ここに毎回の課題を投稿してください。締め切りは授業週の金曜13時です。投稿に対してはコメントと点数をつけることでフィードバックします。コメントに対する意見、他の受講生の投稿への意見や情報提供なども歓迎します。これらについてもコメントと加点の対象になります。
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satsugakushinri
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人間の記憶はさまざまな要因によって変容しやすい。よって目撃証言の信憑性は低いと言える。目撃証言の信憑性を高めたいのであれば、質問の方法をオープンな質問にし、証言者の記憶が歪まないようにアプローチをしたり、証言者の事件当時の心理状況などを考慮しての質問をするべきであると考える。さらに、目撃証言が複数ある場合などには、1人の証言に注目するのではなく、複数の目撃証言や物的証拠などを組み合わせることで信憑性の向上に繋がるであろう。目撃証言は認知バイアスの影響を受けやすいため、その影響をいかに受けないよにするかが冤罪などを防ぐのに繋がると考える。そのためには、記憶の性質に沿った教示を行うべきだと考える。
目撃証言に対する信憑性は低いと言い、しかしすぐさま信憑性を高めるにはと言っている。目撃証言に対する態度が一貫していないですね。いろいろ提言をしていますが、どういう根拠に支えられている主張なのでしょうか。
3点差し上げます。
採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。
課題 警察の発問方法について
参考資料の16ページからを要約すると質問の種類として、「自由再生質問」「焦点化質問」「選択式質問」「はい・いいえ質問」が用いられている。「自由再生質問」は相手方が自分のペースで想起し供述することができる。また、深い想起を促すことができ、記憶を刺激することができる。誘導的にならないため記憶が汚染されることがない。などがメリットとして挙げられている。「焦点化質問」は5W1Hを尋ねる質問である。「いつ」や「どこ」など限られた回答しか得られないことから再度自由再生質問により多くの情報を得るようにしている。「選択式質問」は比較的狭い範囲の回答を示すものである。取調官が知りたい事実に焦点を絞った取り調べを可能にする。しかし、選択肢に正しい選択肢が示されていない場合でも相手方は「この中に答えがあるのではないか」と誤解し記憶になくても選択肢を選んでしまう可能性がある。したがって、選択式質問を用いる場合答えがない可能性があることを伝える必要がある。「はい・いいえ質問」はあいまいな部分について確認を求める際に適している。しかし、得られる情報も限定されてしまう。
用いる順番としては、全てを自由に語らせるため回答の制約を受けない「自由再生質問」を用いる。そのあとで焦点を絞りその他の質問方法を用いている。
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pd
以上から、「自由再生質問」を用いることは講義の内容から予想はしていたがその後にさらに焦点を絞るために「はい・いいえ質問」を用いていることに驚いた。いわゆるクローズクエスチョンだが使い方によっては事件を真実の方向へ解決させる手助けをするのかもしれない。
>> 185
内容が自分が参考にしたものと似ていたので資料を見てみたいと思ったのですが、リンクから飛べませんでした。何と検索したら出てくるでしょうか?
https://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/20121213/shiryou.pd
この最後に f を入れると飛べます。
URLのコピーは正確に。
>> 189
ありがとうございます!
この資料なんですが、ガイドラインというか、悪い言い方をすれば警察庁がアリバイづくりをしたようにも見えます。一応取り調べにおける発問方法の適正化を意識していますよという態度をとりつつ、現場にそれを徹底するよう指示を出しているかはまた別という。実情を知りたい思います。
CQを入れるかどうかは本当に悩ましい問題なのですが、捜査情報を得るという課題がある警察としては、最後の手段として(ただし誘導の恐れが多分にある方法として)、CQを使用することもやむなしと考えているようです。
5点差し上げます。
日本の警察、検察による捜査において
・発問方法の工夫の現状はどうなっているのか。
認知面接やPEACEモデル*などを参考に、取調べに関連する心理学的知見や、これを踏まえた取調べ技術が掲載されている教本を作成。それを元に警察大学校において取調べに関する統一的な研修を行っている。
2013年5月に警察大学校に設置された取調べ技術総合研究・研修センター(以下取調べセンター)では、教本に基づく取調べ技術を修得するために、「講義・演習・振り返り・評価」のプログラムに沿って研修を実施している。
具体的な内容としては、講義において記憶のメカニズムや自白及び虚偽自白の心理などについて学び、基礎演習で発問方法や傾聴について実技を通して学ぶ。その後に、講義や基礎演習で学んだ知見及び技術を実践するため班ごとに目撃者及び被疑者対象の事情聴取・取調べのロールプレイを実施、その面接を撮影する。撮影した映像は研修生相互、教職員並びに心理学の専門家により再生され振り返り、フィードバックが行われている。
研修自体は8日間であるが、取調べ技術の修得に関わる研修は4日間で行われている。
次に研修自体の効果についてである。研修後での、研修生の発問内容においてオープンクエスチョンに分類される「自由再生質問、うながし」は有意に多くなり、反対にクローズドクエスチョンに分類される「はい・いいえ質問」は有意に少なくなった。また、研修後面接の方が研修前面接よりも獲得情報量が有意に増加し、発問数も有意に減少していた。
しかし、取調べセンターの研修を受ける者は、主に都道府県警察本部の取調べ指導を担当する幹部警察官であるため、採用後間もない警察官は上述したような取調べ技術を身につけないまま取調べを行う可能性がある。なお、採用時教育や昇任時教養及び部門別教養にも研修の一部内容を取り入れていることもあるが、全国的に広まっているとはいえないレベルである。
*PEACEモデル:取調べにおけるコミュニケーション方法で、捜査官が中立的かつ信頼性の高い供述を引き出すための指針。非対立的なコミュニケーションを重視し取調べを進めるモデル。
参考文献
増田明香・和智妙子(2018).「警察大学校における取調べ研修の効果—獲得情報量と発問技術について—」『犯罪心理学研究』56巻,1号,pp.1-12.
検察官も同様に、研修などで心理学者等を講師として招き、記憶のメカニズムや認知面接法、知的障害者への取調べ、司法面接の手法などについての講義を実施している。
2015年、2016年には2週間のPEACEモデルの研修体験をさせるため、検察庁が検察官をイギリスに派遣している。
参考文献
稲川龍也(2016).「いわゆる「司法面接」に対する検察の取組」『法と心理』16巻,1号,pp.31-35.
・他のシステム変数の望ましいコントロールについて、現状はどうなっているか。
被疑者の権利保護と、取調べの可視化のために警察庁が捜査部門以外の部門が被疑者取調べの監督を行いその報告書を公開している。
録画・録音のような方法では無いものの、監察対象行為の内容とその事案件数を報告することで取調べ状況の透明化を図ることができると考えられる。
また、監察対象行為の内容のひとつに「殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること」と明記されており、間接的に威圧的な態度を取ったり脅したりすることを抑制しているといえる。
参考文献
警察庁(n.d.).「警察の被疑者取調べに関する苦情等への対応状況について」.法務省. https://www.moj.go.jp/content/001386729.pdf, (参照 2024-10-29).
