24裁判心理学

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satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:27:12 >> 217

 加害者、被害者を特定しないというのは刑事司法ではあり得ないと思います。そこを踏まえて提言をしないと、「そんなの無理」で終わりです。「焦点を当てないように」が鍵と思いますが、ここを具体的に書けるともっとよい提言になったと思います。おしいです。
 文献に基づいて意見を書いてくれたのはとてもよいと思いました。しかし書き方に工夫が必要。そのデータがどこから出てきたのか、著者名と年号は書いておくものです。「仲(2014)によると」みたいな形で引用するのです。こういう書き方にも習熟していってください。それから「参照文献」ではなく「引用文献」とした方がいいです。
5点差し上げます。

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