24裁判心理学

投稿の手引き / 202

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202
satsugakushinri 2024/11/02 (土) 15:56:36 >> 185

 この資料なんですが、ガイドラインというか、悪い言い方をすれば警察庁がアリバイづくりをしたようにも見えます。一応取り調べにおける発問方法の適正化を意識していますよという態度をとりつつ、現場にそれを徹底するよう指示を出しているかはまた別という。実情を知りたい思います。
 CQを入れるかどうかは本当に悩ましい問題なのですが、捜査情報を得るという課題がある警察としては、最後の手段として(ただし誘導の恐れが多分にある方法として)、CQを使用することもやむなしと考えているようです。
5点差し上げます。

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