・システム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因として何が考えられるか。
上記に述べた発問方法の工夫では、取調べ技術の研修が導入されているものの、効果が確認されているロールプレイを用いた研修内容を全国規模で行うのは些か非効率であるといえる。もし取調べ技術獲得のために研修を行うことが最も効果的であると判明したならば、研修内容を簡略化するかもしくは取調べセンターに配置するフィードバックのできる教職員並びに心理学の専門家の数を増やすなどの対応策が求められることになるだろう。
また、他のシステム変数のコントロールとして、捜査部門以外の部門が被疑者取調べの監督を行った報告書について取り上げたが、 調査(監督対象行為認定事案)の端緒別内訳では全体の26件のうち警察内部で認知されたのが18件、苦情等で認知されたのが8件と外部からの指摘によって判明したケースが少ないとは言いきれない報告となっている。つまり、警察内部で監督対象行為に該当することが起こっていたとしても揉み消されてしまう可能性が捨てきれないということだ。これを未然に防ぐためにやはり録音・録画の対応策の導入が効果的に働くと考えられる。しかし、日本では裁判員裁判対象事件、 検察官独自捜査事件でのみ録音・録画の対応策が導入されていないため、その状況も合わせてシステム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因となっているといえるだろう。
このように効果が確認されている研修については、非効率的なやり方であるために導入するのが難しいためにシステム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因となっていると考えられる。
一方で、報告書に関しては、完全な透明化が出来ていないやり方であるために、内部での揉み消しなどが発生してしまう可能性が捨てきれないためにシステム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因となっていると考えられる。
(講義・課題を通して)
発問方法の工夫について、取調べ技術修得のため、研修が導入されていることを取り上げたが現状のやり方には問題があると考える。それは、ロールプレイで面接官役と被疑者役に分かれる両方ともが警察官であることだ。しかも現状の研修対象者が主に都道府県警察本部の取調べ指導を担当する幹部警察官であるという、比較的ベテランといえるであろう立場である。
問題があると考える理由は、どちらの役に回っても取調べの流れをある程度把握しているために、ある程度お互いに予測をしてロールプレイに取り組んでしまうからだ。
取調べを行う立場として、現職の警察官から取調べを受ける経験、つまり被疑者役を体験することには大きな意義があると考える。威圧的な態度やクローズドクエスチョンで聞かれた時にどのように感じるかを知っておくのは重要であるからだ。
しかし、実際の現場ではほとんどが取調べの流れなど知らない被疑者相手に行うものであり、面接官役を体験する時、被疑者役が現職の警察官では再現性に欠けるのではないかと思う。
したがって、面接官役と被疑者役の両方を現職の警察官が行うパターン(これは被疑者役の体験をするため)と面接官役が現職の警察官、被疑者役を取調べの流れを知らない素人に協力してもらうパターンを行うとより良いのではないかと考えた。
しかし、何も知らない一般人に対して協力を仰ぐと、取調べの経験を1回でも受けた人が多発し、取調べのくぐり抜け方ということを言い出す人も出てくるかもしれない。そのため、警察学校に通う生徒や司法修習を受けている検察官志望者に協力してもらうことで被疑者の体験をする段階を引き下げられると共に比較的現実に近い条件で研修が実施できると考えた。警察学校の生徒や検察官志望者であれば取調べの流れは粗方知識として分かっていると思うが、全く流れの分からないであろう一般人への協力依頼と天秤にかけた時、より現実的なのは前者であると推察した。
取調べにあたる側からの情報なので、取調べの現場を知るには好適な資料だと思いました。警察大学校で研修が行なわれていると聞いて希望を持ったのですが、一部幹部向けにとどまっているとは少々がっかりでしたね。ただ部下の指導にあたる上で、この研修が活かされるといいですね。
レポートの類は私的なノートではなく報告書なので、「PEACEモデル: ・・・」のようなメモ的な書き方をしてはいけません。本文にうまく入れてください。
「参考文献」というカテゴリーは基本的にありません。「引用文献」のみ。
どういうシステム変数について論じているのですか。まずシステム変数とはどういうものかを説明し、ある変数がシステム変数であることを特定し、それがどういう状況になっているかを書いていくとわかりやすいと思います。
教本があれば、ロールプレイはそれに即して行なわれるのではないかと思います。スーパーバイザーがいればもっといいです(いるはずなんですけどね)。警察に対する国民の期待と、国民の期待を警察がどう認知しているかが一番の問題のような気がします。国民の期待も、警察が認知する国民の期待も多分「犯人を見つけろ」であって、「冤罪を産むな」ではないと思います。それで取調べが糾問的(犯人発見に向かう)になります。これを情報採取へと切り替えること、情報採取が犯人の発見にもつながることをデータを示しながら研修をする(かつ国民に理解してもらう)必要があるのではないかと思います。しかし国民の意識は「犯人発見」に偏重しています。「被疑者」でしかないのに犯人扱いし、断片的な情報と推測によって「事件の真相」や「被疑者の人となり」を構築する国民たちが一番厄介だと思います。皆さんは事件報道をどうとらえているでしょうか。
8点差し上げます。
課題 警察の発問方法
・発問工夫の現状
資料によると、NICHDプロトコルにもとづく司法面接の手続きでは、自由報告、オープン質問、WH質問、クローズド質問、暗示質問、誘導質問、開示に関する質問が挙げられている。
誘導質問は冤罪や情報の信頼性が欠けるため良くないものだと思っていたが、現状まだ取り入れてるとわかり驚いた。事情聴取されている人がどう言えばわからないもしくは記憶が曖昧で言っても証拠にならないかもしれないという時に誘導質問することは情報採取の信頼性や妥当性が欠けてしまうため情報採取から誘導質問そもそもを排除するべきだと考えた。
参考文献
日本学術会議 心理学・教育学委員会 法と心理学分科会 (2011) 「科学的根拠にもとづく事情聴取・取調べの高度化」 https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t133-9.pdf (2024.10.30).
