要因を理解し、犯罪の背景にあるものを紐解くことに繋がる役割を担っている。多職種連携は効果的であることを知りながら行動にはあまり反映されていないのは弁護士が心理学者との連携に賛成的ではないように、連携することで得られるメリットや効果を適切に把握出来ていないからだと考えられる。

356
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:40 >> 339

 冒頭何行かの論理展開に従うと、「脅迫」より「愛情」のほうが先に供述されることになりませんか。
 犯行後の心理ケアはまた別の話で、授業内容とはまた違うこととして語ったほうがよいと思います。授業では供述の信頼性と、その吟味に関わる他職種連携の問題に触れました。「犯罪の背景にあるものを紐解くこと」は入っていません。派生的な話としてしてもらうのはいいのですか、これが心理学者の仕事と考えるのはどうしてか理由を知りたいと思いました。
4点差し上げます。

531

[課題1]
犯行動機の変遷は、供述の変化として現れ、それには社会的制裁や評価が関わっていると考えられる。三村事件では、共犯者の供述が脅迫されたため仕方なくから金銭目的、そして三村への愛情へと変化している。これは、動機をどう語るかによって自身の社会的・法的責任が軽減される可能性があると本人が理解していたからだと考えられる。つまり、脅迫されたという供述の方が情状酌量を受けやすいと判断した可能性がある。供述の変遷には、時間経過による内面的な変化も関与する。自己反省やカウンセリングを通じて、当初の認識が変わることがあるからだ。また、自己認知が甘く、罪の意識が低い場合には、自身の供述を都合よく変えることが起こりやすいと考えられる。このような供述の信頼性を吟味するためには、多職種連携が重要である。精神科医、弁護士、刑務所職員、行政職員などが関わることで、より客観的な判断が可能となる。しかし、現状では弁護士と心理学者の連携が十分に行われていない。これは、弁護士が心理学的知見の有用性を十分に認識していないためではないかと考えられる。心理学者は心理的・社会的要因を考慮しながら供述の変遷を分析し、裁判における判断材料を提供する役割を担っている。多職種連携を強化することで、供述の信頼性の精査がより精緻に行える可能性がある。

340
F22027 2024/11/28 (木) 15:20:11 99f72@d2c37

犯行時の凶器が小さく見えたりするのは、物の認識が難しくなることもあるけれど、犯行時の恐怖や緊張から見えていたものよりあえて自分の中で小さかったと言い聞かせているのだと思った。凶器が大きいとダメージが大きいというイメージがあるために、小さいと少しのダメージであると思い込む。そのために供述では犯行に対しての殺意が軽減されると感じているのではと考えた。また、自分は殺していない・殺そうとしていないなどの認めたくない感情が芽生えているからこそからでる発言でもあると捉える必要があると感じた。
また、司法における心理学は感情から得られる重要な供述であったり、心理的背景からくる特性や反抗動機が見えてくる。結果を決めれる役割ではないけれど裁判での判断材料につながることで、どのような更生が必要なのかが伝えられる必要な職種だと思えた。しかし、証言などから得れる情報を見抜く力や信憑性を検討しながら他種と連携するものの、心理学という面に基づいていることがいかに司法に理解が得られるか、発言行動から犯罪に繋がるという決定的な証拠などが明確になるかという点においては裁判側は疑問を持ってしまうことも理解できると思えた。

357
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:46:58 >> 340

 小さく見えた? 供述時に、大きい方に誤認しているのに? 思うことは感想としては自由ですが、この供述者が「言い聞かせている」という根拠がなく想像だけで言うのであれば、意見にはならないです。
 「司法における心理学は感情から得られる重要な供述であったり、心理的背景からくる特性や反抗動機が見えてくる」という一文が、日本語として不明です。更生の話は必要な話題ではありますが、今回の授業の範囲外なので、派生的な話として論じたほうがいいと思います。裁判者からの疑問に納得できる理由を知りたいです。
3点差し上げます。

341
F22055 2024/11/29 (金) 09:41:31 b9153@1aeca

講義資料にもあるように、心理学に対する期待と限界値が他職は分かっていないのだなと思った。被疑者は嘘をついている、この意見は本当だなどわかるわけがない。検察はこの人が本当にやったのかを判断することが仕事だと思うので、心理学の観点からみた意見を取り入れる懐は持っておくべきだと話を聞いて感じた。

また、三村事件の供述の変遷について、第2の動機が第3の動機を隠蔽する嘘として機能すると結論したとある。しかし、私は第2の動機が第3の動機を隠蔽する嘘としても機能するのではないかと考えた。愛情があったから断れなかったという感情の部分での供述であれば、保険金の山分けというお金の欲しさの本当の気持ちを隠蔽できるという考え方もできると思う。

