24裁判心理学

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F22015 2024/11/05 (火) 12:11:43 f1233@bfe59

講義内では、法令化されていない為に子供に関する事前情報採集は取調官の裁量になってしまうと挙がった。しかし、子供に対して負担をかけないために原則として司法面接を1回で終わらせるならば、その子供に関する取得できるだけの事前情報を多機関連携で取得すること、またその情報を最大限に活かすことが重要であると感じた。
 例えば、同じ学校、同じクラスに通う複数の7歳の子供に取り調べを行うとする。しかし、その全ての子供が7歳程度の知能や精神年齢を持ち合わせているとは限らないだろう。未熟児として生まれた子供や早生まれの子供とそうでない子供との差があるかもしれない。8歳に近い7歳と6歳に近い7歳では表現能力や感じ方にも有意な差が現れるかもしれない。
 司法面接を行う子供の生育歴や性格などの情報をできるだけ事前に取得することには注力する取調官はいるだろうが、その情報を最大限活かしきれるかどうかはまた別問題であると考える。例えば「客観的に物事を見ることのできる子」や「相手のことを思いやることのできる子」など教育分野に携わる人や児童福祉に携わる人の見解を事前に聞くことで、その子供の精神年齢や発達歴に合わせた情報採集の仕方を模索できると考えた。
 もし子供に関する事前情報採集を法令で義務化するならば学校などの関係者からの情報採集とその情報を教育もしくは児童福祉分野の専門家に分析してもらいその見解を取調べに反映させることが可能であるのではないかと考えた。
しかしこれを法令化してしまうと事前情報採集が長期化してしまう可能性がある。なぜなら、関係者への情報採集の後に専門家による分析や見解を取調官が聞くフェーズがあり、多くの人が携わる分、このプロセス自体が長くなってしまうことが考えられるからだ。このようにこのフェーズが長期化してしまうと子供への司法面接を早期に行えず、その間に子供の記憶が歪んでしまう可能性がある。
 例えば生育歴や性格、普段の様子や友達付き合いについてなど事前に項目を設定し、それに則して関係者に対して情報採集を行うことのみを法令化し、専門家による分析フェーズは子供の特性に合わせて柔軟に対応すること、のように一部を法令化するなどの対応策を取る必要があると推察した。

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    satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:26:54 >> 216

     他職種連携が関係してくる話題として、興味深く読みました。学校では少なくとも担任と養護教諭は司法面接の心得があることとすれば多少はマシでしょうが、教員がブラック職業化してなり手がなく、どんどん教員のレベルが下がっていく現在、こういうことは難しいかもしれないですね。あ、スクールカウンセラーがいるじゃないですか。勤務が週一回であっても、教師と連携して疑わしい児童に司法面接をしてもらうとか。4年後ぐらいに司法面接の演習、実習をカリキュラムに入れる予定ですが、皆さんもう卒業していますね。
    8点差し上げます。