・他のシステム変数の望ましいコントロールについての現状
取り調べの録音・録画をすることによって可視化ができ、取調べの技術が向上するが、被害者のプライバシーが確保されず、情報漏洩などを恐れて被害申告を躊躇ってしまうという現状が挙げられる。
これについて、可視化することをこれからも進めていくのであれば、被疑者の顔を隠し音声を加工するなど情報漏洩の被害が発生する前に工夫する必要があると考えた。
参考文献
法務省 (2011)「操作手法、取調べの高度化を図るための研究会における検討に関する中間報告」 https://www.moj.go.jp/content/000075572.pdf (2024.10.30)
・システム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因として何が考えられるか
先述の取り調べの可視化について、被疑者のプライバシーの保護をどこまでするのかという議論が未だに行われているからであると考える。また、日本では取調べの可視化が義務化されているがそれでも可視化を行わないミスが発生しているため被疑者に対する意識の差もあると考えた。
講義の感想
情報採取において様々なエラーが発生する可能性がある上で人間が取り調べや目撃証言を集めて良いのか。人間にはAIにはない感情や人生の体験・経験からの物事の考え方が前提としてあるため、エラーを犯さないようにするといっても限界があると考えられる。動画内の検察官の発言「ガキ」などの高圧的な態度や暴言は検察官の役割が多く、またそれに伴い責任が重なっているストレスから表れる態度だという風に考えた。日本の制度三権分立のように司法制度も分化し、責任をそれぞれに分散させる必要もあると考える。この分化が少しでもされると検察官のストレスから起こりうる暴言や暴力、誘導尋問が減るだろうと考えた。また、知的障害者や子どもに対しての面接の留意は通常行われる会話では情報採取が困難であり、見慣れない場所で面接をすることは恐怖感や緊張感で普段の様子とは異なるため、子どもであれば親や先生、知的障害者であれば介助している人が質問し、その様子を録音(録画でも良いのかもしれない)した音声を検察官などが判断することが妥当だと考えた。
最初の資料ですが、これは心理学者からの提言であって、これに対して警察がどう応じているかはこの資料から知ることはできるでしょうか。取調べの現状は、この資料から十分わからないのではないかと思われます。
資料では認知面接、司法面接、被疑者面接が区別されていますが、それらを区別した上で論じられているのかが心配です。
情報漏洩の恐れがないことを、供述者にどう理解してもらうかを考えないと、いくら「工夫しています」と言ったところで不安は軽減しないのではないかと思います。工夫をしつつ、それを説明して、納得してもらうというプロセスが必要かと。プライバシー保護の問題ではなく、それも含むかもしれませんが、供述者の保護という観点が大切なのだと思います。
一人の人間が複数の役割を兼任していることに問題の原因を見出そうするのは示唆的だと思います。それぞれが独立に判断を下し得る役割分担はいい方法かもしれないですね。公務員をもっと増やせばいいんですよ。日本の公務員数は世界最低水準なのだから。金は刷ればいいし。
9点差し上げます。
・発問工夫の現状
研修生(警察官)は、警察大学校における取調べ研修を行った後は、研修を受ける前に比べてオープン質問(自由再生質問、非特定焦点質問など)を使用する回数の割合が増えた。このことから、研修によって警察の取り調べは、クローズ質問よりもオープン質問をする回数が多い。しかし、クローズ質問を使用する回数も少なからずあるし、研修で学んだことが抜けてしまいオープン質問を使用する回数が減る可能性もあるため、ベテランの警察官でも定期的にこまめに研修をするべきだと考えた。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcp/56/1/56_560101/_pdf/-char/ja
・他のシステム変数の望ましいコントロールについて、現状はどうなっているか
現在は取り調べ可視化のために録音録画を進めている。取り調べを可視化すると、不当な取り調べがなかったかを確認することができる。また、取り調べでの容疑者の表情や声のトーンなどを何度も見返すことができ、容疑者の感情の変化を汲み取ることができるので、取り調べの有益な情報になると考えた。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/kashika/files/kashika_keijishihou_9.pdf
・システム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因として何が考えられるか。
取調べの際にもっと他の職業に頼ることが重要になると考えた。検察官は心理学の知識が豊富なわけではないため、心理学を学ぶ必要がある。取り調べで、その発問方法は被疑者にどんな影響を与えるのか、どんな聞き方をしたら答えてくれるかなど心理学の知識がないとうまく取り調べができないことがたくさんある。そこで、心理職の方が定期的に検察官に対して研修をして取り調べでの心理学の知識を提供したり、検察官と心理職の人で取り調べの実践などをするのが良いと考えた。
・感想
強化認知面接で挨拶とラポールがとても重要になると感じた。
メラビアンの法則でコミュニケーションをとる際に視覚情報が言語情報と聴覚情報よりも相手に影響を及ぼす。つまり、態度やジェスチャー、表情などがコミュニケーションに大きく影響しているということがわかる。そのため、第一段階の挨拶とラポールで威圧的な態度をとらず、親しみやすい雰囲気を出すことが大切だと感じた。第一段階で信頼関係を築くことで安心感などが芽生えて取り調べで話してくれる情報が増えたり被疑者の素の姿などを見ることができると考えた。
この研修もアリバイづくりでなければいいですね。
可視化は検証の方法であって、システム変数の統制に直接かかわる訳ではないと思います。検察官が「ガキ」発言していましたよね。
一応科警研とか科捜研とかあるのですか、冤罪抑止の方向で動こうとすると心理職には風当たりが強いでしょうね。先に述べたように、警察が国民から何を期待されているか、その意識が問題ではないかと思います。国民の意識自体も。犯罪報道がエンターテイメントになっている現状では、なかなか難しいですね。
非言語行動の重要性はわかりますが、それとラポールの話がうまくつながっていないと思います。
7点差し上げます。
1.発問方法の工夫の現状
子どもに向けた代表者聴取においては、子供の暗示や誘導にかかりやすい特性から誘導的な質問はしないことになっており、また時間の経過によって記憶に齟齬が発生する可能性があるため、初期供述を重要視している。繰り返し聴取をすることは精神的に大きな負担となり、誘導される可能性もあるため、繰り返し質問は基本的にしない。証言を正確に、客観的に記録するために、録音、録画をする必要もある。児童に対する捜査は大人よりも精神的な影響が大きく出るため、児童相談所などの多種機関による連携によって、負担を減らしているという工夫もある。
https://www.moj.go.jp/content/001367831.pdf
感想
反復質問をすることで検察の考えをくみ取って迎合したり、自由に話してもらっても繰り返し聞くことで記憶を変化させるということを知り、もともと自由に話してもらうなら繰り返し聞いても影響がないと思っていたため、驚いた。自由に話しても反復質問をされるため、求めている情報がなかったと考えてしまい、徐々に捜査に使えそうな情報を思い出したかのように言ってしまうのだと思った。
日本の検察官は複数の役割を持ってしまっているため、情報獲得だけに限定できないということに関して、一人一人明確な役割を与えることで対策できるのではないかと感じたが、正義感が強い人などは必要以上に情報収集以上のことまでしてしまうという事態が起こってしまいそうなので、難しいのかと思った。
「認知面接」の話をしている授業回なので、子供の面接に特化する情報提供は主旨が違ってくると思います。
4点差し上げます。
1.発問方法の工夫
オープン質問の方が、クローズド質問よりも、より正確で、より多くの情報を引き出すことができる。事情聴取、取り調べを行う者は、常に中立の立場で、たんたんと面接を行う必要がある。認知面接法における「被面接者に会話のコントロール権を委譲し、自由報告を求める」という原則が生かされている。
日本学術会議 心理学・教育学委員会 法と心理学分科会(2011)「科学的根拠にもとづく事情聴取・取調べの高度化」https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t133-9.pdf(2024年10月31日閲覧).