人を殺した人と一般の人の記憶や考えが違うのは当然であるが、心理学的観点から見た意見も、人によって違うと一言で片付けることも可能である。だからこそ多職種連携で、心理学的に見たことを検察側が判断材料に使うべきだと感じた。

358
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:15 >> 341

 心理学の限界を知っておくことは大切です。それで、そのことを検察官が知っておいたほうがいいとあなたが思うのはどうしてですか。
 「愛情があったから断れなかった」が隠蔽される方では? 嘘分析について復習を。「心理学的観点から見た意見も、人によって違うと一言で片付けることも可能」とは、どういう意味かよくわかりませんでした。
3点差し上げます。

342
F22063 2024/11/29 (金) 09:49:01 ae643@b14f7

①調書はどこまでが灰原氏の発言で、どこまでが検察官なのかを判断するのにも心理学者の解釈が入ると感じた。その場にいたわけではない以上、類推が生じるからである。そういう意味でも調書のみでは信用性に欠けるだろう。当時の取り調べを記録するビデオがあれば、少なくとも心理士の解釈はなくなる。しかし、それがない以上は、自分の解釈が入っている状態をメタ認知することで調書を正確に読み取れるだろう。

②文脈の不整合や実験は「殺人をする心理状態」を理由に信用性がないと判断された。しかし、そもそも人を殺すような心理状態とはどういう状態なのか疑問を持った。多職種連携だと言うなら、裁判官や検察官の考える「殺人をする心理状態」が具体的にどのような要素で構成されているのか共有されても良いと思う。

359
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:28 >> 342

 心理学者であろうが、裁判官であろうが、その分別は難しいです。調書だけではダメということはわかりますが、それに対して可視化の必要を説くのは今回の授業のテーマには則していないです。間違ってはいませんが。「自分の解釈が入っている状態をメタ認知する」とどうして「調書を正確に読み取れる」のですか。調書を正確に読み取るためのメタ認知とはどういうものかを言わないといけないのでは?
 検察官の根拠であれば法廷で質問でき、裁判官の判決に対しては、控訴の時に提出する書面で疑問を呈する方法があります。三村事件に関しては、大学生と殺人犯は違うよねという程度です。両者が違うことはわかりますが、どういう点で特殊なのかを言ってもらいたいものですが、証拠として出す以上それは心理学者のすることという主張なのでしょう。
4点差し上げます。

343
f22067 2024/11/29 (金) 10:23:34 7e792@29189

三村事件では嘘分析には第一層から第三層まであったが、これが何層にもなることがあるのかと疑問に思った。正直取り調べている側がどこで止めるかどこまで聞き続けるかということにかかっているのではないかと感じたからだ。真相が出る前に取り調べを終了していればその分析の意味がなくなると思う。全て犯人次第になってしまうと思った。

360
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:41 >> 343

 他の証拠との整合性が明かされ、構成要件等の情報が獲得できた時点で取り調べは終了です。三村事件に関しては、情報採取が十分でなく取調べが継続される中で、被疑者が動機を変えていったと思います。あなたがおっしゃる通り、供述が体験に基づいていないのであれば、何度も聞いていけばいくらでも変わるかもしれません。しかしそのときは、「この人体験がないのでは」と判断されるかもしれないですね。
4点差し上げます。

344
F22032 2024/11/29 (金) 10:24:44 06172@f1082

他職種連携にあたり、お互いが、何ができるかを知っているということが必須であると感じた。心理学者ができる範囲内での活動を行っているが、他の関係している職種のしていることが分かれば、助けになれることもあるだろう。しかし、踏み入れてほしくないことなども相手にはあるだろう。どういったことをしてほしいか、してほしくないことは何かということを正確に判断することは、心理学者には難しいだろう。心理学者は何ができるのか周知されていることによって、良い他職種連携につながると思った。周知されることによって、心理学者に対しての情報提供が前提になり、汚染された情報などが減ってくるのではないだろうか。周知されるために、心理学が使えるということを証明していくことが必要なのではないだろうか。使えるということが理解されれば、関心を向けてもらうことができるのではないか。他職種連携をどう行っていくか検討していく必要があると考えた。
心理学の実験では、再現しきれず、限界があるということが分かった。実験では、現実場面の再現が難しい。完全に再現することができない。同じ条件にできないことは、正確ではないということである。その実験をもとにしても、信頼できるのかという問題にあたるということが分かった。

361
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:47:58 >> 344

 他職種連携がうまくいく要件として、互いの領分を知ることがあることは、授業で述べた通りです。実験についてもおっしゃる通り。理解してくれてよかったと思います。
3点差し上げます。

