スーパーバイザー的な監視役を入れること、糾問的取調べと情報採取的な取調べを比較して後者のメリットを実証すること、検察官が複数の役割を担っていることは、これまでに述べた通りです。まとめてくれましたね。これまでの投稿を読んで、総評的な意見を書いてくれたのはとてもよいと思います。
「すべての取調べ、どんな状況でも認知面接ができるわけではない」という主張と、「認知面接の教育を行うことが専門職の役割になる」という主張は矛盾しませんか。
7点差し上げます。
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