2.他のシステム変数の望ましいコントロールの現状
現在の典型的な捜査実務が、目撃者による写真面割り、被疑者の確保、同一目撃者による被疑者単独の面通しという経過をたどる。
田淵浩二(2001)「犯罪捜査における単独面通しの禁止」『法と心理』.67-69 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/1/1/1_KJ00009001132/_pdf/-char/ja
3.望ましいコントロールが進んでいない原因
コントロールをするということは、今までのやり方を変えるということになる。新しい手間がかかるため、一刻も早く犯人を捕まえたい警察は、今まで通りの捜査を行うのではないか。
感想
知的障害者と子どもには専門家が同席し、主に専門家が聴取をした方が良いと思った。連携しているが外部の専門家が聴取をすることで、適切な聴取、加えて可視化もできる。また、知的障害者と子どもだけではなく、全ての聴取で専門的な知識がある心理学に精通した外部の人を組み込むことで、虚偽自白も防ぐことができるのではないか。
最初の資料はこれまでも取り上げられていますね。そこのコメントを参照してください。
二番目の資料ですが、だからシステム変数の統制について何が言えるというのですか。
糾問式の取調べを行なってしまう理由については、すでに論じました。参考にしてください。大体あなたの考えと近しいです。
どうして専門家による聴取が望ましいのかを書いてくれないと、印象どまりです。
4点差し上げます。
日本の警察、検察による検査における発問方法の工夫の現状について。現状としては、検察庁は検察官を英国に派遣し、2週間のPEACEモデルの研修を体験させることや、研修などで心理学者を講師として招き、記憶のメカニズムや認知面接法、知的障害者の取調べ、司法面接の手法などの講義を実施している。また、こういった英国への派遣や研修を行なっている背景は英国の主要な面接法が認知心理学の理論と研究に基づいた手続きである為、引き出す情報の量や質の向上が目的であるとされている。そして、英国で利用されている認知面接を発展させた強化認知面接は、①挨拶とラポール、②面接のねらいの説明、③自由報告の開始、④質問、⑤多様で広範な検素、⑥要約、⑦終結の7段階から構成されている。
他の先進国と比べても日本はかなり遅れている国であると言える為、英国だけではなく、他の先進国を見て、良いところを吸収していく事が必要であると言える。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/4/1/4_KJ00009001193/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/16/1/16_31/_pdf/-char/ja
研修はしているんでしょうが、現場にどの程度反映されているかが知りたいですね。
3点差し上げます。
・発問方法の工夫の現状はどうなっているのか
資料の調査の結果から,オープン質問が占める割合は研修前面接では45.86%、研修後面接では64.12%であり、オープン質問をより使われている傾向があることがわかった。
また、研修面接前より検出面接後の方がよりオープン質問の割合が有意に増加し、クローズ質問が有意に減少し、発問数も有意に減少していたためにイギリスにおけるPEACE研修の好ましい結果と一致したと言える。オープン質問を取り入れることで、質問される側はより自由に答えられるためにその時の実際の記憶が明確に答えられたりすると思った。また、冤罪のリスクも下がると思う。しかし、目撃証言の際には向いてると思うが、疑いをかけられている被疑者の場合には嘘をついていたり、発する言葉を見逃さないためにもクローズ質問での対応も必要だと個人的には考える。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcp/56/1/56_560101/_pdf/-char/ja
・他のシステム変数の望ましいコントロールについて、現状はどうなっているか
警察・検察の取調べの録音・録画の試行状況として、検察の試行の裁判員裁判対象事件はもちろん、精神障害等により責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者等の事件は総数1,896件に対し実施件数が1,846件でありいかに客観的に記録することが有効なのか、録画することで取り調べの時には見えなかったものが見えてくるのだと思った。
現状として、可視化が義務化されたが、被疑者を取調べしてる間でのミスにより可視化がなされていない、可視化が義務化される前までは問題点やデメリットが多く挙げられていたため、警察側も可視化のリスクを考えたうえでの判断だったのではとも考えられた。そのため、可視化をする際は、被疑者のプライバシーの保護を徹底しながら行う必要が十分にあると思った。
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8654405_po_0825.pdf?contentNo=1#:~:text=取調べの可視化については,試行もなされている。
・システム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因として何が考えられるか
冤罪が繰り返されないために誘導質問ではなく、相手の心情を汲み取り,理解しながら話を進め、伝え方や質問の意図を明確にしながら被疑者と話をするべきだと思う。また、可視化する際に被疑者に対し一対一で問い詰めるのではなく、第三者、弁護士の立ち会いの許可を行った方が信頼性が高まると思った。
講義の感想
認知面接法のように、思い出そうとしたりすればするほどそうだったかもしれないという誤った情報を提供してしまう可能性があるために,その時あった記憶だけでも簡単に説明したり,日常的な話の流れから読み取れることもあるとわかった。また、尋問することで警察側の捜査を正当化させる、事細かく調べられていないために判断が固定化され極端に偏った情報しか集められない。そのためにも、誰もを疑いながらも話を聞き、一つ一つの言葉に注意を向けることが大切だと思った。そのためにも警察側が第三者からの客観的な判断への信用度が増すと思う。
最初の資料はすでに他の方が引用されていますね。そこのコメントに倣います。
録音録画はシステム変数の統制方法ではなく、検証方法ではないかと思います。可視化しても発問が旧来のままという実例がYouTubeに出ていましたね。この資料自体は興味深いです。
「・・・すべき」というのは提言であって、原因の究明ではありません。
認知面接法に「誤った情報を提供してしまう可能性がある」という主張はどこから出てきましたか。
4点差し上げます。
・発問方法の工夫について
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分けることや具体的な質問を行う、1度述べた内容の確認として質問を繰り返す、肯定的なフィードバックを入れるなどが挙げられる。取調べは「あくまでも捜査手法のうちの一つにとどまるものであり、取調べが他の捜査手法と密接に関連することによってのみ、その真相解明の機能を果たすことができる。」などとした上で、事前準備を十分に行うことや被疑者が話しやすい関係を築くこと、被疑者から十分に話を聞くべきことなどを重要なポイントとして指摘している。
参考文献
https://www.kensatsu.go.jp/content/001320669.pdf
・他のシステム変数の望ましいコントロールについての現状
同じ質問を何回も繰り返し行うことで被疑者が自らの供述に自信をなくすように仕向けたり、誘導的な質問や圧迫的な態度をとったりすることがある。
また、取調べ中に体調が悪くなり倒れたり意識を失ったりして、適切な処置を行わなかったために被疑者が重篤な状態に陥ってしまうという事件もあった。
参考文献