345
F22044 2024/11/29 (金) 11:32:43 da155@285ee

心理学が捜査、裁判、刑事弁護にどのように貢献できるかを考えると、その有効性と限界、心理学者としての課題、他職種との連携の重要性が浮き彫りになる。
まず、捜査段階では心理学が供述の信憑性評価や被疑者の心理状態の分析を通じて役立つ。例えば、自白が捜査官の誘導や心理的圧力の影響を受けた可能性や、記憶の再現性や改変のリスクを検討することは重要な課題になる。しかし、心理学的分析は推論に基づくものであり、絶対的な証拠ではないことを認識する必要がある。また、行動や性格の分析が、結果的に偏見を助長するリスクにも注意しなければならない。刑事弁護では、心理学者が被疑者の心理状態や行動特性の分析を通じて弁護活動をサポートされる。ただし、弁護士の中には心理学者を「真実を見抜く魔法使い」のように期待する人もおり、その期待と現実のギャップを埋める必要があったりもする。心理学者の分析が科学的であっても、絶対的な結論を保証するものではないことを弁護士側に理解してもらう場合があると理解した。
心理学がこれらの法的プロセスで効果的に機能するためには、他職種との連携が不可欠になる。心理学者と法曹関係者がそれぞれの専門性を理解し合い、共通の言語で議論できる環境を作ることが重要になると考える。捜査、裁判、弁護の各段階で、心理学者、弁護士、裁判官、精神科医などがチームアプローチを採用することで、科学的根拠に基づいた公平な判断が可能になる。
また、実際の事件から得られるデータを蓄積し、研究と実務を結びつけることが重要になってくる。さらに、心理学の可能性と限界を法曹関係者に正確に伝える教育や普及活動を通じて、適切な期待を持ってもらう努力をしていかなければならないと思った。

362
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:48:20 >> 345

 「心理学的分析は推論に基づくものであり、絶対的な証拠ではない」とはどういうことでしょうか。解釈を提供するものだという意味ですか。浜田流供述分析や心理実験には該当するかもしれないですね。科学には「絶対」ということはないのです。
 さすがに現在では「魔法使い」みたいに思う人はいないと思います。ところでどうしてこれが偏見の助長につながるのですか。そもそも何(誰)についての偏見? 心理学者に対する? その理由は何ですか。「行動や性格の分析」ですか? どうして?
 他職種連携については、理想状態はそうですが、それがどう可能になるのか、阻害するものは何かを考えることが必要ですね。理想はたいてい簡単に思いつくものです。心理学の可能性と限界を知ってもらうことは、理想に近づく一助となります。しかし授業でも言いましたが、その回路が整備されていません。だから皆さんは、その先を考えないといけないです。
6点差し上げます。

346
F22095 2024/11/29 (金) 12:38:48 674af@c7ed6

当時は多職種連携にあたり、心理学者がどのように事件に貢献できるのかが、心理学者自身も分かっていないとのことだった。しかしその中でも、心理学者を頼った他の職種はよほど事件の究明にお手上げ状態だったと考えた。(結果的にはこのような機会があったため、現在は心理学者が多職種連携の中で活躍できているが)何を行えば事件に協力できるか分からない中、諦めずに心理学者としての課題を模索し続けたことが、私の想像よりも困難であったと思うと同時に、心理学と長時間向き合う興味深い時間だと思った。

363
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:49:12 >> 346

 感想ですね。ありがとうございます。
2点差し上げます。

347
F221182 2024/11/29 (金) 12:43:04 fe1b5@d2c37

裁判における心理学者の役割とはなにか。多職種連携する上での心理学の役割とは。
心理学者は、犯罪者の行動や心理状態を分析し、特徴を特定することで、捜査の手助けとなる。これにより、捜査官は犯人を特定する手がかりを得ることができる。供述が操作されることもある調書や鑑定書の信ぴょう性を高めることを立証できるのも心理学者にできることだと思った。
三村事件では矛盾した証言(記憶を思い出す順番が不自然)があったが、実験では完璧に同じ心理状態までは再現することができないため実験での証明は難しいものだと思った。

364
satsugakushinri 2024/11/30 (土) 16:49:26 >> 347

 捜査の補助として貢献する心理学を一つ挙げるとしたら、この授業でも取り上げた捜査心理学ですね。これは科警研や科捜研が得意とするところです。調書の信憑性を高めるのは取調べ時の発問方法なので、そこは心理学者には関係ないです。発問方法を研究し、有効性を紹介するのは心理学者の役割ですが。「信ぴょう性を高めることを立証できる」、この部分が何を言いたいのかわかりにくかったです。
 「記憶を思い出す順番が不自然」なのは三村事件ではないと思います。渋谷暴動事件の話が混じっていないですか? それに授業で紹介した心理実験は、思い出す順序を検討したものではありませんでした。
4点差し上げます。