F22036
2024/11/01 (金) 12:59:17
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本講義の最初に実際の取調べの映像について紹介があったが、可視化されてもシステム変数に影響する取調べの環境や問い方が好ましい状態に変化するわけではないのかと感じた。あの動画を見て取調べされていた人が弁護士で落ち着くことができていたが、一般人があのような状況に立ったら恐怖や不安を感じ、すべての問いに「はい」と答えたり、やっていないこと、見ていないことを認めたりしてしまうと考えられた。ここから、可視化に力を入れることは重要ではあると思うが、F22095さんと同じように弁護士などの立会人、第三者を立てたほうが取調べが適正化すると考えた。本講義の認知面接の方法の教育を警察、検察の中で行ったとしても、前に投稿している人たちも言っているが、取調べる人は、今までの方法を変えることの抵抗感を感じたり、感情的になってしまったりすることがあるので、すべての取調べ、どんな状況でも認知面接ができるわけではない。そのため、弁護士などの立会人、第三者を入れることで感情的ではなく、適切な問いをしたり、取調べを適正化したりすることができると考えた。そして、取調べが適正化するということは冤罪が減りるという結果が生まれる。誘導尋問の危険性や問い方の記憶に与える影響などを心理研究などをもとに認知面接の教育を行うことが専門職の役割になると考えた。
または、情報収集と情状酌量などの事情を収集するという2つの役割が取調べにあることも、取調べが適正化することができない理由の一つでもあると考えられる。そのため、情報収集をする機関と情状酌量などの事情を集める機関を分けることも効果的だと考えた。
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スーパーバイザー的な監視役を入れること、糾問的取調べと情報採取的な取調べを比較して後者のメリットを実証すること、検察官が複数の役割を担っていることは、これまでに述べた通りです。まとめてくれましたね。これまでの投稿を読んで、総評的な意見を書いてくれたのはとてもよいと思います。
「すべての取調べ、どんな状況でも認知面接ができるわけではない」という主張と、「認知面接の教育を行うことが専門職の役割になる」という主張は矛盾しませんか。
7点差し上げます。