https://www.keijihiroba.com/10min/interrogation-room.html
・システム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因として何が考えられるか
原因としては慣習的な取調べ文化が根強いことや環境問題に不備があり、録音録画が正常に機能しなかったことが挙げられる。自白重視の文化や長年の慣習が影響していたり早期の自白が事件解決の1つの目安になったりしていることがある。全てを話さない者に真の更生はあり得ないのであると捉えている人が多いと感じる。取調官は,取調べによって被疑者に自己の行為に真っ正面から向き合わせ、被害者の被った被害を十分に理解させるように努め、真摯な反省をさせようとしている。そのため、誘導尋問や圧迫的な態度で被疑者を問い詰めることがされていると考えた。
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/7499/files/1349_6239~12~2~064.pdf
・感想
警察組織には既存の慣習や方法に対する強い忠誠心や抵抗感がある場合があります。システム変数の見直しは、長年続いてきた取り調べ手法を根本的に変える可能性があるため、変化に対する心理的な抵抗が生じることがあると思った。変革が求められているということは従来のやり方ではいけないという信号であるため、柔軟な思考を持ち、これまでと違うやり方を受け入れていくべきと感じた。
最高検察庁は、「現状」をどのようなものとして記述していますか。資料自体はとても興味深いと思います。
このサイト、商業サイトではありませんか。その手のサイトは中立性が担保できないので参照しないのが無難です。
これはどこがシステム変数の話ですか。
糾問的取調べを支える文化というものを見つめる必要がありますね。これまでの投稿とコメントも参考にしてください。
4点差し上げます。
捜査の工夫ついて、対象は限局的であるが、2015年から代表者聴取という取り組みがなされている。
これは性犯罪や虐待の被害にあった子供や、知的障害者に対する取り調べを行う際に検察や警察、児童相談所などが連携し、代表者が面接を行う仕組みである。
この工夫がなされることによって、何度も面接を受ける精神的苦痛や時間が経つことによって発生する記憶の歪みを抑えることができる。
制度が定められた2015年の対応件数は39件であったが、2019年には1638件に増加した。
一方で、代表して面接を行う者が検察官であることが多いという問題もある。
原因は日本の刑事司法の役割が検察官に偏ってしまっていることにある。
この問題は、システム変数の望ましいコントロールを阻害しているのではないだろうか。
検察官には情報採取の他にも事件に関わる様々な判断や仕事をする必要がある。その為に、検察官が代表として面接を行う場合が多い。
しかし、児童や障害者の精神的負担を軽減することや、正しい情報を得ることが目的であるのであれば、検察官だけではなく、その児童や障害者に近い者も同伴させるなどの改善も必要だと考える。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji10_00009.html
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP3K44YHP3JUTIL01J.html
https://luminous-law.com/news/17336/#:~:text=の司法面接-,代表者聴取(協同面接),のある面接法です 。
子供に限定して考察することの意味はなんでしょうか。検察官が複数の役割を兼ねていることについては、すでに投稿がありましたね。参考にしてください。
4点差し上げます。
1.発問方法の工夫
「事情聴取における聴取者の発問タイプと被聴取者から得られる情報量の関連」(警察大学校取調べ技術総合研究・研修センター 山本渉太ら)の論文では、事情聴取のどの段階において、どのような発問が被聴取者から多くの情報を引き出せるのかを、対面による影響を排除して検討した。なお対面の代わりに、聴取者と被聴取者が時間を共有できるチャットのソフトウェアを用いた聴取場面を設定した。結果として、被聴取者の応答に制約をかけないオープン質問である自由再生質問は、特定の内容について問うクローズド質問よりも被聴取者から多くの情報を引き出すという先行研究と一致していた(Oxburgh et al.2010)。これらのことから事情聴取において、被聴取者から効率的に情報を収集するためには主に自由再生質問を優先的に用いる事が重要と述べている。クローズド質問の焦点化質問や選択式質問は、自由再生質問では得られなかった情報を得る目的で用いるのが効果的だと記載している。誘導質問は先行研究、本研究で焦点化質問と選択式質問と比較してほとんど出現しなかった。要因として、特定の事実の存在を前提としているため、被聴取者の誤った証言を引き出してしまう恐れがある。よって誘導質問は用いるべきではない。以上のことから誘導質問は使用せず、主に自由再生質問を、補う形でクローズド質問を使用する工夫が必要と考えられる。
https://www.ritsumeihuman.com/wp-content/uploads/2019/03/gl_38_yamamoto-yamamoto-shibuya-naka.pdf
2.他のシステム変数の望ましいコントロールの現状
取調べの現状について、2019年に検察官が弁護士による弁護人になろうとする者としての被疑者との接見を妨害した事件が起きた。これは検察官が、被疑者と弁護士を会わせないことにより、自身を有利な立ち位置に置くことで、被疑者の自白調書を作った。この事件の問題点として、東京地方裁判所がはいるまで、第三者が介入しなかったことだ。最終的に東京地方裁判所により、検察官の行動は違法となったが、被疑者の心理を想像するに不安による重い負荷がかかっていたと考察する。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/visualisation/mondaijirei.html
3.システム変数の望ましいコントロールが進んでいない原因
上記の2でも示したように、システム変数のコントロールするのは人間である。そのため感情に振り回されないAIと違い、いくら職責を守ると誓っていても、自分の利益を優先することに意思が揺らぐものが人間である。しかしAIを人間の代わりとして取調べに置くことは、前例がない予想外のことには対応できないと考える。よって、1つの機関だけの話にしてしまうことで問題が起きるため、第三者を介入させることがよいと提案する。
最初の文献は「現状」を述べたものではないと思います。それから、文献を引用するときの基本ルールを学んでください。山本渉太・山元修一 ・渋谷友祐・仲真紀子(2019)のようにします。
弁護人の接見とシステム変数の統制はどう関係しているのですか。スーパーパイザー的な監視役を入れるといいということですか。
4点差し上げます。
他システムの変数の望ましいコントロールについて
令和元年に福島県警本部から通達された「取調べの録音録画について」を確認すると、精神障害を有する被疑者に関わる取調べの際の録音・録画が、努力義務とされている。精神に障害を有する被疑者とは、知的障害、発達障害、精神障害等、広く精神に障害を有するものを指し、特性への十分な配慮をするようにとの内容もある。
こういった配慮を義務化することによって、取調べの場で生じる誤答を抑えることができると考えられる。これらの配慮だけではなく、ナラティブな取調べ方法が広まれば更にエラーを減らすこともできるのではないだろうか。
引用
https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-jyouhoukoukai/reiki_int/reiki_honbun/u244RG00001561.html
知的障害者に考察を限定する理由は?
2点差し上げます。
本講義の最初に実際の取調べの映像について紹介があったが、可視化されてもシステム変数に影響する取調べの環境や問い方が好ましい状態に変化するわけではないのかと感じた。あの動画を見て取調べされていた人が弁護士で落ち着くことができていたが、一般人があのような状況に立ったら恐怖や不安を感じ、すべての問いに「はい」と答えたり、やっていないこと、見ていないことを認めたりしてしまうと考えられた。ここから、可視化に力を入れることは重要ではあると思うが、F22095さんと同じように弁護士などの立会人、第三者を立てたほうが取調べが適正化すると考えた。本講義の認知面接の方法の教育を警察、検察の中で行ったとしても、前に投稿している人たちも言っているが、取調べる人は、今までの方法を変えることの抵抗感を感じたり、感情的になってしまったりすることがあるので、すべての取調べ、どんな状況でも認知面接ができるわけではない。そのため、弁護士などの立会人、第三者を入れることで感情的ではなく、適切な問いをしたり、取調べを適正化したりすることができると考えた。そして、取調べが適正化するということは冤罪が減りるという結果が生まれる。誘導尋問の危険性や問い方の記憶に与える影響などを心理研究などをもとに認知面接の教育を行うことが専門職の役割になると考えた。
または、情報収集と情状酌量などの事情を収集するという2つの役割が取調べにあることも、取調べが適正化することができない理由の一つでもあると考えられる。そのため、情報収集をする機関と情状酌量などの事情を集める機関を分けることも効果的だと考えた。
スーパーバイザー的な監視役を入れること、糾問的取調べと情報採取的な取調べを比較して後者のメリットを実証すること、検察官が複数の役割を担っていることは、これまでに述べた通りです。まとめてくれましたね。これまでの投稿を読んで、総評的な意見を書いてくれたのはとてもよいと思います。
「すべての取調べ、どんな状況でも認知面接ができるわけではない」という主張と、「認知面接の教育を行うことが専門職の役割になる」という主張は矛盾しませんか。
7点差し上げます。
採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。
講義内では、法令化されていない為に子供に関する事前情報採集は取調官の裁量になってしまうと挙がった。しかし、子供に対して負担をかけないために原則として司法面接を1回で終わらせるならば、その子供に関する取得できるだけの事前情報を多機関連携で取得すること、またその情報を最大限に活かすことが重要であると感じた。
例えば、同じ学校、同じクラスに通う複数の7歳の子供に取り調べを行うとする。しかし、その全ての子供が7歳程度の知能や精神年齢を持ち合わせているとは限らないだろう。未熟児として生まれた子供や早生まれの子供とそうでない子供との差があるかもしれない。8歳に近い7歳と6歳に近い7歳では表現能力や感じ方にも有意な差が現れるかもしれない。
司法面接を行う子供の生育歴や性格などの情報をできるだけ事前に取得することには注力する取調官はいるだろうが、その情報を最大限活かしきれるかどうかはまた別問題であると考える。例えば「客観的に物事を見ることのできる子」や「相手のことを思いやることのできる子」など教育分野に携わる人や児童福祉に携わる人の見解を事前に聞くことで、その子供の精神年齢や発達歴に合わせた情報採集の仕方を模索できると考えた。
もし子供に関する事前情報採集を法令で義務化するならば学校などの関係者からの情報採集とその情報を教育もしくは児童福祉分野の専門家に分析してもらいその見解を取調べに反映させることが可能であるのではないかと考えた。
しかしこれを法令化してしまうと事前情報採集が長期化してしまう可能性がある。なぜなら、関係者への情報採集の後に専門家による分析や見解を取調官が聞くフェーズがあり、多くの人が携わる分、このプロセス自体が長くなってしまうことが考えられるからだ。このようにこのフェーズが長期化してしまうと子供への司法面接を早期に行えず、その間に子供の記憶が歪んでしまう可能性がある。
例えば生育歴や性格、普段の様子や友達付き合いについてなど事前に項目を設定し、それに則して関係者に対して情報採集を行うことのみを法令化し、専門家による分析フェーズは子供の特性に合わせて柔軟に対応すること、のように一部を法令化するなどの対応策を取る必要があると推察した。
他職種連携が関係してくる話題として、興味深く読みました。学校では少なくとも担任と養護教諭は司法面接の心得があることとすれば多少はマシでしょうが、教員がブラック職業化してなり手がなく、どんどん教員のレベルが下がっていく現在、こういうことは難しいかもしれないですね。あ、スクールカウンセラーがいるじゃないですか。勤務が週一回であっても、教師と連携して疑わしい児童に司法面接をしてもらうとか。4年後ぐらいに司法面接の演習、実習をカリキュラムに入れる予定ですが、皆さんもう卒業していますね。
8点差し上げます。
子どもが対して司法面接を受ける場合、相手が大人だから緊張したりして情報をうまく伝えられないことが問題であると考えた。そんな中、子どもが面接でどこまで自己開示をしているのか気になった。全体的な開示率は男子62%、女子65%であった。身体的虐待が疑われるケースでは、親が被疑者であるときの開示率は61%,親以外の場合は63%の開示率であった。性的虐待が疑われるケースでは、被疑者が親であるときの開示率は22%、親以外の場合は89%であった。性被害を受けた子どもで、親が被疑者の場合は自己開示率が低くなる。この自己開示率は、加害者からの暴力や愛情によるコントロールと、恥、罪悪感などの問題があると参照文献で説明している。
性的虐待の被疑者が親である場合、面接で誰にされたのかということに焦点を当てないような聞き方をしたら子どもが話しやすくなるのではないかと考えられる
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/60/4/60_404/_pdf
修正です。
「子どもが対して司法面接を受ける場合」と書いていますが「子どもに対して司法面接を受ける場合」です。修正の仕方がわからずこのように修正させていただきました。申し訳ございません。
了解です。気にしないでください。
加害者、被害者を特定しないというのは刑事司法ではあり得ないと思います。そこを踏まえて提言をしないと、「そんなの無理」で終わりです。「焦点を当てないように」が鍵と思いますが、ここを具体的に書けるともっとよい提言になったと思います。おしいです。
文献に基づいて意見を書いてくれたのはとてもよいと思いました。しかし書き方に工夫が必要。そのデータがどこから出てきたのか、著者名と年号は書いておくものです。「仲(2014)によると」みたいな形で引用するのです。こういう書き方にも習熟していってください。それから「参照文献」ではなく「引用文献」とした方がいいです。
5点差し上げます。
私は、アルバイト先で子供と関わるお仕事をしています。ある時に、みんなが使う場で物が荒らされるという出来事が立て続けに起こりました。注意喚起をしたものの当の本人はでてこなかったというエピソードがあります。その時にわた自身、出勤のたびに見回りや点検などを行い、子供達に見たことはないか、何か知ってることはないかと聞くと「ん〜」と言葉濁らせたり「わからない」「私じゃない」という出来事に対して話そうとする人はいなく、聞けば聞くほど答えづらい状況にさせていたのだと思いました。
しかし、これ以上聞いても困らせる、間違った情報を伝えられたら困ると思い「また同じようなことが起きたら教えてね」とだけ伝え、それ以降見回りだけをし、子供達には深く無理に情報を得ようとする行動をやめました。
そうしたら、何日かたった出勤の日に、「している人は見てないが問題の出来事がまたされていた」と伝えられ、
また別の日には、「問題の出来事を起こしている人をしっている」と伝えられました。
実際にあった出来事からやはり、今日の講義から子供に対してのクローズ質問や圧をかけた尋問は良くないと改めて学べた。また、私は子供たちに話しても良いと思えるような人でいた方が良いと思い、自分の名前を伝えたり、子供たちの名前や顔を覚え積極的に話しかけ、会話を広げたりと自ら話しやすい環境を作り、信頼関係を築くように心がけていた事が大きく影響しているのかなとも思った。
身近な体験から問題を掘り起こしてくれました。
子供への面接で留意したいことの一つは、子供は子供で他者に気を使うということです。親が加害者であっても、親に気を使うということがあります。親が逮捕されてしまうのではないかと。どんな親であっても、子供がかばう可能性があります。また、報復も子供は気にします。この事件の加害者が他の子供だった場合、知っていても言いにくいかもしれませんし、自分が言ったことがバレたら報復されるかもしれないので言いにくいということもあると思います。授業ではこのへんは扱わなかったのですが、司法面接の本を読むと書いてあると思います。確かめてみてください。
5点差し上げます。
実名報道は何のためにあるのかを考えた時、実名を報道することで世間と被疑者を社会的に切り離すことができ、被疑者が出所した後も生きにくい環境にすることで被害者の無念を晴らすということを果たしているからだと考えた。SNSが普及し特定班となる者も一定数いる中での実名報道は家族構成や被疑者の人生を晒される危険性があるため、心理面でのダメージが大きいといえる。未成年は実名報道をされないが、SNSでは名前を出せという声もみられる。名前を出すことでその人が犯罪をしたという人物名と犯罪が繋がり、特定することができるため世間に安心が生まれるだろう。しかし、被疑者が出所後更生するとなった場合実名報道をしてしまうと世間と切り離してしまうため実名報道の在り方は今一度再検討が必要だと考える。
子どもに司法面接をする場合、ラポール形成やリラックス出来る場を設けるという最低限の配慮は挙げられているが、警察官側がリラックスしている場だとして設けても、親以外の大人がいる場は少なくともリラックス出来る場だとは到底考えられない。大人と子どもは教育する、される関係のためどうしても対等な関係ではなく上下がある関係になってしまうといえる。そのため被誘導性・迎合性は起きてしまうのが普通であり対等な関係で情報採取をするというのは難しいといえる。被誘導性・迎合性を少しでも減らすためにはクライアントとの面接のように回数を重ね、完全にラポール形成ができてから情報採取をすることで子どもから本当のことを聞き出せるかもしれない。
授業内で質問をしたかったのですが時間になってしまいできなかったためここで質問させて頂きます。
子どもへの司法面接において、原則1回の面接で情報採取を行いますが聞き逃したことがあり2回目の司法面接をするとなると、1回目と2回目の情報は記憶の曖昧などを考慮すると信用度は異なるものでしょうか。
実名報道がどういう効果を持つかは諸説あると思いますが、行為に対する罰という機能があるとしたらそれは司法が行なうべきで、報道機関がそれを行なうのは「私刑」というやつです。更生も困難になるし、そのことで再犯ということになれば一般国民の不利益となります。
ラポール形成に十分時間がかけられればいいのですが、記憶に基づく情報採取は時間との戦いなのでゆっくりしているわけにはいかない。ところで、司法面接で行なわれているラポールの取り方が十分ではないというのは感想に過ぎません。十分か十分でないかは、データをとって判断すべき事項です。研究者-実践家モデルが推奨されているはずですから、印象や感想に基づくのではなく(それらが正しい場合ももちろんありますけれど)、どしたら客観的に明らかになるのかをまず考えた方がいいと思います。
2回目の面接が時間的にどれぐらい経過しているか、1回目と重複した質問をしているか、質問の形式は何かによって評価は変わってくると思われます。
5点差し上げます。
私は児童館ボランティアでボードゲームを一緒に遊ぶ会をやっているが、その中でもたまに興味は示しているものの話す事が苦手か又は大人数が苦手のように見える子が来る事がある。そういった子に対して、面接を行うと1回では全て聞き出せないだろうと感じる。そのような子どもに対してこそ、ラポールの形成をした後に面接を行うするべきなのではないだろうか。
子どもに対しての質疑は1回のみということに最初は疑問を抱いたが、今回の授業を全て受けてから質問によって引き起こされる子どもに対しての2次被害や子どもの記憶の歪みやすさを考慮してこの1回という回数になっているのだと考えた。面接者側は障害やその子どもの養育環境などをしっかりと踏まえた上で面接法を工夫するなどしなければ真実には辿り着けないなと思うし、これを面接者側の人が全員同じ考えに統一するのが理想だがそれは難しいだろう。また、私は小さい頃に何度か警察から事情聴取を受けた事があるが毎回紙で前にも聞いたような個人情報を毎回聞かれていた。なぜ毎回紙なのかそこに疑問を抱いた。デジタル化した方がより早く解決に進むのではと思う。
ラポールの十分な形成が面接を1回で成功させるために必要という考えですか。それが有効であることの根拠はなんですか。ないのであれば推測、感想です。意見にしてください。あなたには貴重な経験があるので、そこで体験したことを下地にして、意見を展開するとよかったと思います。また司法面接については授業ですべて話したわけではありませんから、推測で結論を出すより、司法面接の本を読んでみることをお勧めします。
「紙で聞かれる」とはどういう事態ですか。読み聞かせ、でしょうか。デジタル情報は加工がしやすいので、いらぬ疑いをかけられないように、プリントアウトしてそこに署名と指印をするやり方は変わらないと思います。
5点差し上げます。
今回は司法面接で子供への面接の仕方だったが、講義を聞いて子供を事件解決や真相解明の最後の砦にしてはいけないと感じた。子供が最後の砦となってしまうことで一回きりの面接の重要度が高くなる。その分事前準備が大切になるが、面接自体も子供から言葉を引き出そうとしてかなり子供に負担がかかると思う。また、子供の特性(記憶の脆さ、非誘導性、迎合生、思い出すと思いつくの区別がつかないなど)も合わせて考えた時に子供のいうことを信じない訳ではないが確実なもの、100%のものとして捉えるのは大人の面接をした時に確実なもの、100%のものとして捉えるのとは違うのではないかとも感じた。だからこそ、録画や事前準備もするのだろうがいずれにしても子供を最後の砦としないために子供が被害に遭ってしまう、子供が巻き込まれてしまう事件が起こさせないように大人がこどもを気にかけて行くことが大事なのだと感じた。
子供が被害証人である以上、証人としての責務はどうしても子供に担ってもらうしかないと思います。被害証人はその人しかいませんから、どうしても「最後の砦」になります。こういう法律的なことを考慮しながら考えないといけないのが、裁判心理学という領域なのであります。心理学的に言ったら、あなたが言うことは全く正しいかもしれませんが、そうできないから別の工夫が必要となるのです。もちろん制度の修正も含みますので、子供を「最後の砦」にしない制度改正への提言はあってもいいと思います。しかしその場合、被疑者の利益も考えないといけない。冤罪を起こしてもいけないですからね。
事件が起こらなければ一番いいのですが、起こってしまうからその対応が必要なのです。事件が起こらない工夫も必要ですが、そこを着地点にしてしまうと、事件が起こったときどうするかの対応が手薄になります。
4点差し上げます。
そもそも面接を録画しているということ伝える行為自体が子供を不安にさせてしまうのではないかと考える。ただでさえ、事件のことを正確に話さなくてはならない場面で、「録画してる」と言われれば、緊張感がより高まるのではないかと思った。さらに、録画していることを伝えられると、「この映像を誰かに見られるのでは」など余計な不安を煽る原因にもなる可能性がある。録画していることを公言しても影響がなそうな場合は、伝えて安心させることをしてもいいと思うが、録画されていることが子供のストレスになる場合にはあえて言わないという判断をしてもよいのではないかと考える。
ここからは話題が変わるのですが、例えば、兄弟で親からの虐待や性暴力にあっていたとする。その場合の司法面接は一人ずつの面接になると思うが、そこで兄弟間で事実が異なったり、記憶があいまいで矛盾が生じた場合どうするか気になった。同時進行で行う場合や2人同じ部屋での面接はあるのだろうか。
あなたの不安に対しては、司法面接を実施する上で対応がなされていなかったですか。授業で見聞きした範囲で判断せず、文献を参照してそれで問題が解消したならそのことを報告したり、そうでないなら改めて司法面接の手薄な点を強く主張したりすると、なおよい意見になると思います。
証人間で供述内容に食い違いがあることは子供のみならず見られます。そのときは他の証拠(特に物証)や供述内容からの判断(どちらがあり得ることを言っているか)を行なうことになるでしょう。同時進行でしていくことはありますが、一方で得た情報を他の面接でほのめかすことは禁忌です。うまく自由ナラティブとかOPで尋ね出すということはあるでしょうが。二人一緒にはしません。
4点差し上げます。
子どもと関わる機会に乏しいため実際のことは分からないが、レジュメの内容を見た限りでは子どもへの配慮はある程度なされていると感じた。しかし、面接者の持つ属性が被面接者に与える影響は十分に考慮されていないように思う。例えば、家庭と幼稚園以外の対人関係を持たない子どもにとって、刑事や検察官のような今まで出会ったことのない、スーツを着た大人が威圧的に思えるのは想像に容易い。また、実母から虐待を受けていた子どもの話を聞く面接者が、実母と髪型の近い女性であった場合、面接者の無意識的な要求に子どもが応えやすくなってしまう可能性も考えられる。子どもが被面接者である場合、被面接者の経験や対人関係と、髪型や年齢等の面接者の属性を慎重に鑑みるべきだと考える。
確かに面接者の特性、子供との相性みたいなものは重要な要因でしょう。そこは気をつけていると思います。実際にDVDを見ていないので無理ないと思いますが、私が見た実際の面接では、スーツは着ていなかったですね。普段着で接していました。女性の検察官が。子供相手なので男性より女性、しかも幾分若い(30前後かな)検察官が担当になったのだと思います。母親が加害者だった場合、女性面接者がいいのかどうかはわからないですね。個人的には、それでも女性がいいと思います。母親を面接者に投影することは考えられないことではありませんが、どの程度投影の可能性があるかは調べてみる必要があると思います。あなたのような問題提起はあっていいですが、本当かもしれないし違うかもしれないので、あなたの意見を聞くべきものとして提示したいのであれば、もう一押しほしいですね。しかし加害をするような母親と面接者はずいぶん雰囲気が違うと思いますよ。見かけで判断してはいけないとよく言われますが、人となりは見かけに出ると私は思います。
4点差し上げます。
司法面接という、資料として形に残せる場で情報を引き出すことも重要だが、子どもが親や先生などの周囲の人に相談したときに、子どもがどのようなことを言ったか、周囲の人はどのような聞き方をしたかということも重要な資料になると思う。司法面接を受ける前に記憶が変容してしまう可能性もあるため、子どもが最初に発言したことの記録を取ることが必要なのではないか。そのため、親や先生などの周囲の人が子どもの記憶を変容させないように、子どもの話を聞く方法を周知させることが今後必要だ。
質問が2点ある。子どもへの司法面接を行う際は、子どもの特性を理解し、子どもから上手く情報を引き出すために豊富な経験が必要だと感じたが、子どもへの司法面接を行う人のトレーニングはどのように行っているのか気になった。また、構造化されているとはいえ、子どもへの司法面接は大人にするよりも難易度が高いと感じたが、司法面接の経験が浅くても子どもにできるのか、もしくはある程度経験がないとできないという暗黙の了解のようなものがあるのかが気になった。
捜査の一環として、子供の周辺人物からの情報採取は行なうものと思います。最初にことを告げられた先生とかにね。周辺の大人が子供の記憶を変容させないように司法面接の心得を持っておくといいのは確かですね。しかし教員の質の問題は、冒頭の方へのコメントで述べたとおりです。この辺も事情も考慮して立論し、かつ資料を提示して改善方法を提示しできれば、家裁調査官の試験で求められるような政策論文になりますね。
質問については仲先生の本に書いてあると思うので参照してください。司法面接の研修は行なわれていますが、一点の水準に到達したかの試験はないと思います。経験が浅くてもできますが、その結果は明らかでしょう。うまくいかない可能性が高い。
4点差し上げます。